西船橋オフィス
事務所概要
事務所名 | ネクスパート法律事務所 西船橋オフィス |
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所長(支部長)弁護士 | 元嶋 亮 |
登録番号 | No.44933 |
所属弁護士会 | 千葉県弁護士会 |
電話番号 | 0120-949-229 |
住所 | 〒273-0032 千葉県船橋市葛飾町2-402-3 マルショウビル401 |
最寄駅 | 西船橋駅 徒歩5分 |
営業時間 | 9:00〜21:00(電話24時間受付) |
所属弁護士
西船橋オフィス所長からのご挨拶
初めまして。
ネクスパート法律事務所西船橋オフィス所長の元嶋亮と申します。
当オフィスは、西船橋駅南口から徒歩約5分とアクセスしやすい場所にあります(近隣には有料駐車場もありますので、お車でのご来所も可能です。)。
弊所は、「弱い立場の人を助けたい」という思いから、債務整理を主力分野のひとつと位置づけ、これまでに多くのご依頼をいただいて解決へ導いております。
債務整理のご相談を検討されている方々の多くは、金銭的に弱い立場に置かれてしまっています。
特に債務整理は、身近な方にも相談することが難しく、自力で解決しようと一人で悩まれてしまうことが多いので、そもそも弁護士に相談していいのか迷っている方も見受けられます。
相談すべきときに相談しないでいるまま、状況が悪い方向に向かうことも多いです。
これまで様々なご苦労・お悩みをかかえられた上で、現在の状況に至っているものと思われます。
そもそも、弁護士に相談すべきかどうかということについても、非常に悩まれている方も多いのではないかと思います。
弊所では、お気軽にご相談いただけるように、無料相談や土日や夜間の対応をしておりますし、ご依頼しやすくするためにも、弁護士費用の支払方法についても柔軟に対応いたします。
ご面談の中でご相談者様から直接、丁寧にご事情をお伺いし、ご依頼者様の生活の再建に貢献させていただきます。
ご返済についてお困りの際にはお気軽にご相談ください。
弁護士インタビュー
西船橋オフィス所属弁護士のインタビュー記事をご紹介します。
弁護士元嶋亮
弱い立場の人の力になりたい 西船橋を拠点に離婚・男女トラブルなど家事事件を中心に活動 地域の人のために働く街弁護士|coconala法律相談
弁護士金田美津江
どん底にいるなら、私を頼ってほしい。応援する気持ちは、誰にも負けない。|coconala法律相談
西船橋オフィスへのアクセス
住所
〒273-0032 千葉県船橋市葛飾町2-402-3 マルショウビル401
最寄駅
西船橋駅から徒歩5分
西船橋オフィスへの詳しいアクセスは、当事務所公式YouTubeページで紹介しています。
駐車場
駐車場(近隣コインパーキング)は、当事務所公式YouTubeページで紹介しています。
営業時間
連絡先
お問い合わせは以下電話番号かお問い合わせフォームからお願いいたします。
電話番号
0120-949-229
メール
ホームページ
西船橋オフィス ご相談の流れ
西船橋オフィスのご相談の流れは次のとおりです。
電話・メールでのご相談
まずは、電話・メールでお問い合わせください。
担当事務スタッフまたは弁護士が、簡単にご相談内容をうかがいます。
面談日時のご予約
弁護士との面談日を調整させていただきます。
営業時間外をご希望の方は、事前にご相談いただければ対応できる場合があります。
面談
ご予約いただいた日時に事務所までご来所ください。
ご相談者様の債務状況やご要望をうかがい、適切な解決策を提案致します。実際にご依頼いただく場合の費用についても面談時に説明させていただきます。
ご契約・受任通知の発送
当事務所の解決方針にご納得いただけましたら、契約となります。
契約締結後、各債権者に受任通知を発送します。これにより、債権者からの取り立てや催促はストップします。以降の手続きは弁護士にお任せください。
弁護士費用等の積み立て
債権者への受任通知が発送後は、債権者への返済はすべてストップしていただきます。
債権者への返済をストップしている間、弁護士費用や申立費用などを積み立てていただきます。
債権者との交渉・合意/申立書作成・必要書類の収集・申立など(手続きによって)
手続きによって、次のように進んでいきます。
任意整理
債権者との交渉を始めます。交渉により双方の合意ができれば合意書を作成し、合意書の内容に従って返済します。
任意整理の詳しい流れについてはこちらをご参照ください。
個人再生・自己破産
裁判所に提出する申立書や必要書類の収集をして、申立準備を行います。
準備が整ったら裁判所に申立てを行います。
個人再生の詳しい流れについてはこちらをご参照ください。
自己破産の詳しい流れについてはこちらをご参照ください。
終結
手続きによって、次のように終結します。
任意整理
任意整理では、債権者との合意書を交わしたら、いったん終結です。弁護士との委任契約もここで終了になります。
あとは合意書に従った返済を続け、完済したら任意整理手続きは終了です。
個人再生
再生計画案が裁判所に認められ、認可が確定したらいったん終結です。弁護士との委任契約もここで終了します。
あとは再生計画に従って返済を続け、完済したら個人再生手続は終了です。
自己破産
免責許可決定が確定したら、借金の返済義務はなくなります(非免責債権の返済義務は免除されません)。弁護士との委任契約も、自己破産手続きも終了します。