不倫慰謝料請求されたら|慰謝料の請求額によって対応を変えるべき理由

  • 最終更新日: 2024.04.18

不倫がバレてしまい、慰謝料を請求されて焦っていませんか?

  • 相手からの電話や突然の訪問
  • 不倫相手経由で慰謝料請求の連絡がきた
  • 相手の弁護士から電話やメールが届いた
  • 内容証明が届いた
  • 裁判所から訴状が届いた

こんなことがあると焦ってしまいますよね。
この記事をお読みいただければ、不倫慰謝料を請求されたら、まず何をすればいいのかおわかりいただけると思います。

ネクスパート法律事務所では、これまで9800件以上の不倫に関するご相談を受けてきました。いろんなケースを見てきた私たちだからこそお伝えできる内容になっていますので、ぜひご参考になさってください。

目次

不倫慰謝料を請求されたら、まず金額を確認しましょう

不倫慰謝料を請求されたら、まずは金額を確認しましょう。請求されている金額によって、今からあなたが何をするのがよいか、対応が異なってくるためです。

相手方本人から請求されている場合でも、相手方の弁護士から請求されている場合でも、まずは金額を確認してみてください。書面が届いた場合も、電話やメールで請求された場合も、いくら請求されているか確認しましょう。

 

不倫慰謝料を150万円以上請求された場合の対処法

請求された金額が150万円以上だった場合は、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談すべき理由もご紹介しますので、ご参考になさってください。

弁護士に相談する

不倫慰謝料を150万円以上請求された場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

150万円というのはあくまで目安であり、弁護士に相談するか自分で対応するかを最初に判断するためのわかりやすい基準です。不倫慰謝料には様々なパターンがあり、150万円請求され弁護士に依頼しても減額できないケースもあります。しかしまずは、わかりやすい判断基準である150万円以上の請求を受けている場合には弁護士に相談するのがよいでしょう。

ネクスパートでは初回相談は無料で対応しており、請求された金額から減額できそうかどうかは無料相談である程度判断できます。そのため、150万円以上請求されていればまずはご相談ください。もし減額が難しい場合であっても、無料相談で減額できるか否かがわかるので、弁護士に相談して損をすることはありません。

弁護士に相談すべき理由

弁護士に相談すべき理由は、次の3つです。

  • 減額できる可能性が高いから
  • 家族や会社にバレるのを防げる可能性が高いから
  • あらゆるケースに対応できるから

減額できる可能性が高いから

不倫慰謝料を150万円以上請求された場合、弁護士に相談するとよい理由の1つ目は、減額できる可能性が高いからです。不倫慰謝料を請求されたと言ってもあらゆるパターンがありますが、150万円以上請求されている場合では、減額できる可能性が高いです。

家族や会社にバレるのを防げる可能性が高いから

不倫慰謝料を150万円以上請求された場合、弁護士に相談するとよい理由の2つ目は、家族や会社にバレるのを防げる可能性が高いからです。自分で対応していると、相手が家族や会社にバラすと感情的になっているのを止められなかったり、相手との電話や書面のやりとりで同居の家族にバレてしまったり、会社に書面を送られて同僚に怪しまれてしまったりすることがあります。弁護士に依頼すれば、対応の窓口はすべて弁護士になるため、書面が自宅や会社に届くことはありません。

あらゆるケースに対応できるから

不倫慰謝料を150万円以上請求された場合、弁護士に相談するとよい理由の3つ目は、あらゆるケースに対応できるからです。不倫で慰謝料を請求されているケースでは、あらゆるパターンがあります。

  • 請求してきているのが本人か弁護士か
  • こちらは独身か既婚か
  • ダブル不倫だけどこちらの配偶者にはまだバレていない
  • ダブル不倫でどちらにもバレてしまっている
  • 独身だと聞いていた
  • 夫婦は不仲だと聞いていた
  • 身体の関係はなかった

など、そのケースによって主張する内容や気を付けなければならない点も異なります。弁護士に相談すれば、どのパターンであってものちに発生するトラブルを避ける対応が可能です。

不倫慰謝料を150万円未満請求された場合の対処法

請求された金額が150万円未満だった場合には、自分で対応することを検討してみてください。ご自身で対応するべき理由もご紹介しますので、ご参考になさってください。

自分で対応する

不倫慰謝料を150万円未満請求されている場合、まずはご自身で対応することを検討してみてください。

自分で対応するべき理由

自分で対応するべき理由は、弁護士に依頼すると損をしてしまう可能性があるからです。
不倫慰謝料の相場は、50万円~300万円程度です。夫婦関係の破綻の程度によって、おおまかに以下の相場と言われています。

夫婦関係の破綻の程度 相場
相手夫婦が離婚も別居もしない場合 100万円程度
相手夫婦が別居した場合 150万円程度
相手夫婦が離婚した場合 200万円程度

そのため、150万円以上請求されていない場合は、相場に近い可能性が高く、弁護士にご依頼いただいても減額できる金額が少なく、弁護士費用がかかる分、かえって損をしてしまう可能性があります。

ご自身での対応方法については、4章「不倫慰謝料請求された場合の対処法|よくある質問20選」の

  • 4.6 自分で対応するといっても、何をどうすればいいのですか?
  • 4.7 自分で対応した場合、合意書の作成だけ弁護士に依頼できますか?

をご確認ください。

不倫慰謝料請求された場合の対処法|よくある質問20選

不倫をしてしまい慰謝料請求された場合、様々なケースがあるため、よくある質問を以下にまとめてみました。ご自身の状況に近いものなどを探してご確認ください。

そもそも、不倫の慰謝料は支払わなければいけないのですか?

はい、相手が既婚者だと知りつつ不倫(不貞行為)をしたなら、慰謝料は支払わなければなりません。
不貞行為は、民法上の不法行為に該当し、違法です。相手が既婚者だと知りつつ不倫をした場合、不法行為に基づく損害賠償請求を受ければ、慰謝料を支払う義務があります。

不貞行為はしていないのに払わないといけないのですか?

不貞行為(性行為)がないのが事実であれば、払わなくてよいでしょう。ただし、既婚者と知り交際しており、不貞行為に近い行為があった場合にはいくらか支払わなければならないケースもあります。

詳細は「不貞行為なしで慰謝料請求された!あなたの危険度チェックと8つの裁判例」をご参照ください。

独身だと聞いていたのに払わないといけないのですか?

独身だと聞いていて、既婚者であることに気付く余地もなかったような場合では、支払いは免れるケースもあります。しかし、独身と聞いていただけでは足りず、土日は会えなかった、夜は電話ができなかった、家に行ったことがないなどの事情がある場合には、既婚者かもしれないと気付けたと判断され、慰謝料を支払わなければならないでしょう。

詳細は「既婚者と知らずに交際|慰謝料を払わなくていい可能性を探る18のチェックリスト」をご参照ください。

妻とは家庭内別居だと言っていたのに払わないといけないのですか?

はい、家庭内別居が事実だったとしても、夫婦関係が破綻していたとまでは認められないため支払わなければならないでしょう。
夫婦関係が破綻していたと認められるには、

  • 別居していた期間が長い
  • 離婚に向けて協議をしていた・離婚調停を申し立てていた

などの事情が必要で、

  • 単に仲が悪かった
  • どちらか一方が離婚したいと思っていた

というだけでは破綻していたとまでは認められません。家庭内別居状態だったと言われていたとしても、慰謝料を支払わなければならない可能性が高いでしょう。

具体的な金額を請求されていない場合はどうすればいいですか?

慰謝料は請求されているけど具体的な金額は提示されていない場合も、弁護士に相談することをおすすめします。

ご自身で対応される場合は、

  • 相手にどのくらいの金額を考えているか聞く
  • 自分で払える金額を提示する

などして交渉する方法が考えられます。

相手にどのくらいの金額を考えているかを聞き、150万円以上の金額を提示された場合には、やはり弁護士に相談した方がよいでしょう。

自分で払える金額を提示する場合、あまりに相場よりも低い金額を提示するとかえってこじれてしまうこともあります。具体的な金額を提示されていない場合にも、弁護士に相談した方が安心です。

自分で対応するといっても、何をどうすればいいのですか?

ご自身で対応される場合は、請求してきた相手にご自身で連絡することになります

請求してきたのが本人なら本人へ、弁護士なら弁護士へ連絡します。書面が届いているなら書面で返事をしてもよいですし、特に指定がなく電話番号が書いてあれば電話で連絡しても構いません。

書面を郵送する場合、普通郵便でかまいません。届くかどうかが不安であれば、特定記録郵便を使う方法もあります。相手が慰謝料を〇月〇日までに支払わなければ配偶者にばらす、会社にばらすなどと言ってきている場合には、内容証明郵便で連絡することも検討してみてください。

相手が既婚者と知りながら不倫していたのが事実であれば、相場の金額は支払わなければならないでしょう。

もし支払いが厳しいのであれば、減額してもらえないか、分割払いにしてもらえないか、など交渉することになります。払えない金額なのに合意するのはおすすめできません。

自分で減額や分割の交渉をした場合、合意書の作成だけ弁護士に依頼できますか?

合意書(和解書・示談書等)の作成だけ弁護士に依頼することも可能です。

相手方が弁護士に依頼している場合は、どちらか一方があまりに不利な内容の合意書を作成することは考えにくいですが、お互い本人同士で対応している場合、あなたにとって都合の悪い内容になっている可能性もあります。合意書だけでも弁護士に依頼して作成してもらうことを検討してみてください。

ただし、事務所によっては合意書の作成だけでは受けない事務所もありますので、事前に確認するとよいでしょう。ネクスパート法律事務所では、合意書のみの作成は事案により11万円(税込)~対応しています。

ダブル不倫の場合はどうなりますか?

タブル不倫の場合、お互いの配偶者が不倫相手に対して請求することで、どちらも支払いをせずに済むこともあります。

ただし、こちらの夫婦は離婚せずやり直すけど、相手の夫婦は離婚した場合などには、こちらが相手に支払いをしなければならないことになるなど、ケースによって異なります。

ダブル不倫は複雑なので、詳細は「ダブル不倫がバレたらどうなる?泥沼化のリスクを抑えるための基礎知識」でご確認ください。

不倫慰謝料の相場はどのくらいですか?

不倫慰謝料の相場は、50万円~300万円程度です。
夫婦関係の破綻の程度によって、おおまかに以下の相場と言われています。

夫婦関係の破綻の程度 相場
相手夫婦が離婚も別居もしない場合 100万円程度
相手夫婦が別居した場合 150万円程度
相手夫婦が離婚した場合 200万円程度

請求を無視したらどうなりますか?

請求を無視していると、最悪裁判になる可能性があります。
電話や手紙での請求を無視していると、勤務先に連絡がきてしまったり、裁判にされたりする可能性が高まります。電話番号しか知られていないから無視していれば大丈夫だと思っていても、弁護士は調査が可能なため、相手が弁護士に依頼すれば住所が知られる可能性があります。弁護士は弁護士法第23条の2に基づいて、携帯電話会社に契約者情報の照会を行うよう、弁護士会に申請できます。
裁判も無視し続ければ、相手の請求どおりの判決が出るため、もし相手が差し押さえをしてくれば銀行口座や不動産などが差し押さえられる可能性もあります。
そのため、請求を無視することはおすすめできません。

不倫相手に白を切るように言われているのですがどうしたらいいですか?

不倫相手から「証拠はないから白を切れば払わなくて済む」などと言われている場合、本当にそれを信じてよいかよく考えてみてください。実際には不倫相手の配偶者が証拠を持っており、あとで慰謝料を請求された場合、当初認めず嘘をついていたとなれば、慰謝料の増額事由となってしまうリスクがあります。
不倫相手が自分の保身のためだけにそう言っている可能性も考えてみる必要があるでしょう。

不倫相手に連絡してもいいですか?

不倫慰謝料を請求されている状況の場合、不倫相手に連絡することはおすすめできません。
請求後も連絡を取っているとして、慰謝料の減額交渉がうまく進まないことがあるからです。不倫がバレたら速やかに連絡を絶つのがよいでしょう。
ただし、求償権を放棄せず、不倫相手にも支払いを求める場合などには連絡する必要があります。連絡先は念のため削除しないでおいた方がいいかもしれません。

不倫相手と関係を続けた場合はどうなりますか?

不倫慰謝料を請求されても関係を続けるのはやめたほうがいいでしょう。
交渉がうまくいかなくなったり、相手の配偶者が感情的になったりするどころか、慰謝料の増額事由となってしまう可能性もあります。すぐに別れることをおすすめします。

詳細は「慰謝料請求されても別れないとどうなる?あなたがとるべき2つの行動」をご覧ください。

裁判所から訴状が届いている場合はどうすればいいですか?

裁判所から訴状が届いている場合、必ず開封して対応しましょう。放置すると、そのまま相手の請求どおりの判決が確定してしまいます。
請求されている金額が150万円以上なら弁護士にすぐに相談しましょう。
150万円未満の請求の場合、弁護士に依頼すると弁護士費用との兼ね合いでかえって損をしてしまう可能性があります。もしご自身で対応するなら、答弁書を必ず提出しましょう。答弁書の書き方などは、訴状と一緒に入っているはずです。不明な点は、入っている書類に書かれている裁判所の担当部に連絡して担当書記官に質問しましょう。

全くお金がない場合はどうしたらいいですか?

不倫慰謝料を払うお金も、弁護士費用も全くないという場合には、まずは自分で対応するしかないでしょう。

  • 相手に減額してもらえないか交渉する
  • 分割払いにしてもらえないか交渉する
  • 家族に援助してもらえないか相談する

などが一般的です。もしすでに消費者金融などからの借金もあり、減額しても分割でも払えないような場合には、自己破産も検討するとよいでしょう。

慰謝料が払えない場合の対処法は、「不倫慰謝料の請求をされた!払えない場合はどうすればいいの?」もご参照ください。

社内不倫だったのですが、退職しなければいけないのでしょうか?

不倫相手の配偶者から、慰謝料とともに退職も要求されている場合、原則退職しなければならないことはありません。ただし、すでに職場に知られており居づらくなっている場合や、どうしても退職しなければ和解しないと言われている場合などで、退職せざるを得ないケースもあります。

詳細は「不倫で退職させることは原則不可!退職を迫られるケースと対処法」をご確認ください。

慰謝料の減額って、どんな場合にどのくらいできるのでしょうか?

不倫慰謝料の減額ができるケースは次のような場合です。

  • 相場より高い金額を請求されている
  • 相手が離婚しない
  • 相手の婚姻期間が短い
  • 不倫の期間が短い・不貞行為の回数が少ない
  • 求償権を放棄する

どのくらいの金額が減額できるかは、事案によって異なります。

詳細は「不倫慰謝料の減額を狙えるケースと狙えないケース」をご覧ください。

裁判にするぞと言われているけど、裁判になるとやばいですか?

裁判にすると言われるとびっくりしてしまいますよね。裁判になると心理的なストレスが増してしまう方もいらっしゃいますが、そんなに心配する必要はありません。相手の感情が強く、どうしても相場以上の金額でないと和解しないと言っている場合などには、あえて裁判にすることもあります。裁判官の公平な目でジャッジしてもらえるという点で、よい面もあります。

裁判についての詳細は「不倫裁判を起こされる前に読んでわかる裁判の流れとあなたのすべき行動」をご参照ください。

訴状が自宅に届くと困る方は、事前に弁護士に依頼することで、訴状は弁護士宛に送ってもらえることもありますので、弁護士に相談することも検討してみてください。

不倫慰謝料を請求されているけど、これって脅迫じゃないですか?

配偶者が不倫をしたら、配偶者と不倫相手に慰謝料を請求すること自体は正当な主張です。不倫相手の配偶者も、不倫相手であるあなたには感情的になってしまうこともあるでしょう。ただし、行き過ぎた請求や脅迫はやってはいけません。

脅迫については「不倫で脅迫された場合に弁護士に相談すべき3つの理由」にまとめてありますので、ぜひご参照ください。

不倫慰謝料だけでなく、謝罪することまで要求されているけど、謝罪しなければいけないのでしょうか?

不倫をしても、謝罪をしなければならないという法的義務はありません。しかし、不貞行為は民法上不法行為に該当する違法な行為です。また、これまで普通に生活していた家族の関係を崩してしまったという意味でも、謝罪はすべきと考えます。ただし、謝罪をするにもいくつかの注意点があります。

詳細は「不倫で謝罪はすべき?謝罪を求められた場合の対処法を徹底解説!」をご確認ください。

まとめ

不倫慰謝料を請求されたら、まずは請求された金額を確認しましょう。
それぞれの事案によって減額できる金額に幅はありますが、おおまかな判断基準として、150万円以上か150万円未満かが目安です。

  • 150万円以上請求されたら弁護士に相談する
  • 150万円未満請求されたら自分で対応する
  • 具体的な金額を提示されなかった場合も弁護士に相談する

不倫慰謝料を請求されたといっても、あらゆるケースがあります。まずはこちらを目安に、今どうすればよいかをご検討ください。

150万円以上請求されている、または具体的な金額を提示されていないけど慰謝料を請求されている場合は、ネクスパート法律事務所にご相談ください。あなたのお役に立てるよう、弁護士がサポートいたします。

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