自己破産をしても税金の支払い義務はある|返済できない場合の対処法とは
自己破産をすると、貸金業者からの借金などの支払い義務が免除されます。
しかし、一部支払いが免除されないものもあります。
税金の支払い義務は免除されません。
自己破産をするということは税金の支払いも難しい状況にあるでしょう。
滞納してしまった税金が返済できない場合にはどのようにしたらよいのでしょうか。
この記事では、「自己破産をしても税金の支払い義務はある|返済できない場合の対処法とは」について解説していきます。
自己破産をしても税金の支払い義務はある
自己破産をしても税金の支払い義務は免除されません。
自己破産には、非免責債権と呼ばれる自己破産をしても支払い義務が免除されない債権がいくつかあります。
たとえば、
- 税金や社会保険料
- 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償の支払い
- 故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償の支払い
- 自己破産手続の中でわざと債権者一覧に記載しなかった債権者への支払い
- 刑罰による罰金の支払い
- 養育費や婚姻費用
などが非免責債権です。
自己破産をすれば借金は0になりますが、これらの非免責債権は免除されませんので、自己破産後も支払いを続ける必要があります。
税金を滞納するとどうなるか
では、自己破産をしたけど支払義務が免除されなかった税金を支払うことができない場合にはどうしたらよいのでしょうか。
まずは税金を滞納したらどうなるのかについて見ていきましょう。
税金は、定められた納期限までに納付しなければなりません。
期限までに納付されなかった場合、督促や催告により納付を促されます。
納期限の翌日から延滞金が加算され、本税が完納するまで加算されるため、納付が遅れれば遅れるほど延滞金が増えてしまいます。
納付されない場合には、税金の種類によって税務署や市区町村などから督促状が送付されます。
督促状が送付されても納付しないときは、電話や文書または訪問により納付の催告をされることもあります。
それでも納付しない場合、財産調査が行われ、財産の差し押さえをされてしまう可能性があります。
一般の債権者が借金の滞納を理由に財産の差し押さえを行う場合、裁判をして債務名義(判決など)を取得してから、銀行口座や給与などを差し押さえてくるのですが、税金の場合には裁判を経なくても差し押さえをすることが可能なため、より早い段階で差し押さえをされてしまう可能性があります。
銀行口座や給与が差し押さえられるとどうなるのか?
銀行口座を差し押さえられた場合、銀行口座が凍結されてしまいます。
銀行からお金を引き出せなくなりますし、振り込みや引き落としなどもできなくなってしまいます。
給与を差し押さえられてしまうと、勤務先から給与の一部を受け取ることができなくなります。
完納するまで毎月給与等から差し押さえされ、税金の納付に充てられることになります。
その他、不動産や自動車、動産なども差し押さえられる可能性があります。
返済できない場合の対処法とは
税金を納付できないからといって放置してはいけません。
催促の電話や手紙、督促状などを無視し続けてしまうと、差し押さえをされる可能性が高くなってしまいます。
納付が難しい場合には、必ず税務署もしくは市区町村の担当部署に相談をしましょう。
分割払いに応じてくれる場合もあります。
また、たとえば住民税は、やむを得ない事情により生計を維持することが著しく困難になったような場合、住民税を減免してもらえる可能性もあります。
滞納しているのが税金など非免責債権だけの場合、自己破産をしても免除されるものではないため、弁護士が法律的に解決するのは難しいことがほとんどです。
ただし、税金以外の借金の返済に追われ税金の納付ができない場合には、自己破産をして税金以外の借金の支払い義務を免除されることで、税金の納付ができるようになる可能性もあります。
税金以外の借金の返済が苦しい場合には、弁護士に相談するとよいでしょう。
まとめ
自己破産をすると借金の支払い義務は免除されます。
しかし、非免責債権については自己破産をしても支払い義務は免除されないため、支払いを続ける必要があります。
税金の滞納を続けると、銀行口座や給与などを差し押さえられてしまう可能性があるので、放置してはいけません。
必ず税務署や市区町村など、滞納してしまっている税金の担当部署に相談をしましょう。
もし税金以外の借金の返済に追われて税金まで納付ができない場合には、自己破産を検討しましょう。
貸金業者などからの借金の支払い義務が免除されれば、今まで返済に充てていたお金を税金の支払いに充てられる可能性があります。
自己破産を含む債務整理を検討する場合、個別の事情については弁護士に相談することをおすすめします。