同時廃止とは?【破産費用を抑えたい方必見】
同時廃止(どうじはいしじけん)とは、破産手続きの開始と同時に破産事件が廃止されることです。破産手続きの費用が支払えないようなケースで同時廃止になることがあります。破産者からすると、破産の費用を抑えられる点がメリットです。
破産の費用を抑えたい方は、同時廃止とはなにか理解しておくといいでしょう。
この記事では、同時廃止について以下の点を中心に解説します。
- 自己破産の同時廃止とは
- 同時廃止になる基準
- 同時廃止手続きの流れ
ただし、すべての事案で同時廃止になるわけではありません。
どのような場合に同時廃止になるのか理解していきましょう。
目次
同時廃止とは
ここでは同時廃止と管財事件について、それぞれの違いを解説します。
同時廃止の要件
自己破産を申し立てた人が、破産手続きに必要な費用を支払えない状態に陥っているのであれば、同時廃止になります。
破産法216条1項では、破産財団をもって破産手続きの費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続き開始の決定と同時に、破産手続き廃止の決定をしなければならないと定めています。
同時廃止と管財事件の違い
同時廃止と管財事件の最大の違いは、申立人が予納金を準備できるかどうかです。
管財事件では、裁判所が破産管財人を指定して財産の管理・処分を行います。破産管財人に費用を支払える程度の財産や資産がある場合は管財事件になります。
同時廃止の方が債務者にとっては有利
管財事件では破産管財人に対して報酬を支払わなければならないので、自己破産を申し立てる人にとっても余計な費用がかかってしまいます。
そのため同時廃止の方が債務者にとっては有利なのですが、必ずしも同時廃止として扱われるわけではありません。
破産法では、破産手続きは管財事件として進めることが原則とされており、同時廃止事件は例外的な取り扱いになります。
【同時廃止と管財事件の違い】
同時廃止 | 管財事件 | |
費用 | 手数料のみ | 手数料に加えて破産管財人に支払う引継予納金が必要 |
期間 | 3ヶ月から半年 | 半年から1年
(財産・資産の量によっては1年以上の期間がかかる場合もある) |
特徴 | ・手続き開始と同時に破産手続きは廃止
・期間も管財事件と比較すると短い |
・高額の費用が必要になるケースも
・手続きが長引く場合もある |
同時廃止になる基準
同時廃止になる基準について、もう少し詳しく見ていきましょう。
債務者の所有している財産の調査
同時廃止か管財事件どちらに振り分けられるのかは、裁判所が判断します。
判断を下す際には、まず申し立て人の財産・資産を調査します。
この調査の段階で、申し立て人が財産・資産を所有していないことが明らかである場合、破産管財人を選任することなく破産手続きが終結します。
自己破産が同時廃止になるかどうかは、各裁判所において次のような基準で判断されていることが多いです。
- 33万円以下の現金しか所有していない場合
- 20万円以上の価値がある財産を保有していない場合
- 免責不許可事由がないことが明らかである場合
管財事件に振り分けられる基準
同時廃止とは異なる手続きである管財事件は、東京地方裁判所において以下の基準に基づいて振り分けがされています。
- 33万円以上の現金がある場合
- 20万円以上の資産がある場合
- 資産調査が必要な場合
- 法人及び法人の代表者の場合
- 個人事業者の場合
- 免責調査を経ることが相当な場合
破産法では管財手続きを原則としており、同時廃止は例外に当たる手続きです。
上記の基準に該当しない場合のみ、同時廃止として取り扱われるので、自己破産手続きを申し立てる前の参考にしてください。
同時廃止手続きの流れ
同時廃止の具体的な流れを解説します。
弁護士に自己破産の依頼をする
まずは弁護士へ自己破産をするか相談・依頼をしましょう。
弁護士に依頼するメリットは…
- 複雑な手続きは全て任せることが可能
- 手続きのミスを防げる
- 裁量免責を得やすい
- 自己破産以外の借金解決方法を提案してくれる
債権者へ受任通知の発送と必要書類の準備を行なう
依頼を受けた弁護士は、債権者へ自己破産手続きの受任通知を発送します。
貸金業法では、弁護士の発送した受任通知を受け取った債権者は、債務者に対して正当な理由がないにも関わらず取り立てや催促をすることを禁じています。
したがってこの段階で、債務者は取り立てや催促を気にすることなく生活を立て直すことが可能です。また取り立てや催促が止まっている間に、自己破産に必要な書類の準備も行わなければいけません。
自己破産の申し立て
必要書類の作成をしたら、裁判所へ自己破産の申し立てを行います。
万が一提出書類に不備があった場合は、その都度裁判所へ追加の書類の提出と説明を行わなければなりません。

裁判所へ出廷、免責審尋を行なう
同時廃止では破産管財人を指定する必要がないため免責審尋へと移ります。
東京地方裁判所では、破産手続きの開始と同時廃止の決定がされてから、約3ヶ月後に免責審尋が行われています。
免責審尋では、裁判所が申し立て人を呼び出して免責不許可事由の有無や裁量免責をするかどうか判断するための調査を行います。
申立人は裁判所へ出廷をして、裁判官から聞かれることに答えなければなりません。実際に裁判官から聞かれる内容は以下の通りです。
- 住所
- 氏名
- 本籍
- 住所等の変更がないか
免責審尋には債権者も出頭できるため、場合によっては債権者から質問がされるケースもあります。もっとも債権者が出頭することはほとんどありません。
免責許可・不許可の決定
免責審尋が終わると裁判所が免責許可もしくは不許可の決定を下します。免責許可の決定が下された場合、官報に掲載されます。
ただし免責許可の決定を受けたとしても、すぐに借金の支払い義務がなくなるわけではありません。
官報に掲載された後2週間以内に不服申し立てがない場合、免責許可決定が確定して効力が発生します。
まとめ
自己破産を行う場合、同時廃止に振り分けられた方が申し立て人にとっては期間や費用といった面でメリットがあります。しかしあくまでも判断するのは裁判所であるため、常に同時廃止に振り分けられるわけではありません。
また裁判所ごとに振り分ける基準や運用も異なるので、専門知識がなければ同時廃止になるかどうか判断することは難しいです。
そのため自己破産を検討されている方は、同時廃止に振り分けられるかどうかも含めて1度弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士に相談すればどうしても同時廃止にならない場合でも、予納金を抑えることのできる少額管財事件になる可能性があります。
自己破産を検討されている方は、出来るだけ早めに弁護士会と相談して手続きを進めましょう。