大学生が逮捕されたら大学にばれて退学処分?逮捕後の人生や前科は?

大学生が逮捕されると、大学の処分やその後の人生はどうなってしまうのでしょうか?

大学生になると、行動範囲も広がり、親の監督も少なくなるため、軽率にしたことから犯罪に発展してしまうこともあるかもしれません。

この記事では、大学生の逮捕について次の点を解説します。

  • 大学生が逮捕されたら?学校の処分やその後の人生への影響
  • 大学生が逮捕された後の流れや手続き
  • 大学生が逮捕された場合に本人や親にできること
  • 大学生が気を付けるべき身近な犯罪 など

大学生の子どもが逮捕されてしまったという親御さんや、犯罪に関与してしまったという大学生も参考にしてみてください。

もしお子さんが逮捕されてしまった場合は、迷わず弁護士に相談してください。

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大学生が逮捕されたらどうなる?

ここでは、一番気になる学校の処分などを解説します。

退学処分になる可能性がある

もし大学生が逮捕された場合は、その大学の学則にもとづき、処分を受けることになります。

学則の退学処分の対象に、犯罪行為が明記されていれば、退学処分になる可能性はあります。

例えば、東京大学の学則には次のように明記されています。

(懲戒処分の対象)
第3条 懲戒処分の対象となりうる行為は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 犯罪行為
(2) 人権を侵害する行為
(3) セクシュアル・ハラスメント
(4) 試験等における不正行為および論文等の作成における学問的倫理に反する行為
(5) 情報倫理に反する行為
(6) 本学の規則に違反する行為
(7) 本学における教職員の業務ならびに学生等の学習、研究および正当な活動を、暴力、威力、偽計等の不当な手段によって妨害する行為。ただし、学生の正当な自治活動の一環として、大学または部局等への意思表示のために、授業を受けることの放棄を呼びかけること自体は、ここにいう行為にはあたらないものとする。
引用:東京大学学生懲戒処分規程

また、大学生の犯罪で退学処分になった実例もあります。

2016年に起きた東大生による集団強制わいせつ事件では、被害者と示談が成立して不起訴処分となった学生は、1年の停学処分、有罪となった学生には退学処分が下されました。

学校教育法では、次のケースで退学処分を行うことができると定めています(公立の中小学校は除く)。

  • 素行が悪く、改善の見込みがない者
  • 学業の成績が特に悪い者
  • 正当な理由がなく出席をしない者
  • 学校の秩序を乱し、学生の本文に反した者

参考:学校教育法第11条学校教育法施行規則第26条3項

法律でも、退学処分となる行為に関して具体的に定められているわけではありません。

校長や大学の学部長などが個々の事案を考慮して判断することになるでしょう。

実名報道されるおそれがある

大学生が逮捕された場合は、実名報道をされるおそれもあります。

大学生が実名報道をされるかどうかは、罪を犯した年齢や犯罪の内容によります。

実名報道されるおそれのあるケースは次のとおりです。

  • 罪を犯した年齢が20歳以上である場合
  • 罪を犯したのが18歳や19歳だが、死刑、無期、1年以上の懲役など重い処分の科される犯罪で起訴(刑事裁判)された場合

18歳と19歳(特定少年)に関しては、民法のように成人の扱いとならず、2022年に改正された少年法が適用されます。

特定少年の場合は、重大事件で起訴された場合に限り、実名報道が解除されることになります。

20歳以上の場合は、社会的な関心が高い重大な事件、有名大学に在籍しているなどのケースだと、実名報道される可能性があるでしょう。

マスメディアで実名報道をされた場合は、氏名が大々的に公表されることになります。

ネットニュースで報道されてしまうと、罪を犯した情報は残り続けるおそれがあります。

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有罪判決になると前科が付く

逮捕から起訴をされて、刑事裁判で有罪判決が下されると、前科がつくことになります。

事件や言い渡された量刑によっては、実刑判決となり刑務所に収容される可能性もゼロではありません

逮捕や関与した犯罪に対して捜査が行われている場合は、起訴されてしまう前に、弁護士によるサポートを受けることが重要なのです。

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大学生で前科が付いたらその後の人生への影響は?

逮捕の末、有罪判決が下された場合、前科がつくことになります。

もし前科がついたらその後の人生にはどのように影響するのでしょうか?

前科前歴により就職活動のハードルが上がる

逮捕されてしまった前歴や、刑事処分を受けた記録である前科があると、就活のハードルが上がることも考えられるでしょう。

例えば、履歴書に懲罰欄があるような場合は、過去の前科を正直に明記しなければなりません。

虚偽の内容で就職できても、就業規則に経歴詐称が解雇事由として定められていれば、解雇される可能性があります。

前科以前に、逮捕された事実が報道されてしまっていると、知られるリスクもあるでしょう。

しかし、懲罰欄への記載や、面接で前科前歴に触れられない限りは、自分から申告する義務はありません。

また、インターネットで調べる以外に、企業が前科前歴を知る方法はありません。

前科前歴は次のように、一部のデータに記録が残りますが、個人情報であるため、警察や検察、自治自体が公表することはあり得ません。

前科 前科がつくと、検察庁のデータや、自治体が管理する犯罪人名簿に記録が残る
前歴 逮捕された記録のため、警察のデータベースにだけ記録が残る

前科の記録は消えませんが、一定期間経過すると、刑の言い渡しの効力が消滅するため、5~10年経過すれば、賞罰欄や面接で申告する義務もなくなります(刑法第34条の2)。

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一部の職業に一定期間なれない

刑事処分を受けると、一定の資格が取得できなかったり、免許が取り消されたり、その仕事に就くことができなくなります。

例えば、前科がつくことで、次の仕事に就くことはできなくなるのです。

  • 医師、看護師、助産師、薬剤師
  • 国家公務員、地方公務員、教員
  • 弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、行政書士
  • 取締役、監査役、執行役 など他多数

※各法律による

ただし、先述したとおり、刑の執行から一定期間が経過すると、刑の言い渡しの効力は消滅します。

前科の記録は消えませんが、刑の言い渡しの効力が消滅することで、通常通り上記の資格取得や働くことができるようになります。

刑の言い渡しの効力が消滅する期間は、言い渡された量刑によって異なります。

量刑 言い渡しの効力が消滅する期間
禁固以上(死刑、懲役、禁固) 10年
罰金以下(罰金、拘留、科料) 5年

単に時間が経過するだけでなく、消滅までの期間に、罰金以上の刑を再び受けないことが条件です。

海外渡航が制限される

前科がつくと、海外渡航も制限されることになります。

海外渡航をするには、そもそもパスポートという身分証が必要です。

しかし、次に該当すると、パスポートは発給してもらえません

  • 渡航先の法律により入国が認められない場合
  • 死刑、無期、懲役2年以上などの罪で裁判や身柄拘束を受ける予定の場合
  • 懲役など禁固以上の刑が科され、その執行が終わってない場合
  • 過去にパスポートや渡航書を偽造するなどして公文書偽造やその未遂などで前科がある場合
  • テロ行為や薬物取引などで日本の利益や公安を害するおそれがあると認められた場合
  • その他、他者のパスポートを利用するなど、旅券法第23条に違反した場合

参考:旅券法 – e-Gov

ロシアや北朝鮮など、国によっては入国許可証であるビザがなければ入国できない国があります。

しかし、前科前歴がある場合は、ビザの審査も厳しくなることが考えられます。

特に、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどは入国審査も厳しいと言われているため、パスポートの発給はもちろん、国によっては入国の審査に通らない可能性もあるでしょう。

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離婚事由になる可能性がある

前科が発覚することで、離婚が認められてしまうケースもあります。

離婚は、離婚届を役所に届ければ成立しますが、揉めた場合は、離婚調停や離婚裁判に発展することになります。

調停や裁判で離婚する際は、法律で定められた離婚事由に該当していなければ、認められません(民法第770条)。

前科は法律上離婚事由として明記されていません。

しかし、もし重大な事件で、服役していたり、前科がついていたりしたことが知られ、婚姻を継続しがたい重大な事由だと判断されれば、法律上離婚が認められる可能性があります。

大学生が逮捕された後の流れ

大学生が逮捕された後の流れは、逮捕された大学生の年齢によって異なります。

例えば、20歳以上の場合は、当然成人だと判断され、一般的な刑事手続きに従い、処分が決定します。

2022年4月から、成人年齢は18歳に引き下げられましたが、刑事事件では20歳未満も少年法が適用されます。

ここでは、大学生の逮捕について年齢別で異なる、刑事事件の流れを解説します。

20歳以上の場合

先述したとおり、逮捕された大学生が20歳以上の場合は、成人として刑事事件が進行することになります。

刑事事件は次の流れで手続きが進んでいきます。

  1. 逮捕から48時間以内に警察から検察に事件が引き継がれる(送致)
  2. 検察は24時間以内に身柄拘束の要否を判断(勾留)
  3. 勾留期間の10~20日以内に刑事裁判にかけるかどうか判断(起訴か不起訴)

刑事事件では起訴か不起訴かを判断するのは検察です。

そのため、逮捕後は被疑者の身柄と書類が、警察から検察に引き継がれます。

勾留が必要だと判断されると、検察は裁判所の許可のもと10~20日間、警察の留置場に身柄を拘束されることになります。

不起訴になれば釈放されますが、起訴された場合は、刑事裁判が行われることになります。

勾留は起訴後も2か月ほど続くおそれがありますし、裁判で有罪となれば、刑事罰が下されて、前科がつくことになります。

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19歳以下の場合

少年法では、14歳未満の子どもの犯罪は罪に問われず、逮捕も行われませんが、警察から事情を聞かれることになります。

一方で14歳以上の場合は、未成年であっても逮捕される可能性があります。

少年の場合は、家庭裁判所で少年審判が行われ、更正のための支援が行われます。

勾留までの流れは、上記と同様に、検察から検察へ事件が送致されることになります。

少年事件の流れ検察に送致された後の流れは次のとおりです。

  1. 勾留か勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に収容される
  2. 事件と身柄が家庭裁判所に送致される(少年法第41条、42条
  3. 少年の処分を決定するための調査が必要であれば、少年鑑別所に収容される
  4. 少年審判で少年の処分が決定する

少年事件の場合、勾留はやむを得ない場合に限ると定められているため、勾留に代わる観護措置をとられるのが基本です。

しかし実務上は、鑑別所の収容数の限界などで成人と同様に勾留されるケースがあります。

家庭裁判所に引き継がれた場合は、次のいずれかの判断が下されます。

  1. 少年鑑別所で生活して非行原因の調査が行われる(観護措置)
  2. 少年審判で少年に必要な処分を言い渡す(保護観察、少年院送致など)
  3. 検察官へ逆送される
  4. 不処分

基本的には、更正を支援する保護観察や少年院送致など、必要な施設に送られるか、監督のもと生活をするよう、少年審判で処分が下されます。

一方で、故意に人を死亡させた重大な事件や、法定刑が1年以上の懲役といった事件は、検察官逆送といって、検察に戻されることになります。

そのため、上記のような重大事件であれば、20歳以上と同様の手続きで、起訴か不起訴が判断されることになるのです。

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大学生が逮捕された場合に本人や親ができること

ここでは、大学生が逮捕された場合に、本人や親にできることを解説します。

まずは弁護士に相談する

もしお子さんが逮捕されてしまった場合は、まずは刑事事件の実績がある弁護士に相談してください。

大学生で逮捕された場合も、最長20日間身柄拘束を受けるおそれがあります。

実名報道がされてしまったような場合は、今後の人生にも大きな影響が生じることになります。

逮捕から勾留が行われるまでは、国選弁護人は選任されませんし、状況も把握できず不安な状況が続いてしまいます。

弁護士に依頼することで、すぐに面会(接見)に行き、状況を把握してもらえると共に、お子さんに取り調べに対するアドバイスなどを行ってもらえます。

警察から逮捕の連絡が来た場合は、すぐに弁護士に相談してください。

被害者との示談で不起訴処分を目指す

被害者がいる犯罪では、被害者の許しを得て示談が成立することで、刑事処分に有利に働く可能性が高いです。

被害者にとっても、被害で負った損害や慰謝料を受け取れるメリットがあります。

ただしもっとも、加害者側から被害者に直接示談交渉を申し込むのは困難であることがほとんどです。

連絡先がわからないだけでなく、示談が拒否されるケースもあります。

まずは弁護士経由で謝罪を尽くしてもらうようにしてください。

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少年事件であれば更生をサポートする

法改正で成人年齢は引き下げられましたが、お子さんが18歳や19歳であっても、まだ未熟な場合もあるでしょう。

成人と同様に長期間拘束を受ければ、精神的に追い詰められたり、取り調べで不利な供述をしてしまったりすることも考えられます。

お子さんがしてしまったことは変えられないかもしれませんが、だからこそ今弁護士のサポートを受けて、犯罪と縁を切り、立ち直ることが重要です。

刑事事件では、再犯の可能性なども重視されます。

弁護士のサポートを受けながら、同様の罪を犯さないように、家族の監督や再犯防止の具体的な方法を実践するようにしましょう。

大学生が気を付けるべき身近な犯罪

大学生となると、親のもとを離れ、行動範囲や人間関係も広がるため、気が緩んで犯罪に関与してしまうケースもあるでしょう。

しかし、一時の軽い気持ちで、罪を犯してしまうと、その後取り返しのつかない事態に陥る可能性もあります。

何よりも、罪を犯したり、人を傷つけたりした現実は、今後も自分を苦しめることになります。

ここでは、大学生が気を付けるべき身近な犯罪を解説します。

お金欲しさに詐欺や窃盗

近年特に多いのは、闇バイトなどに参加して、特殊詐欺などの判断に加担してしまうケースでしょう。

闇バイトは、金銭を受け取るだけ、見張っているだけの簡単な仕事で高額な報酬がもらえるバイトのことです。

バイトと称されていますが、単なる犯罪です。

闇バイトに応じてしまうと、個人情報を取られたり、犯罪に加担したことを脅されたりして、抜け出せなくなってしまうおそれがあります。

軽い気持ちで始めたバイトで、長期間身柄拘束を受けて、退学を余儀なくされ、前科のために人生の夢を諦めざるを得なくなるかもしれないのです。

なお、詐欺や窃盗に問われると、次の処分が下されることも考えられるでしょう。

詐欺(刑法第246条 10年以下の懲役
窃盗(刑法第235条 10年以下の懲役または50万円以下の罰金

もしこうした犯罪に関与してしまった場合は、警察か弁護士に相談しましょう。

参考:「30万円もらえるから…」大きすぎた代償 闇バイトの大学生が証言 – 朝日新聞デジタル

不同意わいせつや盗撮などの性犯罪

大学生になると恋愛に興味を持ったり、人と交際をしたりする人もいるでしょう。

しかし、酔った勢いなどで、相手の同意がないままに、わいせつな行為や性行為、あるいは盗撮などを行うと、当然ながら罪に問われることになります。

2024年には、女性に集団で乱暴をしたとして、医大生3人に実刑判決が言い渡されました。

またこの医大生は、逮捕から数か月で退学処分となっています。

参考:女子大生に集団で性的暴行、元滋賀医大生に実刑 – 産経新聞

こうした行為をした場合は、次のような処分が下されることが考えられます。

不同意性交等罪 5年以上の有期拘禁刑
不同意わいせつ罪 6か月以上10年以下の拘禁刑
撮影罪 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
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2023年7月13日、性犯罪に関する規定を見直した改正刑法が施行されました。 今回の改正により、従来の強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪が統合され、不同意わいせつ罪が新設されました。 この記事では、不同意わいせつ罪の構成要...

飲酒やあおり運転

大学生になり、免許を取得して行動範囲が広がると、つい浮かれて交通違反をしてしまうこともあるかもしれません。

近年運転に関する犯罪も厳罰化されています。

2021年には、飲酒運転で同乗者4人を死傷させた大学生に懲役9年の実刑判決が下されました。

参考:飲酒運転で同乗者4人死傷、元学生に懲役9年判決 青森地裁 – 産経新聞

飲酒運転やあおり運転で人を死傷させた場合、刑事処分だけでなく、損害賠償請求を受ける可能性もあります。

2020年には、あおり運転でバイクに乗っていた大学生を死亡させた被告に対して、大阪地裁は6,100万円の賠償金の支払いを命じています。

参考:堺あおり運転で賠償命令 大学生死亡で6千万円超 – 産経新聞

特にアルコールや薬物などで危険な状態で車を走行させて人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪が成立します。

法定刑は、15~20年以下の懲役です(自動車運転処罰法第2条)。

大麻などの薬物

行動範囲が広くなったことで、クラブやバーで出会った人や友人などから薬物を勧められることもあるかもしれません。

他にも、今の時代はネット上で薬物を購入できてしまうケースもあります。

関西四大学共同の調査「薬物に関する意識調査」(2023年)によると、全体の37.1%の学生が、ネットでの販売や知人、繁華街での販売を見聞きしたことがあると回答しています。

2023年には、大学のアメフト部で複数人が薬物を所持や使用していたとして大きな問題となりました。

起訴された学生には有罪判決が下されています。

参考:日大アメフト部、被告学生に有罪判決 東京地裁 – 日本経済新聞

例えば、覚せい剤や麻薬の所持や使用、大麻を使用すると、それぞれ10年以下、5年以下の懲役が科される可能性があります。

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薬物事件は、芸能人の逮捕などにより、一般の方でもニュースなどで目にする機会も多くある事件のひとつです。覚せい剤や大麻、コカインなど、薬物と一言で言ってもいくつかの種類があることはなんとなく知っている方も多くいらっしゃると...

SNSを通じた犯罪

近年SNSが発達して気軽に人と交流できるようになりましたが、SNSで犯罪に関与してしまうケースもあります。

  • SNSから闇バイトに応募して犯罪行為に加担してしまう
  • 人を誹謗中傷したことで、名誉毀損や侮辱罪に問われる
  • 知らない人と出会って性行為をしたら未成年だった など

人を誹謗中傷すると、名誉毀損罪や侮辱罪が成立する可能性があります。

被害者から加害者を特定されて、訴えられることも考えられるでしょう。

また、未成年者と性行為をすると青少年保護育成条例に違反したり、児童買春罪に該当したりすることが考えられます。

SNS上であっても、自分が犯罪に該当する行為をしないよう、注意が必要です。

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最近では、インターネット上などでも自由に発言できるツールが増えており、名誉棄損罪や侮辱罪について耳にする機会も増えています。もちろん、インターネット上だけでなく日常生活の中でも名誉棄損罪や侮辱罪に問われる可能性があります...

大学生の逮捕でよくある質問

ここでは、大学生の逮捕でよくある質問に回答します。

逮捕されたら大学にバレる?

逮捕された場合、大学にバレる可能性があります。

逮捕されたからといって、警察は必ず大学に連絡するというわけではありません。

しかし、警察は各都道府県や市の教育委員会と連携して、情報を共有しています(警察・学校相互連絡制度。名称は各都道府県によって異なる)。

非行があった場合に情報を共有して更生や非行防止に繋げるためです。

そのため、警察の判断によっては大学に連絡が行く可能性があります

家庭裁判所に事件が引き継がれると、学生の生活環境に関する調査が行われるため、必要な資料を取り寄せる過程で、学校に知られることも考えられるでしょう。

学生が19歳以下なら実名報道はされませんが、20歳の場合は逮捕の時点で、実名報道され大学に知られるおそれもあります。

早めに弁護士に依頼をすることで、大学への連絡は不要であることや、警察へ事件を公表することで影響が生じる点などを説明してもらうことができます。

何よりも被害者と早期に示談が成立すれば、事件化しないで済む可能性があるため、迅速な対応が重要です。

大学生で逮捕されたら人生終わり?

大学生で逮捕された場合に、人生が終わりかどうかは、その後の処分によります。

早期に弁護士に依頼をして、被害者の許しを得ることができれば、不起訴処分となる可能性があります。

不起訴であれば大学側としても退学処分を下さないことも考えられるでしょう。

一方で、実名報道をされてしまうような重大な事件を引き起こしてしまうと、家族に迷惑をかけたり、ネットにも情報が残り続けたりする可能性もあります。

しかし、大学生で逮捕されてもその後、罪を償って更生した人もいます。

大切なのは、罪を反省して同じことを繰り返さないことです。

就職活動で前科はバレる?

就職活動で前科がバレるケースは次のとおりです。

  • 履歴書に賞罰欄があり、前科を記さなければならないような場合
  • 面接で面接官から質問されたような場合

前科について質問された場合は、答えなければなりません。

ただし、面接で特に聞かれなければ、自分からの申告は不要です。履歴書も賞罰欄がないものを利用するなど方法はあります。

もっとも、実名報道などで大々的に報道されてしまっていると、不起訴処分になっても、逮捕の前歴で採用されない可能性はあるでしょう。

まとめ

大学生になると行動範囲が広がり、自由な時間も増えますが、精神的な成長が未熟ゆえに、軽率な行動をしてしまうこともあるでしょう。

大したことないと判断して行ったことでも、大きな事件に発展したり、被害者だけでなく、自分の将来や、家族にも大きな影響を与えたりすることになります。

もし犯罪に関与してしまい、警察から捜査されたり、家族が逮捕されてしまったりした場合は、弁護士を頼ってください。

罪を犯してしまったのなら、これを機に自らを顧みて自省し、立ち直れるように努めましょう。

弁護士はそのために、きっとあなたやご家族の助けとなってくれます。

ネクスパート法律事務所では、不起訴や示談など豊富な実績があります。お気軽にご相談ください。

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