個人再生は2回できる? 2回目の個人再生が認められる条件や注意点
生活の変化等さまざまな理由により、個人再生後も再び借金問題を抱えるケースも珍しくありません。そのような場合、2回目の個人再生はできるのでしょうか?
この記事では、2回目の個人再生について、次のとおり解説します。
- 2回目の個人再生は可能?
- 2回目の個人再生を申立てるパターン
- 2回目の個人再生を申し立てる際の注意点
- 再生計画に沿った返済中に2回目の個人再生は申立て可能?
2回目の個人再生を検討中の方は、ぜひ最後までご覧ください。
2回目の個人再生は可能?
個人再生の申立てに回数制限はありません。ただし、2回目の個人再生が認められるためには、一定の条件を満たす必要があります。
ここでは、2回目の個人再生が認められる条件を解説します。
2回目の個人再生が認められる条件
次のいずれかに該当する場合は、2回目の個人再生が認められます。
- 1回目で小規模個人再生を利用した
- 1回目の給与所得者等再生の認可から7年以上経過している
ひとつずつ説明します。
1回目で小規模個人再生を利用した
個人再生では、給与所得者等再生に限り、再申立制限があります。よって、1回目で小規模個人再生を利用した場合は、期間の制限なく2回目の個人再生を申立てられます。
1回目の給与所得者等再生の認可から7年以上経過している
1回目で給与所得者等再生を利用した場合は、次のときから7年以内は申立てができません。
- 再生計画の認可決定の確定日
- ハードシップ免責の確定日(ハードシップ免責を得た場合)
給与所得者等再生は、要件を満たせば、債権者の意向に関わらず再生計画が認可されます。短期間のうちに何度も利用できるとなればモラルハザードを招きかねないため、期間制限が設けられています。
2回目の個人再生を申立てるパターン
ここでは、2回目の個人再生を申立てる2つのパターンを紹介します。
2回目の個人再生を申立てる原因には、大きく分けて次の2つのパターンがあります。
- 1回目の個人再生に失敗した
- 1回目の個人再生の返済完了後新たに借金を抱えた
ひとつずつ見てみましょう。
1回目の個人再生に失敗した
1回目の個人再生が、次のいずれかの理由により失敗するケースです。
- 申立てが認められなかった
- 手続きが途中で打ち切られた
- 再生計画が不認可となった
- 再生計画どおりの返済ができなくなった
- 再生計画の認可が取り消された
2回目の利用は1回目の失敗原因の解消が必須
1回目に失敗した場合は、2回目の個人再生を申立てるにあたり、その失敗原因を解消しなければなりません。
1回目の個人再生が失敗した原因を克服できなければ、2回目の個人再生も失敗します。ただし、1回目で小規模個人再生を利用し、債権者の反対意見が出て失敗した場合は、2回目で給与所得者等再生を選択することにより、成功する可能性もあります。
1回目の個人再生の返済完了後新たに借金を抱えた
1回目の再生計画に基づく返済を完了した後、新たに借金を抱えるケースです。
この場合、前述の条件を満たせば2回目の個人再生が可能です。
2回目の個人再生を申し立てる際の注意点
ここでは、2回目の個人再生を申立てる際の注意点を説明します。
給与所得者等再生の場合は1回目の認可決定確定から7年は利用できない
個人再生には、次の2つの手続きがあります。
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生
1回目で給与所得者等再生を利用した場合、2回目も給与所得者等再生を利用するためには、1回目の再生計画認可決定の確定日から7年が経過していなければなりません。
再申立ての期間制限については、次の表のとおりです。
小規模個人再生の場合は再生計画案の同意を得られない可能性がある
小規模個人再生では、再生計画案について債権者による書面決議が行われます。債権者の過半数の消極的同意が得られなければ、再生計画案は否決されます。
具体的には、次のいずれかに該当する場合、個人再生手続きは廃止されます。
- 再生債権者の過半数以上が不同意意見を出した場合
- 議決権の額が議決権総額の2分の1を超える再生債権者が不同意意見を出した場合
特に1回目の個人再生の再生債権者と同一の債権者がいれば、同意を得られない可能性が高まります。そのため、2回目で小規模個人再生を利用する場合は、1回目より綿密に再生計画案を練る必要があります。
1回目に減額された金額を再度減額できるわけではない
2回目の個人再生を申立てても、1回目で減額された借金を再度圧縮できるわけではありません。
1回目の再生計画に基づく返済中に2回目の個人再生を申立てた場合、借金は1回目の個人再生で減額される前の額にいったん戻ります(既に返済した部分を除く)。
例えば、1回目で300万円の借金を100万円に減額した場合で考えてみましょう。
2回目の個人再生では、100万円をさらに減額できるのではなく、300万円から既に返済した金額を差し引いた額で手続きします。1回目の再生計画の履行で合計30万円返済していたら、2回目の個人再生における再生債権額は270万円(300万円-30万円)です。
再生計画に沿った返済中に2回目の個人再生は申立て可能?
1回目の再生計画に基づく返済中も、2回目の個人再生の申立ては可能です。
ただし、2回目の個人再生を申立てなくても、他の方法で解決できる可能性があります。
ここでは、2回目の個人再生を申立てるリスクや他の解決方法を解説します。
返済中に2回目の個人再生を申立てるリスク
2回目の個人再生では1回目で減額された借金がいったん元に戻ります(既に返済した金額を除く)。もし2回目の個人再生に失敗すれば、借金は元の状態に戻ったままとなり、1回目の個人再生による減額も無効になります(既に返済した部分を除く)。
再生計画の変更を検討するのがベター
認可決定後、やむを得ない事情により返済ができなくなった場合は、裁判所への申立てによって、再生計画を変更できる可能性があります。
具体的には、次のような場合です。
- ボーナスカットによる減収があった場合
- 病気や事故で入院を余儀なくされ収入が減った場合
変更の申立てが認められれば、最長2年期間を延長できます。
再生計画が変更できれば、個人再生の再申立ては不要です。期間延長により返済できる見込みがあれば、再生計画の変更を検討しましょう。
条件を満たせばハードシップ免責を得られる
返済計画による返済総額の4分の3以上を既に返済している場合には、ハードシップ免責を得られる可能性があります。ハードシップ免責が認められれば、残りの債務を免除してもらえます。
ハードシップ免責は、次の5つの要件を満たす必要があります。
- 再生計画の履行が極めて困難であること
- 失業・交通事故・病気による入院等やむを得ない事情があること
- 4分の3以上を既に返済していること
- 再生債権者の一般の利益に反しないこと(清算価値保障の原則を満たしている)
- 再生計画を変更して最長2年期間を延長しても返済が困難になったこと
自己破産に切り替えた方がよいケースもある
再生計画に基づく返済を継続できず、再生計画の変更も難しい場合には、自己破産を検討します。自己破産すると、残りの借金は全額免除してもらえます(非免責債権を除く)。
ただし、一定の財産が処分されるため、個人再生で残せたマイホームも諦めなければなりません。
まとめ
給与所得者等再生には再申立てにかかる期間制限がありますが、個人再生は何度でも申立てできます。
1回目の個人再生に失敗して2回目を申立てる場合は、1回目の失敗原因を把握しその解消に努めなければなりません。
2回目の個人再生を申立てるより、スムーズに解決できる方法もあります。
過去に個人再生を経験した方が、再び借金の悩みを抱えてしまった場合は、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。