デリヘルでの本番行為は違法!罰金を請求された場合の対処法

デリヘルやメンズエステなどの風俗店では、本番行為は禁止されています。これは売春防止法違反となることで、店舗側が処罰されるためです。

キャストの同意なく性交や盗撮行為を行えば、刑事事件として処罰を受ける可能性があります。実際にキャストの同意なく性交を行い、逮捕された事例は多数存在します。

さらに、店や被害者から罰金と称した金銭的な請求を受けたり、家族や職場に知らせると脅されたりするなどのトラブルに発展することも少なくありません。

この記事では、デリヘルで本番行為を行った場合について、以下の点を解説します。

  1. デリヘルでの本番行為で成立する犯罪
  2. デリヘルでの本番行為でよくあるトラブルやリスク
  3. デリヘルでの本番行為でトラブルになった場合の対処法

もしデリヘルでの本番行為で、店舗やキャストから高額な罰金や示談金などの金銭的な請求を受けている場合は、その場ですぐに弁護士に相談するのが得策です。

ネクスパート法律事務所では、24時間365日ご相談をお受けしていますので、お気軽にご連絡ください。

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デリヘルでの本番行為とは

店舗を持たずにキャストが客のいるホテルや自宅に派遣されるデリヘル(デリバリーヘルス)などの風俗では、性器の挿入を伴う性交、いわゆる本番行為を禁止しています。

本番行為を行うと、店舗や店舗の代表者が売春防止法で処罰されるためです。

デリヘルで提供しているサービスは性交渉以外の、口淫、手淫、素股とされる行為です。

なお、店舗型の風俗店であるソープランドでは、本番行為が行われています。

ソープランドは、風営法上、浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業と定義されており、本番行為は客と従業員の自由恋愛であるという建前になっているためです。

警察もソープランドの売春は黙認している状態ですが、店舗でのトラブルや暴力団の関与などがあった場合は、摘発されるケースもあります。基本的には売買春禁止されています。

デリヘルの本番行為で成立する犯罪

デリヘルで本番行為をした場合、状況によっては犯罪が成立する可能性があります。以下では、デリヘルの本番行為で成立する犯罪を解説します。

売春防止法違反

デリヘルで本番行為をした場合は、売春防止法違反となります。

売春防止法とは、売春の横行により、社会秩序が乱れることや、女性が売春を強要されないために、定められた法律です。

売春防止法では、売春を禁止しており、売春目的の勧誘、売春の仲介、売春をさせること、売春場所の提供などの行為が処罰対象となります。

(売春の禁止)

第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

引用:売春防止法第3条 – e-Gov

ただし、売春防止法違反で処罰されるのは客ではなく、デリヘル店やその店の代表者です。

デリヘルのキャストが客と合意の上で本番行為を行っても、買春をした側に対して、罰則は設けられていません。

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不同意性交等罪

不同意性交等罪は、同意のない性交等や、同意しない意思を表明できない状態にしたり、その状態に乗じたりして性交等を行った場合に成立します(刑法第177条)。

例えば以下のケースが該当します。

  • 暴行や脅迫行為をして、拒否できない状態にする
  • アルコールや薬物を摂取させる、その状態に乗じる
  • 同意しない意思を表明する暇を与えないこと
  • 恐怖や驚愕させる、その状態に乗じること など

キャストが同意していない状態で、サービスの延長で本番行為を行えば不同意性交等罪が成立する可能性があります。

さらに、性交の際にケガをさせれば、不同意性交等致傷罪が成立すると考えられます。

不同意性交等罪の罰則は重く、5年以上の有期拘禁刑不同意性交等致傷罪の罰則は、無期拘禁刑または6年以上の拘禁刑です。

不同意性交等罪が施行されたのは、2023年7月からであるため、それ以前の行為は強制性交等罪で処罰されます。

なお、キャスト側から本番行為を持ちかけ、同意の上で本番行為を行ったとしても、店舗側に発覚した際に、店から解雇されなくないキャストが、不同意であったと主張するケースもあります。

こうしたトラブルが生じるおそれもあるため、本番行為は避けた方がよいでしょう。

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撮影罪

近年増加傾向なのが、デリヘルでの本番行為を盗撮してトラブルとなるケースです。

相手の同意なく裸や下着、わいせつな行為や性交等を盗撮すると、2023年7月から新設された撮影罪に問われる可能性があります。

盗撮行為をした場合の罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

盗撮行為は繰り返せばいずれキャストや店舗に発覚する可能性があり、場合によっては法外な罰金の請求や、家族・職場へバラすなどの脅迫行為を受けることもあります。

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デリヘルでの本番行為で罪に問われた事例

デリヘルでの本番行為で罪に問われたり、逮捕されたりしたケースは多々あります。

デリヘルの女性に不同意性交で逮捕

2023年には、自宅に派遣されたデリヘルの女性に乱暴した男性が、不同意性交等罪で逮捕されました。

男性は、派遣された女性従業員が拒否していたにもかかわらず、同意を得ずに性交に及んだとされています。

その後、女性従業員が店舗に相談したことで事件が発覚。店側が男性に連絡を取ったところ、恐怖を感じた男性が自ら警察に相談し、逮捕に至りました。

デリヘルの盗撮で警察官を逮捕

ホテルの室内で、デリヘルから派遣された女性の裸を無断で撮影したとして、警察官が迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。

この事件は2021年に発生したもので、撮影罪が新設される前だったため、迷惑防止条例違反として処理されています。

参考:デリヘル嬢を無断撮影 新潟県警の警察官を盗撮疑いで逮捕 – 産経新聞

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デリヘルで本番行為をした際によくあるトラブル

デリヘルで本番行為を行うと、以下のようなトラブルになるケースは少なくありません。

  • 店側から高額な罰金を請求される
  • 警察に被害届を提出される
  • キャストから損害賠償請求を受ける
  • キャストが妊娠して金銭的請求を受ける

以下では、デリヘルの本番行為で生じるトラブルを解説します。

店側から高額な罰金を請求される

デリヘルでの本番行為が発覚すれば、店側から高額な罰金を請求される可能性があります。

デリヘルの利用にあたっては、利用規約を守ることでサービスの提供を受ける契約が成立しています。これに違反した場合、違約金として金銭の請求を受けると考えられます。

ただし、あまりに法外な違約金は、利用者が法的知識がないことを利用する暴利行為だと判断され、公序良俗に反するものとして減額または無効とされる可能性があります(民法第90条消費者契約法第9条)。

そのため、その場で違約金の支払いに応じる必要はありません。このようなケースの対処法については後述します。

警察に被害届を提出される

デリヘルで本番行為をした場合は、店側や被害者から警察に被害届を提出され、捜査や逮捕される可能性があります。

場合によっては、従業員が派遣先まで来てその場で110番通報を行い、警察に現行犯逮捕されるケースもあります。

さらに、不同意性交等罪などで逮捕された場合は、そのまま勾留が認められる確率が高いです。

裁判所の許可のもと勾留が認められた場合は、10~20日間、警察の留置場に身柄を拘束されるため、私生活への影響は避けられません

家族はもちろん、職場にまで逮捕の事実が知られるリスクがあります。

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キャストから損害賠償請求を受ける

同様に、同意のない本番行為や盗撮を行った場合、被害者から精神的苦痛に対する損害賠償請求(慰謝料請求)を受ける可能性があります。

民法では、故意や過失により、他人の権利や利益を侵害した人は、生じた損害を賠償する責任を負います(民法第709条、710条)。

そのため、刑事責任とは別に、民事上の責任も問われることになります。

同意のない本番行為をした場合は、被害者からの慰謝料請求に応じる義務があります。放置をすれば、被害者が警察に被害届を提出したり、その場で通報したりする可能性があります。

このような事態に陥った場合は、その場で弁護士に連絡し、相談するのが得策です。

キャストが妊娠して金銭的請求を受ける

デリヘルで本番行為をした場合、相手が妊娠して金銭的な請求を受ける可能性があります。

妊娠が事実だった場合、中絶費用、出産した場合は認知を求められ、養育費が発生することも考えられます。

妊娠に対して金銭的な請求を受けた場合は、妊娠が事実かどうか、自分の子どもかどうか確認して、中絶費用を負担するなどの対応が考えられます。

早期解決を望んで、事実確認をせずに金銭を支払ってしまうと、その後も理由をつけて請求が繰り返されたり、恐喝に発展したりするリスクがあります。

そのため、まずは弁護士に相談して、適切な対処を行うことが重要です。

女性と同意のうえで本番行為をした場合はどうなる?

キャストと同意のうえで本番行為をした場合は、犯罪行為や民法上の不法行為に該当しない可能性があります。

そのため、刑事処分や損害賠償請求を受けないと考えられます。

ただし、同意を得たつもりでも、実際には相手が不同意だった場合や、避妊具を使用しなかったことがトラブルの原因となり、刑事事件や民事責任を問われる可能性もあります。

さらに、同意のもとで行われた本番行為で妊娠した場合、中絶費用などの金銭的負担が生じることになります。

加えて、その場では同意があったとしても、キャストが店からの処分を恐れて、後から不同意だったと主張するリスクもあります。

こうしたリスクを踏まえると、本番行為そのものを避けるのが最も安全です。

デリヘルの本番行為でトラブルになった場合の対処法

前述のとおり、デリヘルで本番行為をした場合、あるいは、本番行為をしていないにもかかわらず、本番行為をされたと主張された場合、安易に示談に応じるのは危険です。

以下では、デリヘルの本番行為でトラブルになった場合の対処法を解説します。

その場で示談に応じない

デリヘルで本番を強要したような場合は、店側から違約金や慰謝料、示談金を請求されることが多いです。

前述のとおり、被害者からの慰謝料請求には法的に応じる必要がありますが、問題を早急に解決したいからといって、その場で金銭の支払いに応じるのは得策ではありません。

その場で示談などに応じると以下のようなリスクが生じます。

  • 法外な示談金を請求される
  • その場で示談書に署名押印をしてしまうと後から内容を変更できない
  • 一度金銭を支払うと、別の名目で繰り返し金銭を要求される
  • 示談が店側とのみ成立したとされ、キャストから別途請求される可能性がある
  • 示談内容が不適切で、刑事告訴や家族・職場への通報、SNSでの拡散などのリスクにつながる など

もしその場で示談金や罰金などの請求を受けた場合は応じずに、後日連絡することや弁護士に相談する旨を伝える方法があります。

なお、その場を立ち去るのが難しい場合は、刑事事件や風俗トラブルに詳しい弁護士に電話相談するのも有効です。

ネクスパート法律事務所では、刑事事件や風俗トラブルにも豊富な対応実績があります。ご相談は24時間365日受け付けておりますので、お気軽にご相談ください

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脅迫された場合は証拠を残す

示談金などの金銭的な要求に応じない場合、店側から家族や職場にばらすと脅迫されたり、暴行により金銭を支払うよう迫られたりすることがあります。

このような行為は、恐喝罪や脅迫罪が成立する可能性があります。こうしたケースでは、会話を録音するなどして証拠を残しておくことが重要です。

たとえ示談に応じたとしても、脅迫行為があった場合は示談が無効とされることもあります。

基本的には、その場で示談に応じるのは避けるべきです。脅迫や恐喝を受けた場合は、すぐに弁護士に相談した方がよいでしょう。

デリヘルの本番行為で弁護士に依頼するメリット

デリヘルの本番行為でトラブルになった場合は、その場で弁護士に電話をして、適切な対応や指示を仰ぐのが得策です。

以下では、弁護士に依頼するメリットを解説します。

適切な対応の助言が得られる

デリヘルの本番行為でトラブルになった場合、その場で弁護士に電話をして相談することで、適切な対応や助言を得られます。

法律事務所が近い場合は、そのまま弁護士に駆け付けてもらい、店側と交渉してもらうことも可能です。

弁護士が代理人として対応することで、店側とのやり取りはすべて弁護士を通じて行われ、依頼者本人や家族への直接的な接触を防ぐことができます。

万が一接触があった場合にも、法的措置を取ると伝えることで、相手側の行動を抑止し、周囲に知られるリスクを最小限に抑えることができます。

適正な金額や条件で示談交渉ができる

弁護士に依頼して店側や被害者と代理交渉を行ってもらうことで、適正な金額での示談成立が期待でき、不利な条件で合意するリスクを避けられます。

特に、法的に有効な示談書を締結することで、後から追加請求や示談内容に反して刑事告訴を受けたり、第三者に知られたりするリスクを回避できます。

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事件化を回避・家族や職場に知られずに解決できる

被害者が警察に被害届や刑事告訴を行う前に示談が成立すれば、刑事事件化を避けられる可能性があります。

示談の成立は、民事上の責任を果たしたことになるほか、刑事事件においても、当事者間のトラブル解決や被害の弁済がなされたと判断され、逮捕や起訴されずに済むことがあります。

警察による捜査や逮捕がなければ、家族や職場に知られることなく、事態を収束させることが期待できます。

逮捕されても適切な対応ができる

仮に逮捕された場合でも、弁護士の助言により適切な対応を取ることができます。

特に、本番行為を行っていないにもかかわらず、取調べで不利な供述をしてしまうと、その後の裁判で覆すのが困難になるおそれがあります。

弁護士の助言を得て、不利な供述を行わないことや慎重に対応することが重要です。

さらに、弁護士に依頼しておくことで、勾留の回避、早期の示談成立による身柄の釈放、不起訴処分の獲得などが期待できます。

ネクスパート法律事務所では、刑事事件や風俗トラブル、示談交渉、身柄釈放等に豊富な実績があります。

緊急時に備えて24時間365日相談を受け付けておりますので、まずはご相談ください。

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デリヘルの本番行為でよくある質問

デリヘルの本番行為を盗撮すると罪になる?

デリヘルでの本番行為を盗撮すると撮影罪が成立する可能性があります。撮影罪は、2023年7月から施行された法律です。

撮影罪では、性器や臀部・胸部など性的な体の部位、下着、わいせつな行為や性交等をひそかに撮影した場合に成立します。

罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

デリヘル利用時に本番行為を盗撮した場合、被害者に気づかれて発覚するリスクもあり、重い処罰を受ける可能性があります。

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デリヘルで本番をしてないのに金銭を請求されたらどうすべき?

デリヘルでは、本番行為をしていないにもかかわらず、行為があったと主張して金銭を請求する、いわゆる美人局(つつもたせ)を行うキャストがいる場合があります。

そのようなキャストは、一定期間店舗に在籍して美人局を行い、移籍を繰り返すケースもあります。

本番行為をしていないにもかかわらず金銭を請求された場合は、支払いに応じる義務はありません

ただし、相手が家族や職場にばらす、通報をするなどと脅迫してくることもあります。

このような場合は、弁護士に依頼することで、金銭支払いの義務がないことを法的に主張したり、美人局や脅迫行為があったことを警察に説明したりすることが可能です。

不安がある場合は、自分一人で対処せず、早めに弁護士に相談するのが安全です。

デリヘルの本番で示談書に押印した場合どうなる?

デリヘルで本番行為をした場合に、問題を早急に解決したいと焦って、示談書に署名・押印をしてしまったというケースもあるでしょう。

もし示談書に署名・押印をしてしまった場合、原則として示談の内容を後から取り消したり、変更したりすることはできません。

ただし、示談書の請求金額が例えば500万円など相場から大きく外れ法外な場合や、締結した相手が反社会的勢力である場合(公序良俗に反するとして無効)、他にも脅迫行為で示談に応じた場合(脅迫取り消し)は、示談の無効や取り消しが可能なケースもあります。

弁護士の交渉によっては、弁護士の交渉によっては、示談金の減額や再交渉により解決できることもあります。

すでに示談書に署名・押印してしまった場合でも、早い段階で弁護士に相談することが望ましいです。

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まとめ

デリヘルで本番行為をすると、店側やキャストから罰金や示談金を請求される可能性があります。

さらに、警察に通報されたり、家族や職場に連絡すると脅迫されたりするリスクもあります。

このような状況では、店舗から立ち去るのが難しいこともあるため、トラブルが法的・刑事的問題に発展しそうな場合は、速やかに弁護士に相談するのが得策です。

ネクスパート法律事務所では、刑事事件や風俗トラブルなどの対応実績があります。24時間365日相談を受け付けていますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

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