保釈請求却下に対する準抗告が認容された恐喝被告事件の事例

30代男性・技術職
罪名
暴行罪 結果
懲役1年・執行猶予3年 ご依頼の背景
被告人は、共犯者に人を紹介したり、車の運転をしたりなど債権回収に協力をしました。
しかし、被害者からの通報で立件され、犯行に及んだ被告人及び共犯者2人の計3人は逮捕されました。当事務所へは、被告人からご依頼いただきました。
犯罪行為 | 恐喝被告事件 |
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サポートの流れ
前科前歴 | なし |
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釈放 | 保釈 |
釈放年度 | 平成29年 |
結果 | 懲役1年・執行猶予3年 |
示談 | 成立 |
示談金額 | 34万円 |
提出書類 | 示談書、支払明細書、電話聴取報告書(被害者、妻、勤務先社長) 身元引受書(妻、勤務先社長)、誓約書、住民票 |
裁判所名 | 東京地方裁判所 |
裁判官名 | 大家令和典、佐藤卓生、須藤晴菜 |
特記事項 | – |
被告人の妻及び勤務先の社長に協力を要請し、身元引受書や被告人の誓約書を作成をしながら同時平行で被害者と示談交渉を行いました。
示談は成立したものの、起訴直前であったことから起訴されるに至りました。
起訴後、直ちに保釈請求を行いましたが、実行者が既に保釈されており、実行者との口裏合わせ等の恐れを理由に保釈請求は却下されました。
保釈するため、直ちに被告人の妻及び勤務先の社長が具体的行う監督について記した電話聴取報告書を作成の上、同書面を添付した準抗告申立書を、保釈請求却下がされた日に裁判所に提出をしました。
結果
準抗告は、保釈請求が却下された翌日に認められ、300万円の保釈金で保釈は認められました。
なお、判決は懲役1年、執行猶予3年でした。
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