妻から突然、不倫の慰謝料(不倫慰謝料)を請求されたり、内容証明郵便が届いたりして、強い不安を感じていませんか。
「無視したらどうなるのか?」「言われるまま払うしかないのか?」「金額が高すぎるが減額できないのか?」
こうした状況で、頭が真っ白になってしまう方も少なくありません。
それと同時に、多くの方が不安に思うのが、
「勤務先や親族に知られてしまわないか?」「社会的な立場に影響が出ないか?」という点です。
仕事や家族関係を守りながら、できるだけ穏便に解決したいと考えるのは、決して特別なことではありません。
妻から慰謝料を請求されたからといって、直ちに請求どおりの金額を全額支払う法的義務が生じるとは限りません。
たとえば、
- 不貞行為の証拠がない
- 婚姻関係がすでに破綻していた
- 請求額が相場とかけ離れている
といった事情がある場合、支払う必要がないケースや、減額できるケースもあります。
一方で、請求を無視したり、感情的に反論したりすると、裁判に発展し、結果的に勤務先や親族に知られるリスクが高まります。
最初の対応を誤ると、金銭面だけでなく社会的なダメージにもつながりかねません。
この記事では、次の内容をわかりやすく解説します。
- 妻から慰謝料を請求された直後にやるべきこと
- 勤務先や周囲に知られずに解決するための注意点
- 慰謝料の相場や減額できる具体的なケース
今後どう動くべきかを冷静に判断するために、ぜひ最後までご覧ください。
目次
妻から慰謝料を請求された直後にやってはいけない6つの行動
妻から慰謝料を請求された直後は、強い不安や焦りから、つい感情的な行動を取ってしまいがちです。
しかし、最初の対応を誤ると、その後の交渉や裁判で不利な立場に立たされるおそれがあります。
妻から慰謝料を請求された直後に避けるのが望ましい行動は、次の6つです。
- 慰謝料請求を無視・放置する
- 感情的に謝罪しすべてを認める
- その場で支払いや合意に応じる
- 不倫相手や第三者に相談しすぎる
- 自己判断で反論書や書面を作成する
- 妻の怒りを逆なでする逆ギレや開き直りをする
以下、詳しく解説します。
慰謝料請求を無視・放置する
「そのうち収まるだろう」と考えて、妻からの慰謝料請求を無視するのは非常に危険です。
請求を放置すると、妻は弁護士を立てて正式な裁判手続きに切り替える可能性が高まります。
特に、内容証明郵便が届いている場合、無視を続けることは、話し合いに応じない不誠実な態度とみなされ、裁判官の心証を悪くする可能性もあります。
さらに、裁判になっても無視し続けると、欠席判決といって相手の言い分(請求額)がそのまま認められるリスクがあります。
また、自宅への通知を無視し続けると、就業場所送達(勤務先に書類を送達する手続き)という手続きにより、勤務先に裁判所からの書類が届く事態にもなりかねません。
勤務先に事情を知られないためにも、妻からの慰謝料請求を無視するのは避けましょう。
感情的に謝罪しすべてを認める
焦りから、「本当に申し訳ない。」「すべて自分が悪い。」などと、LINEやメールで全面的に謝罪する方も少なくありません。
しかし、こうしたやり取りは、不貞行為を自認した証拠として使われる可能性があります。
一度不貞行為を認めてしまうと、
- 証拠が不十分でも争うことが難しくなる
- 減額交渉で不利になる
といった状況に陥ります。
謝罪の気持ちがあっても、事実関係を確定させる発言をするのは避けるのが望ましいです。
ただし、ご自身の非をすべて認め、妻との関係を第一に考えたいという場合には、謝罪し、正直に認めることも選択肢の一つです。
その場で支払いや合意に応じる
「早く終わらせたい」「これ以上揉めたくない」という思いから、請求された金額をその場で受け入れるのも避けるのが望ましいです。
慰謝料の金額は、婚姻期間や不倫の態様などを踏まえて判断されるべきものであり、相場とかけ離れた高額請求がされているケースも少なくありません。
一度支払いに同意したり、示談書に署名したりすると、後から減額を求めることは困難になります。
冷静に相場や法的立場を確認せずに合意することは、大きなリスクを伴います。
不倫相手や第三者に相談しすぎる
不倫相手や共通の知人に相談した結果、話が妻に伝わり、事態が悪化するケースも実務上よく見られます。
特に、不倫相手と相談して口裏合わせ(事実関係を取り繕うこと)をするのは避けるのが望ましいです。
「肉体関係はなかったことにしよう」などと口裏を合わせても、LINEの履歴などから事実と異なる点が判明した場合、悪質性が高いと判断され、慰謝料が増額される原因にもなり得ます。
問題が表面化している段階では、相談相手は必要最小限にとどめ、第三者である弁護士に相談することが重要です。
自己判断で反論書や書面を作成する
インターネットの情報をもとに、自己判断で反論文や書面を送付するのも避けるのが望ましい行動です。
表現次第で、不利な事実を認めてしまったり、争点を不必要に広げてしまったりすることがあります。
特に、内容証明郵便への返信は、今後の交渉や裁判の前提資料になる重要な書面です。
専門的な判断なしに対応するのは、大きなリスクを伴います。
妻の怒りを逆なでする逆ギレや開き直りをする
慰謝料を請求された際、「そこまで責められることなのか。」「もう終わったことだ。」「自分だけが悪いわけではない。」といった気持ちが湧くこともあるかもしれません。
しかし、逆ギレや開き直りの態度は、事態を悪化させる行動の一つです。
妻の感情が強くこじれてしまうと、本来であれば100万円前後で解決できた可能性がある事案でも、「絶対に許さない。」「裁判をしてでも高額な慰謝料を取る。」という姿勢に変わることが少なくありません。
慰謝料問題は、法律論だけで決まるものではありません。
当事者間のやり取りの中で、相手の感情を強く刺激してしまうと、交渉の余地が一気に狭まり、長期化・泥沼化しやすくなります。 感情的な反論や正当化は控え、直接のやり取りを続ける前に、一度立ち止まって冷静な対応を取ることが重要です。
妻から慰謝料請求されたら最初にやるべき3つのこと
妻から慰謝料を請求された場合、感情的に動くのではなく、事実関係と状況を一つずつ整理することが何より重要です。
ここで紹介する3つのポイントを押さえることで、今後の対応方針が明確になり、不要なトラブルの拡大を防ぐことにつながります。
①請求の緊急度と本気度を確認する
まず確認すべきなのは、【どのような方法】で、【誰から】請求が来たかです。
これによって、現在の状況が、話し合い段階なのか法的手続きの直前なのかを見極めます。
口頭やLINE|妻本人から
まだ話し合いの段階であることが多く、当事者間での交渉や、冷静な対応によって和解できる余地が残っています。
ただし、売り言葉に買い言葉での返信は控えるべきです。
内容証明郵便|妻本人、または弁護士から
相手が本気で法的手続き(裁判など)を視野に入れているサインです。
特に、弁護士名義で届いた場合は、本気度が高いと考えられます。
内容証明郵便には法的な強制力はありませんが、いつ・誰が・何を請求したかの証拠として残るため、無視をすると後の裁判で不利になるリスクがあります。
②請求金額が相場とかけ離れていないか整理する
次に、請求されている金額を確認します。
ここで重要なのは、請求額=支払わなければならない額ではないということです。
相手は感情的になり、相場の2倍、3倍といった高額な慰謝料を提示しているケースもあります。
以下の要素を確認し、減額の余地がないか冷静に確認しましょう。
- 離婚をしない(婚姻関係を継続する)
- 不倫の期間が短い・回数が少ない
- 婚姻期間が短い
- 夫婦の間に子がいない
- 不倫前から夫婦関係が相当程度悪化していたなど
「高すぎて払えない。」と絶望する前に、「そもそも相場と比較して妥当なのか?」を客観的に疑う姿勢が重要です。
③不貞行為を立証できる客観的な証拠があるか確認する
慰謝料請求が法的に認められるためには、相手側(妻側)が不貞行為(肉体関係)の存在を立証する必要があります。 怪しいと思われているだけなのか、決定的な証拠を握られているのかによって、とるべき対応は大きく変わります。
| 【実務上証拠能力が高いもの】 ラブホテルや不倫相手宅への出入りが鮮明に写った写真・動画 探偵事務所の調査報告書 肉体関係があったことを明確に示すLINEやメール、音声データ |
| 【注意点:自分で証拠を作らないこと】 相手(妻)の手持ち証拠が弱い(推測の域を出ない)場合、慰謝料請求が認められない可能性もあります。 避けるのが望ましいのは、相手に証拠がないにもかかわらず、問い詰められて自ら事実を認めてしまう(自白する)ことです。 ご自身で「これは証拠になるのか?」の判断がつかない段階では、安易に認めたり否定したりせず、まずは弁護士に相手の持ち札を分析してもらうことをおすすめします。 |
妻から慰謝料を請求されても支払う必要がない/減額できる主なケース
妻から慰謝料を請求された場合でも、
- 不貞行為を立証できる客観的な証拠がない場合
- 不倫前から婚姻関係が破綻していた場合
- 妻が不倫の事実と不倫相手を知ってから3年が経過した場合
には、そもそも慰謝料を支払う必要がない可能性があります。
さらに、
- 不倫発覚後も離婚せず関係修復する場合
- 請求金額が相場を著しく超えている場合
には、減額できる可能性もあります。
以下、詳しく解説します。
不貞行為を立証できる客観的な証拠がない場合
慰謝料請求が認められるためには、原則として、不貞行為(肉体関係)の事実があり、それを証拠によって証明できることが必要です。
「妻に怪しまれている。」程度では、法的な支払い義務は発生しない可能性が高いです。
【裁判で認められにくい証拠の例】
- 2人で食事に行っている写真
- 親密さがうかがえるだけのLINE(「好き」「会いたい」など)
- 手をつないで歩いている目撃情報
これらのみでは、疑わしいレベルにとどまり、肉体関係があったことの直接的な証明にはなりません。
| 【最大の証拠はあなたの自白】 相手に決定的な証拠がない場合でも、あなた自身が「不倫しました。」と認めてしまえば、それが証拠となります。 「証拠がないから大丈夫。」と高をくくらず、不用意な自白を避けることが重要です。 |
不倫前から婚姻関係が破綻していた場合
不貞行為があった時点ですでに夫婦関係が破綻していた場合、法的には守るべき夫婦の平穏が存在しないため、原則として慰謝料請求は認められません。 ただし、この破綻の認定ハードルは高いのが現実です。
破綻が認められやすいケース
- 合理的理由のない長期間(数年単位)の別居が続いている
- 離婚に向けた具体的な話し合いや調停が進んでいる
破綻と認められにくいケース
家庭内別居やセックスレスにとどまるケースです。
たとえ会話がなくても、同居して家計を共にしている場合、完全に破綻していたと判断される可能性は低いです。
「仲が悪かったから。」という理由は、減額事由にはなっても、支払い免除の理由にはなりにくい傾向があります。
破綻の有無は個別事情の積み重ねで判断されるため、弁護士に相談することをおすすめします。
妻が不倫の事実と不倫相手を知ってから3年が経過した場合(時効)
不倫慰謝料には時効があります。
以下のどちらかを満たしている場合、時効を援用することで支払いを拒否できる場合があります。
- 妻が不倫の事実および不倫相手を知った時から3年
- 不貞行為があった時から20年
| 【注意:時効がリセットされる落とし穴】 3年経っていると思っていても、その間に「慰謝料を支払う意思はある。」などと発言していたり、慰謝料の一部でも支払っていたりすると、時効の完成猶予や更新がされている可能性があります。 ご自身のケースで時効成立しているかどうかは、弁護士による慎重な判断が必要です。 |
不倫慰謝料の時効について、詳しくは「不貞行為の慰謝料請求はいつまで?起算点や時効が近い時の対処法 」の記事をご参照ください。
不倫発覚後も離婚せず関係修復する場合
不倫が発覚しても、離婚に至らず夫婦生活を継続(同居など)する場合、慰謝料は減額される傾向があります。
慰謝料は、被害者の精神的苦痛に対する賠償ですが、離婚しないということは、離婚する場合と比較して精神的苦痛の程度が小さいと判断されるためです。
相場としても、離婚する場合に比べて低額(50万円~100万円程度など)に落ち着くケースが多く見られます。
請求金額が相場を著しく超えている場合
妻側の怒りが強い場合、相場を著しく超えた高額な請求がなされることがあります。
しかし、不倫慰謝料の相場は、おおむね以下のとおりです。
- 離婚・別居する場合:150万円~300万円程度
- 離婚しない場合:50万円~100万円程度
もっとも、実際に認められる慰謝料額は、個別事情を踏まえて判断されるため、必ずしも相場の範囲内に収まるわけではありません。
しかし、請求額がこの相場から大きくかけ離れている場合には、弁護士を通じて適正額を主張することで、現実的な金額まで減額できる可能性があります。
妻から請求される慰謝料の相場はいくら?
不倫慰謝料の相場は、離婚しない場合で50万円~100万円程度、離婚・別居に至る場合で150万円~300万円程度です。
妻から慰謝料を請求されたとき、最も気になるのは「この請求額は妥当なのか?」という点だと考えられます。
実際には、妻側からの請求額が相場よりも高めに設定されているケースも少なくありません。
以下では、状況別に一般的な慰謝料の目安を解説します。
離婚しない場合の慰謝料相場|50万円~100万円程度
不倫が発覚しても離婚には至らず、婚姻関係を継続する場合、慰謝料の相場は50万円~100万円程度に収まるのが一般的です。
これは、離婚に至ったケースと比べると、
- 婚姻関係が完全には破綻していない
- 精神的苦痛が相対的に小さい
などと評価されやすいためです。
もっとも、
- 不倫期間が長い
- 回数が多い
といった事情がある場合には、100万円を超える金額が認められることもあります。
| 【ポイント】 夫婦としてやり直す場合、金銭の支払いではなく誓約書の作成のみで解決するケースも少なくありません。 |
離婚・別居する場合の慰謝料相場|150万円~300万円程度
不倫が決定的な原因となって離婚・別居に至る場合、慰謝料の相場は150万円~300万円程度となります。
| 【ポイント】 妻から500万円や1000万円の慰謝料を請求されるケースもありますが、裁判で300万円を超える判決が出るケースはあまり多くありません。 500万円や1000万円といった慰謝料を請求されている方は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。 |
相場より高額な慰謝料を請求されやすいケース
次のような事情がある場合、相場より高額な慰謝料を請求される傾向があります。
- 不倫関係が長期間にわたっていた
- 不倫相手との間に妊娠・出産があった
- 不倫発覚後に一方的に別居した
- 妻の精神的ダメージが大きいと評価されやすい事情があるなど
不倫慰謝料の相場について、詳しく知りたい方は、「15の判例から見る不倫慰謝料の相場と増額のための3つのポイント」の記事をご参照ください。
不倫相手がいる場合の慰謝料|二重取りの仕組みと求償権
妻から慰謝料を請求された際、
「不倫相手にも請求しているのか?」
「もし自分と不倫相手の両方が払ったら、妻は2倍の金額を受け取るのか?」
といった疑問を持つ方は少なくありません。
ここでは、不倫慰謝料に関する重要なルールである二重取りの禁止と、あなたが立て替えて支払った分を不倫相手に請求できる求償権(きゅうしょうけん)について、わかりやすく解説します。
不倫相手がすでに支払っている場合|二重取りは原則として不可
不倫慰謝料の二重取りは、原則として認められていません。 不倫慰謝料は、法律上、あなたと不倫相手の2人が共同で行った不法行為に対する損害賠償と考えられています。
この場合、2人は不真正連帯債務という関係に立ち、2人で1つの慰謝料支払い義務を負っているというイメージになります。
【例:慰謝料の総額が200万円と判断された場合】
妻は、あなたと不倫相手のどちらに対しても慰謝料を請求できます。
ただし、最終的に受け取れる総額は200万円が上限です。
具体的には、次のようになります。
あなたが慰謝料200万円を全額支払った場合には、不倫相手の支払い義務は消滅し、妻から不倫相手に対する請求は、原則として認められません。

逆に、不倫相手が先に慰謝料100万円を支払った場合には、あなたが支払う必要があるのは200万円ではなく、残りの100万円です。

このように、妻があなたと不倫相手の両方に請求していたとしても、合計で総額200万円を超える金額を受け取ることは、原則として認められません。 慰謝料の二重取りについて、詳しくは「不倫慰謝料を二重取りされた!と思ったら確認すべき3つのこと」の記事をご参照ください。
不倫相手と分担すればあなたの負担額は抑えられる|求償権
あなたが妻に対して慰謝料の全額を支払った場合、不倫相手に対して、「本来負担すべき分を支払ってほしい。」と請求できる権利があります。
これが求償権(きゅうしょうけん)です。
不倫の責任割合は事案によって異なります。ここでは、責任割合がそれぞれ50%ずつと仮定したケースで解説します。
【例:慰謝料の総額が200万円と判断された場合・責任割合5:5】
あなたが慰謝料200万円を全額支払った場合、払い過ぎた100万円について、不倫相手に求償できる可能性があります。

求償権について、詳しくは「図でわかる!不貞慰謝料の求償権とは?知っておくべきポイントを解説」の記事をご参照ください。
妻が弁護士を立てて慰謝料請求してきた場合はどう対応すべき?
妻側から届いた請求書が、弁護士名義であった場合、相手の本気度は高いと考えられます。
相手の弁護士は交渉のプロです。感情的な交渉ではなく、法律や裁判例に基づいた主張・証拠で交渉してきます。
一度合意(和解)してサインしてしまうと、後から「相場より高かった。」などと言っても、原則として変更は認められません。 相手に弁護士がついた時点で、あなた自身も対等に交渉できる代理人(弁護士)を立てることが重要です。
妻から慰謝料請求されたら弁護士を入れるべき3つの理由
弁護士に依頼することは、裁判をするためだけではありません。
あなたの生活と精神の平穏を守り、金銭的なダメージを最小限に抑えるための、以下の3つのメリットがあります。
妻との直接交渉を遮断できる|精神的負担の解消
弁護士に依頼すれば、弁護士があなたの代理人(窓口)となります。 妻や相手方弁護士からの連絡はすべて弁護士に入ります。
あなた自身の携帯電話が鳴ったり、直接詰め寄られたりすることがなくなります。
弁護士が介入することで、精神的な負担軽減につながります。
減額できる可能性が高い|相場の把握
弁護士は、法的に適正な金額を把握しています。
感情論ではなく、法的な根拠をもとに相手方と交渉し、適切な金額での合意を目指します。
勤務先や親族にバレないよう管理できる|守秘義務の徹底
自分ひとりで対応していると、自宅に通知書が届いたり、妻が勤務先に連絡してきたりするリスクがあります。
弁護士に依頼すれば、相手方との連絡窓口を弁護士に一本化し、郵便物の送付先も弁護士事務所に指定できます。
- 郵便物が自宅に届かないようにする
- 勤務先への連絡を阻止するよう警告する
プライバシーを守りながら解決を目指します。
妻から慰謝料請求された方からよくある質問(FAQ)
慰謝料請求を受けた際、金額のことだけでなく「生活はどうなるのか。」「誰にも知られずに済むのか。」といった不安は尽きません。
ここでは、実務上よく寄せられる質問に対し、具体的にお答えします。
一括で払えない(お金がない)場合はどうなる?
支払い能力がない場合、分割払いの交渉が可能です。 誠実に交渉すれば分割払いが認められるケースもあります。
やってはいけないこと
「払えないから。」と無視や放置をすることです。これをすると裁判を起こされ、最終的に給与や預金の差押え(強制執行)を受けるリスクがあります。
対策
弁護士を通じ、「月々〇万円なら支払える。」という現実的なプランを提示し、合意を目指します。
勤務先や実家にバレずに解決できる?
弁護士を窓口にすることで、勤務先や実家にバレるリスクを最小限に抑えられます。 慰謝料請求自体は民事上のトラブルであり、勤務先や親族に通知が行くことは原則ありません。もっとも、次の場合は知られるリスクがあります。
- 妻が感情的になり、勤務先や実家に連絡してしまう
- 自宅に裁判所からの郵便物が届く
- 給料を差し押さえられ、勤務先に通知がいく
弁護士に依頼すれば、連絡窓口はすべて弁護士宛てになります。また、示談の際に、【正当な理由なく第三者に口外しない】という口外禁止条項を盛り込むことで、プライバシーを守ることが可能です。
示談書(合意書)は必ず作成すべき?
示談書の作成は必須ではありませんが、作ることをおすすめします。 口約束や、単なる領収書だけで済ませると、将来トラブルが再燃するおそれがあります。
示談書を作成する目的の一つに、清算条項(せいさんじょうこう)を入れることがあります。
清算条項とは、この件に関しては、これ以上の請求をお互いにしない(解決済みとする)という約束です。
これを入れておかないと、数年後に「やっぱり精神的苦痛が続いているから追加で払え。」と言われたり、言った言わないのトラブルになったりします。
適切な示談書を作成することで、トラブルの抜本的解決につながります。
まとめ|妻から慰謝料請求されたら初動が大切
妻から慰謝料請求を受けた場合、最初の対応がその後の結果を大きく左右します。
放置せず、感情的にならず、冷静に相場や法的立場を確認することが重要です。
初動での行動次第で、支払額や交渉期間、心理的負担が大きく変わるため、迷ったら早めに弁護士にご相談ください。
ネクスパート法律事務所では、不倫問題に強い弁護士が在籍しています。
初回の相談は30分無料ですので、状況整理のためにも一度ご相談ください。









