刑事事件における示談とは|示談金の相場・示談成立の流れ等も解説

示談(じだん)とは、私人間の紛争を民事裁判によらずに話し合いによる合意で解決すること、もしくは将来的に紛争が生じるおそれがある事項について、紛争が生じる前に合意しておくことです。

刑事事件においては被害者との示談成立が重要です。この記事では刑事事件において示談を成立させることの重要性や示談成立に向けてすべきこと等について、わかりやすく解説します。

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刑事事件における示談とは

刑事事件における「示談」は、以下の2つがポイントです。

  • 加害者が被害者に与えた治療費等の損害を確定すること
  • 被害者は示談金を受け取る代わりに加害者を許すこと

以下、上記2つのポイントを踏まえて、加害者側がすべきこと等について解説します。

示談交渉とは

刑事事件における示談交渉とは、加害者が被害者に謝罪し、被害者の方が負った心の傷や財産上の被害に対して金銭を支払うことで、加害者が行った犯罪について許してもらうよう交渉することです。

示談金の相場はどれくらいか?

刑事事件では、事件ごとに被害が異なり、被害感情や処罰感情の強さも異なるため、被害者の方に支払う示談金には、相場はありません。

しかし、経験則上、この事件の場合には大体これくらいの金額で和解が成立する、民事裁判になったときに裁判所で認められる金額はこれくらいであるといった指標があります。

個々の事件の相場については、以下の記事をご参照ください。

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示談交渉を始める時期について

刑事事件は、個々の手続きに時間的制限があり、遅くとも裁判官の心証が決まる前までに示談を成立させる必要があります。示談をすると以下の可能性があるため,示談交渉はできる限り早期に始めましょう。

  • 逮捕される前に示談を成立させれば事件化されずに終了する可能性がある
  • 起訴される前に示談を成立させれば不起訴で終了する可能性がある
  • 起訴後に示談が成立すれば執行猶予が付く可能性がある など

示談交渉を自分でできる?

示談交渉を弁護士に依頼すると弁護士費用がかかるため、自分でやりたいと思う方もいます。

被害者が古くからの友人である、取引先の社員である等、被害者の連絡先が判明していて被害が小さい場合、事案によっては加害者本人からの示談交渉に応じてくれる被害者もいます。被害者が加害者本人からの示談に応じてくれる場合には示談交渉を自分でやることも可能です。しかし、加害者本人が示談交渉できるのは加害者と被害者がよく見知った仲であり、感情的な対立も低いといったごく稀なケースです。被害者が仮に示談交渉に応じてくれたとしても、場合によっては被害者感情を逆なでして話がこじれることや、被害者が法外な示談金を請求する可能性もあるので、お勧めはできません。

被害者に連絡を拒否された場合や被害者が無理な要求をしてきた場合には加害者本人が自分で対応することは困難です。

加害者本人がする示談交渉がうまくいった場合であっても、示談成立後は法的に有効な示談書を作成する必要があります。ネットで検索すると示談書のひな形をダウンロードできますが、本当に有効な示談書になっているかは法律の専門家である弁護士に確認してもらったほうが後々トラブルにならなくて済みます。

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示談交渉は弁護士に任せたほうが良い

刑事事件においては、被害者は加害者と顔を合わせたくないと思う方が多く、仮に連絡先を知っている場合であっても示談交渉に応じてくれる被害者はそれほど多くありません。

被害者と面識がなく被害者の連絡先不明の場合に、加害者本人が捜査機関に被害者の連絡先を尋ねても捜査機関が教えることはありません。これに対し、依頼を受けた弁護人が捜査機関に連絡すると、捜査機関が被害者に確認し被害者の許可がでたら連絡先を開示してもらえます。この場合、被害者の連絡先等を加害者本人には教えないことを条件としてつけられることがほとんどです。

加害者が逮捕・勾留されている場合には、加害者は外部の人と連絡とれないため、加害者本人による示談交渉はできません。

示談交渉は弁護士に依頼することをお勧めします。

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刑事事件で示談しない場合はどうなる?

刑事事件では示談の結果が加害者の処分に影響を及ぼしますが、示談しない、あるいはできない場合にはどうなるのでしょう。

示談の必要性

刑事事件で示談が成立すると、被害者の許しを得たことになります。被害者の許しを得たことにより、罰する必要が無くなったとされて不起訴処分になったり、より軽い処罰でよいとされて執行猶予が付与されたり、あるいは刑が減軽されるなどが見込めます。

示談しない場合のデメリット

被害者が居るにもかかわらず示談しない場合には被害者の許しを得られていない、被害者に被害弁償をしていないと判断されるため、処分や判決に悪影響がでる可能性が高くなります。有罪判決を受けると前科がつきます。

有罪になり前科が付くと加害者本人だけではなく、家族にも今後の生活に支障が出る可能性があります。加害者本人は会社の就業規則等で規定があればそれに従って処分されます。就職にも影響が出る可能性があります。未成年者の場合には学校への影響が出る可能性があります。家族の場合には近隣の住民に知られ、噂になり、いじめの対象になる可能性等もあります。

逮捕歴等が及ぼす影響については以下の記事をご参照になさってください。

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示談をしなくても不起訴になるか?

示談できる可能性が高いにもかかわらず加害者の意向で示談していない場合には、反省していないとみなされ起訴される可能性が高くなります。

被害者が示談したくない場合には、犯罪態様によっても異なりますが、加害者の反省が認められれば不起訴になる場合もあります。被害者の処罰感情が大きいために示談が成立しなかった場合には、起訴される可能性が高くなります。

なお、示談なしで不起訴になるかは、窃盗、暴行・傷害、痴漢等、事件種別ごとにことなります。

事件種別ごとの解説は以下の記事をご参照になさってください。

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示談できない場合

刑事事件では、加害者が被害者と示談したいと思っていても、被害者が示談に応じないため、示談できない場合が少なからずでてきます。

示談できない場合の対処法には以下4つがあります。

  • 時間をおいてみる
  • 被害者の意向をくみ取り、示談条項に反映させる
  • 供託、贖罪寄付する
  • 弁護士に依頼する

以下の記事で解説しておりますので、ご参考になさってください。

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刑事事件における示談の流れ

刑事事件における示談の流れを簡単に解説します。示談の流れについては以下の記事で解説しておりますので、ご参考になさってください。

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被害者の連絡先を捜査機関に確認する

被害者の連絡先不明の場合には、加害者から依頼を受けた弁護士は捜査機関に確認します。捜査機関は被害者に確認し、弁護士になら教えても良いとの回答を得られたら、捜査機関は弁護士に教えてくれます。

被害者へ謝罪

被害者に対し、真摯に謝罪します。加害者が真摯に反省し謝罪していることを伝え、示談交渉に応じてくれるようお願いします。

示談交渉

被害者が示談に応じてもよいと言ってくれたら交渉開始です。示談交渉では以下の内容を決めます。

  • 示談金の金額
  • 示談金の支払い方法
  • 宥恕条項
  • 誓約条項
  • 口外禁止条項
  • 清算条項

被害者が被った実損害および精神的苦痛等を金銭に換算して被害の回復を図ります。物的損害である実損害はその物の価格を賠償するのが一般的ですが、精神的苦痛や肉体的損害は金銭に換算しにくいです。主に以下を考慮しながら金額の合意に至るよう交渉します。

  • 被害者の被害感情
  • 犯罪の種類
  • 被害の程度
  • 精神的苦痛の度合い など

示談金の金額が合意に至ったら、示談金の支払い方法を決めます。

示談金を受領したら被害者は加害者を許すという宥恕文言を入れることにご納得いただき、被害届の取下げ書に署名・押印してもらうことも同意していただきます。

今後加害者が被害者に近づかないという誓約、示談書で定めたもの以外の請求や債務が無いことを記載し、今回の事件について他人に口外しない、あるいはSNS等に掲載しない等の口外禁止条項についても合意します。

示談成立

被害者・加害者双方が全ての内容に合意できたら示談が成立します。

示談書作成

示談が成立したら、示談書を作成します。法的に有効な示談書を作成するためには弁護士に依頼することをお勧めします。

示談金の支払

示談書に双方署名・押印し、それぞれ1通ずつ保管します。示談書の内容に従い示談金を支払います。示談金を受領したら示談金受領証に署名押印してもらいます。

刑事事件における示談書

刑事事件では示談書の有無が重要な鍵となります。刑事事件における示談書は、今後の刑事手続きに大きな影響を及ぼし、後々の紛争防止にもなります。

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示談書の書き方

刑事事件における示談書はその後の刑事手続きに大きな影響を及ぼすため、記載すべき内容がある程度決まっています。

示談書は自分でも作れる

示談書の記入例はネットを探すと見つかるので、ダウンロードして自分で作成できます。

示談書の作成を弁護士に依頼

刑事事件における示談書はその後の刑事手続きに影響を及ぼします。記載内容に漏れがあると後でトラブルになる可能性があるため、自分で作るよりも弁護士に依頼した方が安全です。

例えば宥恕文言を記載し忘れた、取下げ書を書いて貰えなかった等の場合には、被害者にまだ許しを得ていない、被害者の処罰感情が無くなっていないと判断され起訴される可能性もあります。清算条項を記載し忘れた場合には、後日民事裁判で請求される可能性もあります。

示談を弁護士に依頼するメリット

加害者本人が示談交渉できる場合であっても弁護士に依頼するメリットがあります。

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弁護士によるサポート内容

刑事事件の示談交渉を弁護士に依頼したときのサポート内容について解説します。

被害者の連絡先を取得する

被害者の連絡先不明の場合、加害者本人が捜査機関に尋ねても捜査機関は教えてくれません。加害者等に依頼された弁護士は捜査機関に、被害者の連絡先を教えてもらえるか確認します。

捜査機関は被害者に、加害者の弁護士に連絡先を教えてよいか確認し、被害者から同意を得られた場合に被害者の連絡先を弁護士に教えてくれます。

被害者との示談交渉

被害者の連絡先が判明したら、加害者からの謝罪を伝えます。被害者が謝罪を受け入れてくれたら、示談交渉に応じてくれるか確認し、示談交渉を開始します。

被害者が謝罪を受け入れてくれないこともあります。被害者の心情に寄り添いながら時間をおいて何度も謝罪をすることで、最終的には謝罪を受け入れていただけることが多いです。

示談交渉では損害賠償や慰謝料を含めた示談金の交渉をします。被害者の請求が相場からかけ離れている場合や、加害者では支払えないような金額を提示される場合には、お互いに納得のいく金額で示談できるように粘り強く交渉します。

その他示談書に記載する内容について、一つ一つ丁寧に説明し、ご納得していただきます。

示談書作成

示談書に記載する内容についてご納得いただき、合意ができたら示談書を2通作成します。被害者・加害者双方が署名押印し、それぞれ1通ずつ保管します。示談書には被害者の情報が記載されているため、加害者の代わりに弁護士が署名押印し、弁護士が保管します。

早期釈放を目指す

示談が成立した場合に、示談書の写し・示談金受領証・被害届取下げ書等を捜査機関や裁判所に提出すると、被害者の被害感情や処罰感情が無くなったとみなされるため、早期に身柄を解放してもらえる可能性が高くなります。

前科を回避する

起訴前に示談を成立させることができれば、不起訴で終わる可能性が高くなります。不起訴で終われば前科は付きません。

まとめ

刑事事件では示談の成立が処分に影響します。示談交渉は加害者本人ができる場合もありますが、加害者本人がすることでかえってこじれてしまうことや、示談書に必要事項の記載漏れをしてしまうこともあります。

刑事事件で示談を検討される場合には、早期に弁護士に相談することをお勧めします。

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