妻に不倫が知られてしまい慰謝料を請求されたあなたは、今とても困惑していることと思います。
早く解決しなければ、と焦っていませんか?しかし、焦りを抑えて冷静に対処しないと、後から悔やむことになりかねません。
この記事では、妻から慰謝料を請求された場合のケース別対処法や、判例からみる体験談を解説します。
ご自身の状況に合わせて適切な対応ができるよう、参考にしていただければと存じます。
目次
妻から慰謝料を請求された場合の対処法をケース別で解説
夫婦は、お互いに貞操を守る義務があります。
不倫(不貞行為)はこの貞操義務に違反する行為で、法定離婚事由に該当するため、慰謝料だけでなく離婚も請求されるおそれがあります。
妻から慰謝料を請求された場合の対処法を、以下の3つのケースに分けて解説します。
- 離婚はしないが慰謝料のみ請求された場合
- 離婚と慰謝料を請求された場合
- 離婚した後に慰謝料を請求された場合
以下で詳しく解説しますので、ご自身の状況に合ったケースをご確認ください。
離婚はしないが慰謝料のみ請求された場合
妻から、離婚は求められていないものの慰謝料のみを請求された場合は、夫婦関係を修復できるよう、不倫したことを深く反省し誠意ある対応を心がけましょう。
不誠実な態度をとると、反省の色が見られないと判断され、離婚を要求されるおそれがあります。
離婚しない場合の不倫慰謝料の相場は、個別の事情や状況により異なりますが、50〜100万円程度です。
婚姻関係を継続する場合は、離婚に至った場合と比べて配偶者が被った精神的苦痛は小さいと考えられているため、離婚する場合よりも低額になるケースが多いです。
ただし、不倫の期間や回数、不倫による妊娠や出産などの増額事由がある場合は、高額な慰謝料を請求される可能性があります。
離婚と慰謝料を請求された場合
離婚と慰謝料を請求された場合は、あなた自身はどうしたいのかをしっかり考えましょう。
離婚をしたくないのであれば、不倫相手との関係をきっぱり絶ち、妻の信頼を取り戻すために努力すべきです。
もっとも、夫婦間の話し合いで、あなたが離婚を拒否したとしても、妻が強く離婚を望むのであれば、いずれ妻は裁判所で離婚を請求することになるでしょう。
調停が不調となり訴訟になった場合は、不貞行為がある以上、離婚が認められる可能性が高いです。この場合、慰謝料額が高額になるおそれがあります。
不倫が原因で離婚する場合の慰謝料の相場は、個別の事情や状況により異なりますが、100〜300万円程度です。
婚姻期間・不倫期間が長期に及ぶ場合や未成熟子がいる場合など、精神的苦痛が多大であると判断されるケースでは、高額な慰謝料を請求されることも少なくありません。
妻の離婚の意思が強く、訴訟に発展する可能性が高い場合には、協議の段階で離婚に応じた方が、裁判に必要な費用や労力をかけずに済む可能性もあります。
妻がすでに弁護士を立てていたり、法的な面で対策が必要となったりしたときは、迷わず弁護士に頼りましょう。
離婚した後に慰謝料を請求された場合
離婚した後に慰謝料を請求された場合、慰謝料を支払う必要があるかどうか確認しましょう。
慰謝料を支払う必要がない可能性があるケースは、以下の5つです。
離婚した後に交際を開始した
離婚した後に交際を開始した場合、慰謝料を支払う必要はありません。
離婚した時点で婚姻関係は解消されており、貞操義務がないためです。
離婚した後は、自由に異性と交際できます。離婚した後の交際に基づく慰謝料請求に応じる必要はありません。
離婚した後に不貞行為が発覚したが不貞行為時すでに婚姻関係が破綻していた
離婚した後に不貞行為が発覚したが不貞行為時すでに婚姻関係が破綻していた場合は、原則として慰謝料を支払う必要はありません。
婚姻関係が破綻した後の不貞行為は、不法行為には該当しないためです。
ただし、婚姻関係が破綻していたかどうかの判断は簡単ではありません。
夫婦関係の破綻については、弊所離婚サイトの記事「夫婦関係の破綻とは|夫婦関係の破綻が認められる夫婦の特徴」をご参照ください。
離婚時に清算条項の記載がある書面を取り交わしている
離婚時に清算条項の記載がある書面を取り交わしている場合、原則として慰謝料を支払う必要はありません。
清算条項とは、当事者間が合意して取り決めたもの以外に債権債務がないことを確認する条項です。清算条項がある場合、原則として追加の慰謝料を請求することはできません。
ただし、離婚後に不倫の事実を知った場合は、取り交わした書面に清算条項があっても、慰謝料を支払わなければならない可能性があります。
不貞行為を立証する証拠がない
不貞行為を立証する証拠がない場合、原則として慰謝料を支払う必要はありません。
不倫慰謝料を請求するには、不貞行為があったことの証拠が必要になるためです。
ただし、不貞行為の事実を認めた場合や不貞行為があったことを推認させる証拠がある場合は、慰謝料を支払わなければならない可能性があります。
時効が成立している
時効が成立している場合、原則として慰謝料を支払う必要はありません。
離婚慰謝料は、離婚が成立した日から3年で時効が成立します。ただし、不倫慰謝料の時効は不倫の事実を知ったときから3年のため、離婚後に不倫の事実を知った場合は知った日から時効が進行します。
時効が更新されていないかも確認しましょう。
慰謝料の支払いに同意したり内容証明郵便で慰謝料を請求されたりした場合、時効が成立せずに中断し、初めから数え直しになっている可能性があります。
時効が成立しているかどうかは、適切に判断する必要があります。
妻から慰謝料請求された2つの判例を紹介
妻から慰謝料請求された事例として、裁判例を2つ紹介します。
東京地裁平成29年1月11日判決|150万円
妻が夫に対し、夫の不貞行為により精神的苦痛を被ったとして不法行為に基づく慰謝料として、300万円を請求した事例です。
夫が不貞行為をしたと認めたため、妻は実家に帰省しました。妻は帰省後に夫に離婚しようと告げ、その後別居を続けています。夫が帰省について容認していること、離婚しようとの発言も夫に話し合いに応じてもらうためだったことなどから、不貞行為の時点では婚姻関係が破綻していたとはいえないと判断され、慰謝料150万円の支払いが認められました。
仙台地裁平成29年3月13日判決|150万円
妻が夫に対し、夫の不貞行為は不法行為にあたるとして慰謝料2000万円を請求した事例です。
夫が不貞行為を行った事実に加え、夫が一方的に別居し、さらに不倫相手との間に3人の子どもをもうけたことは、妻に相当な精神的な苦痛を与えたと判断され、慰謝料150万円の支払いが認められました。
なお、控訴審によって、慰謝料は200万円に増額されています。
不倫相手がすでに慰謝料を支払っていても支払いは必要?
妻が被った精神的損害に相当する慰謝料の総額を、不倫相手がすでに全額支払っていた場合、あなたが重ねて慰謝料を支払う必要はありません。
不倫慰謝料支払義務は当事者2人の不真正連帯債務であり、二重取りはできないためです。妻が全額の支払いを受けた場合、その慰謝料請求権は消滅します。
ただし、不倫相手が慰謝料の一部しか支払っていない場合、残額を支払う必要があります。
例えば、不倫慰謝料として150万円の支払いを請求され、不倫相手がすでに100万円を支払っている場合、残額50万円を支払う必要があります。
妻から請求された慰謝料を全額支払ったら不倫相手に求償できる?
妻から請求された慰謝料を全額支払った場合、不倫相手に求償できます。
求償権とは、不倫当事者のどちらか一方が自分の責任部分を超えて慰謝料を支払った場合、もう一方に対して自分の責任を超えた部分の支払いを要求できる権利です。
例えば、不倫慰謝料として200万円の支払いを請求されて全額を支払った場合、当事者間の不倫に対する責任の割合が50:50であれば、もう一方に対して100万円の支払いを要求できます。
ただし、求償権を放棄した場合は、不倫当事者のもう一方に求償できません。
妻から高額の慰謝料を請求されたら弁護士への相談も視野に
妻から高額の慰謝料を請求された場合、法的知識が豊富な弁護士への相談・依頼をおすすめします。
高額な慰謝料を請求された場合、減額の交渉をしたいと思われるでしょう。しかし、減額交渉をするには、法律や判例などの専門的な知識が必要になります。
ご自身で対応することも可能ですが、不利な条件で合意してしまったり、支払う必要のない慰謝料を支払ったりするケースも少なくありません。
弁護士は減額交渉のプロです。適正な金額まで減額するようスムーズに交渉を進められるため、早期解決も期待できます。
交渉は全て弁護士が行うため、あなたの心理的ストレスを最小限に抑えられるでしょう。
まとめ
妻から慰謝料を請求された場合、どう対応すべきか分からず戸惑うことでしょう。ご自身の状況に合わせて適正に対応する必要があるため、対応に悩んだら、早期に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は豊富な法的知識を駆使して、あなたの状況に合わせた的確なアドバイスができます。あなたが今困っていることについて、判例や経験をもとに明確な回答をしてくれるでしょう。
ネクスパート法律事務所には、不倫トラブルについて経験豊富な弁護士が多数在籍しています。初回相談30分無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。