詐欺罪とは|成立要件や詐欺罪にならないケース・立件が難しい理由

詐欺罪は、人をだまして財産を受け取ったときに成立する犯罪です。

一方で、どこからが詐欺にあたるのかがわかりづらく、納得できないまま疑われるケースもあります。

詐欺罪はすぐに立件されるとは限らず、成立には厳密な要件があります。この記事では、詐欺罪について次のポイントを解説します。

  • 詐欺罪が成立するための5つの要件
  • 詐欺罪の種類や法定刑
  • 詐欺罪にならないケースと立件が難しい理由

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詐欺罪とは

詐欺罪とは、人をだまして財物や利益を不正に得る行為に対して成立する犯罪です(刑法第246条)。

詐欺と聞くと、振り込め詐欺や投資詐欺などの特殊詐欺を思い浮かべる人も多いかもしれませんが、実際にはもっと幅広い手口が存在します。

この章では、詐欺罪の基本的な意味と、主な手口の種類、そして時効について解説します。

詐欺の手口別の種類

詐欺罪にはさまざまな手口があり、人をだました方法によって分類されます。

中には巧妙な話術や書面によるものもあり、自分が騙されたことにすぐ気づかなかったというケースも少なくありません。

ここでは、代表的な詐欺の種類を紹介します。

種類 主な特徴
オレオレ詐欺 親族などを装い、事故やトラブルを理由に現金を振り込ませる
還付金詐欺 税金や保険料の還付名目でATM操作を指示し送金させる
架空請求詐欺 利用していないサービス料金などを請求し、支払いを迫る
持続化給付金詐欺 虚偽の申請で給付金を受け取り、国や自治体をだます
未公開株詐欺 高配当・元本保証などと偽って出資金を詐取する
ロマンス詐欺 SNSなどで接近し恋愛関係を装い、生活費などの名目で金銭を詐取
結婚詐欺 結婚を匂わせて信頼を得たうえで金銭をだまし取る
寸借詐欺 返済する意思や能力がないのに借用し、金銭を詐取する
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詐欺罪の時効

公訴時効とは、犯罪行為から一定の年数が経過した場合に、刑事責任を問えなくなる制度です。

詐欺罪の時効期間は原則7年とされています(刑事訴訟法250条2項5号)。この7年は、犯行が終了した時点から数え始めます。

時効のカウントがスタートする起算点の具体的なタイミングは、以下のような場合です。

  • 被害者から金銭や財産を受け取ったとき
  • 振り込め詐欺などで資金の移動が完了したとき
  • 詐欺の一連の行為が終了したとき(複数回のやり取りがあった場合は最後の行為)

詐欺の手口や状況によって起算点が異なる場合もあるため、判断が分かれます。時効の成立が確認されると、たとえ詐欺行為が明らかでも、起訴されることはありません。

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詐欺罪の成立要件5つ

詐欺罪は、人をだまして金銭や財産的利益を得たときに成立する犯罪ですが、単に騙したり、損をさせたというだけでは処罰の対象にはなりません。

刑法上、詐欺罪が成立するためには、5つの要件すべてを満たす必要があります。

以下では、詐欺罪の成立要件をわかりやすく解説し、どの時点で詐欺罪になるのかについて解説します。

欺罔(ぎもう)行為

詐欺罪における欺罔行為とは、相手を誤解させる目的で、虚偽の説明や事実の隠蔽を行うことを指します。たとえば、以下のケースが該当します。

  • 借金があるにもかかわらず貯金があると偽って金を借りた
  • 無資格なのに専門家と偽ってカウンセリング費を請求した
  • 存在しない物件を空きがあると説明して、手付金を受け取った
  • 実際には販売していない商品をネットに出品し、代金だけ受け取った

注意すべきなのは、たとえ相手が誤解して損害を受けたとしても、騙す意図がなければ欺罔行為とは認められないという点です。

たとえば、事実を正確に伝えたうえで、相手が自己判断で取引した場合などは、詐欺罪が成立しないこともあります。

一方で、不作為による欺罔行為が成立する場合もあります。

不作為とは、本来伝えるべき事実をあえて黙っていた行為を意味します。たとえば、以下の場合が当てはまります。

  • 投資先が破綻していると知りながら、その事実を伏せて資金を出資させた
  • 貸与物件に重大な欠陥があることを知りながら説明を省いた
  • すでに返済不能な状況にあるのに、沈黙を貫いたまま金銭を借りた

このように、嘘をつく行為(作為)だけでなく、伝えるべきことを黙っていた行為(不作為)も、欺罔行為として詐欺罪の成立要件になる場合があります。

被害者が錯誤に陥る

詐欺罪には、相手がだまされた錯誤に陥っていたことが必要です。

錯誤とは、欺罔行為によって事実を誤認し、間違った判断をしてしまうことを意味します。

被害者が、その言葉を信じて行動したといえる状況でなければ、詐欺罪は成立しないということです。たとえば以下のような場合、錯誤が認められる可能性があります。

  • 必ず儲かると言われて信じ、出資してしまった
  • 税金が戻ってくると信じ、ATMを操作して送金した
  • 結婚資金が必要と言われ、相手の言葉を信じて金銭を渡した

ただし、被害者が自らの意思で慎重に判断した場合や、虚偽に気づく機会があった場合には、錯誤が否定されます。

財物の交付

詐欺罪は、欺罔行為によって被害者が錯誤に陥り、実際に金銭や物品などの財物を交付したことが必要です。

交付とは、単に受け渡しがあったというだけでなく、被害者が財産的価値のあるものを、相手に手放した事実を意味します。

さらに重要なのが、その交付が被害者の意思に基づいて行われたものである必要があるという点です。たとえば、財物交付には以下のような例が挙げられます。

  • 騙された結果、現金を振り込んだ
  • 商品や貴金属などを引き渡した
  • 銀行口座のキャッシュカードや暗証番号を渡した

交付の対象は金銭に限らず、物品や権利なども含まれるため、物を取られていないから詐欺ではないと誤解してはいけません。

財物・利益の移転

詐欺罪は、被害者からの交付を受けた財物や財産上の利益が、加害者側へ実際に移転していることが必要です。

この移転の完了が確認されてはじめて、詐欺罪は既遂と判断されます。移転の完了とは、金銭や物品が実際に加害者の支配下に入った状態を指します。

  • 現金を口座に振り込ませた
  • 商品や貴金属を受け取った
  • 権利や契約上の利益が相手に帰属した など

金銭や物品を受け取る前に発覚した場合は、詐欺罪の未遂となります。たとえば以下のような場合です。

  • 詐欺行為はあったが、相手が直前で気づいて送金を中止した
  • 手付金を要求したが、振込直前に連絡が取れなくなった

このように、詐欺罪の既遂か未遂かは財物・利益の移転が完了したかで決まります。

因果関係

詐欺罪は、欺罔行為・錯誤・財物の交付・財産の移転の一連の流れに、明確な因果関係があることが必要です。

因果関係とは、ある行為が結果を引き起こした原因といえるかどうかを指します。

この因果関係が不明確だったり、被害者が別の理由で交付を決めたと判断される場合には、詐欺罪が成立しない可能性もあります。たとえば、以下のような場合です。

  • 相手の言葉を信用していなかったが、もともと贈与するつもりだった
  • 説明が不十分だったものの、別の動機で契約を結んでいた
  • 騙されたことに気づいた上で、あえて交付した(おとり捜査など)
  • 交付前に第三者の助言を受けており、自主的に判断した場合
  • 虚偽の説明を受けたが、内容とは関係のない理由で財物を渡した場合(可哀そうだから助けたいと感情的に渡した場合など)

詐欺罪と認められるには、だまされたからこそ財物を渡したと認められる必要があります。

詐欺罪の種類と罰則

一口に詐欺罪といっても、その内容や手口によっていくつかの類型に分けられます。

刑法では、財物をだまし取る行為だけでなく、財産上の利益を不正に得る行為や、電子的な手段による詐欺も処罰の対象としています。

この章では、代表的な詐欺罪の種類と、それぞれに科される罰則を解説します。

1項詐欺

刑法第246条1項に規定される詐欺罪は、他人を欺いて金銭や物品などの財物を交付させた場合に成立します。典型的な詐欺罪であり、多くの詐欺事件がこの1項詐欺に該当します。

  • 実在しない投資話で現金をだまし取る
  • 架空の不動産物件に対して手付金を受け取る
  • 返品できない商品を返品可能と偽って売りつける
  • 質の悪い模造品を高級ブランドと偽って販売する
  • 破損した中古品を未使用品としてネットで出品する

このような行為が認められた場合、10年以下の懲役刑が科される可能性があり、詐欺罪のなかでも最も基本的で、かつ広く適用されるタイプといえます。

2項詐欺(詐欺利得罪)

2項詐欺とは、刑法第246条2項に規定された詐欺罪で、財物そのものではなく財産上の利益を不正に得た場合に成立します。

利益とは、金銭や物品のようなモノではなく、サービスや使用権などの経済的な価値を持つ無体の利益を指します。

たとえば、以下のような相手に直接の財物的損失はないように見えても、本来支払うべき代金を免れた場合などが該当します。

  • ホテルに無銭宿泊した(宿泊サービスの無断取得)
  • 高速道路の通行料を支払わずにETCゲートを不正通過した
  • 他人名義で携帯電話を契約し、使用料を踏み倒した
  • ネットカフェや飲食店を利用しながら、代金を支払わずに退店した
  • フリーWi-Fiなどを無断で不正に利用した(ケースにより詐欺構成になることも)

2項詐欺の罰則は、1項詐欺と同じく、10年以下の懲役が科されます。ただし、利益の性質や被害の程度によっては、情状による量刑の差が出ることもあります。

準詐欺罪

準詐欺罪とは、未成年者や高齢者、心神喪失・心神耗弱の人などの判断能力が不十分な相手を利用して金品をだまし取った場合に成立する犯罪です(刑法第248条)。

相手を言葉巧みに騙すのではなく、相手の無知や判断能力のなさに乗じて財産を奪うような行為が対象になります。

  • 認知症の高齢者に対して、価値のない壺を高額で買わせる
  • 小学生にゲーム機の部品と偽ってスマホを売りつける
  • 精神障害で判断能力のない人から、金銭を借りて返さないつもりで持ち逃げする

準詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役とされています。

電子計算機使用詐欺

電子計算機使用詐欺とは、パソコンやATM、インターネットなどの電子的手段を使って、不正に財産上の利益を得る犯罪です(刑法第246条の2)。

通常の詐欺と異なり、処理結果を不正に操作し、コンピュータをだまして利益を得た場合に適用されます。

実際に被害の対象者に虚偽の説明をしていなくても、機械的な処理をだまして利益を得れば詐欺となります。

  • 不正に入手した他人名義のクレジットカードで買い物をした
  • ネットバンキングのシステムを不正に操作して送金させた
  • ポイントサイトなどで、自動化ツールを使って虚偽の申請を繰り返した
  • ATMを操作して、実際の残高以上の金額を引き出すよう細工した
  • オンラインゲーム内で不正なプログラムを使って有料アイテムを取得した

罰則は、10年以下の懲役刑が科され、一般的な詐欺罪(246条1項・2項)と同じ重さで処罰されます。

詐欺未遂罪

詐欺未遂罪とは、詐欺を実行しようとしたが、結果的に財物や利益を得られなかった場合に成立する犯罪です。

詐欺は既遂にならなくても、だまそうとした行為があれば、未遂罪として処罰されます。

詐欺未遂罪に該当するのは、以下のように詐欺の準備や実行に踏み切ったものの、何らかの理由で成功しなかったケースです。

  • 相手に虚偽の話をしたが、信用されずに交付を断られた
  • 振込を依頼したが、途中で不審に思われて通報された
  • 不正ログインを試みたが、認証に失敗してアクセスできなかった

刑法の規定では、詐欺罪の未遂も10年以下の懲役とされており、既遂と同様の法定刑が定められています(刑法250条、刑法43条)。

実際の裁判では未遂という点が情状として考慮されることが多く、次のような結果となる可能性があります。

  • 裁判官の裁量で刑が減軽される
  • 執行猶予が付与される
  • 不起訴処分となることもある(被害発生前に阻止された場合など)

詐欺未遂に該当するかどうか、またその後の処分がどうなるかは、犯行の具体的な態様や準備の程度などにより左右されます。

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詐欺罪はどこからが詐欺罪?

詐欺罪は、だましの行為によって相手が誤信し、財物や財産上の利益が相手に移転した時点で成立します。

たとえば、個人間で金銭の貸し借りを行い、その後返済されなかった場合でも、すぐに詐欺罪が成立するとは限りません。

ここでは、次の2つのケースについて詳しく解説します。

  • 財物や利益の移転によって詐欺罪が成立するケース
  • 詐欺罪にあたらないケース

財物・利益の移転で詐欺罪が成立

詐欺罪が成立するには、単に返済されないという事実だけでは足りません。

借りた時点で、相手に返済する意思や能力がなかった場合や、金銭を受け取る際に虚偽の説明をしていた場合には、詐欺罪が成立する可能性があります。

たとえば、必ず返すと言いながら、初めから返済するつもりがなかったようなケースです。

詐欺罪が既遂となるのは、だましの結果として財物や利益が実際に相手へ移転したときなので、金銭が振り込まれたり、物品が引き渡された時点で、詐欺罪は成立します。

いわゆる既遂とされるのは、この移転が完了したときです。

詐欺罪にならないケース

​​個人間の金銭トラブルでは、詐欺ではないかと感じる場面もありますが、実際には詐欺罪に該当しないケースが多く存在します。以下は、その代表例です。

  • 借用書が存在し、契約内容に特段の虚偽がない
  • 返済する意思はあったが、やむを得ない事情で返済できなかった
  • 返済の見込みがあると信じて借り受けたが、結果的に返済できなかった
  • 金銭の交付が、贈与や生活支援として行われたと判断される場合
  • 結婚するつもりで交際・金銭のやり取りをしていたが、気持ちが変わって婚約を解消した場合

約束をした段階で騙す意図がなければ、結果的に約束を守れなくても詐欺罪は成立しません。

このような場合、民事上の貸し借りや約束事として処理されることになります。

しかし、詐欺罪に該当しないからといって、金銭の返済義務まで免除されるわけではありません。

契約や約束に基づく貸付金などは、民事的に返金義務が生じるため、返済できなければ、貸した側から裁判で訴えられるなどの可能性があります。

詐欺罪は立件が難しいとされる理由

詐欺罪は日常生活でも起こり得る身近な犯罪ですが、刑事事件として立件し、有罪にまで至らせるには高いハードルがあります。

警察や検察が慎重に動くケースも多く、被害届を出したにもかかわらず立件されないこともあります。

その背景には、詐欺罪特有の構成要件の難しさがあります。以下では、詐欺罪が立件に至りにくい主な理由を解説します。

騙す意図の証明が必要なため

詐欺罪の成立には、被害者をだますつもりで虚偽の説明をしたという故意(欺罔の意思)の存在を証明する必要があります。

だます意図は加害者の内心に関わるため、客観的な証拠で裏付けるのは非常に難しいとされています。以下のような弁解がなされるケースが少なくありません。

  • 貸金詐欺:借りた当時は返すつもりでいた
  • 結婚詐欺:指輪やプレゼントを受け取ったが、その時は本気で結婚するつもりだった
  • 無銭詐欺:サービスは受けたが、料金は手持ちで支払えると思っていた

詐欺罪の立件では、だましの意思があったと評価できる材料をどれだけ集められるかが、大きな争点になります。

客観的な証拠が求められるため

刑事事件では、疑わしきは被告人の利益にという原則(刑事訴訟法第336条)が採用されています。

これは、合理的な疑いを超える証明がなければ有罪にできないという考え方で、被疑者の自白だけで立件・有罪とすることはできません。

以下のような証拠から、騙しの意思や欺罔行為が客観的に立証されます。

  • 虚偽の説明内容を示す録音データ・メール・SNSの履歴
  • 金銭の授受や返済状況を示す通帳・振込記録・契約書
  • 被疑者の行動や発言を見聞きした第三者の証言

証拠がそろわない場合、たとえ被害者がだまされたと感じていても、詐欺罪として立件されない可能性があります。

詐欺罪が成立したらどうなる?

詐欺罪で立件され、有罪となった場合、被告人には重大な法的・社会的影響が及びます。

刑罰だけでなく、家族や勤務先への影響、前科の記録、身柄拘束の長期化など、生活全体に深刻な影響が生じるおそれがあります。

ここでは、詐欺罪が成立した際に生じる主なリスクについて、解説します。

詐欺罪は非親告罪なので逮捕の可能性がある

詐欺罪は、被害者の告訴がなくても捜査・起訴が可能な非親告罪に分類されます。

非親告罪とは、被害者の意思にかかわらず、警察や検察が独自に刑事手続きを進められる犯罪のことです。

このため、被害届や通報が出された段階で、警察が犯罪の疑いをもてば、本人が否認していたとしても逮捕に至るケースがあります。

犯罪白書の2025年の統計によると、詐欺罪で検察に送致された案件のうち、約52.6%が身柄付き(逮捕)で処理されています。

データからも、詐欺罪は警察が厳しく対応しやすい犯罪類型であることがわかります。

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初犯でも実刑になるおそれがある

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役とされており、罰金刑の規定はありません。初犯であっても、以下のような事情がある場合、実刑判決が下される可能性があります。

  • 被害額が高額な場合
  • 被害者が多数にのぼる場合
  • 犯行が計画的・組織的で悪質な場合
  • 常習性がある、あるいは反省が見られない場合

詐欺罪の量刑は、被害額や弁済の有無、反省の態度など、個別の事情によって大きく変動するため、初犯だから軽く済むとは限りません

被害者から被害金の返還を求められる

詐欺罪で金銭を得た場合、その返還を求められるのは刑事処分とは別の問題です。たとえ刑事事件で処罰されたとしても、被害者に対する返済義務がなくなるわけではありません。

詐欺によって得た金銭については、以下のような法的請求が行われることがあります。

  • 損害賠償請求(民法709条):不法行為によって損害を与えた場合の賠償義務
  • 不当利得返還請求(民法703条):正当な理由なく他人の財産を得た場合の返還義務

加害者に返還の意思が見られない場合には、被害者が民事裁判を提起して返金を求めるケースもあります。

被害金の返済は、量刑判断にも大きく影響するため、早い段階で弁護士と相談し、誠実な対応を取ることが重要です。

被害額が大きいと示談が困難となる

刑事事件では、示談が成立することで不起訴や執行猶予となる可能性が高まります。

示談とは、被害者と加害者の間で損害の補償や謝罪を行い、被害者が刑事処罰を望まない意思を示す手続きです。

詐欺事件でも、示談が成立すれば刑事処分が軽くなる可能性はありますが、以下のような場合には、示談交渉が難航する傾向にあります。

  • 数百万円〜数千万円単位の高額な被害がある場合
  • 被害者が複数にのぼる場合
  • 社会的信用や精神的被害が大きいとき

こうした事情があると、被害者が示談に応じないことも多く、結果として不起訴や執行猶予を得ることが難しくなります。

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詐欺罪は弁護士のサポートを受けるのが得策

詐欺罪は、財産犯の中でも悪質性が高いとされ、立件後は起訴や実刑のリスクもある重大な犯罪です。

そのため、逮捕された直後から弁護士のサポートを受けることが極めて重要になります。弁護士が早期に対応することで、以下のような支援が可能です。

  • 逮捕直後から接見可能
  • 示談交渉の代理人として被害者対
  • 不起訴処分の獲得に向けた主張・立証活動
  • 裁判に進んだ場合の量刑軽減

詐欺罪では、客観的証拠や被害者対応は弁護士の力が不可欠であり、逮捕・勾留の段階から適切に対応できるかどうかが、今後の処分を大きく左右します。

可能な限り早いタイミングで、刑事事件に強い弁護士へ相談しましょう。

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まとめ

詐欺罪は、立件されれば重い処罰を受ける可能性がある重大な犯罪です。

初犯でも被害額や態様によっては実刑判決となり、非親告罪であるため、被害者の告訴がなくても逮捕・起訴されるおそれがあります。

損害賠償や示談交渉が複雑化しやすく、適切な対応を怠ると、不利な結果を招く可能性もあります。

ネクスパート法律事務所では、詐欺事件にも豊富な対応実績がありますので、まずはお気軽にご相談ください。

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