怪しいLINE発見!不貞行為の証拠として有効なLINEを徹底解説

  • 最終更新日: 2025.09.11

「配偶者のスマホに怪しいLINEのやり取りを発見!」
近年、LINEをはじめとしたメッセージアプリでのやり取りが、不貞行為の証拠としてよく用いられます。

しかし、慰謝料請求や離婚請求の場面では、不貞行為の証拠にならないものも多くあります。

この記事では、多くの人が「これって不貞行為の証拠になる?」と疑問に思う15のパターンについて、不貞行為の証拠としてどの程度有効かを解説しています。
さらに、実際に裁判で使われたLINEの内容についてもご紹介します。裁判所の判断を知ることで、今後の証拠集めのヒントにもなるかもしれません。
この記事を読んで、不貞行為の証拠としてのLINEの価値や集める際のポイント、注意点などを抑えましょう。

目次

LINEは不貞行為の証拠になる?

LINEは、その内容によっては、不貞行為の証拠になります。

慰謝料請求や離婚請求が認められるためには、原則として、不貞行為(肉体関係があったこと)を証明する必要があります。

そのため、LINE上の写真や動画、メッセージが肉体関係を直接示すもの、または肉体関係を強く推認するものであれば、不貞行為の証拠になります。例えば、性交渉中の写真があれば、これ一つだけでも肉体関係があったことは明らかですから、決定的な証拠になります。

しかし、決定的な証拠を獲得できるケースはなかなかありません。
そこで、例えば、「ラブホテルに〇時に待ち合わせしよう。」「今日は泊っていく?」などと、肉体関係を強く推認するものを複数集めることで、不貞行為を証明できる可能性が高まるでしょう。

どんな内容のLINEが不貞行為の証拠になる?15パターンを解説!

手元のLINEが、不貞行為の証拠としてどの程度有力か、気になる方は多いかと思います。
これから証拠を集める方も、これを見れば、どんな内容のLINEを集めたらよいかの目安になるでしょう。

下表は、15パターンの各証拠の強さを示した表です。

LINEの内容 証拠力
①性交渉中・性交渉前後の写真や動画 ★★★★★
②2人きりの宿泊を伴う旅行を示す写真や動画 ★★★★
③同棲を示す写真や動画 ★★★★
④妊娠・堕胎を示す写真や動画 ★★★★
⑤ツーショット写真
⑥性交渉に関するやり取り ★★★★
⑦不倫関係を認めるやり取り ★★★
⑧ラブホテルで待ち合わせをするやり取り ★★★★
⑨離婚や再婚に関するやり取り ★★
⑩既婚者だとわかっているやり取り ★★
⑪2人きりの宿泊を伴う旅行を示すやり取り ★★★
⑫同棲を示すやり取り ★★★
⑬妊娠・堕胎に関するやり取り ★★★
⑭避妊具に関するやり取り ★★★
⑮愛の言葉や付き合った日を祝うやり取り

以下、具体例と共に詳しく解説します。

性交渉中・性交渉前後の写真や動画|証拠力★★★★★

性交渉中・性交渉前後の写真や動画は、不貞行為の決定的な証拠になります。

性交渉中のものには、性交類似行為(口淫、手淫など)も含まれます。

性交渉前後の写真や動画には、次のようなものが挙げられます。

  • 裸で抱き合う様子
  • ベッド上の様子
  • 下着姿・バスローブ姿
  • ラブホテル内でのツーショット など

これらは、肉体関係を直接示す、または肉体関係が強く推認されるため、不貞行為の証拠として有力でしょう。写真や動画に顔が映っている、画質や音声が鮮明で確実に本人だと特定できるものが望ましいです。

性交渉中の写真や動画を獲得するのは、なかなか難しいですが、裸の写真などはLINE上に保存されている可能性もあるでしょう。

2人きりの宿泊を伴う旅行を示す写真や動画|証拠力★★★★

2人きりの宿泊を伴う旅行を示す写真や動画は、不貞行為の強い証拠になります。

例えば、ホテル・旅館での様子が写ったもの観光スポットでの写真や動画などが挙げられます。

宿泊を伴ったことが明白かどうか2人きりの旅行かどうかがポイントです。

単に、日帰りデートの写真や動画では不十分です。
たしかに、2人きりで親密なデートをしている写真があれば、不倫を疑うのも無理はないでしょう。
しかし、肉体関係がない以上、慰謝料請求等の証拠としては不十分です。

2人きりではなく、友人も含めた旅行の場合には、証拠としては不十分です。

観光スポットの写真や動画の場合は、場所を特定できるものが写っていると良いでしょう。
宿泊を伴う旅行であれば、肉体関係が推認されるため、不貞行為の証拠として有力でしょう。

同棲を示す写真や動画|証拠力★★★★

同棲を示す写真や動画は、不貞行為の強い証拠になります。

例えば、不倫相手の家で日常的に暮らしている様子が写ったものなどが挙げられます。

男女が生活を共にしている場合は、社会通念上、肉体関係があると判断されます。
同棲の事実は、肉体関係が推認されるため、不貞行為の証拠として有力でしょう。

妊娠・堕胎を示す写真や動画|証拠力★★★★

妊娠・堕胎を示す写真や動画は、不貞行為を強く推認させる証拠となり得ます。

例えば、妊娠検査薬の陽性写真や、赤ちゃんのエコー写真、不貞当事者の署名のある中絶同意書の写真などが挙げられます

特に、不貞配偶者(妻)に対する慰謝料請求の場面では、不貞行為の決定的な証拠になります。
妻側が不貞配偶者の場合、夫婦間での性交渉が全くなければ、自分以外の人との肉体関係が強く推認されるでしょう。

ただし、妻の不倫相手に慰謝料請求する場面では、妻の不倫相手が「相手は自分じゃない。」と主張する可能性もあり、その証拠から相手が明らかでない場合には、他の証拠も必要です。

夫側が不貞配偶者の場合でも、通常、何ら関係のない人に妊娠や堕胎を示す写真や動画をLINEで送ることは考えづらいですから、一定程度肉体関係が推認されるでしょう。
この場合も、不倫相手が「相手はあなたの夫ではない。」と主張する場合には、他の証拠も必要です。

ツーショット写真|★

ツーショット写真は、単体では、不貞行為の証拠としては不十分です。

例えば、顔を寄せ合っているものや腕を組んでいるもの、キスをしているものなどが挙げられますが、これらは全て肉体関係を伴う行為には該当しません。

したがって、これらだけでは不貞行為の証明にはならないでしょう。

ただし、ツーショットの撮影日と同日に、配偶者が外泊した事実が証明できれば、一定程度肉体関係が推認される可能性はあるでしょう。

性交渉に関するやり取り|証拠力★★★★

性交渉に関するやり取りは、不貞行為の強い証拠になります。

例えば、「昨日のエッチは楽しかったね。」、「エッチが激しすぎて今日は早く寝ようかな。」などのやり取りが挙げられます。

性交渉について直接的な内容であるかがポイントです。

例えば、「昨日は激しすぎ。だけど、幸せだったよ。」、「またしようね。」などのやり取りでは、何をしていたのかが明確ではなく、不貞行為の証拠としては不十分です。

前後のやり取りから、当該やり取りが性交渉を指すと示せる場合もありますから、前後のやり取りも入念に確認しましょう。

不倫関係を認めるやり取り|証拠力★★★

不倫関係を認めるやり取りは、不貞行為の証拠になります

例えば、「不倫関係でも○○のことを愛している。」、「不倫関係を隠し続けるのは辛い。」などのやり取りが挙げられます。

お互いに、不倫を認めているわけですから、肉体関係があったと推認される可能性があるでしょう。

ただし、「奥さんにバレないようにね。」、「旦那さんには気づかれてない?」などのやり取りだけでは、不倫関係を認めているとまでは言えず、証拠としては不十分です。

ただし、後述の【既婚者だとわかっているやり取り】に該当することから、既婚者と知って交際していること(不法行為の故意)の証拠として使えるでしょう。

ラブホテルで待ち合わせをするやり取り|証拠力★★★★

ラブホテルで待ち合わせをするやり取りは、不貞行為の強い証拠になります。

例えば、「〇月〇日の〇時に○○(ラブホテル名)に集合ね。」「明日も○○(ラブホテル名)で会うのでもいいかな?」などのやり取りが挙げられます。

一般的に、ラブホテルは、性交渉をするために利用されることから、やり取りの後で肉体関係を持ったことが強く推認されます。

ただし、ビジネスホテルやシティホテルでの待ち合わせでは、不貞行為の証拠として不十分です。
ビジネスホテルやシティホテルは、ラブホテルの利用目的とは異なり、性交渉が前提の利用ではありません。

「仕事の打ち合わせで利用しただけ。」などと反論される可能性が高く、他に証拠がなければ、不貞行為の証明は難しいでしょう。

離婚や再婚に関するやり取り|証拠力★★

離婚や再婚に関するやり取りは、肉体関係を推認する証拠ではありませんが、十分使えます。

例えば、「奥さんとは離婚の話は進んでいるの?」、「早く○○と結婚したい。」などのやり取りが挙げられます。

これらは、不倫相手が夫婦関係を破綻させたいという意思を有すること既婚者と知って交際していること(不法行為の故意)の証拠として使えるでしょう。

さらに、その要求の内容や程度によっては、不貞行為が認められなくても、離婚や再婚の要求そのものが不法行為を構成する余地もあるでしょう。

既婚者だとわかっているやり取り|証拠力★★

既婚者だとわかっているやり取りは、肉体関係を推認する証拠ではありませんが、十分使えます。

例えば、「奥さんにバレたらヤバイかな?」、「旦那さんの出張の日がわかったら教えて。」などのやり取りが挙げられます。

これらは、既婚者と知って交際していること(不法行為の故意)の証拠として使えるでしょう。

不倫相手に対する慰謝料請求は、既婚者と知らずに交際していた場合には、認められません。

そのため、「相手が既婚者なことを知らなかった。」と主張されることが、多々あります。
そこで、上記のようなLINEのやり取りを証拠として提示することで、相手の反論を覆せるでしょう。

2人きりの宿泊を伴う旅行を示すやり取り|証拠力★★★

2人きりの宿泊を伴う旅行を示すやり取りは、不貞行為の証拠になります。

例えば、「昨日の旅行は楽しかったね。旅館も最高だった。」、「今度は温泉付きの宿に泊まりたいな。」などのやり取りが挙げられます。

宿泊を伴う旅行を示す写真や動画と同様に、宿泊を伴ったことが明白かどうかがポイントです。

宿泊を伴う旅行であれば、肉体関係があったと推認されるため、不貞行為の証拠として有力でしょう。

同棲を示すやり取り|証拠力★★★

同棲を示すやり取りは、不貞行為の証拠になります。

例えば、「今日は早く帰れそうだから、私が夕飯作るね。帰る時間わかったら連絡して。」などのやり取りが挙げられます。

同棲の事実は、肉体関係が推認されるため、不貞行為の証拠として有力でしょう。

妊娠・堕胎に関するやり取り|証拠力★★★

妊娠・堕胎に関するやり取りは、不貞行為を強く推認させる証拠となり得ます。

例えば、「妊娠した。」、「産婦人科に一緒に行って欲しい。」などのやり取りが挙げられます。

配偶者と不倫相手との間の子であることが明白なやり取りがあれば、肉体関係が強く推認されるため、不貞行為の証拠として有力でしょう。

避妊具に関するやり取り|証拠力★★★

避妊具に関するやり取りは、不貞行為の証拠になります。

例えば、「コンドーム買わなきゃ。」、「コンドームも買ったし、次会う時の準備万端!」などのやり取りが挙げられます。

不倫相手とコンドームを使用することを窺わせる内容は、肉体関係が強く推認されるため、不貞行為の証拠として有力でしょう。

愛の言葉や付き合った日を祝うやり取り|★

愛の言葉や付き合った日を祝うやり取りは、単体では、不貞行為の証拠としては不十分です。

例えば、「大好き。」、「会いたい。」や「今日で付き合って〇か月だね。」などのやり取りが挙げられます。

これらだけでは、不貞行為の証拠にはなりません。

たしかに、配偶者以外の人に対して「大好き。」などのメッセージは、通常送らないため、不倫関係にあるのではないかと疑う気持ちはよくわかります。しかし、「友達同士の悪ふざけだ。」などと主張されると、これ以上追及するのは難しいでしょう。

もっとも、その内容次第では、他の証拠を補強する役割を果たす可能性もあります。例えば、「今日で付き合って〇か月だね。」などのやり取りは、不倫期間を示す証拠になります。

一般的に、不倫慰謝料は、不倫期間が長ければ長いほど、高額になる傾向にあります。
したがって、他の証拠と組み合わせることで、慰謝料の増額を狙える可能性があるでしょう。

友人・知人とのLINEは不貞行為の証拠として使える?

配偶者と友人・知人の間のLINEも不貞行為の証拠として使えます。

配偶者が友人や知人に不倫の相談をしている場合もあるでしょう。

不倫関係の悩みを相談する内容や、「昨日も家に帰らず、○○ちゃんの家に泊まっちゃった。」などと不倫関係を明かしている内容がある場合には、不貞行為の証拠として有力でしょう。

不倫相手との直接のやり取りは、警戒して、こまめに削除する人が多いです。
しかし、友人や知人とのLINEは、警戒心が薄く、削除されていない可能性が高いため、友人や知人とのLINEをチェックするのもおすすめです。

不貞裁判で使われたLINEやメールなどの証拠の具体例をご紹介!

裁判で実際に使われたLINEやメール、メッセージアプリの証拠について、裁判所の判断をご紹介します。

表記については、次のとおりです。

  • X:原告
  • Y:被告(不倫相手)
  • A:原告の配偶者(不貞配偶者)

上半身裸で体を密着させた写真

メッセージアプリ上に保存された上半身裸で体を密着させた写真を、不貞行為の証拠として提出した事案です(東京地裁令和6年2月15日判決)。

裁判所は、本件写真について、体を密着させ、カメラ目線で写っていることや、撮影された室内の様子に照らすと、本件写真はホテルの個室内で撮影されたものと認めるのが相当であり、不貞関係にあったことが強く推認されるとして、不貞行為の存在を認めています。

「大好き」「怪しまれないように」などのやり取り

LINE上の以下のやり取りを不貞行為の証拠として提出した事案です(東京地裁令和5年11月28日判決)。

  • 「あいたい」、「○○くん大好き」、「僕はめちゃくちゃ会いたいよ」
  • 「バレないのが何より大事」、「怪しまれないように、探偵つけられないように、頑張ろう」 など

裁判所は、本件やり取りについて、双方が好意を寄せ合い、一定の交際関係にあったことを裏付けるものではあるが、不貞行為をしたこと、またはすることに直接言及する内容ではなく、不貞行為をしたことまでを推認できないとして、不貞行為の存在を否定しました。

ピルや性病に関するやり取り・「証拠隠滅完了」との発言

LINE上の以下のやり取りを不貞行為の証拠として提出した事案です(東京地裁令和5年4月14日判決)。

  • 「婦人科系。前から通っている病院に行きたい。」、「それ、ピルの件と関係ありでは?」
  • 「もしかして俺が悪い影響与えてしまってない…人体的に」、「なんで?なんか病気あるの?」、「まさか!病気はもってないよ」
  • 「証拠隠滅完了」、「先に風呂に入り、無事コトなきを得ました。」など

裁判所は、本件やり取りについて、婦人科系への通院や、ピルの影響の有無を話題にした後、Yがこれに悪い影響を与えたおそれを心配し、Yが性病を持っていないことを確認したことなどは、性行為を行ったことと極めて整合的であるというべきとしています。

さらに、Aの身体からYの家の匂いがすることを危険であると会話したり、Aが風呂に入ったことをもって「証拠隠滅完了」としたりするやり取りも、性行為を行っていたものとすれば、性行為が発覚することを怖れての会話であると理解できるとして、不貞行為の存在を認めています。

なお、この事案では、Aは不貞行為を認めており、Aの供述が上記やり取りと整合していることから、信用性が高いとして考慮されています。

「近い将来結婚してください」等のやり取り

メールでの以下のやり取りを不貞行為の証拠として提出した事案です(東京地裁平成20年10月8日判決)。

  • 「抱きしめたり、チューしたりするとどこか連れ込みたくなる。」、「やっと自宅付近まで帰ってきました。ゴムをしっかりケアします(笑)」
  • 「近い将来、結婚してください。そして、子どもも欲しい。」、「もし、できちゃった時はきっちり現状を嫁に話します。」 など

裁判所は、本件やり取りについて、不貞行為が存在したことを推測させ、これらの事実について、Yは合理的な説明をなさないから、不貞行為の存在を認めるとしています。

なお、この事案では、Yは、Aと2人で旅行し、同じベッドで寝たことは認めています。

LINEを不貞行為の証拠として使うにはどう保存すべき?

LINEの保存方法としては、主に次の3つが挙げられます。

  • トーク履歴をスクショし、自分のスマホに転送する。
  • 配偶者のスマホの画面を、自分のスマホで撮影する。
  • テキストファイルとして保存し、自分のスマホに転送する。

上記3つの方法は、いずれも証拠として利用可能ですから、既にいずれかの方法で証拠を集めた方は、それをきちんと管理しましょう。

これから証拠を集める方は、②の方法がおすすめです。
なぜなら、①と③は次の2つのデメリットがあるからです。

  • 偽造を疑われる可能性が高い
  • 自分のスマホへの転送履歴が残るため配偶者にバレる可能性が高い

さらに、②は、配偶者のスマホそのものであることを示せるため、「自分のLINEのやり取りではない。」との言い訳を排除できます。

LINEを証拠として残す際の4つのポイントも合わせて抑えましょう。

  • 日付・日時・送信者がわかるように撮影する
  • 不貞行為を窺わせる内容の前後のやり取りも撮影する
  • プロフィール画面も撮影する
  • 写真だけでなく動画も活用する

証拠として残す際のポイントについて、詳しくは「LINEのスクショに証拠能力はある?証拠に残すポイントと注意点 」の記事をご参照ください。

配偶者のスマホを勝手に見て獲得したLINEは証拠として認められない?

配偶者のスマホを勝手に見て獲得したLINEでも、直ちに証拠能力が否定されるわけではありません。

配偶者のスマホにID・パスワードを入力して、ロックを解除した場合は、不正アクセス禁止法にあたる可能性があります。スマホの中身を勝手に見たことで、プライバシー侵害を主張される可能性もあるでしょう。

夫婦間の問題であるため、実際に警察が捜査をしたり、不貞配偶者に損害賠償を請求されたりする可能性は低いものの、配偶者のスマホを無断で操作・閲覧することには、法的なリスクがあります。

しかし、民事訴訟において、「配偶者のスマホを勝手に見て獲得したものだから」という理由で、証拠として認められないことは、通常はありません。

証拠の集め方に問題があったとしても、その証拠が裁判において重要なものであり、その証拠の収集によって当事者の重要な権利・利益が侵害されたとはいえない場合には、証拠能力を肯定することが原則だからです。

例外的に、著しく社会的に反した手段を用いて収集した場合は、証拠能力が否定されます。例えば、暴力や脅迫を用いて配偶者のパスワードを獲得したり、不倫相手や別居中の配偶者の自宅に侵入してスマホを盗み見したりした場合には、民事訴訟において不貞行為の証拠として認められないこともあり得ます。

配偶者のスマホを勝手に見て獲得したLINEも、不貞行為の証拠として認められる可能性はあります。
ただし、トラブルを招く可能性は十分ありますから、避けるべきです。

証拠が思うように集まらないのであれば、弁護士に相談し、適切な方法有効な証拠を集めましょう。

不貞行為の証拠がLINEのみで不安な方は弁護士にご相談を

不貞行為の証拠がLINEのみで不安な方は、弁護士への相談・交渉代理の依頼をおすすめします。その理由は、以下のとおりです。

あなたが見落としている意外な証拠が見つかることがある

性交渉中や性交渉前後の写真や動画があれば、それ一つで決定的な証拠になるでしょう。

しかし、性交渉中や性交渉前後の写真や動画を持っている方は少ないかと思います。

実務でも、決定的な証拠を持っているケースは多くありません。

ただし、複数の証拠を組み合わせることで、慰謝料を獲得できる可能性は十分あります。

弁護士に依頼することで、あなたの手元にある証拠を最大限活かせるでしょう。
弁護士は、不貞トラブルに関して数々の解決実績があることから、些細な証拠でも見逃しません。

もしかしたら、あなたが気づいていない証拠があるかもしれません。
あなたが、「これは証拠にならない。」と考えているものでも、実は重要な証拠かもしれません。

したがって、弁護士に依頼し、証拠が十分かの判断やさらなる証拠収集のサポートをしてもらうことをおすすめします。

証拠の使い方が交渉のカギを握ることもある

大切なのは、証拠の強さだけではありません。

そもそも、相手が慰謝料の支払いに素直に応じるのであれば、証拠は必要ありません。
証拠が必要なのは、相手が不貞行為を否定した場合に、客観的に不貞行為を証明することで、相手の主張を退けるためです。

したがって、交渉段階では、証拠はもちろん、交渉力が重要です。
弱い証拠を見せた場合、相手は言い逃れをする可能性があります。そこで、さらなる証拠を提出したり、相手の言い分の矛盾を突いたりすることで、相手は言い逃れが難しくなり、不貞行為を認めるでしょう。

つまり、有力な証拠を集めるだけでなく、それを最大限活かすためには、証拠を出すタイミングや順番も大切です。

あなたと弁護士とでは、交渉力の差がどうしても生じるでしょう。
弁護士に依頼することで、同じ証拠でも、慰謝料を獲得できる可能性が高くなるでしょう。

まとめ

LINEは、その内容によっては、不貞行為の証拠として十分使えます。
怪しいLINEを発見したら、落ち着いて、適切な方法で保存しましょう。

慰謝料請求や離婚請求をお考えの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士は、あなたが苦労して集めた証拠を、最大限活かし、あなたにとってよりよい解決を目指します。

ネクスパート法律事務所では、不貞問題に強い弁護士多数在籍しています。
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