勾留決定後に準抗告が認容された建造物等侵入被疑事件の事例
30代男性・会社員
罪名
建造物等侵入被疑事件 結果
罰金10万円 ご依頼の背景
午前12時頃、酒に酔った被疑者は、某駅構内にある女性用トイレに立ち寄り、女性の前で陰部を露出し、被害者の通報で駆け付けた駅員・警察官に、建造物等侵入の被疑事実により現行犯逮捕されました。
被疑者は、逮捕直前に妻へ連絡しました。当事務所へは、同日午後10時頃、被疑者の逮捕を知った妻から連絡を受けた被疑者の弟から相談され、ご依頼いただきました。
犯罪行為 | 建造物等侵入被疑事件 |
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サポートの流れ
前科前歴 | なし |
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釈放 | 勾留決定の取消し |
釈放年度 | 平成29年 |
結果 | 罰金10万円 |
示談 | 不成立 |
示談金額 | – |
提出書類 | 本人誓約書、本人反省文、身元引受書 |
裁判所名 | 横浜地方裁判所 |
裁判官名 | 不明 |
特記事項 | 被害者2名(強制わいせつ未遂被疑事実は立件なし) |
ご依頼を受けた同日中に、勾留請求しないことを求める意見書・身元引受書・本人の誓約書・被疑者の上司との通話内容を記載した電話聴取報告書等の資料を検察官へ提出しましたが、検察官は勾留請求をし、勾留決定が出されました。
同日、勾留決定がされないように、裁判所へ同様の資料を提出しました。
結果
被疑者は会社員であり、勾留による長期欠勤で失職等の恐れ、妻及び直属の上司が身元引受をしていたこと、通勤経路を変更するなどの事情が考慮されたことから勾留決定は取り消され、被疑者は釈放されました。
被疑者は、酔っていたため、女性用トイレに間違えて入ったと認識していました。
検察官に対し、被疑者が故意に女性用トイレに立ち入ったことをどのように立証するのか問い合わせたところ、被疑者は男性用トイレ後に女性用トイレに3度立ち入っている様子が、防犯カメラに写っているなどと回答がありました。
防犯カメラの映像を確認し、被疑者と協議の上、反省文等を検察官に提出しました。
被害者の被害感情が強かったため、示談は不成立でしたが、公判請求されることは回避できた事案です。
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