勾留決定後に準抗告が認容された建造物等侵入・恐喝被疑事件の事例

20代男性・会社員
罪名
建造物等侵入・東京都迷惑防止条例違反被疑事件
結果
懲役2年(執行猶予4年)

ご依頼の背景

被疑者は、被害者と金銭の支払約束をさせるために、共犯者と被害者の自宅に侵入し、自動車に乗せました。

数日後、被害者の自宅を訪問し、6万円を喝取した事実により逮捕されました。

当事務所へは、被疑者の逮捕後に共犯者から相談され、ご依頼いただきました。

犯罪行為 建造物等侵入・東京都迷惑防止条例違反被疑事件

サポートの流れ

前科前歴 なし
釈放 保釈
釈放年度 平成29年
結果 懲役2年(執行猶予4年)
示談 不成立
示談金額 65万円
提出書類 本人誓約書、身元引受書、電話聴き取り報告書、運転免許証
裁判所名 東京地方裁判所
裁判官名 不明
特記事項 共犯事件

被疑者は社長と二人の会社に勤めており、長期の身柄拘束が続いてしまうと会社に重大な支障が生じるため、早期釈放に向けた勾留請求を却下する意見書を提出しましたが、勾留許可決定が出されました。

直ちに、勾留許可決定に対する準抗告の申立てをしましたが、本件は一部否認事件だったり、共犯者が存在したりと準抗告は棄却されました。

弁護士は示談を成立させる必要と感じ、連絡先の開示要求をしたが、検察官はそれを拒否しました。

調査により、被害者の連絡先は判明したことから示談を進め、勾留満期前には示談を成立させることができました。

口頭による示談が成立した旨、作成中の示談書・示談金の振込明細書・不起訴処分を求める意見書を検察官に提出したが、起訴となりました。

ひとまず保釈請求を行うために、裁判官に口頭による示談の成立の証拠となる録音、作成中の示談書、示談金の振込明細書を提示し、200万円の保釈保証金の条件で保釈を求めました。

結果

裁判官と面談の上、保釈許可決定が出されました。

これに対し、検察官から準抗告の申立てがありましたが、準抗告申立ては棄却され、被疑者は無事釈放されました。

第1回公判期日に、示談書・振込明細書・反省文・身元引受書を提出し、被疑者の母親を情状証人としました。

被疑者は、今までの非行歴について咎められましたが、示談成立が重視され、懲役2年、執行猶予4年の判決となりました。

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