大阪オフィス
事務所概要
事務所名 | ネクスパート法律事務所 大阪オフィス |
---|---|
所長(支部長)弁護士 | 櫛田 翔 |
登録番号 | No.59400 |
所属弁護士会 | 大阪弁護士会 |
電話番号 | 0120-949-229 |
住所 | 〒530-0002 大阪府大阪市北区曾根崎新地2丁目6-30 エム・タナカ梅田ビル3階 |
最寄駅 | 「北新地」駅から徒歩4分 |
営業時間 | 9:00〜21:00(電話24時間受付) |
所属弁護士
大阪オフィス所長からのご挨拶
はじめまして。
ネクスパート法律事務所大阪オフィス所長弁護士の櫛田翔と申します。
この度は、数ある法律事務所の中から弊所大阪オフィスにご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
弊所大阪オフィスでは、皆様が法律に関する問題を抱えられた際に、「最初に相談したい」と思っていただける、身近で頼れる存在でありたいと考えております。
皆様が直面されるトラブルは多岐にわたりますが、その根底にある「どうしていいかわからない」という不安や、「誰にも相談できない」という孤独なお気持ちは共通しているのではないでしょうか。
そのような不安を少しでも早く解消し、皆様が穏やかな日常を取り戻すための一歩を踏み出すため、ご依頼者様・ご相談者様の利益を最優先に考え、弊所に関わる方々を幸せにすることが、弊所の使命です。
ネクスパート法律事務所 大阪オフィスでは、ご相談者様・ご依頼者様お一人お一人のお話を丁寧かつ真摯にお伺いし、それぞれのご状況にとって最善の解決策は何かを、法的な専門知識とこれまでの経験に基づいてご提案いたします。
大阪オフィスへのアクセス
住所
〒530-0002 大阪府大阪市北区曾根崎新地2丁目6−30 エム・タナカ梅田ビル 3階
最寄駅
北新地駅から徒歩4分、阪神電車「大阪梅田」駅から徒歩6分、西梅田駅から徒歩6分
営業時間
連絡先
お問い合わせは以下電話番号かお問い合わせフォームからお願いいたします。
電話番号
0120-949-229
メール
ホームページ
ネクスパート法律事務所大阪オフィスの強み
ご依頼後の迅速な対応
弊所では、ご依頼後に可能な限り迅速に受任通知を発送することで、貸金業者からの督促等による精神的なプレッシャーから解放し、生活の再建に取り組むための第一歩を、迅速にサポートいたします。
相談料無料・費用の分割払いに対応可
弊所では、債務整理に関するご相談は無料です。
また、正式にご依頼いただく際の費用についても、担当弁護士と要協議ではございますが、分割払いに対応しております。
お手元にまとまった資金がない場合でも、まずは現状をお聞かせください。
費用面も含め、ご相談者様の状況に合わせた最適な解決策を一緒に考えます。
一人ひとりに最適な生活再建プランのご提案
債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生など複数の手段があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
弊所では、豊富な相談・解決実績に基づき、将来の生活再建を見据えた最適な解決プランをご提案します。
ただ借金をなくすだけでなく、ご相談者様が再び安心して生活できるよう、伴走いたします。
大阪オフィス ご相談の流れ
大阪オフィスのご相談の流れは次のとおりです。
電話・メールでのご相談
まずは、電話・メールでお問い合わせください。
担当事務スタッフまたは弁護士が、簡単にご相談内容をうかがいます。
面談日時のご予約
弁護士との面談日を調整させていただきます。
営業時間外をご希望の方は、事前にご相談いただければ対応できる場合があります。
面談
ご予約いただいた日時に事務所までご来所ください。
ご相談者様の債務状況やご要望をうかがい、適切な解決策を提案致します。実際にご依頼いただく場合の費用についても面談時に説明させていただきます。
ご契約・受任通知の発送
当事務所の解決方針にご納得いただけましたら、契約となります。
契約締結後、各債権者に受任通知を発送します。これにより、債権者からの取り立てや催促はストップします。以降の手続きは弁護士にお任せください。
弁護士費用等の積み立て
債権者への受任通知が発送後は、債権者への返済はすべてストップしていただきます。
債権者への返済をストップしている間、弁護士費用や申立費用などを積み立てていただきます。
債権者との交渉・合意/申立書作成・必要書類の収集・申立など(手続きによって)
手続きによって、次のように進んでいきます。
任意整理
債権者との交渉を始めます。交渉により双方の合意ができれば合意書を作成し、合意書の内容に従って返済します。
任意整理の詳しい流れについてはこちらをご参照ください。
個人再生・自己破産
裁判所に提出する申立書や必要書類の収集をして、申立準備を行います。
準備が整ったら裁判所に申立てを行います。
個人再生の詳しい流れについてはこちらをご参照ください。
自己破産の詳しい流れについてはこちらをご参照ください。
終結
手続きによって、次のように終結します。
任意整理
任意整理では、債権者との合意書を交わしたら、いったん終結です。弁護士との委任契約もここで終了になります。
あとは合意書に従った返済を続け、完済したら任意整理手続きは終了です。
個人再生
再生計画案が裁判所に認められ、認可が確定したらいったん終結です。弁護士との委任契約もここで終了します。
あとは再生計画に従って返済を続け、完済したら個人再生手続は終了です。
自己破産
免責許可決定が確定したら、借金の返済義務はなくなります(非免責債権の返済義務は免除されません)。弁護士との委任契約も、自己破産手続きも終了します。