痴漢冤罪で弁護士に相談・依頼すべき理由と費用について 

痴漢の冤罪を疑われたときは、すぐに弁護士に刑事弁護を依頼するべきです。 

本コラムでは、主に以下の点を解説します。 

  • 痴漢冤罪で弁護士に相談・依頼すべき理由 
  • 痴漢冤罪の刑事弁護にかかる費用 
  • 痴漢冤罪で利用できる弁護士に関する制度 

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痴漢冤罪で弁護士に相談・依頼すべき理由 

痴漢の冤罪を疑われたときに、なぜ弁護士に刑事弁護を依頼するべきなのか説明します。 

身柄拘束の回避 

痴漢の冤罪を疑われたときに、すぐに弁護士に刑事弁護を依頼すれば、逮捕されずに済む可能性があります。 

電車などで痴漢を疑われると、すぐに駅員が駆けつけます。いくら「私は痴漢をしていない」と主張しても、「はい、そうですか」と引き下がってはくれません。「とりあえず、駅の事務室まで来てください」と事務室に誘導されるでしょう。 

駅員はすぐに警察に通報し、警察官が臨場します。こうした展開になると、現行犯逮捕されるおそれがあります。 

現行犯逮捕を回避するためには、電車を降りてすぐに弁護士を呼ぶことが重要です。警察署に連れて行かれる前に弁護士が対応し、微物検査の実施などを要求すれば、現行犯逮捕されない可能性があります。 

微物検査とは、被疑者の手に被害者が着ていた服の繊維片が残っていないかを調べる検査で、類似した繊維片が検出されなければ、「痴漢をしていない」との被疑者の主張を補強する材料になります。 

早期の釈放 

痴漢の冤罪で逮捕された場合、弁護士は被疑者の早期釈放を目指します。早期釈放を実現するためには、逮捕後に勾留されないことが重要です。 

勾留とは、被疑者の身柄拘束を逮捕後も継続する手続きで、被疑者を勾留するには裁判官の許可が必要です。 

警察は逮捕から48時間以内に被疑者を検察官に送致します。検察官は被疑者を勾留する場合、送致から24時間以内に裁判官に勾留請求しなければなりません。勾留が認められると、原則10日間、最長で20日間、身柄拘束が続きます。 

弁護士は被疑者が勾留されるのを回避するために、以下の活動を行います。 

  • 検察官に勾留請求しないよう意見書を提出する 
  • 検察官が勾留請求した場合、裁判官に請求を却下するよう意見書を提出する 
  • 勾留が認められた場合、勾留決定の取り消しを求める準抗告を行う 

弁護士の主張が認められるためには、被疑者に逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを説明する必要があります。釈放後の被疑者を監督する身元引受人を準備するなど、主張に説得力を持たせることが重要です。 

不起訴 

弁護士は被疑者の不起訴を目指します。 

痴漢の冤罪事件では、起訴猶予ではなく、嫌疑不十分または嫌疑なしによる不起訴を弁護活動の目標にします。 

起訴猶予とは、犯罪の嫌疑が認められるものの、被疑者の年齢や性格、犯罪の軽重などを考慮して、検察官が被疑者を不起訴にする処分です。起訴猶予は通常、被疑者が犯罪の事実を認めている場合に下されるため、痴漢の冤罪では弁護活動の目標になりません。 

嫌疑不十分は、被疑者が罪を犯した疑いは残るものの、刑事裁判で有罪を立証できるほどの証拠がそろっていない場合に、検察官が下す不起訴処分です。 

被疑事実について被疑者がその行為者でないことが明白なときなどは、嫌疑なしによる不起訴になります。例えば、痴漢の真犯人が見つかった場合は、これに該当するでしょう。 

嫌疑不十分による不起訴を得るには、被疑事実と事件当時の状況が符合しているかなどを詳細に検討する必要があります。 

仮に、被疑事実が被害者の臀部を服の上から右手で触ったとしている場合で、被疑者が右手でつり革をつかんでいたならば、2つは整合性がとれていません。被疑者が右手でつり革をつかんでいたことを証言する目撃者が見つかるなどすれば、不起訴になる可能性は高まります。 

無罪の獲得 

痴漢の冤罪で起訴された場合は、無罪の獲得を目指します。 

刑事事件で起訴されると、弁護士には検察側が準備している証拠が開示されます。弁護士は開示された証拠をつぶさに検討し、被告人の主張と食い違う点はないか精査します。 

刑事裁判には、無罪推定の原則があり、被告人は有罪と認定されるまでは、有罪として取り扱われません。検察官は被告人を有罪とするには、被告人が罪を犯したことを、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度まで証明しなければなりません。 

被告人が罪を犯したことについて、合理的な疑いを差し挟む余地が残れば、有罪にはなりません。例えば、被害者の証言以外に有力な証拠がない場合で、被害者の証言に一貫性がなければ、証言の信用性に疑義が生じます。このようなケースでは、証言の信用性を争点にしていきます。 

痴漢冤罪で弁護士に相談・依頼した場合にかかる費用 

痴漢の冤罪で弁護士に相談・依頼した場合、以下の費用がかかります。 

相談料 

相談料は、被疑者や家族が弁護士に法律相談したときにかかる費用です。 

電話相談を無料で実施している法律事務所もあります。 

着手金 

着手金は、刑事弁護を正式に依頼したときに発生します。 

被疑者が逮捕・勾留されているかどうかや、被疑事実を認める自白事件なのか認めない否認事件なのかによって、着手金は異なります。 

一般に、逮捕・勾留されているケース、否認事件の方が着手金は高いです。 

日当・接見費 

日当や接見費は、弁護士が被疑者・被告人に接見したときや、刑事裁判に出廷した場合などにかかります。1回あたり数万円が相場です。 

実費 

実費とは、弁護活動の際に弁護士が支出した費用(例:交通費、郵送代、コピー代)をいいます。 

報酬金 

報酬金は、弁護活動の成果に対してかかります。痴漢冤罪の弁護では、早期の釈放や不起訴、無罪を勝ち取った場合に報酬金が発生します。 

痴漢冤罪の弁護士費用の相場 

痴漢冤罪の弁護士費用は100~300万円程度が相場です。 

冤罪事件で不起訴や無罪を勝ち取るためには、弁護士も労力を要します。成功報酬も高額になる可能性があり、60~100万円程度が相場の痴漢の自白事件と比べて、想定される費用は高いです。 

痴漢冤罪で利用できる弁護士に関する制度 

最後に、痴漢の冤罪を疑われたときに利用できる弁護士に関する制度について説明します。 

当番弁護士 

弁護士費用をすぐに用意できない場合は、当番弁護士制度を活用できます。 

当番弁護士制度とは、地域ごとの弁護士会が運営しているもので、被疑者から依頼があった場合に当番弁護士が出向いて被疑者と接見します。1回限りであれば無料で当番弁護士を呼べる点が特徴です。 

注意する点は、無料で呼べるのは1回のみで、2回目以降弁護士を呼びたいときは、原則として私選弁護人として正式に依頼しなければなりません。また、当番弁護士制度の活用は逮捕後に限られています。  

国選弁護人 

国選弁護人制度は、貧困などが原因で被疑者が弁護人をつけられない場合に利用できます。無料の接見が1回限りの当番弁護士と異なり、国選弁護人は継続的に弁護活動を行えます。弁護士費用は原則、かかりません。 

注意する点は、国選弁護人制度を利用できるのは、勾留が決まった被疑者に限られていることです。逮捕前や逮捕から勾留が決まるまでの72時間は、国選弁護人をつけられません。弁護人の選任は法テラスを通して裁判官が行うため、被疑者やその家族は弁護人を選べません。 

起訴前に釈放された場合は国選弁護人が解任されます。 

私選弁護人 

私選弁護人であれば、被疑者や家族が自由に弁護人を選べます。弁護士費用がかかることを除けば、当番弁護士や国選弁護人のような制度上の制約はありません。弁護士費用を用意できる場合は、私選弁護人をつけることをおすすめします。 

まとめ 

痴漢の冤罪を疑われたときは、早急に弁護士に刑事弁護を依頼しましょう。逮捕されずに済んだり、不起訴になったりする可能性が上がります。 

弁護士費用を用意できない場合は、当番弁護士制度や国選弁護人制度を利用できますが、いずれもデメリットがあり、費用をまかなえるのであれば、私選弁護人をつけるのが得策です。 

痴漢の冤罪を疑われて刑事弁護が必要な方は、ネクスパート法律事務所にご相談ください。 

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