保護者同士の不倫に潜むリスクと不倫をしているあなたがすべきこと

  • 最終更新日: 2025.03.19

保護者同士で不倫をしているあなたは、「不倫がバレたらどうなるのだろう」と不安になっていませんか?

この記事では、保護者同士の不倫に潜むリスクや、保護者同士で不倫をしているあなたがすべきこと等を紹介します。
保護者同士の不倫には、特有のリスクが潜んでいます。
取り返しのつかないことになる前にこの記事を読んで、今後の対応をご検討ください。

保護者同士の不倫に潜む4つのリスク

保護者同士の不倫に潜む主なリスクとして、以下の4つが挙げられます。

  • 子どもが精神的に不安定になる
  • 引越し・転校を余儀なくされる
  • 配偶者に離婚を切り出される
  • 不倫慰謝料を請求される

以下で、詳しく紹介します。

子どもが精神的に不安定になる

保護者同士の不倫がバレたら、子どもが精神的に不安定になるおそれがあります。

自分の親が不倫をしていると知った時の、子どもが受けるショックは計り知れません。
不倫相手が友人の親となれば、そのショックはより大きくなるでしょう。不倫に対する嫌悪感から、親を見下したり、反抗的になったりすることも珍しくありません。
親に対する不満やストレスを溜め込むあまり心のバランスを崩してしまい、不登校や非行に走るケースもみられます。

あなたの不倫により、愛する子どもの心に深い傷を負わせるおそれがあることを自覚しましょう。

引越し・転校を余儀なくされる

保護者同士の不倫がバレたら、引越し・転校を余儀なくされるおそれがあります。

不倫の事実が学校内でうわさされ、広まってしまうと、学校に居づらくなるでしょう。
あなたや配偶者が学校行事に参加しづらくなるだけでなく、子どもが友人にからかわれたり、仲間外れにされたりするかもしれません。あなたの不倫がきっかけで、子どもがいじめられる可能性もゼロではありません

あなたの不倫が原因で学校に居づらくなり、引越し・転校を余儀なくされるおそれがあることを自覚しましょう。

配偶者に離婚を切り出される

不倫がバレたら、配偶者に離婚を切り出されるおそれがあります。

不倫(不貞行為)は、法的に認められる離婚の理由として、民法に定められているためです(民法第770条)。
配偶者から不貞行為を理由に離婚を切り出された場合、あなたが離婚を拒否しても、裁判で離婚が認められる可能性が高いです。

一瞬の気の迷いで大切な家族を失うおそれがあることを自覚しましょう。

不倫慰謝料を請求される

不倫がバレたら、不倫慰謝料を請求されるおそれがあります。

不貞行為は民法上の不法行為に当たり、被害者であるあなたの配偶者と相手配偶者は、あなたと不倫相手に対して慰謝料を請求できるためです。
不貞行為により平穏な夫婦生活を送る権利を侵害し、精神的苦痛を与えた場合、当事者2人が連帯して、その損害を賠償しなければなりません(民法第709条)。

不倫の代償として、慰謝料を請求されるおそれがあることを自覚しましょう。

慰謝料の相場について、詳しくは「不倫(不貞行為)の慰謝料相場と過去の判例」をご参照ください。

保護者同士の不倫は子どもに長期的な影響を与えかねない

保護者同士の不倫は、子どもに長期的な影響を与える可能性があります

信頼・尊敬していた親がもう一方の親を裏切っていたことを知った子どもが、他人に対して「いつか裏切るのではないか」との不安に駆られることもあるでしょう。これにより、他人と親密な関係を築くことに消極的になる場合もあります。
他人と深く関わることを拒絶し、友人関係だけでなく、恋愛や結婚にも臆病になるかもしれません。

親の不倫が子どもに与える影響は一時的なものではなく、長期間に及ぶ可能性があります。

保護者同士で不倫をしているあなたがすべきこと

保護者同士で不倫をしているあなたがすべきこととして、主に以下の3つが挙げられます。

  • 不倫相手との関係を解消する
  • 二度と不倫をしないと心に誓う
  • 他の保護者と同じように接する

以下で、詳しく紹介します。

不倫相手との関係を解消する

不倫相手との関係を解消しましょう

不倫(不貞行為)は民法上の不法行為であり、大切な家族を裏切る行為です。
不倫がバレれば、あなたの家族だけでなく、不倫相手の家族の人生をも一変させるおそれがあります。

不倫のリスクが現実のものとなる前に、不倫相手との関係を解消しましょう

二度と不倫をしないと心に誓う

不倫相手との関係を解消したら、二度と不倫をしないと心に誓いましょう

強い決意や覚悟を持たなければ、気持ちを抑えきれず、不倫を繰り返すことになりかねないためです。
他人に魅力を感じたり、好意を寄せたりするのは、自然なことです。今後も、配偶者以外の異性を好きになることがあるかもしれませんが、感情の赴くままに行動してはいけません

二度と不倫をしないと心に誓い、自制心を鍛えましょう。

他の保護者と同じように接する

不倫相手との関係を解消したら、他の保護者と同じように接するよう心がけましょう

変に意識したり、無視をしたりすると、周囲に不審に思われるおそれがあるためです。

不倫相手と顔を合わせるのは気まずいでしょうが、挨拶や会釈等、最低限の礼儀とマナーは忘れないよう心がけましょう。

保護者同士の不倫を解消する際に留意すべきこと

保護者同士の不倫を解消する際に留意すべきこととして、主に以下の3つが挙げられます。

  • 不倫相手を傷つける別れ方はしない
  • 不倫相手に不当な要求をしない
  • 不倫の事実を第三者に口外しないことを互いに約束する

以下で、詳しく紹介します。

不倫相手を傷つける別れ方はしない

不倫相手を傷つける別れ方はしないよう心がけましょう。

不倫相手と別れた後も、子どもの保護者として、学校や地域で関わる可能性があるためです。

遺恨を残すような別れ方をすると、以下のようなトラブルを招きかねません。

  • 別れる代わりに手切れ金や口止め料を要求される
  • 「別れるなら家族や学校、勤め先に不倫の事実をバラす」等と脅される
  • 不倫相手がストーカー化する

不倫相手と別れる際は、誠意ある対応を心がけましょう

不倫相手に不当な要求をしない

不倫相手に不当な要求をしないようにしましょう

転校や引越し等相手に義務のない要求を執拗にすると、警察や弁護士に相談されて、不倫の事実が明るみに出るおそれがあるためです。「校区外に引っ越さなければ子どもに危害を加える」等、不倫相手やその家族に危害を加える旨を告知した場合、脅迫罪(刑法第222条)に該当する可能性もあります。

今後も保護者として関わることへの気まずさから、不倫相手と物理的に距離を置きたいと考えるかもしれませんが、相手に義務のないことを強制することは避けるべきです。

不倫の事実を第三者に口外しないことを互いに約束する

関係を解消する際は、不倫の事実を第三者に口外しないことを互いに約束しましょう

別れを切り出された腹いせに、不倫相手が第三者に不倫の事実を口外するおそれがあるためです。

口外禁止を互いに約束する際は、「言った・言わない」のトラブルになる可能性があるため、口約束ではなく、書面にして残すことをお勧めします。

保護者同士の不倫で法的トラブルが発生したら弁護士に相談しましょう

保護者同士の不倫で法的トラブルが発生したら、弁護士に相談しましょう

不倫に関する法的トラブルにはご自身でも対応できますが、感情的になって不適切な発言をしたり、不安や焦りから不当な要求に合意したりしかねないためです。

不倫に関する法的トラブルを弁護士に相談・依頼するメリットとして、以下の5つが挙げられます。

  • 当事者同士の接触を最小限に抑えられるため、精神的負担を軽減できる
  • どのように解決すべきか、適切な法的アドバイスをもらえる
  • 周囲にバレないよう解決できる可能性が高まる
  • 弁護士が介入することでスムーズに交渉が進みやすくなる
  • 将来起こり得るトラブルを未然に防ぎやすい

保護者同士の不倫の場合、子どもへの影響も大きくなりがちです。
法的トラブルが発生したら、なるべく早期に弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

弁護士に相談した方がよいケースやメリットについては、「不倫した側が弁護士に相談した方がよい6つのケースと5つのメリット」もぜひご一読ください。

まとめ

保護者同士の不倫がバレたら、家庭の崩壊や慰謝料請求のリスクが現実化することに加え、子どもの人生をも左右することになりかねません。愛する子どもの将来を守るためにも、今すぐ不倫相手との関係を解消しましょう

保護者同士の不倫のリスクが法的トラブルに発展したら、ぜひネクスパート法律事務所にご相談ください。

ネクスパート法律事務所は、不倫問題に関する累計15,000件を超えるお問い合わせをお受けしているため、多数の解決ノウハウを有しています。豊富な知識・経験を有する弁護士が、適切な解決方法をアドバイスいたします。

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