保釈請求却下に対する準抗告が認められた窃盗事件の事例

50代男性・フリーター
罪名
窃盗罪 結果
懲役1年 ご依頼の背景
被告人は、中古CDを約30枚(15,000円程度)万引きしている様子を店員に見られて現行犯逮捕され、勾留されました。
当事務所へは、被告人の兄からご依頼をいただきました。
なお、今回の事件は、約半年前に万引きを行い、執行猶予中だったにもかかわらず被告人が起こした事件です。
犯罪行為 | 窃盗 |
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サポートの流れ
前科前歴 | 同種前科2犯(執行猶予中の再犯) |
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釈放 | 保釈請求却下に対する準抗告 |
釈放年度 | 平成29年 |
結果 | 懲役1年 |
示談 | 成立 |
示談金額 | 5万円 |
提出書類 | 示談書、誓約書(本人)、反省文(本人)、身元引受書(兄)、電話聴取報告書(兄) |
裁判所名 | 東京地方裁判所 |
裁判官名 | 大川隆男、内山祐史、上田佳子 |
特記事項 | – |
被告人には謝罪文、被告人の兄には身元引受書を作成していただきました。
弁護人は、身元引受人となる被告人の兄に、被告人を今後どのように監督していくか等の聞き取りを行い、電話聴取報告書を作成しました。
同時平行で被害者店舗に示談交渉をし、被告人が誠意を示した解決金5万円で示談は成立しました。
弁護人は、起訴後直ちに、示談書・反省文・謝罪文・身元引受書・及び電話聴取報告書を添付の上で、東京簡易裁判所に対し保釈請求を行い、裁判官と面談を行いましたが、常習性及び罪証隠滅の恐れがあると判断され、保釈請求は却下されました。執行猶予中の再犯であったことが極めて強く重視されたものと思われます。
弁護人は被告人を保釈するために、さらに被告人の兄から聞き取りを行い、被告人が逮捕前から素直に犯行を認めて真摯に反省をしていること、示談が成立していること、兄が適切な身元引受人になることができること等、詳細に事情を述べた保釈請求の却下決定に対する準抗告申立書を東京地方裁判所に提出しました。
結果
準抗告が認められ、保釈金300万円で被疑者は保釈を認められました。
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