個人再生の必要書類|申立時・申立後に必要な書類を詳しく解説 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

個人再生の必要書類|申立時・申立後に必要な書類を詳しく解説

個人再生は、債務整理の中でも特に複雑な手続きです。

申立時に必要な書類も多く、申立後も指定された期限までに提出しなければならない書類があります。

この記事では、個人再生に必要な書類を申立前・申立後に分けて紹介します。

手続きをスムーズに進めるために、事前に必要書類を確認しましょう。

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個人再生申立時に必要な書類

申立時に必要な書類には、大きく分けて次の4種類です。

  • 申立書類
  • 添付書類
  • 代理人が就く場合の添付書類
  • 住宅ローン特則を利用する場合の添付書類

ここでは、標準的な必要書類を紹介します。

申立書類|裁判所から取り寄せる

申立書類は、裁判所から取り寄せます。裁判所によって書式が異なるので、管轄裁判所の窓口・ウェブサイトから入手しましょう。

申立書

申立書には次の事項を記載します。

  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 職業
  • 代理人が就く場合は代理人の氏名・住所・連絡先
  • 収入その他生活状況
  • 債務総額
  • 申立ての趣旨等(小規模個人再生・給与所得者等再生のいずれを選択するか)
  • 申立ての理由等(申立要件・手続開始要件がある旨等)

債権者一覧表

債権者一覧表には次の事項を記載します。

  • 債権者の氏名・名称
  • 債権者の住所・郵便番号・電話番号(ファクシミリ番号を含む)
  • 各再生債権の額及び原因
  • 別除権者については、別除権を行使しても回収できない再生債権の見込額
  • 住宅ローン債権についてはその旨
  • 住宅資金特別条項を利用する場合はその旨
  • 再生債権に対する異議権を留保する場合はその旨(〇印をつける)

家族・友人からの借金をあえて債権者一覧表に記載しなかった場合は、個人再生が失敗する可能性があります。記載漏れがある場合も、その後の弁済額に影響を及ぼす可能性があるため、漏れなく記入しましょう。

財産目録

財産目録には各財産の有無を記載し、財産がある場合は次の事項を記載します。いずれも申立日時点の金額を記入します。

  • 現金:現金の額
  • 預貯金:金融機関名・口座種別・口座番号・預貯金残高
  • 貸付金:相手方の氏名・金額・貸付時期・回収の見込み
  • 積立金:種類・金額・積立開始時期
  • 退職金:申立時点で退職した場合の見込額
  • 保険:保険会社・保険の種類・証券番号・解約返戻金の額
  • 有価証券等:種類・取得時期・時価
  • 電話加入権:加入本数
  • 自動車・バイク等:車名・年式・時価・所有権留保の有無
  • 高価な品物:品物・時価・購入の時期
  • 不動産:所在・地番/家屋番号・地目/種類・地積/床面積・時価
  • 敷金:預けている敷金の額
  • 相続財産:被相続人の氏名・続柄・相続の時期・相続したもの

陳述書または報告書

陳述書または報告書には次の事項を記載します。代理人の有無や裁判所により表題が異なりますが、記載する内容は同様です。

  • 職業・経歴
  • 家族構成
  • 家族の月収
  • 住居の状況
  • 個人再生申立に至った経緯

家計収支表

家計収支表には、家計全体の収支状況を記載します。

収入一覧及び主要財産一覧(東京地裁の場合)

東京地裁に申立てる場合、収入一覧及び主要財産一覧表の提出が必要です。申立人の収入や資産の状況を簡易に記載する書類です。

清算価値算出シート

個人再生の清算価値算出シートは、最低弁済額を決めるために再生債務者の清算価値の金額を計算する書類です。具体的には、財産目録に記載した財産の評価額を記入し、その清算価値(自己破産する場合に換価処分される財産の価値)を算出します。

可処分所得算出シート(給与所得者等再生の場合)

給与所得者等再生の場合は、可処分所得算出シートを提出します。個人再生における可処分所得額とは、次の方法で算出する金額です。

 

<給与所得者等再生の場合の可処分所得額の算出方法>

①[過去2年間の収入合計額(総支給額)]−[過去2年間の税金、社会保険料]

② ① ÷ 2(1年間あたりの手取収入額を算出)

③ ② −[1年間あたりの最低水準の生活費、住居費、勤労経費]

 

可処分所得算出シートには、主に次の事項を記入します。

  • 再生債務者と被扶養者の氏名・年齢・続柄
  • 再生債務者と被扶養者の居住地・居住地域の区分
  • 再生債務者の過去2年間の収入合計額
  • 再生債務者と被扶養者の個人別生活費の額
  • 世帯別生活費の額
  • 冬季特別生活費の額
  • 住居費の額

添付書類|自分で収集する

戸籍謄本(発行後3ヶ月以内のもの)

提出が不要な裁判所がほとんどですが、収集は必要です。

提出が必要な裁判所の場合、発行後3ヶ月以内の戸籍謄本を提出します。外国籍の方は、外国人登録原票事項証明書を提出します。

有効期限は裁判所により異なることがあります。

住民票(発行後3ヶ月以内のもの)

発行後3ヶ月以内の住民票を提出します。

世帯全員の記載がある住民票(マイナンバー以外省略のないもの)を取り寄せます。

収入証明書

収入を証明する書面を提出します。事業者・非事業者の別に応じて次の書類を準備しましょう。

  • 給与明細(直近2ヶ月分)
  • 源泉徴収票(直近2年分)
  • 確定申告書(直近2期分)
  • 課税証明書(直近1年分)
  • 公的年金受給証明書
  • 市民税・府民税通知書(直近2年分/給与所得者等再生を利用する場合)

財産に関する書面

保有財産に関する書面を提出します(コピー可)。具体的には、次の書類を準備します。

  • 預貯金通帳・証書/通帳紛失の場合は取引明細書(過去1年分)
  • 保険(共済)証券・解約返戻金(見込額)証明書
  • 退職金見込額証明書・退職金支給規定及び計算書
  • 不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書・査定書
  • 自動車検査証または登録事項証明書・査定書
  • 積立額証明書
  • 賃貸借契約書
  • 貸付金や売掛金の契約書・残高証明書
  • 有価証券・ゴルフ会員権の評価額がわかる資料
  • 事業収支実績表・事業に関する報告書(事業者の場合/直近6ヶ月分)

債務に関する書面

債務に関する書類を提出します(コピー可)。具体的には、次の書類を用意します。

  • 借用書
  • 返済予定一覧表
  • 明細書
  • 債権調査票

差し押さえを受けている場合は、次の書類を提出します(コピー可)。

  • 差押決定正本
  • 仮差押決定正本

税金や社会保険料を滞納している場合は、次の書類を提出します(コピー可)。

  • 納税通知書
  • 督促状
  • 滞納処分差押通知

ただし、税金や社会保険料は減額の対象となりません。

代理人が就く場合の添付書類|弁護士に提出する

委任状

弁護士が代理人に就く場合は、弁護士への委任状も提出します。

住宅ローン特則を利用する場合の添付書類|住宅ローン債権者・法務局から取り寄せる

住宅ローン契約書

住宅ローン契約締結時に交付された契約書のコピーを提出します。

返済予定表

住宅ローンの返済(償還)予定表のコピーを提出します。紛失した場合は、住宅ローン債権者に再発行を依頼しましょう。

住宅及びその敷地の登記事項証明書

発行後3ヶ月以内の登記事項証明書を提出します。最寄りの法務局で共同担保目録付きの証明書を取得しましょう。

(自宅兼店舗・事務所の場合は)間取り図

事業者が個人再生する場合で、自宅の一部を店舗・事務所として使用している場合は、間取り図を作成して提出します。

個人再生申立後の必要書類

ここでは、個人再生申立後の必要書類を紹介します。

申立後に提出する書類は、主に次のとおりです。

  • 財産状況等報告書
  • 債権認否一覧表
  • 異議書
  • 再生計画案
  • 再生計画による弁済計画表

ひとつずつ説明します。

財産状況等報告書

財産状況等報告書とは、申立後、財産状況の変動の有無を裁判所に報告する書面です。変動がない場合は、各項目の変動なしにチェックを入れて提出します。

提出時期は裁判所により異なりますが、申立てから概ね2~3ヶ月程度が目安です。

債権認否一覧表

債権認否一覧表とは、各債権者から提出された債権届出書に記載された債権について、債務者がその債権を認めるか否かを記載する書面です。

提出時期は裁判所により異なりますが、東京地裁では、一般異議申述期間の初日までに債権認否一覧表を提出します。具体的には、次の事項を記載します。

  • 再生債権の届出の有無
  • 再生債権の内容
  • 認める金額・認めない金額

異議書

異議書とは、債権者一覧表で異議権を留保した場合、一般異議申述期間内に、届け出された再生債権の額または担保不足見込み額について異議を述べる書面です。

具体的には、次の事項を記載します。

  • 異議を述べる相手方
  • 異議を述べる事項
  • 異議の理由(弁護士が代理人に就く場合は手続の円滑化のため記載します)

再生計画案

再生計画案とは、借金の減額率や分割割合を含めた返済計画を示す書面です。提出期限は、再生届出期間満了後に裁判所が定める期間内です。一般異議申述期間から2ヶ月以内の日が指定されます。

再生計画案には、次の事項を記載します。

  • 再生債権に対する権利の変更(免除率等)
  • 再生債権の弁済方法
  • 共益債権・一般債権の支払方法
  • 再生債権が確定しない再生債権に対する措置

再生計画による弁済計画表

再生計画による弁済計画表は、通常、再生計画案と一緒に提出します。再生計画による弁済計画表には、次の事項を記載します。

  • 再生計画による弁済率
  • 弁済金の支払方法
  • 届出のあった再生債権者名
  • 確定債権額
  • 再生計画による弁済総額
  • 各回の弁済額

まとめ

個人再生の必要書類は、申立人の債務・収入・財産の状況や裁判所によって異なります。

裁判所所定の書式があるとはいえ、一般の方がその内容を理解し正確に記載するのは難易度が高いです。

個人再生を円滑に進めるために、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

個人再生をご検討の方は、当事務所にご相談ください。

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