痴漢冤罪で弁護士を今すぐ呼ぶ方法|冤罪のでっち上げを訴え返せる?
もし今痴漢冤罪に巻き込まれた場合は、すぐに弁護士に相談して、適切なサポートを受けることが重要です。
ネクスパート法律事務所でも、痴漢事件に豊富な実績があります。24時間365日相談を受けていますので、すぐに下記からご連絡ください。
この記事では、以下の点について解説しています。
- 痴漢冤罪についてすぐに弁護士を呼ぶ方法と
- 弁護士の支援を受けるまでの対処法や流れ
- 痴漢冤罪のでっち上げを訴え返すことはできる?
刑事事件は時間との勝負であるため、仕事や私生活に影響が生じる前に、お電話ください。迅速に対応致します。


目次
弁護士はどうやって呼ぶのか|痴漢冤罪の弁護士の呼び方
痴漢が冤罪である場合、弁護士を呼ぶ方法は3つあります。
弁護士の種類 | 弁護士の呼び方 |
私選弁護人 | 自分で探して依頼する弁護士 |
当番弁護士 | 逮捕時に一度だけ無料で呼んでアドバイスをもらえる弁護士 |
国選弁護人 | 勾留後に条件を満たせば呼べる弁護士 |
弁護士によっても呼べるタイミングが異なるため、注意が必要です。以下では、痴漢冤罪の際に呼べる3種類の弁護士とその呼び方を解説します。
私選弁護人|その場で弁護士に相談する
痴漢の冤罪に巻き込まれた場合は、電車を降りた後すぐに、刑事事件の経験が豊富な弁護士に連絡を取り、その場に呼ぶことが重要です。
刑事事件では、自分で弁護士を選んで依頼することができ、そのような弁護士を私選弁護人(しせんべんごにん)といいます。
日本の刑事手続きには、有罪判決が確定するまでは無罪と推定されるという推定無罪の原則があります。
しかし痴漢冤罪では、こちらの言い分を十分に聞いてもらえず、署で話を聞くとして警察署に連行され、そのまま逮捕されるおそれもあります。
そのため、痴漢を疑われた段階で、すぐに弁護士に連絡し、その場に来てもらうことで、逮捕の必要性がないことを訴えてもらうことが非常に重要です。
なお、ネクスパート法律事務所では、24時間365日、刑事事件のご相談を受け付けています。
今まさに痴漢冤罪を疑われている方は、迷わずお電話ください。
冤罪が疑われた場所や駅がわかれば、万が一連行された場合でも、すぐに警察署に駆け付けることができます。迷わずご相談ください。
当番弁護士|逮捕後に警察に頼んで呼ぶ
痴漢冤罪で逮捕された場合でも、弁護士を呼ぶことは可能です。すでに私選弁護人を依頼している場合は、その旨を警察に伝えれば、弁護士を呼んでもらえます。
一方で、まだ弁護士に依頼していない場合は、警察に依頼することで当番弁護士を呼べます。
当番弁護士とは、逮捕後に一度だけ無料で呼ぶことができる弁護士で、今後の見通しや取調べへの対応方法などを助言してくれます。
通常は、逮捕された当日か翌日には面会に来てくれます。
ただし、当番弁護士は一度しか相談できないため、その後継続的に弁護を依頼したい場合は、その場で私選弁護人として契約するか、家族などが後日私選弁護人を依頼する必要があります。
なお、家族が逮捕された場合でも、家族が弁護士会に連絡することで当番弁護士の派遣を依頼することが可能です。
国選弁護人|逮捕から72時間以降に呼ぶ
逮捕から72時間が経過し、裁判官により勾留が決定された後であれば、国選弁護人を選任してもらうことが可能です。
国選弁護人とは、弁護士費用の支払いが難しい場合に、希望すれば国が費用を負担して派遣してくれる弁護士のことです。
選任されれば弁護士費用は不要ですが、以下のような注意点もあります。
- 国選弁護人が選任されるタイミングは警察の留置場に勾留することが決定した後
- 勾留決定後は10~20日間身柄拘束を受けるおそれがある
つまり、国選弁護人が付く段階では、すでに勾留が決まっているため、仕事や日常生活への影響を避けるのが難しくなる可能性があります。
国選弁護人を担当する多くの弁護士は熱意をもって対応しますが、痴漢冤罪などの刑事事件は難易度が高く、特に初動の対応が極めて重要です。
場合によっては、早期釈放や不起訴、無罪の獲得が難しくなるおそれもあるため、できる限り早期に私選弁護人を呼ぶことが望ましいといえます。
痴漢冤罪で弁護士の支援を受けるまでの対処法と流れ
痴漢の冤罪を疑われた場合、以下の流れで警察署に連行されることになります。
- 痴漢冤罪発生
- 駅員が駆けつける
- 警察に通報
- 駆けつけた警察に署に同行するように言われる
痴漢冤罪では、誤った対応を行えば、後に不利になる危険性があります。
以下では、痴漢冤罪が発生した場合に、弁護士の支援を受けるまでの対処法や流れを説明します。
できる限り物には触れないでおく
痴漢の冤罪に巻き込まれた場合は、できる限り周囲の物に触れないようにしてください。
実際に痴漢を行っていた場合、手に被害者の衣類の繊維などが付着している可能性があり、これが証拠となることがあります。
逆に、手に繊維などが検出されなければ、冤罪を主張する上で有利な材料になる可能性があります。
そのため、自分の潔白を証明するためにも、疑いをかけられた時点で、極力物に触れないよう意識することが重要です。
被害者とのやり取りは録音しておく
痴漢冤罪を疑われた際には、スマートフォンの録音機能などを使って、被害者とのやり取りを記録しておくことが望ましいです。
これは、自分が当初から痴漢行為を否定していたという証拠になるだけでなく、被害者の主張に矛盾があれば、冤罪を示す根拠となる場合もあります。
さらに、相手が意図的に痴漢冤罪をでっち上げていた場合は、損害賠償請求など法的手続きをとる際の証拠としても有効です。
注意したいのは、被害を訴えられた際に、騒ぎをおさめるために咄嗟に謝罪してしまうことです。
しかし、謝罪を行えば、捜査機関は痴漢行為に対して謝罪したと判断するおそれがあります。
そのため、突然疑われたとしても、謝罪はせず、痴漢行為はしていないと明確に伝えるようにしましょう。そして、冷静かつ毅然とした態度で対応することが非常に重要です。
警察が来る前に会社や家族に事情を説明しておく
痴漢冤罪を疑われた場合、駅員などが警察に通報することになります。
逮捕されるまで行動の自由はありますが、警察が到着すると家族や会社に連絡を取るのが難しくなります。
そのため、警察が来る前に、会社や家族に事情を説明しておくことが望ましいです。
逮捕された場合でも、弁護士がすぐに適切な対応をすることで、3日以内に釈放される可能性があります。
どの程度拘束されるのかわからないため、会社には体調不良などを理由に2~3日程度の欠勤を伝え、無断欠勤を避けましょう。
家族には、痴漢冤罪に巻き込まれたこと、現在いる駅名や場所、必要であれば弁護士に依頼してほしい旨を伝えてください。
場所の情報は、弁護士がどこの警察署に連行されたかを特定するために重要です。なお、自分で弁護士に依頼できた場合は、家族に依頼を頼む必要はありません。
現場から逃走せずその場で待つ
冤罪であっても、現場から逃走せず、その場で待機してください。
痴漢冤罪を恐れて現場から逃げると、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕の要件に該当する可能性が高くなります。
刑事手続きにおいても、やましいことがあったから逃げたと受け取られるリスクがあります。逃走によって警察の本格的な捜査が始まり、後日逮捕される可能性も高まります。
さらに、駅構内で逃走すると、他の利用者と衝突する危険があるほか、線路内に立ち入った場合は、威力業務妨害罪や鉄道営業法違反に問われたり、賠償責任が発生する可能性もあります。
そのため、その場で冷静に対応し、警察や弁護士の到着を待つようにしてください。
警察に必要な情報と冤罪であることを伝える
警察が到着し、氏名・住所・電話番号・勤務先などを聞かれた場合は、素直に正確な情報を伝えてください。
これらの情報を隠すと、身元不明とされて逃亡のおそれがあると判断され、逮捕の可能性が高まることがあります。
なお、勤務先を伝えても、警察から会社に連絡が行くことは基本的にありません。むしろ情報を隠していると、名刺などを押収され、警察から在籍確認を受ける可能性もあるため、逆効果です。
そのため、事情聴取には冷静に応じ、自分は冤罪であることをはっきりと伝えることが大切です。
安易に供述調書に署名・押印しない
警察署に連行されると、取調べを受けることになります。取調べでは供述調書が作成されますが、その内容を必ず確認し、安易に署名・押印するのは避けてください。
供述調書は、署名・押印がされてあると、裁判の際に証拠として扱われます。特に、冤罪事件で無罪を獲得する上では、供述調書は非常に重要なものです。
そのため、弁護士と相談してから署名・押印するかどうかを判断するようにし、取調べでは弁護士と相談してから判断したいと伝えることが重要です。

痴漢冤罪で弁護士に相談・依頼すべき理由
痴漢冤罪を疑われた場合に、弁護士に相談・依頼すべき理由について解説します。
身柄拘束の回避
痴漢の冤罪を疑われたときに、すぐに弁護士に刑事弁護を依頼すれば、逮捕されずに済む可能性があります。
電車などで痴漢を疑われると、すぐに駅員が駆けつけます。
いくら痴漢をしていないと主張しても、そうですかと引き下がってはくれません。とりあえず、駅の事務室まで来てください、と事務室に誘導されるでしょう。
駅員はすぐに警察に通報し、警察官が臨場します。こうした展開になると、現行犯逮捕されるおそれがあります。
現行犯逮捕を回避するためには、電車を降りてすぐに弁護士を呼ぶことが重要です。
警察署に連れて行かれる前に弁護士が対応し、微物検査の実施などを要求すれば、現行犯逮捕されない可能性があります。
微物検査とは、被疑者の手に被害者が着ていた服の繊維片が残っていないかを調べる検査で、類似した繊維片が検出されなければ、痴漢をしていないとの被疑者の主張を補強する材料になります。
早期の釈放
痴漢の冤罪で逮捕された場合、弁護士は被疑者の早期釈放を目指します。早期釈放を実現するためには、逮捕後に勾留されないことが重要です。
勾留とは、被疑者の身柄拘束を逮捕後も継続する手続きで、被疑者を勾留するには裁判官の許可が必要です。警察は逮捕から48時間以内に被疑者を検察官に送致します。
検察官は被疑者を勾留する場合、送致から24時間以内に裁判官に勾留請求しなければなりません。勾留が認められると、原則10日間、最長で20日間、身柄拘束が続きます。
弁護士は被疑者が勾留されるのを回避するために、以下の活動を行います。
- 検察官に勾留請求しないよう意見書を提出する
- 検察官が勾留請求した場合、裁判官に請求を却下するよう意見書を提出する
- 勾留が認められた場合、勾留決定の取り消しを求める準抗告を行う
弁護士の主張が認められるためには、被疑者に逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを説明する必要があります。
釈放後の被疑者を監督する身元引受人を準備するなど、主張に説得力を持たせることが重要です。
不起訴
弁護士は被疑者の不起訴を目指します。
痴漢の冤罪事件では、起訴猶予ではなく、嫌疑不十分または嫌疑なしによる不起訴を弁護活動の目標にします。
起訴猶予とは、犯罪の嫌疑が認められるものの、被疑者の年齢や性格、犯罪の軽重などを考慮して、検察官が被疑者を不起訴にする処分です。
起訴猶予は通常、被疑者が犯罪の事実を認めている場合に下されるため、痴漢の冤罪では弁護活動の目標になりません。
嫌疑不十分は、被疑者が罪を犯した疑いは残るものの、刑事裁判で有罪を立証できるほどの証拠がそろっていない場合に、検察官が下す不起訴処分です。
被疑事実について被疑者がその行為者でないことが明白なときなどは、嫌疑なしによる不起訴になります。例えば、痴漢の真犯人が見つかった場合は、これに該当するでしょう。
嫌疑不十分による不起訴を得るには、被疑事実と事件当時の状況が符合しているかなどを詳細に検討する必要があります。
仮に、被疑事実が被害者の臀部を服の上から右手で触ったとしている場合で、被疑者が右手でつり革をつかんでいたならば、2つは整合性がとれていません。
被疑者が右手でつり革をつかんでいたことを証言する目撃者が見つかるなどすれば、不起訴になる可能性は高まります。
無罪の獲得
痴漢の冤罪で起訴された場合は、無罪の獲得を目指します。
刑事事件で起訴されると、弁護士には検察側が準備している証拠が開示されます。弁護士は開示された証拠をつぶさに検討し、被告人の主張と食い違う点はないか精査します。
刑事裁判には、無罪推定の原則があり、被告人は有罪と認定されるまでは、有罪として取り扱われません。
検察官は被告人を有罪とするには、被告人が罪を犯したことを、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度まで証明しなければなりません。
被告人が罪を犯したことについて、合理的な疑いを差し挟む余地が残れば、有罪にはなりません。
例えば、被害者の証言以外に有力な証拠がない場合で、被害者の証言に一貫性がなければ、証言の信用性に疑義が生じます。
このようなケースでは、証言の信用性を争点にしていきます。
痴漢冤罪をでっち上げた人を訴え返すことは可能か
痴漢冤罪は非常に深刻な問題であり、冤罪に巻き込まれると逮捕や長期の勾留、社会的信用の失墜など、多大な不利益を被ることになります。
そのため、痴漢冤罪を意図的にでっち上げた相手に対して、法的措置を取りたいと考える人も少なくありません。
以下では、でっち上げを行った相手を訴えることが可能か、その条件や方法について解説します。
痴漢冤罪のでっち上げを訴え返せる条件
痴漢冤罪が意図的にでっち上げられた場合には、法的に相手を訴えることが可能です。ただし、訴えるためには、以下の2つの要件が必要となります。
- 自分が無罪判決を得ていること
- 相手が意図的に痴漢冤罪をでっち上げたことを証明できること
たとえば、冤罪被害に遭った直後に相手とのやり取りを録音しておく形で、相手の供述に矛盾がある証拠を残しておけば、でっち上げの証明に役立つ場合があります。
刑事事件で責任を問う
痴漢冤罪をでっち上げた相手を訴える方法の一つは、刑事事件として責任を追及することです。
警察に被害届を提出し、刑事手続きを通じて、刑事処分を科してもらうことが考えられます。痴漢冤罪ででっち上げた場合、以下のような犯罪に該当する可能性があります。
罪名 | 内容 | 罰則 |
名誉毀損罪 | 電車内など、他の乗客の前で痴漢の犯人であると告げられ名誉を毀損された場合 | 3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金 |
虚偽告訴罪 | 他人に刑罰を受けさせることを目的として、警察などに虚偽の犯罪事実を申告した場合 | 3か月以上10年以下の懲役 |
他にも、痴漢を周囲にバラされたくなければ、示談金を支払えなど、示談金目当ての冤罪は脅迫罪や恐喝罪に該当する可能性があります。
ただし、自分がまだ痴漢の容疑を受けている段階で、相手を訴える意思を強く主張すると、反省の色が見られないと判断され、逮捕や勾留されることも考えられます。
さらに、相手の行為が犯罪にあたると主張するためには、各罪の構成要件を満たす必要があり、刑事事件として立件されるには高いハードルがあります。
このため、刑事手続きを進めるかどうかは、弁護士に相談し、事案の内容をもとに慎重に判断することが重要です。
民事事件で冤罪をでっち上げた相手を訴える
痴漢冤罪をでっち上げた相手に対しては、民事訴訟によって損害賠償を請求する方法もあります。
たとえば、名誉を傷つけられたことによる精神的損害(慰謝料)や、職場を解雇されたことによる経済的損失について、賠償を求めることが可能です。
民事事件では、刑事事件ほど厳格な立証は求められませんが、いずれの場合も、相手が故意に痴漢冤罪をでっち上げたという証拠が必要です。
一方で、相手に故意がなく、過失によって冤罪が生じた場合には、責任を追及することは困難です。
名誉毀損に対する慰謝料の相場は、一般的に10万~100万円程度とされますが、解雇による損害などがある場合は、さらに高額な賠償が認められる可能性もあります。
とはいえ、民事訴訟を起こしても、弁護士費用や手間に見合った賠償が得られるとは限らないため、慎重な判断が求められます。
刑事・民事どちらの方法で責任を追及するにしても、費用対効果や今後の影響なども踏まえて、まずは弁護士に相談するのが賢明です。
痴漢冤罪でっち上げに対して刑事処分が下された事例
過去には、痴漢冤罪を意図的にでっち上げた男女が虚偽告訴罪で起訴されたケースがあります。
この事件は、交際中の男女が示談金を目的として痴漢冤罪をでっち上げたものです。
女性は、電車内で近くにいた男性から痴漢被害に遭ったと虚偽の申告をし、交際相手の男性は、偶然その場にいた正義感の強い青年を装って被害者を取り押さえました。
しかし、男女の供述に矛盾が見つかったため、逮捕された男性はすぐに釈放されました。
その後、女性が自ら虚偽の申告であったことを自首し、女性は送致、男性は虚偽告訴罪で逮捕されました。
この事件について、裁判所は、被害者の男性だけでなく、公共交通機関を利用する一般男性に不安や恐怖を与え、本当の痴漢被害に遭った女性が申告をためらうような事態を招きかねないとして、社会に与えた影響は重大であると指摘しました。
一方で、女性については、交際相手による抑止を振り切って自発的に自首したこと、警察の捜査に協力し真摯な反省の態度を示していたこと、前科がないこと、そして親の監督のもと更生の可能性があることなどが考慮され、懲役3年・執行猶予5年の判決が言い渡されました。
参考:裁判所
まとめ
痴漢の冤罪を疑われたときは、早急に弁護士に刑事弁護を依頼しましょう。逮捕されずに済んだり、不起訴になったりする可能性が上がります。
弁護士費用を用意できない場合は、当番弁護士制度や国選弁護人制度を利用できますが、いずれもデメリットがあり、費用をまかなえるのであれば、私選弁護人をつけるのが得策です。
痴漢の冤罪を疑われて刑事弁護が必要な方は、ネクスパート法律事務所にご相談ください。