家賃が払えない場合に起きること・対処法を解説 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

家賃が払えない場合に起きること・対処法を解説

突然の病気やケガにより収入が減少したことで、毎月の家賃が払えなくなるリスクは誰でも抱えています。万が一家賃が払えない場合、住んでいる家を強制退去させられる可能性もあります。

今回は、家賃が払えない場合どうなるのか、以下の点を中心に解説します。

  • 家賃が払えない場合に起きうること
  • 家賃が払えない場合にすべき対処法
  • どうしても家賃を払えないなら債務整理がおすすめ
  • 家賃が払えない場合によくある疑問や質問

事前に家賃が払えない場合の対処法を把握しておけば、住んでいる家を強制退去させられることもないので安心です。

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家賃が払えないとどうなるの?

まずは家賃が払えない場合、どうなるのか起こりうることを解説します。

連帯保証人・保証人に連絡・請求がいく

基本的に1ヶ月の家賃滞納では、住んでいる家を強制退去させられることはありません。しかし家賃を滞納して1〜2ヶ月経過すると、連帯保証人や保証人に連絡・請求がいきます。家族や親族が連帯保証人や保証人の場合、この段階で家賃を滞納していることがバレてしまいます。

連帯保証人や保証人に連絡・請求がいく前に必ず自宅に督促状が届くので、届いた段階で家賃を支払いましょう。

遅延損害金が発生する

家賃が払えない場合に発生する遅延損害金とは、債務者が支払日までに支払いを行わなかったことで生じる損害賠償金のことです。

賃貸借契約を結ぶ場合は、家賃の支払いが遅れた場合における遅延損害金の発生や利率に関して、契約書の中に記載されています。

遅延損害金の利率は年14.6%が限度と法律で定められています。実際に家賃15万円で、3ヶ月滞納した場合どれくらいの遅延損害金が発生するのか計算してみましょう。

遅延損害金の計算方法: 家賃×年利×延滞日数÷365日

家賃15万円で3ヶ月滞納した場合:15万円×14.6%×90日÷365日= 5,400円

3ヶ月家賃を滞納しただけで、5,400円の遅延損害金が発生します。支払いが遅れれば遅れるほど遅延損害金は増えていくので、できるだけ早い段階で滞納中の家賃は支払いましょう。

訴訟をおこされる

家賃の滞納が何ヶ月も続いた場合、賃貸人である大家から訴えられる可能性が高いです。1度訴えられたとしても、裁判所を通して話し合うことによって、財産の差し押さえや強制退去処分に至らず、和解で終えられる可能性もあります。

しかし和解できなかった場合は、滞納していた家賃の支払いと賃貸している物件の明け渡しを求められるケースがほとんどです。

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財産が差し押さえられる

訴訟をおこされて和解に失敗すると、家賃回収の手段として財産・資産の差し押さえをする強制執行処分が行われる可能性があります。

強制執行の処分対象に該当する財産や資産は、以下のとおりです。

  • 現金
  • 給料
  • 金券
  • 資産価値のある骨董品など
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信用情報に傷がつく(ブラックリストに載る)

信用情報とは、クレジットカードの新規作成やローンの契約をする際に登録する個人情報のことです。

信用情報は信用情報機関によって管理されており、クレジットカードの申し込みやローンを組む際に、金融機関や消費者金融が審査の基準としています。

信用情報は、カードやローンの返済や家賃の支払いを滞納すると傷がつきます。この信用情報に傷がついた状態は、一般的にブラックリストに載ると言われています。

1度ブラックリストに載ると、以下のようなデメリットがあります。

  • 新規クレジットカードの作成やローンの契約ができない
  • 契約しているクレジットカードの更新ができない
  • ブラックリストに載った金融機関や消費者金融はその後利用できない可能性が高い
  • 携帯電話・スマホの分割購入ができない
  • 奨学金やローンの保証人になれない
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強制退去させられる可能性がある

裁判で家賃の支払いを認める判決が下されたにもかかわらず立ち退かずにいた場合、明け渡し日が強制的に決められて強制退去処分が行われます。

裁判所が決めた明け渡し日に従わない場合、部屋の中にある持ち物がすべて強制的に建物の外へ運び出されます。

家賃が払えない場合にすべき7つのこと

万が一家賃が払えない場合でも、事前に対策すれば強制退去を回避できます。ここでは家賃が払えない場合に、事前にすべき7つのことを解説します。

不動産会社や大家さんに相談する

まずは家賃が払えないことを不動産会社や大家さんに伝えましょう。

怪我や病気による収入減少の場合、収入が回復するのを待ってくれることもあります。また大手の不動産会社では、家賃の支払いを猶予してくれるケースもあるようです。

収入と支出のバランスを見直す

収入と支出のバランスを見直して、家賃が支払えないか再検討しましょう。無駄遣いを減らすことで、毎月の家賃を捻出できるケースもあります。

収入を増やす

やむを得ない事情で職を失ってしまった場合、転職活動をしつつアルバイトで収入を増やすことも考えられます。

お金を借りる

一時的な収入減少で今後収入が回復する見通しがあるならば、キャッシングやカードローンなどを利用してお金を借りることも有効な対策です。

ただし借金に依存すると返済できなくなる恐れがあるので、家賃分しか借りないなど事前に借金額を決めておきましょう。

家賃の安い家に引っ越す

家賃が高い場合、家賃の安い家に引っ越すことも検討しましょう。

引っ越しをする場合、敷金・礼金や引っ越し費用が必要です。家賃の支払いと引っ越し、長期的にみてどちらが安いか計算する必要があります。

生活保護制度を利用する

怪我や病気などが原因で長期的な収入減少が見込まれる場合、生活保護制度の利用も検討しましょう。

生活保護を受給するための条件は次の4つです。

  1. 何かしらの事情があって働けない環境である
  2. 国の公的融資や公的な制度を利用できない状態である
  3. 兄弟や親などの家族に援助を受けられない状況である
  4. 車や家など価値のある財産として利用可能な資産を保持していない

生活保護は誰でも必要とする可能性のある制度であり国民の権利です。生活保護の受給を検討している方は、お住まいの自治体の福祉事務所に相談してください。

公的支援制度を利用する

家賃が払えない場合に利用できる公的支援制度は次の3つです。

  1. 住宅確保給付金制度
  2. 緊急小口資金
  3. 総合支援資金

住宅確保給付金

住宅確保給付金制度とは、離職や自営業の開始または個人の責に帰すべき理由・都合に寄らない就業機会の減少によって経済的に困窮して、住居を喪失した方もしくは喪失するおそれのある人に家賃相当額を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。

以下の要件をすべて満たしている場合、住宅確保給付金の対象となります。

  • 主に生計を維持している人が離職・廃業後2年以内、あるいは、本人の都合以外の理由で離職した場合と同じくらい給与が減少している
  • 直近の世帯収入の合計額が、各市区町村の基準額と家賃額(上限あり)の合計を超えていない
  • 現在の世帯の預貯金の合計額が、各市区町村で定める額(基準額の6ヵ月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていない
  • ハローワークに求職申し込みをして、熱心に求職活動をしている

参考:厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ | 住居確保給付金:制度概要 (mhlw.go.jp)

緊急小口資金

緊急小口資金とは、緊急かつ一時的に整形の維持が困難となった場合に利用できる制度です。

貸付上限額は20万円以内で、無利子かつ保証人もなしで利用できる制度です。緊急小口資金制度を利用できる対象者は、以下のとおりです。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
  • なお新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となる

総合支援資金

総合支援金とは、新型コロナウイルスによって収入が減少したり、失業したりした場合に利用できる制度です。

生活再建までの間に必要な生活費用を、無利子かつ保証人なしで借りられます。 総合支援資金制度を利用できる対象者は、以下のとおりです。

  • 低所得者世帯(市町村民税非課税程度)で、失業や収入の減少などによって生活に困窮している人
  • 公的な書類などで本人確認が可能な人
  • 現在住居のある人、または住居確保給付金の申請を行い住居の確保が確実に見込まれる人
  • 法に基づく自立相談支援事業などによる支援を受けるとともに、社会福祉協議会とハローワークなど関係機関から、継続的な支援を受けることに同意している人
  • 社会福祉協議会などが貸付け及び支援を行うことにより、自立した生活を営むことが可能となり、償還を見込める人
  • 他の公的給付または公的な貸付けを受けることができず、生活費をまかなうことができない人

どうしても家賃を払えない・他にも借金があるなら債務整理を検討しましょう

どうしても家賃を払えない場合、債務整理を検討しましょう。債務整理には3つの種類があり、それぞれ効果が異なります。

以下では、債務整理をした場合に家賃はどうなるのか解説します。

債務整理すると家賃はどうなるのか?

債務整理をした場合、滞納していた家賃は次のとおりとなります。

債務整理の種類 任意整理 個人再生 自己破産
家賃はどうなるのか ・遅延損害金がカット

・3〜5年の分割返済

・最大90%の債務が減額になる

・3〜5年の分割返済

滞納していた家賃の支払いが免除になる

どの債務整理を選べばよいのか?

債務整理は3つの種類があり、それぞれの効果も違います。3つの債務整理の違いや特徴は、それぞれ以下のとおりです。

債務整理の種類 任意整理 個人再生 自己破産
借金に対する効果 ・利息のカット

・返済期間の調整

最大90%減額される 免除になる
手続きに必要な期間 2~6ヶ月 4~6ヶ月 6ヶ月から半年以上
裁判所へ支払う費用 0円 約30万円前後 同時廃止:1~3万円

管財事件:50万円

手続き後の返済期間 3~5年 3~5年 なし
官報への掲載 掲載されない 掲載される 掲載される
再度借り入れができるまでの期間 5年間 5~10年間 5~10年間
向いている人 利息がなければ借金の返済ができそうな人 ・持ち家を残しながら借金を減額したい人

・借金が減れば返済の見通しが立つ人

・財産や資産がない人

・借金の返済見込みがない人

どの種類が適しているかは、その人の抱えている借金額や収入によって異なります。

弁護士にご相談いただければ、事情をお伺いした上で最適な解決方法をご提案いたします。

債務整理をすると借りている家はどうなるのか?

すでに滞納している家賃を債務整理した場合、ほとんどのケースで立ち退きを命じられます。

債務整理を行うことで、滞納していた分の家賃を大家さんが回収できないためです。立ち退き命令に従わない場合、強制退去処分になる可能性もあります。

家賃が払えない場合によくある疑問・質問

ここでは家賃が払えない人のよくある疑問・質問を紹介します。

1度滞納すると今後引っ越しできなくなるのか?

1度家賃を滞納しても、新しい家へ問題なく引っ越しできます。ただし同じ管理会社や保証会社が取り扱っている物件の場合、家賃滞納がバレるため引っ越しは難しいです。

万が一家賃滞納中に引っ越しをしたい場合、現在の管理会社や保証会社以外の物件を選びましょう。

ただし引っ越しをしても、滞納している家賃から逃げ切ることはできません。

保証会社を利用している場合家賃を払わなくても大丈夫なのか?

賃貸物件によっては、家賃保証会社と契約している場合もあります。家賃保証会社とは、家賃の滞納や支払い拒否などが発生した時に、借主に代わって支払いを行なってくれる会社です。

家賃保証会社と契約している場合、家賃を滞納すると一時的に代位弁済してくれます。しかしあくまでも一時的に立て替えてくれるだけで、後から返済しなければなりません。

家賃保証会社からの請求を無視した場合、家賃を滞納した場合と同様に、訴訟や強制退去に発展する可能性もあります。

まとめ

やむを得ない事情で家賃が払えない場合、生活保護や公的支援制度の利用も検討しましょう。すでに家賃を滞納しており今後返済できる見込みがない場合は、債務整理がおすすめです。

債務整理をする場合、現在住んでいる家からは引っ越す必要があるものの、滞納している家賃を含めた借金問題は解決できます。

家賃以外にも借金があり、返済が困難な人は、弁護士に相談しましょう。

 

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