器物損壊罪の裁判ではどのような態様の事件が問題となるのか

器物損壊罪にはいろいろな態様のものがあります。

では、器物損壊罪の裁判ではどのような態様の事件が問題となるのでしょうか。

裁判で問題となる態様の事件は、自動車のタイヤをパンクさせ、車体を傷つけ、車体に塗料を塗布した事件、自動車・バイク・自転車に放火した事件、自動販売機やコインランドリーの両替機等を損壊した事件です。

このような態様の事件では、犯行を否認する場合も多く、裁判では犯行を裏付ける立証が問題となります。

以下においては、まず、刑法261条全体に関する「器物損壊等罪の内容」を概観した上、器物損壊罪の量刑傾向にも触れながら、裁判ではどのような態様の事件が問題となるかについて、説明することとします。

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器物損壊等罪の内容

犯罪の成立

器物損壊等罪は、他人の物を損壊し又は傷害することによって成立します(刑法261条)。

客体

客体は、刑法258条~260条に規定するもの以外の他人の物です。

物とは、種類・性質のいかんを問わず、財産権の目的となり得る一切の物をいいます。

動物も物です。

ただし、自己の物でも、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものは、器物損壊等罪の客体となります(刑法262条)。

行為

行為は、損壊又は傷害です。

「損壊」とは、物質的に破損するだけではなく、事実上その本来の用法に従い使用することができない状態にすることをいいます。

したがって、判例上、営業用の食器に放尿すること、政党の演説会告知用ポスターに「殺人者」、「人殺し」などと印刷されたシールを貼付することなどは、物の本来の効用を失わせるものとして、「損壊」に当たるとされています。

「傷害」とは、動物について用いられる用語で、殺傷することのほか、判例上、他人の飼育する魚を養魚池外に流出させるような行為も含まれるとされています。

刑罰

器物損壊等罪は、3年以下の懲役、30万円以下の罰金又は科料に処せられます。

なお、器物損壊等罪は、親告罪ですので(刑法264条)、告訴がなければ処罰されることはありません。

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器物損壊罪の量刑傾向

平成30年版犯罪白書及び2017年検察統計年報(いずれも平成29年の統計)によれば、検察庁が器物損壊罪で送致を受けた者のうち、起訴とした者の割合が19.1%、不起訴とした者の割合が80.9%です。

そして、起訴した者のうち、公判請求した者の割合が41.9%、略式請求した者の割合が58.1%となっています。

また、上記統計によれば、地方裁判所における毀棄・隠匿の罪の科刑状況では、懲役刑の実刑が39.8%、執行猶予が60.2%ですが、器物損壊罪の毀棄・隠匿の罪で占める割合が約9割ですので、器物損壊罪における実刑と執行猶予の割合も、毀棄・隠匿の罪における上記割合と大差がないものと思われます。

トラブルから他人の物を損壊した場合には、被害額が高額であればともかく、通常であれば、不起訴や罰金で処理されることが予想されます。

仮に公判請求されたとしても、特段の前科があったり、下記のような悪質な事案や常習的な犯行であればともかく、一般的には、執行猶予となる可能性が高いといえましょう。

裁判で問題となる態様の事件

一般的な事件

偶発的な犯行、出来心による犯行という場合、芸術的にも価値が高く、高価な物を損壊すれば、その財産的価値(通常は金銭的な交換価値を意味します)が問題になります。

そして、時には、交換価値はないものの、所有者・占有者にとって主観的価値がある場合に、被害額の算定が問題となったりします。

自動車のタイヤをパンクさせ、車体を傷つけ、車体に塗料を塗布した事件

模倣犯あるいは愉快犯的な犯行の場合もありますが、往々にして、犯行が繰り返される傾向も強く、さらに、むしゃくしゃした気分を晴らしたいという身勝手な動機から、場当たり的、無差別・連続的に犯行に及ぶこともあります。

この種の事件では、保釈の許否との関係で、常習的な犯行か否かが問題になります(刑訴法89条3号の「常習として犯した」に該当すれば、権利保釈は認められません)。

また、不良仲間との共謀が争点となる事件では、犯行や関与を否認する場合もあり、共謀関係の立証が問題となるほか、犯行に用いた道具類(釘、千枚通し、ナイフ、塗料等)の存在が立証の決め手になることもあります。

自動車・バイク・自転車に放火した事件

住宅近くに駐車されている自動車やバイク、あるいは駐輪されている自転車に、灯油やガソリンをふりかけ、マッチやライターで点火して放火したところ、住宅に燃え移るおそれもなく、公共の危険が生じなかったときは、自動車・バイク・自転車に対する器物損壊罪が成立します。

この種の事件は、連続的に敢行されることもあり、近隣住民や社会一般に不安や恐怖を与えるもので、悪質性も高く、常習的な犯行が多いといえます。

被告人が起訴事実を争っている場合は、被告人と犯行を結び付ける証拠の存否が問題となり、防犯カメラや自動車の車載カメラの映像が犯行を裏付ける証拠として提出されたり、また、反証として、被告人のアリバイの立証がなされたりします。

さらに、自動車・バイク・自転車に放火し公共の危険が発生したとして建造物等以外放火罪(刑法110条1項)で起訴された事案では、公共の危険が発生したかどうかが争点になり、その発生が認められない場合は、器物損壊罪の認定となります。

自動販売機やコインランドリーの両替機等を損壊した事件

窃盗グループが、金銭を盗み取るため、自動販売機やコインランドリーの両替機等を損壊する犯行が、連続的になされたりします。

特に、コインランドリーの両替機等に対する事件は、損害額も高額になり、その悪質性から、窃盗の被害額との対比でも、器物損壊罪の量刑が問題となります。

まとめ

器物損壊罪で公判請求された場合、裁判で問題となる態様の事件は、自動車のタイヤをパンクさせ、車体を傷つけ、車体に塗料を塗布した事件、自動車・バイク・自転車に放火した事件、自動販売機やコインランドリーの両替機等を損壊した事件です。

そして、このような態様の事件では、犯人性の立証や量刑が問題になります。

したがって、上記のような態様の器物損壊罪で逮捕された場合、犯行を争う場合には犯人性の立証が問題になりますし、犯行を認めている場合には量刑が問題になりますので、お早めに弁護士に相談・依頼するようにしましょう。

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