児童ポルノの単純所持とは?逮捕の可能性や対応法についても解説
児童ポルノの単純所持罪とはどんな罪なのでしょうか?
今回は、児童ポルノの単純所持についてやその発覚の経緯、逮捕の可能性、児童ポルノを所持している場合の対応法について解説します。
目次
児童ポルノの単純所持とは
まず、児童ポルノの単純所持がどんな罪なのか、児童ポルノ、単純所持、罰則の順に解説します。
児童ポルノとは
児童ポルノとは、①「写真、電磁的記録にかかる記録媒体その他の物」で、かつ、②「①に児童ポルノ禁止法(※1)2条3項各号に記載されている児童の姿態を視覚により認識できる方法により描写したもの」のことです。
①の電磁的記録にかかる記録媒体の例としては、パソコン・外付けのハードディスク(HDD)・SSD、BDL・DVD、USBメモリー、フラッシュメモリー、インターネット上のサーバー、ビデオカセットテープなどをあげることができます。
そして、上記の①に以下の内容が記録されている画像・映像等が児童ポルノということになります。
【児童ポルノ禁止法2条3項】
- 1号:児童(※2)を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
- 2号:他人が児童の性器等(※3)を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
- 3号:衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
※1 正確には「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいます。
※2 18歳未満の者
※3 性器、肛門又は乳首
単純所持とは
まず、所持とはご自分の支配下に置いているという意味です。
児童ポルノの場合は、単純所持者を「自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る」と限定されています。
したがって、嫌がらせ等によりメールで送り付けられた場合、ネットサーフィンによる意図しないアクセスの場合、パソコンがウイルスに感染し、勝手に児童ポルノをダウンロードした場合、インターネット上の掲示板に児菫ポルノが掲載された場合の掲示板やサーバーの管理者の場合などは、児童ポルノの単純所持罪で処罰されることはないといえます。
次に、単純所持とは自己目的、つまり、自己の性的好奇心を満たす目的での所持です。
なお、児童ポルノの所持の形態には単純所持のほかにも、児童ポルノを提供する目的での所持、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供又は公然と陳列する目的での所持の3種類があり、後者の2つは、いわば他人のための所持です。
自己の意思に基づいて所持するに至ったかどうか、自己の性的好奇心を満たすか目的かどうかは、所持に至った動機、経緯、その量、所持態様などの客観的状況から判断されます。
罰則
単純所持の罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
児童ポルノの単純所持が初犯という場合は罰金(20万円~50万円)、あるいは起訴猶予による不起訴で終わることが多いです。
もっとも、刑事処分や量刑は、児童ポルノの量、被疑者・被告人の反省の程度、再犯可能性、更生可能性などの諸事情を総合的に考慮して決められますので、初犯であっても懲役を科されることも否定はできません。
児童ポルノの単純所持が発覚するケース
続いて、児童ポルノの単純所持はどのような経緯から発覚するのか、よくあるケースをご紹介します。
他の犯罪捜査から発覚
児童買春の罪や他の児童ポルノの罪(製造罪、提供罪など)で警察に検挙される際は、必ずといっていいほどそれに前後して自宅等の家宅捜索が行われスマートフォンやパソコンなどの電子機器も押収されます。
そして、電子機器の解析の結果、児童ポルノを単純所持していたことが発覚してしまうという流れです。
サイバーパトロールから発覚
警察は民間の企業、団体等と協力して、インターネット上に児童ポルノ等の違法情報がないかどうかをチェックするサイバーパトロールを実施しています。
このサイバーパトロールから児童ポルノの単純所持が摘発された例は数多くあり、サイバーパトロールも児童ポルノの単純所持が発覚する端緒の一つといえます。
親の相談、児童の補導から発覚
子どもの行動を不審に思った親が子どものスマートフォンをチェックした際、あるいは児童が警察に補導されて警察官が児童のスマートフォンをチェックした際、児童が児童ポルノを送っていた事実が判明すれば、そこから児童ポルノの単純所持の被疑者として特定されてしまう可能性があります。
児童ポルノの単純所持で逮捕される可能性
初犯で所持量が少なく、不起訴、罰金(略式起訴)で終わる事案であれば逮捕される可能性は低いでしょう。
反対に、所持量が多い場合や他の性犯罪の余罪があって実刑が見込まれる場合は逮捕される可能性があります。
なお、逮捕に先行して必ず行われるのが自宅等の家宅捜索です。
家宅捜索は証拠隠滅を防ぐという観点から突然行われますので、誰も予測することはできません。
もっとも、家宅捜索を受けたからといって必ず逮捕されるわけではありません。
児童ポルノを単純所持している場合の対応
児童ポルノを単純所持している場合は、所持媒体であるHDD等を破壊し、廃棄することが考えられます。
捜査機関は所持していた現物(HDD等)を入手できない限り、あなたが過去に児童ポルノを単純所持していたことを立証することは難しくなりますので、少なくとも刑罰を科されることは回避できる可能性が高いです。
しかし、HDD等を処分する行為は証拠隠滅行為とみなされ逮捕されるリスクを高めることにもつながりますし、家宅捜索を受ける可能性も残されています。
そのため、自己判断で行動に移すのではなく、まずは弁護士に相談し、処分や自首の仕方などについて検討してもらうことが必要かと考えます。
まとめ
児童ポルノ単純所持罪は、持っているだけで犯罪になる法律だと言われていますが、ご自身では、持っているデータ等が児童ポルノかどうかわからない場合や、ご自身の行為が罪に該当するかどうかの判断が困難なこともあるでしょう。
ご不安なことがあれば、弁護士に相談することをおすすめします。