在宅起訴とは?略式起訴との違いや実刑の確率もわかりやすく解説
在宅起訴とは、逮捕のような身柄の拘束が行われずに、事件の捜査が行われ、検察官によって起訴(刑事裁判)されることです。
罪を犯したのなら逮捕されるのが普通だと思われるかもしれませんが、身柄拘束を受けないまま刑事裁判になるケースがあります。
この記事では、聞きなれない在宅起訴について次の点を解説します。
- 在宅起訴とは?在宅起訴になるとどうなる?
- 在宅起訴とよく似た略式起訴との違い
- 在宅起訴の割合や実刑になる確率
- 在宅起訴でよくある質問
在宅事件では、身柄拘束を受けず、日常をおくれるため、弁護士への相談は不要だと思っている人もいるかもしれません。
しかし、起訴されれば高確率で有罪判決を受けるおそれがあるため、呼び出しを受ける前に弁護士に相談してください。
目次
在宅起訴とは
在宅起訴とは、事件を起こした容疑者(被疑者)の身柄を留置場などに拘束せずに、検察が裁判所に事件の審理を申し立てることです。
犯罪が発生した場合、警察が逮捕や捜査を行った後、検察が起訴か不起訴(刑事裁判にするかどうか)を判断します。
これは、捜査が行われた事件を起訴や不起訴にする権限を検察が持っているからです(刑事訴訟法第247条)。
逮捕されると身柄が拘束されたまま起訴されます。身柄拘束が行われない在宅事件の場合は、普段通りの生活を送りながら、呼び出しに応じて裁判に出席することになります。
在宅事件と身柄事件の違い
逮捕後も身柄拘束を受けたまま捜査が行われる事件を身柄事件と言います。一方で、任意同行や逮捕後に釈放された後、捜査が継続される事件を在宅事件と言います。
在宅事件は、身柄拘束を受けないため、通常通り会社や学校に行けますが、取り調べのために何度か検察庁に呼び出されることになります。
身柄と在宅は、捜査が行われ、起訴か不起訴か判断される点は同じですが、身柄拘束の有無によってそれぞれメリットデメリットがあります。
事件 | メリット | デメリット |
身柄事件 | 身柄拘束の期間の満了までに起訴か不起訴か判断される
在宅事件よりも処理されるスピードが早い |
長期間身柄を拘束されるため、生活に大きな悪影響が及ぶ |
在宅事件 | 通常通り生活できるので、影響は少ない | 起訴か不起訴の判断に期限がないため、事件の処理が進まずに時間がかかる |

在宅事件の割合
犯罪白書によると、2022年に在宅事件となった割合は65.7%でした。この中には、警察で逮捕後に釈放された人や、任意同行などで逮捕されていない人などが含まれます。
一方で、身柄事件の割合は34.3%でした。この中には、警察に逮捕された人、検察に呼び出されて逮捕された人などが含まれます。
参考:令和5年版 犯罪白書 第3節 被疑者の逮捕と勾留 – 法務省
在宅起訴以外の起訴の種類
身柄事件の場合は、身柄起訴とは言わないので、在宅起訴は身柄事件での起訴と区別するための言葉にすぎず、身柄事件の時の起訴と違いはありません。
なお、起訴にもさまざまな種類があります。
内容 | 説明 | |
起訴 | 通常起訴 | 刑事裁判が行われて、裁判官に有罪、無罪、量刑などを求める手続き |
略式起訴 | 軽微な事件の場合、刑事裁判を行わず、簡易的な書面で、罰金刑を科して事件を終了するよう求める手続き | |
在宅起訴 | 身柄拘束が行われていない場合に起訴されること | |
不起訴 | 様々な事情を考慮して、刑事裁判にならずに事件が終了すること |
通常の起訴は、公開で刑事裁判が行われます。
在宅起訴と略式起訴の違い
在宅起訴のほかに、略式起訴というものもあります。略式起訴は、公開の刑事裁判を行わずに、書面の審理だけで罰金刑が決定します。
刑事事件の迅速な処理を目的とし、簡易的な書面で刑が科されるため、通常の起訴よりも早く事件が終了します。
ただし、罰金刑が科され前科がつくことになるため、必ず被疑者の同意が必要です。次の条件を満たしている場合、略式起訴になる可能性があります。
- 簡易裁判所管轄の事件であること
- 100万円以下の罰金や科料(1,000~1万円未満)に相当する事件であること
- 被疑者が略式起訴に同意していること
簡易裁判所管轄の事件とは、罰金刑以下にあたる犯罪や、横領や窃盗など比較的軽微な事件のことです。
暴行罪や窃盗罪、迷惑防止条例違反など、100万円以下の罰金刑がある場合、略式起訴になる可能性があります。さらに、在宅事件で略式起訴されることもあります。
在宅起訴になる条件
在宅起訴になるには、そもそも逮捕や身柄拘束が行われていないことが前提となります。逮捕や身柄拘束がされないものとして、以下のケースが挙げられます。
- 逃亡のおそれがない
- 証拠隠滅のおそれがない
- 身柄拘束が不要と判断された
逃亡のおそれがない
逮捕は一般的な刑事事件の手続きだと思われがちですが、以下のような要件を満たさないと、逮捕を行うことはできません。
- 被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があるとき
- 被疑者が逃亡や証拠隠滅を図るおそれなどがあり逮捕の必要性があるとき
同様に、逮捕後に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、一定期間留置場に身柄を拘束する勾留が行われます。勾留の要件も以下のとおりです。
- 被疑者が住所不定のとき
- 被疑者が証拠隠滅や逃亡をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
そのため、以下のようなケースは逃亡のおそれがないとして、逮捕・勾留されない可能性があります。
- 住所不定ではない
- 定職についている
- 家族と住んでいる・家族が監督できる
- 高齢である・持病がある
- 警察や検察の呼び出しに応じている など
仮に、被疑者が罪を犯したと思われる理由があっても、逃亡や証拠隠滅のおそれがなければ、逮捕の必要性がないため、逮捕状は発付されないのです。
仕事に就き社会的地位がある場合や家族と同居している場合、高齢や持病があるような場合は、逃亡する可能性は低いと判断されることがあります。
ただし、在宅事件でも逮捕の必要性が発生すると、身柄拘束を受ける可能性があります。
証拠隠滅のおそれがない
前述のとおり、逮捕や勾留されない要件の一つは、証拠隠滅のおそれがない場合です。例えば、以下のようなケースは、証拠隠滅のおそれがないと判断される可能性があります。
- 証拠品についてすでに捜索差し押さえが行われている
- 被害者の個人情報を知らず、証言をしないように脅迫する心配がない など
身柄拘束が不要と判断された
その他、身柄拘束が不要と判断されれば、在宅事件として扱われる可能性があります。
例えば、殺人罪などは重い処分が下されると考えられるため、罪を免れるために逃亡や証拠隠滅のおそれが高いと判断されやすいでしょう。
一方で、少額の万引きなどは比較的軽微な犯罪として判断され、在宅事件となることが考えられます。
さらに、30万円以下の罰金や拘留・科料に当たる軽微な犯罪も、被疑者が住所不定などでない限り逮捕は行われません(刑事訴訟法199条)。
在宅起訴されるとどうなるの?
在宅起訴されるとどうなるのでしょうか?在宅起訴されると以下のようなリスクがあります。
- 刑事裁判で有罪になると前科がつく
- 失職する可能性がある
- 社会的な信用を失う
以下では在宅起訴された場合の処分や生活への影響について解説します。
刑事裁判で有罪になると前科がつく
在宅事件で起訴されると、公開の刑事裁判で、有罪か無罪か、有罪ならどの程度の量刑となるのか審理されます。
なお、日本の刑事裁判の有罪率は99.9%とされているため、起訴されると有罪となる可能性が極めて高いです。
そして、有罪となると、執行猶予がついて刑務所に収容されずに済んでも、前科がつくことになります。
失職する可能性がある
在宅事件で捜査や起訴されただけでは、会社に知られて解雇される可能性は低いでしょう。
ただし、実名報道をされたり、有罪判決で刑罰を受けたりした場合は、会社から懲戒解雇されることもあります。
特に、公務員や医師などは、罰金刑や禁錮刑以上の刑罰がくだされると、執行猶予がついても、欠格事由に該当して、失職や免許取り消しとなることが考えられます。
社会的な信用を失う
有罪により刑務所に収容されなければ、在宅捜査や在宅起訴された事実は知られる可能性が低いです。
ただし、警察が捜査の内容を検察に引き継ぎ、書類が送致(書類送検)された場合は、実名報道されることがあります。
実名報道された場合は、会社や家族に知られる可能性があり、社会的な信用を失うことも考えられます。

在宅起訴で実刑になる確率
在宅起訴は、比較的軽微な事件であるケースが多く、実刑になる可能性は高くないことが考えられます。ただし、前科前歴の有無や常習性などから、実刑判決が下されるケースもあります。
犯罪白書によると、2022年に裁判で判決が確定した人の20万572名のうち、実刑となった人は1万4,901名、割合として7.4%でした。
内容 | 人数 |
無期懲役 | 10名 |
懲役 | 1万4,841名 |
禁固
※労務作業のない身柄拘束刑のこと |
50名 |
計 | 1万4,901名 |
これは身柄事件も含む数なので、在宅事件の場合はさらに少ないことが考えられます。
ただし、起訴された場合99.97%の高い確率で有罪となり、前科がつくことになるため、重い処分は下されないと考えるのは危険です。
在宅起訴までの流れ
刑事事件の基本的な流れは、身柄事件でも在宅事件でも大きく変わりません。警察の捜査や逮捕が行われた後で、検察がその事件を刑事裁判で審理すべきかどうか、判断します。
ここでは、在宅起訴までの流れをわかりやすく解説します。
捜査
警察は、110番通報や被害届、職務質問や取り調べなどにより犯罪を認知して、捜査を開始します。
捜査の結果、必要に応じて被疑者の逮捕が行われますが、必要性がないと判断されれば任意同行という形で呼び出されて、取り調べを受けることになります。
書類送検
警察が捜査した事件は、検察が起訴か不起訴か判断するため、必ず警察から検察へと事件が引き継がれます。
逮捕されている場合は、身柄と事件の証拠などが一度検察に送られることになります。
逮捕されなかった場合や、逮捕から身柄が釈放された場合も、証拠などの資料だけが検察に送られるのです。これを報道用語で書類送検と言います。
書類送検、つまり在宅事件となった場合は、何事もなく社会生活に戻ることができます。
しかし、事件の捜査は継続されているため、何度か検察庁の呼び出しに応じて、取り調べを受けることになります。
検察からの呼び出しも任意ですが、拒否を繰り返すと逮捕される可能性があるので、呼び出しには素直に応じましょう。
在宅起訴もしくは略式起訴
検察の捜査の結果、起訴が必要だと判断されれば、身柄拘束を受けずに在宅起訴される可能性があります。
在宅起訴された場合は、ニュースなどでよく見るような正式な裁判で、有罪か無罪か、量刑などが言い渡されます。
略式起訴された場合、裁判は行われずに、同意の上で罰金刑が科されることになります。略式起訴の場合、出廷は不要です。
在宅起訴された後の流れ
在宅起訴された場合は、刑事裁判が行われることになります。ここでは、在宅起訴された場合、どうなるのか解説します。
裁判所から起訴状が届く
在宅起訴された場合、裁判所から自宅に起訴状が届くことになります。呼び方は被疑者から被告人(訴えられた人という意味)に変わります。
起訴状には、被告人の本人が特定できる情報、起訴された容疑の内容、罪名が記載されています。被告人は、この起訴状が届くことで、自分が起訴された事実を知ることになります。
裁判所から起訴状が届いた場合は、内容を確認して、今後の刑事裁判に向けて準備する必要があります。
弁護士に依頼する
弁護士に依頼をしていない場合、起訴状には、国選弁護人を選任するかどうかの弁護士人選任に関する回答書というものが同封されていますので、記入して裁判所に返送しましょう。
弁護士が選任されれば、その後裁判の日程が調整されて、裁判の日程を記した公判期日召喚状が届くので、指定の日に裁判所に出廷することになります。
なお、身柄事件の場合は、勾留後に国選弁護人が選任されて早い段階でサポートが受けられます。しかし、在宅事件では、起訴されなければ国選弁護人が選任されません。
起訴されると有罪となり前科がつく可能性が高いため、前科を回避したい場合は、起訴前に自分で弁護士に依頼しておくことが重要です。
刑事裁判が行われる
刑事裁判は、起訴からおおよそ1か月半~1か月半後に、第1回目の裁判が行われることが多いです。刑事裁判の流れは次の通りです。
- 冒頭手続き
- 証拠調べ
- 論告や弁論
- 判決言い渡し
冒頭手続きでは、被告人の本人確認や、起訴状の確認が行われます。証拠調べでは、検察官や弁護士が証拠を提出したり、証人尋問などを行います。
論告や弁論では、検察官と弁護士が意見を述べます。裁判官は、こうして検察官と弁護士の意見を聞いて、証拠なども踏まえて、判決を決定します。
争いのない事件であれば、1回目の裁判で①~③が行われ、2回目の裁判で判決が言い渡されるケースが多いです。
起訴された犯罪行為や被害者が多岐にわたるなど複雑な事件は、裁判も長期化することが考えられます。
判決が言い渡される
第1回目の裁判の内容を踏まえて、裁判官から判決が言い渡されます。有罪判決には次の種類があります。
判決 | 内容 |
実刑判決 | 懲役などが科され、刑の執行が猶予されなかった場合は、刑務所に収容される |
執行猶予付きの判決 | 刑の執行が猶予された場合は、その猶予期間内に罪を犯さなければ、刑は執行されない |
罰金刑の判決 | 判決確定後に、罰金を納付する必要がある |
判決が下されたとしても、まだ確定はしません。判決に異議があれば、第一審の判決正本が送達された翌日から2週間以内に、不服申し立てを行います(控訴)。
判決に不服がなければ、この2週間を過ぎると、判決が確定します。
執行猶予
基本的に、執行猶予が付いた場合は、執行猶予の期間中に再び罪を犯さなければ、刑が執行されずに済みます(全部執行猶予)。
全部執行猶予が付されても、執行猶予期間後に再犯をした場合は、厳しい処分が下される可能性があるため、更生の環境を整えることが大切です。
一部執行猶予が付された場合は、懲役刑などに服したした後、言い渡された刑期の一部の執行が猶予されることになります。
刑期の一部は猶予されますが、その前に実刑となります。
罰金刑
罰金刑の場合は、判決確定後に罰金を一括で納付する必要があります。罰金を納付しない場合は、労役場に収容され、労働が課されると法律で決まっています(刑法第18条)。
労役場とは、刑務所や拘置所の中に併設されている、強制労働施設のようなものです。
労役場での仕事は、過酷な肉体労働などのようなものではなく、民間企業から受託した紙袋の作成など軽作業になります。
労役場送りになる場合、1日の労役がいくらになるのか、裁判所が決定し、1日以上2年以下の期間で留置されることになります。
刑務所に収容される
実刑判決が下ってしまった場合、身柄事件だと身柄の拘束を受けたまま、収容する刑務所が決まり次第収監されます。
在宅事件の場合、ただちに身柄が拘束されることはなく、自宅に帰宅後、後日刑務所に収容されるため、検察から呼び出しを受けることになります。
検察から呼び出された後は、すぐに刑務所に収容されず、一時的に拘置所に収容されます。
その間、受刑者の調査が行われ、受刑者の犯罪傾向や刑期などを考慮して、決定した刑務所に収監されることになります。
在宅起訴で実刑を回避するためにすべきこと
在宅起訴された場合も、身柄事件と同様に実刑を回避するためにすべきことは変わりません。
起こしてしまった事件の結果は変えられませんが、反省を示し、被害者と示談をしたり、具体的な再犯防止策を実行したりすることで、実刑が回避できる可能性があります。
量刑には、犯行の悪質性や結果の重大性、動機なども考慮されるため、くむべき事情があれば、弁護士からアピールしてもらうことが大切です。
在宅事件の場合は勾留されないため、起訴後でなければ国選弁護人を選任してもらうチャンスがありません。
しかし、起訴後にサポートを受けても対応が遅れるおそれがあるため、自分で弁護士に依頼することが重要です。
在宅起訴でよくある質問
在宅起訴されると会社にばれる?
在宅起訴された場合は、会社にばれる可能性は低いと考えられます。起訴された事実は、裁判所や検察から会社に連絡されることは基本的にありません。
また、裁判に出廷する日だけ休むことができれば、会社に知られずに処理される可能性はあります。
ただし、事件が会社と関係しているような場合は、警察から連絡があるため、まず隠し通せません。
また、公務員の場合は、社会的な関心もあり実名報道される可能性もあるので、バレるおそれがないとは言い切れません。
在宅起訴の場合、外出は自由にできる?
在宅起訴された場合は、身柄の拘束を受けていないため、裁判の日に出廷できるのであれば、外出したり、社会生活を送ったり自由に生活できます。
もし裁判の日に出廷しない状態が続くと、勾引といって裁判所の命令で警察や検察に身柄拘束され、強制的に裁判所に連行される可能性があります。
また、逃亡のおそれがあると判断されると、勾留される可能性もありますので、裁判には出廷するようにしましょう。
在宅起訴になると罰金は必ず払うの?
在宅起訴されたからといって、必ず罰金刑が科されるわけではありません。在宅起訴された場合は、正式な裁判が行われることになります。
在宅事件で、略式起訴に同意した場合は、罰金刑が科されることになります。略式起訴の場合は、検察官から事前に略式起訴の説明を受けることになります。
在宅起訴されると実名報道される?
在宅起訴をされても実名報道される可能性は低いです。実名報道される明確な基準はありませんが、次のような事件は実名報道される傾向があります。
- 殺人など重大な事件
- 被疑者が著名人や社会的な地位がある(芸能人や公務員や医師や弁護士)場合
- 社会的な関心が集まる事件 など
警察がメディアに事件を公表すると実名報道される可能性があります。
早期に弁護士に依頼することで、公表を控えるよう対応してもらえる可能性があるので、不安な人は相談してみましょう。
まとめ
この記事では、在宅起訴について解説しました。在宅起訴は、身柄拘束を受けたまま起訴されたケースと大きな違いはありません。
起訴された場合は、高確率で有罪となり、実刑が科されたり、前科がついたりするおそれもあります。
ネクスパート法律事務所では、在宅事件で不起訴処分を獲得した実績もあります。起訴後でも実刑を回避できる可能性がありますので、諦めずにご相談ください。