勾留決定後に準抗告が認容された建造物等侵入・恐喝被疑事件の事例
                
                    20代男性・会社員                
            罪名
                    建造物等侵入・東京都迷惑防止条例違反被疑事件                結果
                    懲役2年(執行猶予4年)                ご依頼の背景
被疑者は、被害者と金銭の支払約束をさせるために、共犯者と被害者の自宅に侵入し、自動車に乗せました。
数日後、被害者の自宅を訪問し、6万円を喝取した事実により逮捕されました。
当事務所へは、被疑者の逮捕後に共犯者から相談され、ご依頼いただきました。
| 犯罪行為 | 建造物等侵入・東京都迷惑防止条例違反被疑事件 | 
|---|
サポートの流れ
| 前科前歴 | なし | 
|---|---|
| 釈放 | 保釈 | 
| 釈放年度 | 平成29年 | 
| 結果 | 懲役2年(執行猶予4年) | 
| 示談 | 不成立 | 
| 示談金額 | 65万円 | 
| 提出書類 | 本人誓約書、身元引受書、電話聴き取り報告書、運転免許証 | 
| 裁判所名 | 東京地方裁判所 | 
| 裁判官名 | 不明 | 
| 特記事項 | 共犯事件 | 
被疑者は社長と二人の会社に勤めており、長期の身柄拘束が続いてしまうと会社に重大な支障が生じるため、早期釈放に向けた勾留請求を却下する意見書を提出しましたが、勾留許可決定が出されました。
直ちに、勾留許可決定に対する準抗告の申立てをしましたが、本件は一部否認事件だったり、共犯者が存在したりと準抗告は棄却されました。
弁護士は示談を成立させる必要と感じ、連絡先の開示要求をしたが、検察官はそれを拒否しました。
調査により、被害者の連絡先は判明したことから示談を進め、勾留満期前には示談を成立させることができました。
口頭による示談が成立した旨、作成中の示談書・示談金の振込明細書・不起訴処分を求める意見書を検察官に提出したが、起訴となりました。
ひとまず保釈請求を行うために、裁判官に口頭による示談の成立の証拠となる録音、作成中の示談書、示談金の振込明細書を提示し、200万円の保釈保証金の条件で保釈を求めました。
結果
裁判官と面談の上、保釈許可決定が出されました。
これに対し、検察官から準抗告の申立てがありましたが、準抗告申立ては棄却され、被疑者は無事釈放されました。
第1回公判期日に、示談書・振込明細書・反省文・身元引受書を提出し、被疑者の母親を情状証人としました。
被疑者は、今までの非行歴について咎められましたが、示談成立が重視され、懲役2年、執行猶予4年の判決となりました。
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