任意整理中にお金が必要になったら?借入れ以外の対応策をご紹介!
任意整理中は、お金を借りたくても原則として新たな借金ができません。
しかし、病気や怪我による一時的な減収や冠婚葬祭などで、どうしてもお金が必要になる場面もあるでしょう。
この記事では、任意整理中にお金を工面する方法や注意点について、以下のとおり解説します。
- 任意整理中にお金が必要になった場合の対処法
- 任意整理中もクレジットカードを使用できる?更新できる?
- 任意整理中に新規ローンやクレジットカードの申し込みは可能?
- 任意整理中でも作れる・使えるクレジットカードは?
- 任意整理中でも賃貸物件は借りられる?契約更新は可能?
- 任意整理中に債権者が裁判を起こすことはある?
任意整理中の返済や生活にご不安がある方は、ぜひご参考になさってください。

任意整理後の返済に窮している方も、一人で悩まず弁護士に相談しましょう。返済ができなくなった場合も、再和解・追加介入や方針変更により、借金問題を解決する道が残されています。
目次
任意整理中にお金が必要になった場合の対処法
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されるため、原則として新たな借金ができなくなります。任意整理中、どうしてもお金が必要になった場合は、どうすればよいのでしょうか?
ここでは、任意整理中のお金が必要になった場合の対処法を解説します。
親族や友人から援助を受ける
まとまったお金がすぐに必要な場合、身近な人に援助してもらう選択肢があります。家族や親戚、親しい友人に事情を話して助けてもらえないか相談してみましょう。
借入れではなく贈与として援助を受けられれば、他の債務整理に切り替えた場合に問題となる可能性も避けられます。
一時的な金欠で、その後親族や友人に対し確実に返済できる見込みがあれば、借入れも検討可能ですが、その場合は、弁護士にあらかじめ相談することをおすすめします。
公的支援制度を活用する
信用情報機関に事故情報が登録されると、金融機関や消費者金融からの借入れは難しくなりますが、社会福祉資金支援貸付制度を利用できる可能性があります。
社会福祉資金支援貸付制度とは、都道府県の社会福祉協議会が実施している生活困難者への貸付制度です。
社会福祉資金支援貸付制度の利用対象となるのは、次のような方が属する世帯です。
- 低所得者:市町村民税非課税程度の低所得者で他から借入れや援助を受けられない方
- 障害者:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
- 高齢者:65歳以上の高齢者または日常生活を送る上で介護を要する高齢者
- 失業者:主たる家計の維持者で失業した方
ただし、次のいずれかに該当する場合は、低所得者・障害者・高齢者・失業者であっても生活福祉資金支援貸付制度は利用できません。
- 一定以上の収入がある
- 他の公的支援制度(生活保護、失業保険等)が利用できる場合
- 返済の見込みがないと判断される場合
- 他の人の生活福祉資金貸付の連帯保証人になっている場合
貸付資金には4種類あり、各貸付資金の概要や貸付条件などが細かく定められているため、詳しくは受付窓口である市区町村の社会福祉協議会で確認しましょう。
参考:福祉の貸付制度|全国社会福祉協議会 (shakyo.or.jp)
生命保険の契約者貸付を受ける
積立型の生命保険に加入している場合は、契約者貸付によりまとまったお金を借りられる可能性があります。契約者貸付とは、解約返戻金を担保にして返戻金額の7〜9割の範囲で貸付を受けられる制度です。
ただし、将来、任意整理から個人再生へ切り替える可能性があるケースでは、契約者貸付の利用はおすすめしません。個人再生では契約者貸付を受けていると、再生計画に基づく返済額が増額する可能性があるからです。
別の債務整理手続きを検討する
病気や怪我により長期入院を余儀なくされた場合や、失業等により長期間収入が途絶える場合には、他の債務整理方法への切り替えを検討した方が良いかもしれません。
任意整理後の返済を2か月以上滞納すると、一括返済や差し押さえのリスクが高まります。
任意整理中に生活保護を受けることになった場合には、自己破産への切り替えが必要です。生活保護費は返済にあてることが法律上認められていないため、任意整理や個人再生が利用できなくなります。
副業や短時間のアルバイト等をする
任意整理中に給料やボーナスが減額され、返済が苦しくなった場合は、副業や短時間のアルバイトで不足分を補うのも選択肢の一つです。
ただし、本業の就業規則等で副業やアルバイトが禁止されている場合は、何らかのペナルティーが課される可能性があるため、あらかじめ就業規則を確認しましょう。
借金返済のために副業やアルバイトをして、身体を壊しては元も子もありません。無理のない範囲で減収を補えない場合は、なるべく早く弁護士に相談しましょう。
任意整理中もクレジットカードを使用できる?更新できる?
ここでは、任意整理中もクレジットカードを使用・更新できるかどうかについて解説します。
手続きの対象から外したカードは使用を継続できる可能性がある
任意整理の対象から外したクレジットカードは、一定期間は使用を継続できる可能性があります。
カード会社の判断や更新時期にもよりますが、以下のいずれにも該当する場合には、しばらくの間は問題なくクレジットカードを使用できるでしょう。
- キャッシングを利用していない
- リボ払い・分割払いを利用していない
- 毎月遅れず返済を継続している
手続きの対象から外してもいずれ利用停止となる可能性もある
手続きの対象外としたクレジットカードも、限度額が引き下げられたり、利用停止となったりする可能性もあります。クレジットカード会社は、途上与信や更新に際して、個人信用情報を照会するからです。
カード会社が任意整理の事実を知り、自社のカード利用にも問題が生じるおそれがあると判断した場合は、強制解約となる可能性もあります。
任意整理中に新規ローンやクレジットカードの申し込みは可能?
ここでは、任意整理中に新規ローンやクレジットカードを申込むことは可能かどうかについて解説します。
新規ローン・クレジットカードの申込審査は通らない可能性が高い
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されるため、ローンやクレジットカードを申込んでも審査に通らないことがほとんどです。
任意整理中の借入れやクレジットカードはリスクを伴う
仮に申込審査に通ったとしても、任意整理中の借入れやクレジットカード作成は、以下のようなリスクを伴います。
- 債権者が交渉に応じてくれない可能性がある
- 任意整理に基づく返済が困難になるおそれがある
- 依頼した弁護士が辞任する可能性もある
- 自己破産に切り替えた場合、免責されない可能性がある
ひとつずつ説明します。
債権者が交渉に応じてくれない可能性がある
新たな借金を増やす行為は、交渉中の債権者に悪印象を与えます。新たな借入への返済が可能なのであれば、今ある借金を約定通り返済できると判断されるため、交渉に応じてもらえなくなる可能性があります。
任意整理に基づく返済が困難になるおそれがある
債権者との和解に基づく返済中に、新たな借金やクレジットカードを作ると、当初の返済計画が実行できなくなる可能性があります。借金の返済に困って任意整理をしたのに、さらに借金を増やせば、返済できなくなるのは時間の問題です。
依頼した弁護士が辞任する可能性もある
任意整理の依頼を受けた弁護士は、依頼者の生活債権のため少しでも借金が減額できるよう、債権者との交渉に尽力します。
任意整理中に新たな借金やクレジットカードを作った事実が判明すれば、債権者との交渉が難航するばかりか、依頼した弁護士の信用も失います。
弁護士が辞任する可能性もあるため、任意整理中に自己判断で借入れをするのは絶対にやめましょう。弁護士が辞任すると債権者からの取り立てが再開されます。
自己破産に切り替えた場合、免責されない可能性がある
任意整理中に新たな借金やクレジットカードを作り、その後返済ができなくなって自己破産すると、免責されない可能性があります。
返済できる見込みがないのに借金をする行為は、免責不許可事由に該当するからです。
任意整理中でも作れる・使えるクレジットカードは?
ここでは、任意整理中でも作成・使用できるカードを紹介します。
審査不要のデビットカード
クレジットカードの代替手段として、デビットカードを使用する方法があります。デビットカードは、あらかじめ指定した引落口座から決済時に即時預金が引き落とされる仕組みのカードです。
申込審査に際して、個人信用情報が照会されることがないため、任意整理中でも作成・使用できます。
家族を本会員とするクレジットカードの家族カード
家族を本会員とするクレジットカードがあれば、本会員に家族カードの発行を依頼する方法があります。家族カードの発行の可否は、本会員の資力や返済能力により判断されるため、家族カードを利用する方の信用情報は原則として参照されません。
必要分を入金するプリペイドカード
クレジットカードの代替手段として、プリペイドカードを使用する方法があります。プリペイドカードは、あらかじめ使用する金額を入金して、その金額の範囲内で決済できる仕組みのカードです。
プリペイドカードも審査不要のカードであるため、任意整理中でも作成・使用できます。
任意整理中でも賃貸物件は借りられる?契約更新は可能?
ここでは、任意整理中の賃貸借契約の締結や更新について解説します。
任意整理中でも賃貸借契約を締結できる
任意整理中でも、連帯保証人を立てたり、独立系の家賃保証会社を利用したりすれば、賃貸借契約を締結できるケースがほとんどです。
ただし、信販系の保証会社がついている場合は、信用情報が照会されるため、保証審査に通らない可能性が高いです。任意整理中は、信販系の保証会社を利用しない物件を選ぶとよいでしょう。
任意整理を理由に賃貸借契約の更新されないことは原則ない
任意整理を理由に賃貸借契約が解約されたり、更新を拒否されたりすることも原則ありません。
ただし、家賃を長期間滞納している場合は、滞納を理由に賃貸借契約を解約されるおそれがあります。
任意整理中に債権者が裁判を起こすことはある?
ここでは、任意整理中に債権者が裁判を起こすことがあるかどうかについて解説します。
弁護士への依頼と行き違いに裁判を起こされることがある
債権者は、弁護士から依頼を受けた旨の受任通知を受領すると、一定期間は裁判を起こさずに待ってくれます。
弁護士へ任意整理を依頼した直後に、裁判所から書類が届いた場合は、依頼前からの滞納により債権者が入れ違いで裁判を起こしていたケースが考えられます。
任意整理中は裁判が禁止されるわけではないため、弁護士への依頼後、一定期間内に和解できない場合は裁判を起こす債権者もいます。
裁判を起こされても裁判上の和解に応じてもらえる可能性がある
任意整理中に裁判を起こされても、裁判上の和解に応じてもらえる可能性があります。
裁判上の和解とは、裁判所を交えて債権者と債務者が返済方法に合意することです。和解書に基づく返済が滞った場合、債権者はその和解書に基づいて強制執行ができます。
任意整理による和解(裁判外の和解)には強制力がないため、すでに裁判を起こされている場合は、任意整理に応じてもらえる可能性がほとんどありません。
そのため、任意整理中に裁判を起こされた場合は、裁判上の和解を求めて適切に対応する必要があります。
裁判への対応を弁護士に依頼する場合は別途費用がかかることもある
任意整理を依頼した弁護士に、裁判への対応を依頼する場合は、弁護士費用が追加でかかるのが一般的です。
まとめ
任意整理をすると、新たな借入やクレジットカード作成が困難となるため、任意整理中・任整理後の生活に不安を感じる方も少なくありません。
しかし、過度に心配する必要はありません。
任意整理を弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に受任通知を送付します。受任通知送付後は、債権者からの取り立てが止まり、和解成立までの数か月間は返済も止められます。
その間に生活を立て直して無理のない返済計画を立てれば、家計はもちろん、心理的にも余裕が出るでしょう。
任意整理中の生活や返済に少しでも不安がある方は、当事務所にご相談ください。それぞれのご事情に見合った最適な解決方法をご提案します。