威力業務妨害罪とは?適用される典型例、判例等をご紹介
皆さんも一度や二度、商品や店員の態度等に対してクレームをつけたこと、あるいはそうした行為を目の当たりにしたことはあるのではないでしょうか?
威力業務妨害罪はそうしたクレームや嫌がらせ・迷惑行為などに適用されることが多い罪です。
以下では、この威力業務妨害罪について、同罪が適用される典型例や判例をご紹介しながら詳しく解説してまいります。
また、最後には威力業務妨害罪の弁護活動についてもご紹介していますので、ぜひ最後までお読みいただけると幸いです。
威力業務妨害罪とは
威力業務妨害罪は刑法234条に規定されています。
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
刑法233条は「信用棄損罪」、「偽計業務妨害罪」に関する罪、刑法234条は「威力業務妨害罪」に関する規定です。
刑法234条で「前条の例による」と規定しているとおり、威力業務妨害罪の罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
以下では、威力業務妨害罪の構成要件について個別に解説してまいります。
威力を用いて
「威力を用いて」とは、犯人の威勢・人数・四囲の状勢などからみて、その場にいた人の自由意思を制圧するに足りる勢力を示すこと、をいいます。
暴行・強迫による場合はもちろん、言動によって人の自由意思を制圧するに足りる勢力が示されたと認められる場合でも「威力」に含まれます。
現実にその場にいた人の身体に危害が及んだこと、危害が及ぶ可能性があること、自由意思が制圧されたことは関係ありません。
業務(を)
「業務」とは、人の社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う事務をいいます。
「人」には個人のほか法人も含まれます。業務には、人のあらゆる社会経済活動が含まれると考えておいた方がよいでしょう。
妨害した
「妨害」とは、現実に業務が妨害されたことまでは要せず、業務妨害の結果を発生するおそれのある行為がなされたことを意味すると解されています。
また、妨害行為によって何らかの損害を発生させなくても「妨害」に当たります。
威力業務妨害罪が適用され得る典型例と判例
威力業務妨害罪が適用され得る典型例としては、
を挙げることができます。
この場合、スーパーの営業が「業務」当たります。また、大声でクレームを叫ぶ行為が「威力を用いて」、「業務を妨害した」に当たる可能性があります。
また、
であっても、電話の回数、通話・言葉の内容、通話時間等によっては「威力を用いて」に当たり威力業務妨害罪が適用される可能性もあります。
その他、判例では、
- 卒業式で大声や怒号を発する行為(最判平成23年7月7日)
- 満員の食堂内に20匹の蛇をまき散らした行為(最判昭和7年10月10日)
- スーパーマーケットの店内にゴキブリ数十匹をまき散らした行為(神戸簡裁平成28年7月12日)
- 消防職員が上司の机の引き出しの中に赤く染めた猫の死体を入れた行為(最決平成4年11月27日)
- 法律事務所を解雇された元事務員が雇主であった弁護士の周囲を取り囲むなどして法廷への出廷を妨害した行為(東京高判平成6年8月5日)
などにつき威力業務妨害罪が適用されています。また、令和2年6月26日、名古屋地方裁判所において、
名古屋市内の家電量販店で、店員に対して「俺コロナ」と言った男性
に対して、懲役10月(検察求刑懲役1年6月)の実刑判決が、同年8月11日には、同じく名古屋地方裁判所において、
愛知県大治町役場の職員に対して「俺コロナ」と言った男性
に対して懲役1年6月、執行猶予3年(検察求刑懲役1年6月)の有罪判決が言い渡されています。
実刑判決が言い渡されたのは男性が複数の前科を有していたことが大きく影響しているものと思われますが、裁判官は判決で「発言は店だけでなく社会全体に大きな影響を与えた」と述べています。
威力業務妨害罪の弁護活動
威力業務妨害罪の弁護活動も罪を認める場合と認めない場合とで異なります。
罪を認める場合の弁護活動
罪を認める場合は、業務を妨害された被害者との示談交渉が主な弁護活動となります。
示談交渉の相手方は、犯行現場がスーパーや家電量販店などの店舗の場合は、その店長や担当部門の担当者ということになるでしょう。
示談金額は犯行の態様や被害者が被った被害の程度等に応じて異なります。
示談交渉では、示談金の支払いに加えて被害者と接触しないこと、被害店舗に立ち入らないこと、仮に、こうした約束事を破った場合は違約金を支払う旨の合意を求められることもあります。
示談交渉によって示談が成立した場合は、早期釈放、不起訴(起訴猶予)、執行猶予付き判決などの有利な結果を得られる可能性が高まります。
罪を認めない場合の弁護活動
罪を認めない場合は、接見において、被疑者が取調べ時に誤った供述をしないよう注意点や被疑者の権利などについてアドバイスします。
また、被疑者の話によく耳を傾け、その話に沿った証拠を収集し、起訴されないよう検察官に対して意見書等を提出する、場合によっては直接検察官と面接するなどします。
捜査機関が集めた証拠や弁護人が提出した証拠等を精査したのをみて、検察官が「裁判で有罪を獲得することが難しい」と判断した場合は早期釈放、不起訴(嫌疑不十分など)となる可能性が高いでしょう。
反対に、罪を認めていなくても起訴されることもあります。
起訴された場合は、検察官が有している証拠を全て開示させ、証拠を精査します。
また、綿密な打ち合わせ、予行演習を行った上で刑事裁判に臨み、証人尋問、被告人尋問等で検察官が提出する証拠の内容を弾劾し、自らの主張をして無罪判決獲得に努めます。
まとめ
威力業務妨害罪は被害者の業務が現実に妨害されなくても成立する可能性がある罪です。
「妨害する意図はなかった」、「まさか、事態がこんなに大きくなるとは思わなかった」という場合にでも威力業務妨害罪に問われる可能性があります。
度を過ぎた行為は威力業務妨害罪に問われる可能性があります。節度をもった対応を心がけましょう。