盗撮は犯罪?盗撮とはどこから?撮影罪の要件と逮捕について

近年では、スマートフォンの普及や、カメラの高性能化により、誰でも手軽に撮影ができるようになりました。

しかし、下着や裸などの性的な部位を盗撮する行為は犯罪です。

各自治体の迷惑防止条例による規制だけでなく、2023年7月13日からは全国で盗撮を禁止する撮影罪が施行されました。

この記事では、盗撮について以下の点を解説しています。

  • 盗撮を禁止する撮影罪の罰則や時効
  • 盗撮はどこから犯罪になるのか、具体的な行為の例
  • 盗撮で逮捕されるケースや逮捕のリスク
  • 【被害者向け】盗撮された証拠がなくても逮捕はされる?

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盗撮とは

盗撮とは、撮影対象者の了承を得ずに、勝手に相手を撮影することです。下着や性的な部位を盗撮すると犯罪になります。

犯罪行為とならない盗撮でも、肖像権やプライバシーの侵害に該当する可能性があり、場合によっては損害賠償請求を受けるリスクもあります。

盗撮を罰する撮影罪とは

撮影罪とは、下着や性的な部位を盗撮した場合に成立する犯罪です。ここでは、盗撮を罰する撮影罪について解説します。

撮影罪の施行日

撮影罪は2023年7月13日から施行されています。

盗撮行為は、これまで各都道府県の迷惑防止条例などで規制されていました。

しかし、近年は携帯電話や小型カメラの発達により、盗撮が増加傾向にありました。

加えて、規制する条例ごとのばらつきや、飛行機での盗撮行為について撮影場所が特定できないなどを理由に処罰できない問題がありました。

このような背景の中で、全国の盗撮行為を一律に処罰できるように、新設されたのが撮影罪です。

正式名称は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律と言います。

略称は性的姿態撮影等処罰法や撮影罪と呼ばれています。

撮影罪の構成要件

撮影罪の構成要件(犯罪が成立する条件)は以下のとおりです。具体的な行為については、後述します。

構成要件
撮影罪第2条1号 人の性的姿態をひそかに撮影すること

撮影の正当な理由がないこと

撮影罪第2条2号(拒否できない状態による盗撮) 対象者が盗撮を拒否できない状態にすること、またはその状態を利用すること

人の性的な姿態を撮影すること

撮影罪第2条3号(相手を誤解させて行う盗撮) 対象者に性的なものでないと誤解させる、特定の人以外には見られることはないと信じ込ませてる、もしくは信じ込んでいることを利用する

人の性的な姿態を撮影すること

撮影罪第2条4号(子どもに対する盗撮) 子どもが13歳未満の場合 13歳未満の子どもの性的な姿態を撮影すること

撮影の正当な理由がないこと

子どもが13歳以上16歳未満の場合 その子どもよりも5歳以上上の者が撮影すること

13歳以上16歳未満の子どもの性的な姿態を撮影すること

撮影の正当な理由がないこと

参考:性的姿態撮影等処罰法 – e-Gov

撮影罪では、盗撮行為以外にも、以下の行為が禁止されています。

  • 盗撮記録の提供
  • 公然と公開すること
  • 提供目的による保管
  • 不特定多数に送信すること
  • 盗撮だと知りながら記録すること

撮影罪の罰則

撮影罪の罰則は以下のとおりです。

行為 罰則
①正当な理由がないのに、ひそかに性的な姿を撮影すること

②相手が同意できない状態にする、もしくはそのような状態に乗じて、性的な姿を撮影すること

③性的な行為ではないと信じ込ませたり、特定の人しかその画像を見ないと信じ込ませて、もしくは信じ込んだことを利用して、性的な姿を撮影すること

④正当な理由がないのに、16歳未満の性的な姿を撮影すること

3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
盗撮記録の提供(提供罪) 特定・少数者に対する提供:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

不特定多数に対する提供:5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金

盗撮記録の提供や公開目的での保管(保管罪) 2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金
盗撮記録を送信、ライブストリーミングなどで不特定多数に送信(送信罪) 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
盗撮記録と知りながらダウンロードするなど記録する(記録罪) 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

拘禁刑とは、2025年6月から施行される新しい刑罰で、刑務所に収容される懲役刑のようなものです。

撮影罪の時効

撮影罪の時効とは、検挙した人物を検察が刑事裁判で訴えることができなくなる公訴時効を指します。

撮影罪の時効は以下のとおりです。

内容 公訴時効
盗撮行為、特定・少数者に対する提供、保管罪、記録罪 3年
不特定多数に対する提供、送信罪 5年

参考:刑事訴訟法第250条 – e-Gov

公訴時効のカウントが開始されるのは、犯罪行為が終わった段階からです。盗撮が検挙され、検察に起訴された場合は、公訴時効が停止します。

なお、公訴時効が成立しても、民法上の損害賠償請求を受ける可能性があります。

民法の損害賠償請求の時効は被害者が損害を知った時から3年、または盗撮行為から20年です。

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盗撮で適用されるその他の罪

撮影罪が成立しなくても、その他の罪が適用される場合があります。

ここでは、盗撮行為で撮影罪以外に適用される罪や具体的な行為を解説します。

迷惑防止条例

迷惑防止条例とは、公衆に対する迷惑行為を禁止する、各都道府県などの自治体が定めている条例です。

迷惑防止条例違反としてよく知られているのが、痴漢やつきまとい行為です。

東京都では、以下の場所で衣服で隠されている下着または体を撮影すること、または撮影目的で写真機などを差し向ける、もしくは設置することを禁止しています。

  • 住居、トイレ、浴場、更衣室、または人が通常衣服を着けない状態でいるような場所
  • 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシー、その他不特定または多数の者が利用する場所や乗物

参考:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 – 東京都例規集

東京都の条例の罰則は以下のとおりです。

行為 罰則 公訴時効
盗撮 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 3年
常習的な盗撮 2年以下の懲役または100万円以下の罰金
カメラの差し向けや設置 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

迷惑防止条例は、各都道府県によって若干異なります。

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軽犯罪法

軽犯罪法とは、社会秩序を乱す比較的軽微な違法行為を取り締まる法律です。

軽犯罪法では、正当な理由なく、人の住居や浴場、更衣室、トイレ、その他人が衣服をつけない場所ののぞき見や盗撮を禁止しています。

違反した場合は、拘留または科料が科されます。公訴時効は1年です。

拘留 1日以上30日未満の身柄拘束
科料 1,000円以上1万円未満の罰金

参考:軽犯罪法違反第1条23号 – e-Gov

建造物侵入罪

建造物侵入罪とは、正当な理由もなく人の住居や建物に侵入する犯罪のことです。

(住居侵入等)

第百三十条正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

引用:刑法第130条 – e-Gov

正当な理由もなく邸宅、マンション、ビル、施設などに無断で侵入した場合に適用されます。

盗撮の場合は、盗撮目的で、建物(公園、学校、会社のトイレなど)に侵入すると建造物侵入罪に問われることになります。

建造物侵入罪の罰則は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。公訴時効は3年です。

建造物に侵入して、盗撮機器を設置した場合、建造物侵入罪とともに軽犯罪法違反が成立する可能性があります。

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児童ポルノ規制法違反

18歳未満の児童の裸や性器などを盗撮すると、児童ポルノ規制法違反になります。

児童ポルノ規制法では、以下の行為を禁止しています。

行為 罰則 公訴時効
児童ポルノの所持・保管 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 3年
児童ポルノの提供

提供目的の製造・保管

3年以下の懲役または300万円以下の罰金
児童ポルノの不特定多数への提供、公然と陳列 5年以下の懲役または500万円以下の罰金 5年

参考:児童ポルノ規制法 – e-Gov

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盗撮はどこから犯罪になるのか

盗撮はどのような行為から犯罪になるのか、ここでは撮影罪で禁止されている行為について解説します。

撮影罪に該当する盗撮行為

撮影罪に該当する盗撮行為は、正当な理由なく、ひそかに性的な姿態を撮影することです。

性的な姿態とは、以下を指します。

  • 性的な部位として、性器、肛門、これらの周辺部位、臀部、胸部
  • 下着の性的な部位を覆っている部分
  • わいせつな行為や性交、口腔性交、肛門性交を行っている最中の姿態

こうした部位や姿を正当な理由なく盗撮すると、撮影罪が成立します。

正当な理由による撮影の例として、医師が医療行為上の一環として行う撮影や、親が子どもの成長記録として水浴びなどを撮影する場合などが挙げられます。

なお、撮影罪では、以下の行為が処罰対象となります。

  1. 正当な理由がないのに、ひそかに性的な姿を撮影すること
  2. 相手が同意できない状態にする、もしくはそのような状態に乗じて、性的な姿を撮影すること
  3. 性的な行為ではないと信じ込ませたり、特定の人しかその画像を見ないと信じ込ませて、もしくは信じ込んだことを利用して、性的な姿を撮影すること
  4. 正当な理由がないのに、16歳未満の性的な姿を撮影すること

撮影罪では、カメラを起動して、差し向けた時点で着手となり、盗撮に至らない場合でも、未遂罪として処罰されます。

参考:性犯罪関係の法改正等 Q&A – 法務省

盗撮となる行為の具体例

盗撮となる行為の具体例は以下のとおりです。

  • 駅の階段や電車内で、女性のスカート内をスマホで撮影する
  • 公園や学校、会社、バイト、商業施設などのトイレにカメラを設置して、トイレを盗撮する
  • 同意のある性行為でも、相手の同意なく行為を撮影する
  • 泥酔した相手の下着や性器などを撮影する
  • 子どもに、性的な行為でないと信じ込ませて裸を撮影する など

衣類の上から臀部を盗撮して有罪になった事例

衣類を着た人を撮影する行為は、犯罪に該当しないと考えられるかもしれません。

しかし、衣類の上から臀部を盗撮した事案でも、有罪判決が下された事例があります。

それは、ショッピングセンターにいた細身のズボンを着用した女性を5分間、40メートル余りにわたり後をつけ、1~3メートルの至近距離から、携帯のカメラで臀部を11回撮影した事件です。

裁判所は、ズボンの上からの撮影であっても、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな行為であり、被害者を著しい羞恥と不安を覚えさせる行為であるため、迷惑防止条例の卑わいな言動に当たるとして、罰金30万円が科されました。

参考:裁判所

このように、衣類の上から撮影した場合でも、有罪判決が下されることがあります。

盗撮で逮捕されたらどうなる?

盗撮をしても逮捕されないと考えるのは危険です。

盗撮で逮捕されるケースとして、盗撮行為に被害者が気づき、取り押さえられた後、通報を受けた警察官に現行犯逮捕されるパターンが挙げられます。

盗撮機器の設置や、防犯カメラの映像から盗撮が発覚し、後日逮捕されるケースもあります。

ここでは、盗撮で逮捕されるリスクを解説します。

実名報道される

盗撮で逮捕された場合、実名報道されるおそれがあります。

警察から発表された事件について、メディアは公益性などを考慮して実名報道を行いますが、明確な基準は公表されていません。

しかし、以下のような事件は、実名報道されやすい傾向にあります。

  • 殺人や強盗などの重大な事件
  • 社会的関心が高い事件
  • 著名人などの社会的地位のある人が起こした事件 など

特に、公務員などが盗撮事件を起こすと、実名報道される可能性があります。

メディアで報道されると、周囲に知られるだけでなく、ネットニュースとしても残り続けるおそれがあります。

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長期間勾留される

盗撮で逮捕された場合、勾留される可能性が高いです。

勾留とは、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に、裁判所の許可のもと、警察の留置場に身柄を拘束されることです。

検察は、この勾留期間中に起訴か不起訴かを判断します。

法務省によると、2022年に逮捕された人で勾留された割合は96.2%で、高確率で勾留されることが考えられます。

勾留されると、10~20日間は完全に外界と隔絶された生活となり、その間出勤や登校はできません。

場合によっては余罪で再逮捕や再勾留される、または起訴後に勾留されるなど、長期間拘束されるおそれがあります。

参考:令和5年版 犯罪白書 第2編 犯罪者の処遇 第2章 検察 第3節 被疑者の逮捕と勾留|法務省

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再犯や余罪があると処分が重くなる

盗撮で初犯として逮捕されても、実は余罪が多数ある場合も多く、余罪を追及される可能性が高いです。

余罪や再犯であると、処分が重くなる可能性があります。

一つの盗撮で取り調べを受けた後、余罪で再逮捕や再勾留される可能性があります。

逮捕となった盗撮と余罪も併せて起訴されると、判決が確定していない犯罪は、併合罪として扱われ、言い渡される量刑の上限が1.5倍になることも考えられます。

仮に余罪が起訴されなくても、余罪や再犯により常習性があるなどと判断され、処分が重くなることもあります。

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刑事処分で前科がつき仕事を失う

盗撮で起訴され、刑事裁判で有罪となると、前科がつきます。

逮捕の段階では、裁判で有罪が確定していないため、犯人だと断定できません。

そのため、逮捕されただけで解雇されるということは基本的にありません。

ただし、以下のようなケースでは、会社から解雇される可能性があります。

  • 実名報道により会社の社会的評価に悪影響を与えて会社が大きな損害を受けた
  • 犯罪行為が著しく企業秩序を乱した
  • 犯罪行為が仕事中に行われた・社内で行われた など

公務員の場合は、禁錮以上の刑(懲役など)に処せられて前科がつくと、公務員の欠格事由となり、免職となる可能性があります。

同様に、医師が罰金刑以上の処せられると、医師免許の取り消しや業務停止といった行政処分を受けることになります。

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盗撮で逮捕や前科を回避する方法

盗撮で逮捕されると、実名報道や長期間の勾留、重い処分や前科など、さまざまなリスクが生じることになります。

ここでは、盗撮行為をした場合に、逮捕や前科を回避する方法を解説します。

自首する

盗撮をしてしまったのなら、自首することで逮捕や重い処分を回避できる可能性があります。

自首とは、捜査機関が犯人を特定する前に、自分から犯罪事実を申告することで、以下のメリットがあります。

  • 自首することで、罪が軽くなる可能性がある
  • 逮捕が回避できる可能性がある

自首は、法律上の減軽事由に当たるため、自首することで、裁判官の裁量により量刑が軽くなる可能性があります(刑法第42条)。

例えば、懲役刑の場合は、刑期の2分の1が減軽されることがあります。

なお、逮捕は逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に行われます。

自首することで、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断され、逮捕が回避できる可能性があります。

自首を考えている場合は、弁護士に相談することで、取り調べへのアドバイスや自首に同行してもらうことも可能です。

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被害者に謝罪して示談する

盗撮行為をしてしまった場合は、被害者に謝罪をして示談をすることで、逮捕や重い処分を回避できる可能性があります。

示談とは、被害者に謝罪し、示談金を支払うことで、許しを得て処罰を求めないと合意してもらうことです。

刑事事件では、示談の成立により、被害の回復を図ったと評価され、処分が軽くなる可能性があります。

示談の成立により、被害者が被害届を取り下げた場合、逮捕や起訴を回避できることも考えられます。

なお、盗撮の示談金の相場は、10万円~50万円程度とされていますが、交渉内容や被害者の処罰感情などによっても異なります。

被害者との示談は、被害者との接触が難しいだけでなく、トラブル防止の観点からも、弁護士に相談しましょう。

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【被害者向け】盗撮された証拠がなくても逮捕される?

警察が犯罪被害を捜査する場合、被害に遭ったという明確な証拠があれば、被害届を受理して捜査を行うことが通常です。

しかし、以下のようなケースだと、被害届自体受理されなかったり、被害届を受理されても捜査が行われなかったりすることがあります。

  • 被害の状況がわかりにくく、被害に遭った証拠が乏しい
  • 被害の程度が比較的軽微である など

盗撮の被害で警察に動いてもらうには、以下のような犯罪被害に遭ったという証拠が重要となります。

  • 盗撮被害を別の人も目撃していた
  • 盗撮記録がネットにアップロードされていた
  • 設置されていたカメラなどがあった など

このような証拠を得ておくことが難しいケースもあるため、盗撮行為に気づいた場合は、できる限り犯人をその場に留めておき、警察を呼びましょう。

盗撮の証拠がない場合でも、被害届を提出することは重要です。同じ地域で同様の被害がある場合は、連続の犯罪行為として警察が捜査を行う可能性があります。

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まとめ

下着や裸など、性的な部位の撮影は犯罪です。

衣類の上からでも盗撮を行うと、迷惑防止条例の卑わいな言動に該当して、逮捕や実名報道、有罪、前科や解雇となどのリスクがあります。

そもそも、盗撮を行えば、被害者に気づかれるなどして、逮捕される可能性があります。

盗撮をしてもバレない、このくらいなら犯罪にならないと考えるのは危険です。

盗撮行為をやめられないのであれば、性依存の可能性もあるため、専門病院での相談も検討しましょう。

もし盗撮行為で、警察から連絡があった場合は、すぐに弁護士に相談するようにしてください。

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