刑事事件をおこしたら|刑事事件に強い弁護士に今すぐご相談ください
刑事事件をおこしてしまった場合、誰にも相談できずこれからどうなるのか?逮捕されてしまったら刑務所に行くことになるのだろうか?等の不安と戦うことになります。そんなあなたの味方になってくれるのが弁護士です。
この記事では、刑事事件をおこした場合に弁護士が何をしてくれるかについて解説します。
刑事事件をおこしたら|弁護士にご相談を
刑事事件をおこしたらすぐに弁護士に相談しましょう。
刑事事件はスピードが命です
刑事事件は逮捕後の手続きの流れが速いです。逮捕や勾留は個人の身体の自由という権利を制限するため、逮捕後の刑事手続きの時間的制約等は法律で厳格に定められています。
捜査機関は時間的制限内で捜査をし、起訴・不起訴を決定しなければなりません。そのため捜査機関による捜査が着々と進みます。捜査が進んだ後に弁護士に依頼をすると対策方法がある程度限られてしまうことがあるため、早い段階で弁護士からのサポートを受けることが重要です。
刑事事件で相談できる弁護人の種類
刑事事件で相談できる弁護人(弁護士)には3つの種類があります。それぞれ解説します。
当番弁護士とは
当番弁護士は聞き慣れない言葉だと思いますが、その日の当番になっている弁護士のことです。
弁護士は全て、各地域の弁護士会に加入し、各地域の弁護士会名簿に登録されています。警察署等から接見要請が入ると各地域の弁護士会は、その日の当番名簿に記載してある弁護士の中からランダムに選んで、接見を依頼します。
逮捕され身柄を拘束された方からの接見要望の連絡を受けて接見に行く弁護士を当番弁護士と呼びます。
当番弁護士は、無料で1回だけ接見を依頼出来ますが、身柄が拘束されていない被疑者は、当番弁護士への依頼はできません。
当番弁護士は全員が刑事事件に精通しているわけではありません。
当番弁護士については以下の記事をご参照ください。
国選弁護人とは
国選弁護人は、被疑者段階と被告人段階の2通りがあります。
勾留決定後の被疑者は、資力要件を満たせば(被疑者)国選弁護人を依頼できます。被疑者国選弁護人を依頼するための条件は以下2つです。
- 勾留中の被疑者であること
- 弁護士を依頼する資力がないこと
この2つを満たしていない場合には国選弁護人を依頼できません。
資力要件は、預貯金等の資産が50万円以下であることです。
起訴された被告人は、資力要件を満たせば(被告人)国選弁護人に依頼できます。被告人国選弁護人を依頼するための条件は以下1つです。
- 弁護人を依頼する資力がないこと
資力要件は、被疑者国選弁護人の要件と同じです。
国選弁護人は、弁護士会の名簿から法テラスがランダムに1名選びます。裁判所がそれに基づき国選弁護人を決定し、選任されます。名簿からランダムに選ばれるため、刑事事件に精通した弁護士が選ばれるとは限りません。
なお、国選弁護人は国が選任するため、国選弁護人の弁護活動に不満があっても解任できません。
国選弁護人については以下の記事をご参照ください。
私選弁護人とは
私選弁護人とは、被疑者・被告人、あるいはその家族等が直接弁護士と会って話をして依頼した弁護人のことです。数多の弁護士の中から刑事事件に精通していて、自分の話をきちんと聞いてくれる弁護士に直接会ってから依頼するため、納得がいく弁護活動をしてもらえます。
私選弁護人については以下の記事をご参照ください。
刑事事件で私選弁護人を呼ぶべき3つの理由
刑事事件をおこしたら私選弁護人に依頼すべき主な理由を3つお伝えします。
被疑者が勾留されていない場合でも依頼できる
被疑者の場合、国選弁護人は勾留決定後に依頼できます。そのため以下の問題点があります。
- 逮捕直後の一番重要なときに依頼できない
- 在宅事件になった場合には依頼できない
- 勾留後依頼した国選弁護人は、被疑者が釈放されたら解任される
被疑者を逮捕した場合には、警察官が取り調べをおこない、48時間以内に検察官に送致され、引き続き検察官が24時間以内に取り調べをおこないます。被疑者に対する取り調べが一番過酷で、被疑者が一番心細いときは、逮捕後取り調べを受ける72時間です。捜査機関は事件に関する供述を被疑者から取るため、しばしば強引な取り調べをします。
被疑者がどのような取り調べを受けたか、どのような供述をしたか等は、今後の流れに大きな影響を与えます。
勾留前のこの重要な期間に以下のように対応できるのは私選弁護人だけです。
- 何回も接見ができる
- 取り調べに対してどのように対応するかアドバイスできる
- どのような取り調べを受けたか確認できる
勾留決定がだされ、被疑者に国選弁護人が選任された場合、国選弁護人は被疑者の釈放を求めて検察官や裁判所に書面を提出します。国選弁護人の主張が認められると被疑者は釈放されます。被疑者の国選弁護人は、被疑者が勾留されている場合のみ選任されるため、被疑者が釈放されると解任されます。
私選弁護人の場合には、身柄解放された後も引き続き弁護活動をおこないます。
国選弁護人は解任できない
国選弁護人はその日の国選弁護人担当として弁護士名簿に記載されている弁護士の中から法テラスがランダムで選び、裁判所がそれに基づき選任します。依頼者が自由に選べません。
国選弁護人への報酬は国が支払いますが、額が低いため熱心に弁護活動をしてくれない場合もあります。国選弁護人の弁護活動に納得がいかなかった場合でも国選弁護人の解任はできません。
私選弁護人は刑事事件に精通した熱心な弁護士を選べる
私選弁護人は、数多の弁護士の中から刑事事件に精通し、依頼者の話をきちんと聴き、熱心に弁護活動をしてくれる、自分に合った弁護士を選べます。
国選弁護人に依頼できない期間でも私選弁護人には依頼でき、依頼された私選弁護人は示談交渉ができます。勾留後釈放されても引き続き不起訴処分獲得等のための弁護活動をします。
弁護士を呼ぶタイミング
弁護士を呼ぶタイミングはいつが良いのでしょうか?答えは、なるべく早くです。
警察に事件が発覚する前に弁護士に依頼し、被害者との間で示談が成立した場合には刑事事件にならずに終了する可能性があります。
逮捕後すぐに弁護士に依頼した場合には、取り調べへの対応方法や今後の見通しを教えてもらえます。
被害者がいる事件の場合に、被害者側が示談に応じてよいと言ってくれれば示談交渉をします。示談が早期に成立すれば不起訴で終了する可能性があります。
弁護士の呼び方
知り合いに弁護士がいないのにどうやったら弁護士に依頼できるのか?と思われる方もいらっしゃいます。弁護士の呼び方をお伝えします。
当番弁護士の呼び方
逮捕されてしまった!まずはすぐにでも無料相談をしたい!と思われた方は、無料で1回だけ相談できる当番弁護士を呼んでもらいましょう。
当番弁護士を呼びたい場合には取調官に、「弁護士と相談したいので弁護士を呼んでください」と伝えてください。
被疑者に弁護士のあてがない場合には警察署がその地域の弁護士会に連絡してくれます。
ご家族や親戚等、逮捕されていない方が当番弁護士に接見を依頼したい場合には、日本弁護士連合会にご連絡ください。
このページでは、当番弁護士を派遣してもらいたいときの連絡先が掲載されています。
当番弁護士の呼び方については以下の記事をご参照ください。
私選弁護人の呼び方
私選弁護人を呼ぶためには、依頼をする必要があります。私選弁護人に依頼するためには弁護士費用を支払えることが条件です。
弁護士費用は各事務所によって異なります。初回の相談時にご確認ください。
逮捕されている場合には、家族等に連絡を取ってもらい、弁護士に依頼したい旨伝えましょう。家族等が弁護士を探し、直接会って相談し、この弁護士になら任せても大丈夫と思われる弁護士に依頼してください。
依頼された弁護士はできる限り迅速に接見に行きます。
国選弁護人は呼べない
逮捕直後には国選弁護人は呼べません。逮捕後、国選弁護人を呼ぶまでの流れは以下のとおりです。
- 警察による取り調べ(48時間以内)
- 検察官に送致され、検察官の取り調べ(24時間以内)
- 検察官が裁判所に勾留請求
- 裁判官が勾留決定をだす
裁判官が被疑者に勾留決定を伝える際に初めて国選弁護人についての説明があり、そこで選任依頼ができます。
刑事事件で弁護士に依頼するメリットは6つ!
刑事事件で弁護士に依頼するメリットについて解説します。
周囲に知られる前に早期解決ができる
事件をおこした後すぐに弁護士に依頼しましょう。
被害者の連絡先が判明している場合
被害者が知り合い等である場合には警察に事件が知られる前に示談が成立し、終了する可能性があります。
自首同行してもらう
被害者不明ではあるけれど事件を目撃した周囲の人から警察に連絡がいく場合もあります。そのような場合には弁護士に依頼し、自首同行してもらうことを検討しましょう。
弁護士同行で自首した場合には、逮捕されずに在宅事件になる可能性があります。在宅事件になれば会社や学校を休まずに済むため、周囲に知られる前に解決できる可能性があります。
自首については以下の記事をご参照ください。
早期の身柄解放を目指す
弁護士が自首同行しても、逮捕されてしまうことはあります。その場合には弁護士はすぐに早期の身柄解放を求めて書面を提出したり、身柄解放後の監督や通院等の環境を整える準備をしたりします。
被害者が示談交渉に応じてくれる可能性が高くなる
大多数の被害者は加害者本人からの連絡を受けることを拒否しますが、弁護士からの連絡であれば応じても良いという方が多くいらっしゃいます。
弁護士からの連絡を受けていただける場合には加害者からの謝罪を伝え、示談に応じていただけるか確認し、応じていただける場合には示談交渉をします。
示談交渉については以下の記事をご参照ください。
早期の身柄解放が期待できる
逮捕および勾留するためには、逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれが必要です。弁護人がついている場合には、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが低くなります。
また弁護士は、被疑者が身柄解放された後の監護者等についての書面を作成し、捜査機関に提出します。これらにより逮捕あるいは勾留の必要性が低いと判断され早期の身柄解放につながります。
早期の身柄解放については以下の記事をご参照ください。
不起訴処分が獲得できる可能性がある
弁護士に依頼すると不起訴処分を獲得するために最善を尽くします。
被害者との間で示談する
被害者の方との間で示談が成立すれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。
犯罪事実を認める
犯罪事実を認める場合には、取り調べに対して真摯に対応しますが、やってもいないことまでやったと言わないようにしなければなりません。
取り調べへの対応を弁護士に確認しながら、捜査に協力することで不起訴処分を獲得できる可能性があります。
不起訴については以下の記事をご参照ください。
執行猶予獲得や刑の減軽の可能性がある
被害者との間で示談が成立しても、重い犯罪の場合には起訴されてしまうことがあります。
起訴されてしまうと、日本の刑事裁判では99.9%が有罪になります。しかし、執行猶予が付けば刑務所に服役せずに解放されます。
起訴されてしまった場合には弁護士は執行猶予付き判決を獲得すべく書面の提出等の弁護活動をします。執行猶予付き判決が得られそうもない事案の場合には、刑の減軽を目指して書面の提出等の弁護活動をします。
執行猶予については以下の記事をご参照ください。
接見に来てもらえる
被疑者は逮捕されると取り調べを受けます。捜査機関は短い時間の中で、被疑者からの自白を得るため強引な取り調べをしがちです。被疑者と取調官しかいない密室での取り調べにおいて、どのような取り調べが行われたか第三者にはわかりません。違法な取り調べが行われている可能性もあります。
逮捕後すぐに弁護士に依頼すると、接見に来た弁護士から被疑者ノートを差し入れてもらえます。被疑者ノートには取り調べ状況だけではなく日々起こった内容をなるべく詳しく記載します。
被疑者が記載したノートを弁護士が確認し、違法な取り調べが行われている場合には警察署長や検察官に異議の申立てをします。
被疑者には、取り調べに対しどのように対応すべきかのアドバイスをします。
被疑者ノートについては以下の記事をご参照ください。
刑事事件で弁護士に依頼しないデメリットは4つ!
刑事事件の場合弁護士に依頼しないと以下のデメリットがあります。
取り調べに対する対応方法がわからない
逮捕されると外部の人とは連絡が取れません。取り調べに対し何をどのように話せばよいか、取り調べ後に作成された調書が自分の話した内容とは異なる不利な供述調書になった場合にどうすればよいか等、誰にも相談できません。
無実である場合には、取り調べに対し「自分はやっていません」と主張しますが、無実を主張すると取り調べは過酷なものになります。
過酷な取り調べが続いた結果、やってもいないことをやったと言ってしまう可能性もあります。
被害者と示談交渉できない可能性
被害者は加害者本人から直接連絡が来ることを拒否する方が多いです。被害者との間で示談が成立すると不起訴になる可能性がありますが、加害者本人が示談交渉しようとしても被害者が拒否する場合が多いため、示談交渉ができない可能性が高いです。
身柄拘束が長期間続く可能性
逮捕状の発付、勾留決定は捜査機関の請求に応じて裁判所が出します。逮捕状請求・勾留請求の際に逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれ、身柄拘束の必要性等があるかを裁判所が判断します。逮捕・勾留は身柄を拘束する必要があると裁判所が判断したことを示しています。
逮捕・勾留されると最長で合計23日間身柄が拘束されます。逮捕・勾留する必要性が無いことを示すことができない限り、身柄拘束が続きます。
弁護士に依頼すれば逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれが無いことを裁判所等に対し主張し、身柄拘束から解放される可能性がありますが、弁護士に依頼していない場合には主張が困難です。そのため身柄拘束が長く続く可能性があります。
不起訴処分の獲得が難しくなる可能性
不起訴処分を獲得するためには被害者に対して真摯に謝罪し許してもらうこと、被害の弁償をすること、それにより示談に応じてもらい、被害者との間で示談が成立することが重要です。
弁護士に依頼をしていない場合には、被害者に謝罪もできず、被害の回復や示談交渉もできません。そのため不起訴処分の獲得が難しくなる可能性が高いです。
刑事事件が得意な弁護士の選び方
刑事事件はスピードが重要です。刑事事件に不慣れな弁護士の場合には、対応が後手に回る可能性があります。せっかく私選弁護人に依頼しても役に立たなかったことになりかねません。
刑事事件が得意な弁護士の選び方を解説します。
刑事事件を数多く手掛ける事務所であること
民事事件を得意とし、刑事事件をほとんど受任したことが無い事務所もあります。弁護士が多く在籍していても、刑事事件の解決実績がほぼ無い事務所に依頼することはあまりお勧めできません。
刑事事件への対応がチーム制の事務所であること
刑事事件はスピードが重要です。1人だけで対応する場合には他の業務との兼ね合いで間に合わなくなる可能性もあります。
刑事事件への対応は事案ごとに異なります。1人のみで判断せずに、チームで検討しながら対応を練ることができる事務所への依頼をお勧めします。
依頼者ときちんと話をする弁護士であること
残念ながら、依頼者と話をせずに自分の判断だけで進めようとする弁護士もいます。弁護士であるにもかかわらず取調官の言うことを鵜吞みにする弁護士もいないわけではありません。依頼者の話をきちんと聴いたうえで対応方法を検討し、依頼者のために最善と思われる方法を選択し、依頼者に確認をとる弁護士に依頼することをお勧めします。
ネクスパート法律事務所4つの強み
ネクスパート法律事務所の刑事事件での4つの強みを紹介します。
刑事事件に対する高い専門性
刑事事件を数多く手掛けることによる経験の積み重ねやノウハウがあり、多くの実績がある事務所がネクスパート法律事務所です。
刑事事件の解決実績が多く、様々な案件に対応可能です。
チーム制による迅速な対応
ネクスパート法律事務所は、主要都市にオフィスを構え、各オフィスに複数の弁護士が在籍しています。ご依頼をいただくとその時点で動ける弁護士がご本人様のもとへ行き、詳しく事情および依頼者ご本人の意向を確認します。その後もチームで検討を重ねながら事件解決に向けて弁護活動をします。
24時間365日相談受付
ネクスパート法律事務所の受付窓口は24時間365日電話対応しています。まずは受付電話にお電話いただき、現状をなるべく詳しくお知らせください。
弁護士には守秘義務がございますので、お伝えいただいた内容が外部に漏れることはありません。
豊富な解決実績
ネクスパート法律事務所では刑事事件を数多く扱っているため、解決実績も豊富にあります。
勤務先に被害届を出される前に勤務先との示談が成立し、解決した事例
依頼者は勤務先で経理作業に従事していましたが、1回数千円~1万円くらいの金額を数年にわたって横領していました。勤務先に税務調査が入ることになり、高確率で横領が発覚する状況でご依頼をいただきました。
勤務先は依頼者の横領行為に気が付いていない状況だったため、勤務先への状況説明、依頼者からの謝罪および被害の弁償を申し出ました。
依頼者と勤務先の代表者等が接触することを避けるため依頼者には一旦仕事を休んでもらいました。弁護士が直接勤務先に向かい、代表者等と協議し被害金額を明らかにすることから始めました。
被害金額が確定し、被害の弁償等を行い示談が成立し、被害届を出される前に事件は終了しました。
電車内の痴漢行為で現行犯逮捕され警察に引き渡された後、在宅事件となり不起訴で終わった事例
被疑者は痴漢目的で電車に乗り、被害者の隣に座り約30分間痴漢行為を行いました。被害者の後をつけて被疑者も下車したところ、現場を目撃していた乗客によって現行犯逮捕され、警察に引き渡されました。
逮捕翌日被疑者の妻からご依頼をいただき。同日中に妻の身元引受書・本人の誓約書を作成し、被疑者と接見をおこないました。また、被疑者の身体拘束が長期間続くと業務に多大な支障が生じる旨検察官へ説明し、勾留請求をしないよう求める意見書を提出しました。
結果、勾留請求されず在宅事件となりました。
在宅事件となったため、被疑者には精神科への通院および性犯罪者更生プログラムを受講してもらい、検察官には経過報告とともに受講状況の資料を提出しました。
被害者が示談に応じてくれたため示談交渉をし、被害者との間で示談が成立、示談書も検察官に提出することができ、不起訴処分を獲得できました。
共犯者と共にお金を喝取し、示談が成立したけれども起訴された事例
被疑者は共犯者と共に被害者宅に侵入し、被害者を自動車に乗せ金銭の支払い約束をさせました。数日後再度被害者宅を訪問し、6万円を喝取し逮捕されました。
被疑者の逮捕後に共犯者から相談を受け、依頼されました。弁護士は被害者と示談をする必要があると判断し、検察官に連絡先の開示要求をしましたが検察官から拒否されました。
弁護士が調査し、被害者の連絡先が判明、示談交渉により勾留満期前に示談が成立しましたが、起訴されてしまいました。
起訴後速やかに保釈請求を行い、保釈が認められました。第1回公判期日に、示談書・振込明細書・反省文・身元引受書を提出、執行猶予付き判決を獲得できました。
刑事事件で弁護士に相談する流れ
刑事事件で弁護士に相談する流れについてお伝えします。
流れについては以下の表をご覧ください。
電話、メール、問い合わせフォームから
ネクスパート法律事務所のホームページには、24時間受付の電話番号や、メールでの相談、問い合わせフォームがございます。なるべく詳しくお知らせください。
来所予約
お電話やメール等でいただいた内容を弁護士が確認し、もう少し詳しく事件について確認したい場合には電話で連絡させていただきます。弁護士が内容を確認後、弊所でご対応可能な場合にのみご来所日程調整のため架電いたします。
委任契約の締結
初回の無料相談では、当該事案にかかる弁護士費用等も詳しくご案内いたします。ご不明点がございましたら何なりとご質問ください。
ご納得いただきご依頼をしていただく場合には、弁護士との間で委任契約を締結いたします。委任契約書に記載されている契約内容をご確認いただいた上で、ご署名・押印していただきます。
弁護人選任届その他当該事件に必要な書類にもご署名・押印をしていただきます。
着手金の振り込み
委任契約書に記載してある口座への着手金入金確認後、迅速に弁護活動を開始します。
弁護活動開始
ご本人に会うため接見に行く連絡を警察署や検察庁等に入れます。被疑者は現場検証や鑑定等で留置場に居ない場合もあるため、連絡を入れずに行くと接見できない可能性があります。
ご本人との接見では、ご家族等に依頼されたことをお伝えし、ご本人からどのような事があったのかを詳細に聴き取りし、今後の見通しについてもお伝えします。
ご家族等や職場にどこまで伝えて良いか等も確認します。
刑事事件の弁護士費用
刑事事件は短時間にしなければならないことが多くあり、多数の書面の作成等も必要です。そのためどこの事務所に依頼しても民事事件より費用が高額になる傾向があります。
ネクスパート法律事務所の弁護士費用
ネクスパート法律事務所の弁護士費用は個々の事案の複雑さによって異なります。初回の無料相談で実際の弁護士費用がいくらになるかお伝えします。
基本的な金額は以下の記事をご参照ください。
弁護士費用が支払えない場合の対処方法
刑事事件で逮捕された時には今後の人生を大きく左右するため私選弁護人への依頼をお勧めしますが、弁護士費用を支払えない方もいらっしゃいます。
そのような場合にどのような対処方法があるか解説します。
当番弁護士
逮捕されてすぐに弁護士に相談することは、今後の手続の流れに影響を及ぼします。とりあえず相談し、アドバイスをもらいたい方は、無料で1回だけ相談できる当番弁護士を呼んでもらいましょう。当番弁護士は可能な限り当日中に接見に来ます。
国選弁護制度
逮捕に引き続き勾留決定がだされ、私選弁護人に依頼する費用が無い場合には、国選弁護人を選任してもらいましょう。
刑事被疑者弁護援助制度
身体を拘束された被疑者のために、依頼者に代わって日弁連が弁護士費用を支払う制度があります。勾留前、逮捕段階の身柄拘束中の被疑者が弁護士費用の援助を受ける制度です。
取り調べ終了後に身柄を解放された在宅事件の被疑者は利用できません。
また、勾留後の被疑者は国選弁護制度の対象となるため、刑事被疑者弁護援助制度は利用できません。
法律相談センター
法律相談センターとは、弁護士法に基づいて各地の弁護士会が運営する法律相談所です。わからないことがあればご気軽にご相談ください。ただし、弁護士の紹介はしておりません。
各都道府県弁護士会での法律相談が可能となっているので、お住まいの地域の弁護士会にお問い合わせください。
まとめ
刑事事件の被疑者になったら、なるべく早く弁護士に相談し、解決に向けて動くことが大切です。相談が遅れれば遅れるほどリスクが高まります。
刑事事件の弁護活動は、豊富な経験と知識が求められます。これまでに数多くの刑事事件の弁護活動を行ってきた実績をもとに、不起訴・釈放に向け迅速な対応をいたします。
ネクスパート法律事務所では、ご相談を24時間受け付けておりますので、まずはお電話、メール、お問い合わせフォームよりご連絡ください。