勾留とは|勾留請求の流れや勾留期間・拘留との違いは?
勾留(こうりゅう)とは、捜査機関が逃亡や証拠隠滅を防ぐために、被疑者(容疑者)を一定期間、警察署や拘置所に拘束する手続きのことです。
勾留の期間は、起訴前勾留で10~20日間、起訴後勾留で原則2か月、さらに延長されることもあります。
この記事では、勾留について以下の点を解説します。
- 勾留の種類や勾留期間・勾留場所
- 勾留とよく似た拘留・逮捕との違い
- 勾留された後の流れや生活
- 勾留された場合の対処法
逮捕されたからといって必ず勾留されるわけではありませんが、実務上では90%以上の確率で勾留が行われています。
勾留されてしまうと、長期間身柄を拘束され、日常生活への影響は避けられません。
家族が逮捕された場合は、24時間365日迅速対応が可能なネクスパート法律事務所にご相談ください。
勾留とは
勾留とは、被疑者や被告人の逃亡や証拠隠滅を防ぐために、警察署の留置場などの刑事施設に身柄を拘束することです。
身柄を拘束する逮捕も、被疑者に対して、最初に行われる強制的な身柄拘束処分です。
勾留は、逮捕から刑事処分が決定するまでの間に、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に行われます。
以下では勾留の種類や期間、勾留される場所などについて解説します。
勾留の種類
勾留にもさまざまな種類があり、それによって勾留される期間や場所が異なります。
起訴前勾留(被疑者勾留) | 逮捕から検察が起訴するまでの間に行われる勾留 |
起訴後勾留(被告人勾留) | 検察が起訴した後から裁判で処分が下されるまで行われる勾留 |
勾留に代わる観護措置 | 20歳未満の少年が逮捕された場合の原則的な勾留 |
起訴とは、警察が捜査して引き継いだ事件について、有罪か無罪か判断し処分を決定してもらうために、検察が裁判で訴えることです。
成人の事件では、起訴前か起訴後かによって、勾留期間や勾留場所が異なります。
勾留される期間
勾留される期間は、勾留の種類によって異なります。
起訴前勾留 | 原則として10日間
裁判官の許可のもと、必要に応じてさらに10日間の延長が可能 10~20日間勾留されることがある |
起訴後勾留 | 原則2か月だが、継続の必要性があれば1か月更新可能
さらに、一定の要件を満たすと更新に制限がなくなるため、裁判終了まで拘束されることもある |
勾留に代わる観護措置 | 10日間で更新は認められない |
起訴前の勾留期間は、10日間から20日間です。ただし、以下のケースでは、勾留期間が長引くことがあります。
- 勾留再延長(5日間)が認められる罪の場合(内乱に関する罪など)
- 釈放後に別の罪で再逮捕された場合
- 起訴前に精神鑑定が行われた場合(鑑定に2~3か月)
同様に、起訴後の勾留については、以下に当てはまる場合に、更新に制限がなくなります。
- 被告人が死刑または無期懲役、もしくは短期1年以上の懲役、もしくは禁固にあたる罪を犯したとき
- 被告人の犯罪に常習性があり、長期3年以上の懲役または禁固にあたる罪を犯したとき
- 被告人が証拠を隠滅すると疑うに足る相当な理由があるとき
- 被告人の氏名や住所がわからないとき
起訴後の勾留については、裁判所に保釈金を預けることで、一時的に釈放してもらえる保釈制度が利用できます。
保釈が認められない場合は、裁判で判決が下るまで勾留されることになります。
留置される場所
勾留される場所についても、勾留の種類によって異なります。
起訴前勾留 | 警察署の留置場 |
起訴後勾留 | 拘置所 |
勾留に代わる観護措置 | 少年鑑別所 |
留置場と拘置所の違いは、留置場が警察署の管理下にあるのに対し、拘置所は法務省の管理下にある点です。
留置場は全国に約1300か所ありますが、拘置所は全国に8か所、拘置支所は約100か所しかありません。
起訴前の勾留は、逃亡・罪証隠滅のおそれを防止することにあり、捜査機関による取り調べのためにあるものではありません。
拘置所を勾留の場所とすることが妥当ですが、拘置所の数が著しく少ないため、現実的とはいえないのが現状です。
どこに収容するかは裁判官が判断し勾留状に記載しますが、起訴前の勾留では実務上90%以上は留置場に勾留される運用です。
勾留される割合
法務省によると、2022年に起訴前と起訴後の勾留が行われた割合は以下のとおりです。
起訴前勾留 | 96.2% |
起訴後勾留 | 71.9%(地裁・簡裁含む) |
逮捕されると検察が裁判所に勾留請求という手続きを行いますが、勾留請求をする割合は93.9%でした。
裁判所が勾留請求を却下する割合はわずか3.8%で、それ以外では勾留が認められていることになります。
参考:令和5年版 犯罪白書 第3節 被疑者の逮捕と勾留 – 法務省
勾留とよく似た言葉との違い
勾留には拘留(こうりゅう)、留置、逮捕などよく似た言葉があります。以下では、拘留・留置・逮捕との違いを解説します。
拘留と勾留の違い
拘留とは、刑罰の1種であり、1日以上30日未満の期間刑事施設に収容されるものです(刑法第16条)。
読み方は同じですが、以下のような違いがあります。
違い | 拘留 | 勾留 |
内容 | 刑罰 | 強制処分 |
タイミング | 刑事裁判後 | 刑事裁判前 |
期間 | 1日以上30日未満 | 起訴前は10~20日
起訴後は2か月~ |
収容場所 | 刑務所だが拘置所で執行されることが多い | 起訴前は留置場
起訴後は拘置所 |
前科の有無 | 刑罰なので前科ついた状態 | 有罪と決まっていないので前科はついていない |
拘留は刑罰であり、裁判前の手続きである勾留とはまったく異なります。両者を区別するために、拘留をてこうりゅう、勾留をかぎこうりゅうと呼ぶこともあります。
留置と勾留の違い
留置とは、警察官が被疑者を警察署内の施設に収容することを言います。留置は、勾留が行われる前の一時的な身柄拘束のことです。
他にも精神鑑定などで身柄を収容する場合は、鑑定留置などと呼ばれます。
逮捕と勾留の違い
逮捕と勾留はどちらも身柄を拘束する措置ですが、以下のような違いがあります。
違い | 逮捕 | 勾留 |
タイミング | 捜査の後 | 逮捕の後 |
手続き | 警察などが裁判所の許可のもと行う | 検察が裁判所の許可のもと行う |
期間 | 72時間 | 10~20日間(起訴後は2科か月~) |
家族との面会の可否 | 面会不可 | 原則面会可能 |
釈放されるケース | 微罪処分 | 不起訴、もしくは保釈 |
勾留は、被疑者が逮捕されていなければできません(逮捕前置主義)。
どちらの要件も、逃亡や証拠隠滅を防止するために行われますが、行われるタイミングや期間に違いがあります。
勾留が認められる要件
勾留や逮捕は、単に怪しいからという理由で行うことはできません。勾留するためには以下の要件が必要です。
第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
- 犯罪の嫌疑
- 勾留の理由(住居不定・罪証隠滅のおそれ・逃亡のおそれ)
- 勾留の必要性
犯罪の嫌疑
勾留の要件の一つは、罪を犯したと疑に足る相当な理由が必要とされており、犯罪の嫌疑があることです。
ただし、ここで求められる嫌疑とは、裁判で有罪にできるほどの疑いまでは求められません。勾留の段階では、逮捕されたばかりで、そこまでの証拠がそろってないことも多いです。
どの程度の疑いで犯罪の嫌疑があるとされるのか、明確な基準は定められていませんが、警察官の思い込みなどではなく、客観的な証拠に基づく疑いである必要があります。
事案によりますが、具体例を挙げるのであれば、防犯カメラに被疑者が犯行を行う様子が映っていたようなケースが考えられます。
勾留の理由
勾留には勾留の理由も必要です。勾留の理由としては、以下のケースが該当します。
住所不定であるとき | 定まった住所がない場合だけでなく、本人が住所を明らかにせず、確認できないような場合 |
証拠隠滅のおそれがあるとき | 犯罪に関与した証拠を隠滅する恐れがある場合や、被害者や目撃者に証言をしないように働きかけるおそれがある場合 |
逃亡のおそれがあるとき | 重い犯罪で実刑のおそれがある場合や、無職・家族がいないなど容易に逃亡が可能な状態の場合 |
勾留の必要性
勾留の必要性も勾留の判断材料となります。勾留の必要性とは、勾留により得られる利益と不利益を比較して判断されます。
例えば、以下のような場合は、勾留の必要性が低いと判断される可能性があります。
- 健康状態が悪い
- 事件が軽微である
- 身元引受人がいて逃亡のおそれがない
- 勾留されたら家族が生活できない など
このような事情を考慮して判断されます。
勾留の流れ
逮捕から勾留の流れは以下の図のようになります。
以下では、勾留の流れを詳しく解説します。
逮捕・取調べ後に検察官送致|逮捕から48時間以内
被疑者が逮捕されると、まず警察署に連行され、取り調べを受けます。
警察は逮捕後、48時間以内に必要な捜査を行い、被疑者と事件に関する資料を検察官に引き継ぎます(送致)。
検察官の勾留請求|逮捕から72時間以内
検察官は送致から24時間以内に、被疑者を引き続き拘束する必要があるかを判断します。
拘束が必要と判断した場合、裁判所に対して勾留請求を行います。このため、逮捕から72時間以内に、勾留するか否かの判断が下されることになります。
勾留質問
検察官が勾留請求をした場合、被疑者は裁判所に移送され、裁判官の勾留質問を受けます。
勾留質問の際に、裁判官は被疑者に対して勾留の理由とされている被疑事実を告げ、これに対する意見・弁解を聴取し、陳述調書を作成します。
身に覚えがない容疑をかけられている場合には、ここで、しっかりとその旨を主張する必要があります。
なお、勾留時に弁護士がついていない場合は、被疑者の希望に応じて家族に勾留を通知しなければなりません(刑事訴訟法第207条1項、第79条)。
そのため、勾留質問の際に誰に通知するかや、国選弁護人を選任するかどうか聞かれます。
勾留状の発布
勾留質問により裁判官が勾留の必要性を認めると、勾留状の発付をします。これにより、被疑者は正式に勾留されることとなります。
勾留の執行
勾留状の発布後、被疑者は警察署の留置場に収容されます。勾留期間は原則として10日間ですが、必要に応じて延長されることがあります。
この間、引き続き取調べや捜査が行われます。前述のとおり、被疑者が希望すれば、家族に勾留の事実が電話で連絡されます。
勾留中、家族や弁護士との面会は可能ですが、弁護士以外と面会が制限される接見禁止が付される場合もあるため、注意が必要です。
勾留延長
起訴前の10日間の勾留では終わらず、さらに10日間の勾留延長がなされる場合があります。
勾留延長が認められるためには、勾留を延長するやむを得ない事由があることが必要です。
やむを得ない事由とは、事件の困難性、あるいは証拠収集の遅延若しくは困難等により、勾留期間を延長して更に調べなければ起訴もしくは不起訴の決定が困難な場合とされています。
勾留延長されやすいケースは、以下のとおりです。
- 被疑者が罪を認めていない
- 罪が重い
- 組織的犯罪である など
これらのケースでは、捜査が長引く可能性が高く、勾留延長される可能性も高くなります。検察はこの勾留期間の満了までに、起訴・不起訴の判断を下します。
起訴後勾留
起訴後の勾留(被告人勾留)は、被疑者勾留の要件に加えて、起訴された被告人について裁判を進めるために身柄の拘束が必要な場合に行われます。
勾留期間は2か月で、特に証拠を隠滅するおそれがあるなど、必要性が認められる限り、1か月毎に更新されます。期間の定めはありません。
保釈等により釈放されなければ、判決が下るまで身柄拘束は継続していきます。
勾留されたら生活はどうなる?
勾留されたら、最長20日は外部と接触できず、その影響は大きなものとなります。以下では勾留されたらどうなるのかについて、解説します。
勾留期間中は通勤・通学できない
勾留中は外部との自由な行き来が制限されるため、通勤や通学はできません。
そのため、職場や学校には欠席や休職の連絡が必要となり、逮捕の事実を隠し通すのは難しいでしょう。
逮捕や勾留によりただちに解雇や退学となるとは限りませんが、その後刑事処分が下された場合は、解雇や退学となる可能性があります。
留置場で生活する
勾留中の被疑者は、主に警察署の留置場で生活を送ります。留置場では、以下のような生活が基本となります。
- 生活:取調べや実況見分が基本で、ない場合は読書などをして過ごす
- 所持品:私物はロッカーで保管される
- 居室:通常、6人程度が収容される部屋で過ごす
- 食事:1日3食、業者から購入した日替わり弁当が配られる
- 入浴:週に2回、指定された時間に20分程度の入浴が許可される
- 運動:限られた時間と場所での運動が認められる
家族と接見できる
勾留中でも、被疑者は家族や弁護士と面会(接見)することが可能です。ただし、接見には以下のような制限が設けられる場合があります。
- 時間・頻度の制限:面会時間は15~20分程度で1回の面会人数は3人までで、取調べ中は面会不可
- 立会い:警察官が面会に立ち会い、会話の内容が監視される
場合によっては、接見禁止処分がつくことがあります。
接見禁止とは、証拠隠滅や共犯者との口裏合わせを防ぐために、弁護士以外の家族や友人との接見を禁止する措置です。
接見禁止処分となると、被疑者は家族と会うことも叶わず、処分が決定するまで厳しい取調べを受けなければなりません。
家族が逮捕・勾留された場合、早期に弁護士に相談し、勾留の回避や早期釈放、接見禁止の解除などに向けたサポートを受けることが重要です。
勾留されたら早期釈放のためにすべきこと
逮捕後に勾留が認められると、勾留請求した日から、10日~20日間勾留されます。起訴後勾留の場合には更に2か月間、その後1か月毎に更新されます。
起訴されると、日本の刑事裁判では約99%が有罪となります。
ここでは、勾留の阻止や、勾留後早期に釈放されるためにできることについて解説します。
当番弁護士に相談
逮捕された場合は、一度だけ無料で呼べる当番弁護士制度が利用できるので、まずは当番弁護士を呼んでもらって相談しましょう。
当番弁護士からは、主に以下の点を教えてもらえます。
- 被疑者が置かれている状況
- 今後の流れの説明
- 取り調べへの対応方法 など
当番弁護士は本人が警察にお願いして呼んでもらえますし、家族が日弁連に相談して派遣してもらうことも可能です。当番弁護士に依頼したい場合は、そのまま刑事事件の弁護を依頼できます。
反省を示す
早期に釈放されるためには、被疑者本人の反省が重要です。
罪を認めなかったり、反省をしていなかったりする場合には、勾留の要件である証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとみなされ、勾留請求を受ける可能性があります。
当然、冤罪の場合にはそのことを捜査機関に対してしっかり主張していかなければなりません。
この場合には、捜査機関は自白を得ようとして、強引な取り調べを行う可能性が高くなります。
家族が逮捕された場合、冤罪の可能性もあるため、すぐさま弁護士に依頼することをお勧めします。
私選弁護人・国選弁護人に依頼をする
逮捕から勾留請求までは最大で72時間しかありません。早期釈放を目指すためには、逮捕直後から弁護活動を行う必要があります。
逮捕直後から弁護活動ができるのは私選弁護人です。
私選弁護人に依頼すると、逮捕期間中から、いつでも回数制限なく接見ができ、勾留を阻止するための活動も行ってもらえます。
具体的には、勾留請求権者である検察官に対し、主に以下の内容を主張します。
- 捜査を行うにあたり、身柄拘束する必要が無いこと
- 在宅事件でも捜査できること
- 被疑者に逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないこと など
検察官が勾留請求をした場合には、弁護士は勾留決定権を持つ裁判官に対し、主に以下の内容を主張します。
- 勾留の必要性がないこと
- 勾留しなくても捜査目的が達成されること
- 場合によっては勾留質問前に、直接裁判官と面談し事情を説明する など
前述のとおり、国選弁護人は勾留決定後に選任されるため、勾留を回避するのは難しいと考えられます。
勾留を回避するためには、家族が私選弁護人を依頼するか、逮捕されている人が当番弁護士に事件を依頼する必要があります。
準抗告の申し立て
準抗告とは、弁護士や検察官が裁判所の判断に対して、その処分の取り消しや変更を求める手続きです。勾留が決定した場合は、勾留決定をした裁判官に対して準抗告を申し立てます。
準抗告では、勾留の要件を満たしていないことを主張し、別の裁判官に再度確認を求めます。
勾留が決定された場合や、勾留が延長された場合には早急に弁護士に申し立てをしてもらいましょう。
なお、ネクスパート法律事務所ではご依頼いただいた事件で勾留阻止や準抗告が認められた豊富な実績があります。早期釈放を希望する方は早めにご相談ください。
勾留取消の申し立て
勾留決定後に状況が変わったことで、勾留の必要性が無くなることもあります。
例えば、勾留後に示談が成立したり、証拠が全て出尽くして、証拠隠滅のおそれが無くなったりする場合があります。
この場合は状況変化により、勾留する必要は無くなったとして、勾留取り消しの申し立てをします。
不起訴獲得
勾留の取り消しをしてもらうべく手を尽くしたものの、勾留が続く場合もあります。
加えて、起訴されると有罪判決になる可能性が高いため、起訴されないための活動が重要です。
被害者のいる犯罪では、弁護士が被害者と示談をすることで、早期に不起訴処分がとなる可能性があります。
ただし、被害者との示談交渉は、個人での接触が難しい点や、被害者の感情に配慮して進める必要があります。被害者との示談交渉も、弁護士に依頼して進めるとよいでしょう。
保釈
保釈は、起訴されてしまった後に、身柄を解放してもらうことです。起訴後、裁判所に保釈請求書を行い、被告人の釈放を求めます。
保釈が認められるためには、その後開かれる刑事裁判に必ず出廷することを約束しなければなりません。
そのため、保釈中の生活場所、被告人を監督する人がしっかりと決まっていることが最低条件となります。
保釈中に出社する場合には、職場の上司に監督者として協力をしてもらえることも、有効です。
保釈許可決定が出された後は、保釈保証金を裁判所に納付し、身柄を解放してもらいます。
まとめ
逮捕後に勾留されてしまうと、最悪の場合、逮捕から刑期満了で出所するまで一度も身柄解放されることなく拘束され続けることになります。
身柄を解放してもらうためには、法的な知識や迅速な対応が不可欠です。
逮捕後少しでも早い段階で弁護士に相談することで、身柄拘束から解放される可能性が高くなります。
ネクスパート法律事務所ではこれまで勾留阻止や準抗告が認められた豊富な実績があります。24時間365日迅速対応が可能ですので、お早めにご相談ください。