交際相手が既婚者と知らずに交際していたのに慰謝料を請求されて、「騙されていたのに払わないといけないの?」と不安になっていませんか。
交際相手の配偶者には悪いことをしたけど、自分は騙されていただけで悪いのは交際相手なのに、と思っていますよね。
確かに、既婚者と知らずに交際していた場合では、慰謝料を払う責任を負うケースも負わないケースも考えられます。では、どんなケースなら慰謝料を払う責任を負わなくていいのでしょう。
そんなあなたには、弁護士が教える、既婚者と知らずに交際していた場合に慰謝料を払う責任を負わなくていいかもしれない可能性を探るチェックリストを見ていただきたいです。
あなたの状況とチェックリストを照らし合わせていただければ、慰謝料を払う責任を負わなくていい可能性が見えてきます。慌てて高額な慰謝料請求に応じる前に、ぜひご参考にしてください。
目次
- 1 既婚者と知らずに交際していても慰謝料を払う責任を負う2つの条件
- 2 慰謝料を払わなくていい可能性を探る18のチェックリスト
- 2.1 映画やドライブに行ったデートだけの場合はどう判断されるか?
- 2.2 「好き」というメールやSNSのやり取りだけの場合はどう判断されるか?
- 2.3 口腔性交や愛撫をしただけの場合はどう判断されるか?
- 2.4 毎週末にデートをして交際相手が家庭の生活費をデートに使っている場合はどう判断されるか?
- 2.5 相手配偶者が同じ部屋に泊まったことを示す写真・動画を持っている場合はどう判断されるか?
- 2.6 相手配偶者がラブホテルへの出入り場面の写真・動画を持っている場合はどう判断されるか?
- 2.7 相手配偶者が肉体関係のあることを示す録音を持っている場合はどう判断されるか?
- 2.8 脅迫や暴力によって肉体関係を強制された場合はどう判断されるか?
- 2.9 交際相手が元々の知り合いの場合はどう判断されるか?
- 2.10 交際相手と共通の知人がいる場合はどう判断されるか?
- 2.11 交際相手が同僚、上司・部下の場合はどう判断されるか?
- 2.12 知り合ったきっかけがお見合いパーティーやマッチングアプリだった場合はどう判断されるか?
- 2.13 肉体関係が1回だけの場合はどう判断されるか?
- 2.14 交際相手と夜は電話で話せない場合はどう判断されるか?
- 2.15 交際相手と土日は会えない場合はどう判断されるか?
- 2.16 相手の夫婦が離婚調停中だった場合はどう判断されるか?
- 2.17 相手の配偶者にばれてから3年経過している場合はどう判断されるか?
- 2.18 不貞行為から20年経過している場合はどう判断されるか?
- 3 既婚者だと知らなかったことの故意・過失についての裁判例
- 4 だまされた仕返しで交際相手に慰謝料請求できるか
- 5 まとめ
既婚者と知らずに交際していても慰謝料を払う責任を負う2つの条件
既婚者と知らずに交際していても慰謝料を払う責任を負う条件は以下の2つです。
- 不貞行為があったこと
- 既婚者と知る余地があったこと
不貞行為による慰謝料請求の根拠となるのは民法709条です。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
不貞行為に当てはめると、交際相手が既婚者だと認識して・不注意で認識せずに、不貞行為をして、夫婦の婚姻生活の平和を侵害した人は、慰謝料を払う責任を負う、ということです。
基本的には、既婚者と知る余地があったのに肉体関係をもった場合は慰謝料を払う責任を負います。
条件① 不貞行為があったこと
既婚者と知らずに交際していて慰謝料を払う責任を負う条件の1つは、不貞行為があったことです。
不貞行為とは、配偶者以外の人と、自分の意思によって、肉体関係をもつことです。
肉体関係があった以上は、自分から積極的に接したわけではなくても、不貞行為と認められると考えられますし、肉体関係がなかったとしても、肉体関係があったときと同じように捉えられる場合は、不法行為にあたると認められることがあります。
不貞行為と認められる可能性がある場合 |
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不貞行為と認められない可能性がある場合 |
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不貞行為の慰謝料を請求する際の、肉体関係があったことの立証は、交際相手の配偶者がしなければなりませんので、証拠がなければ慰謝料を払う責任を負わなくていいかもしれません。
次のようなものが証拠となりえます。
- 同じ部屋に泊まったことを示す写真・動画
- ラブホテルへの出入り場面の写真・動画
- 肉体関係があることを示す録音
これらの証拠を交際相手の配偶者が持っていれば、肉体関係があったことが認められやすくなります。
条件② 既婚者と知る余地があったこと
既婚者と知らずに交際していて慰謝料を払う責任を負う条件のもう1つは、既婚者と知る余地があったことです。
民法709条では、故意や過失がある場合に損害を賠償する責任を負うとしていますので、交際相手が既婚者だと知らず・知らないことに過失もなければ、慰謝料を払う責任を負わなくていいかもしれません。
客観的に見て、交際相手が独身だと信じるのもやむを得ない、他の人が同じ立場に置かれたとしてもそう信じただろうと判断されると、故意・過失が否定されやすくなります。
知る余地があったと認められやすい場合 |
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知る余地があったと認められにくい場合 | 知り合ったきっかけが
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既婚者だと知らなかったことが裁判所に認められるには、こちらが証拠を提出しなければなりません。
メールやLINEに、独身であることや真剣な交際であることを示す内容があれば、消去せずに残しておきましょう。
お見合いパーティーで知り合ったなどの場合は、利用規約を残しておきましょう。利用規約に参加者を独身に限る旨が記載されていれば、独身と信じた証拠の1つになります。
株式会社Liamが運営するマッチングアプリ情報メディア[ふくむすび]が実施した、20~60代の既婚男女を対象にした既婚者の浮気率に関する調査によると、既婚者の浮気率は、男性が41.7%、女性が21.1%となりました。
男性については41.7%もの人が、既婚者であるのに浮気をしていることがわかります。今後は交際相手が本当に既婚者ではないのかを十分確認する必要がありそうです。
慰謝料を払わなくていい可能性を探る18のチェックリスト
既婚者と知らずに交際していた場合に慰謝料を払う責任を負わなくていい可能性を探るチェックリストを紹介します。
不貞行為といえるか、交際相手が既婚者と知らなかったといえるかの明確な基準はありません。
裁判では、以下の事情を総合的に考慮して判断することになります。
不貞行為について |
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既婚者と知る余地について |
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その他 |
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映画やドライブに行ったデートだけの場合はどう判断されるか?
映画を見に行ったり、ドライブに行ったりしただけの場合なら、慰謝料を払う責任を負わなくていいかもしれません。
デートだけの肉体関係のない純粋な交際では、肉体関係があったとは認められにくく、基本的には不貞行為とは言えないと考えられるからです。
ただし、肉体関係のない交際でも、例外的に慰謝料を払う責任を負うとされた裁判例もありますので、心配な方は弁護士に相談してください。
「好き」というメールやSNSのやり取りだけの場合はどう判断されるか?
「好き」というメールやSNSのやり取りだけの場合なら、慰謝料を払う責任を負わなくていいかもしれません。
メッセージのやり取りだけで肉体関係がなければ、肉体関係があったとは認められにくく、基本的には不貞行為とは言えないと考えられるからです。
ただし、「またエッチしよう」のようなやり取りがあった場合は、不貞行為があったと推測され、慰謝料を払う責任を負うかもしれません。
口腔性交や愛撫をしただけの場合はどう判断されるか?
口腔性交や愛撫をしただけの場合でも、慰謝料を払う責任を負うかもしれません。
性交渉(男女が性器を結合させる行為)がなくても、口腔性交(口を使って性器を刺激する行為)や愛撫などは、不法行為と認められる可能性があるからです。
毎週末にデートをして交際相手が家庭の生活費をデートに使っている場合はどう判断されるか?
毎週末にデートをして交際相手が家庭の生活費をデートに使っている場合は、慰謝料を払う責任を負うかもしれません。
肉体関係がなかったとしても、交際相手が家庭を顧みないほどの交際だったなら、夫婦の婚姻生活の平和を侵害した不法行為と判断されることがあるからです。
相手配偶者が同じ部屋に泊まったことを示す写真・動画を持っている場合はどう判断されるか?
相手配偶者が同じ部屋に泊まったことを示す写真・動画を持っている場合は、慰謝料を払う責任を負うかもしれません。
肉体関係があったと推認できる状況として判断され、肉体関係があった証拠になりえるからです。
性行為をしている場面の写真・動画があれば強い証拠になりますが、不貞行為を隠そうとしていることが多く、このような写真・動画は残していない可能性が高いので、肉体関係があったことを推認できる証拠を準備してくることが考えられます。
相手配偶者がラブホテルへの出入り場面の写真・動画を持っている場合はどう判断されるか?
相手配偶者がラブホテルへの出入り場面の写真・動画を持っている場合は、慰謝料を払う責任を負うかもしれません。
ラブホテルは、一般的に性行為をするために利用する場だと考えられているため、肉体関係があったと推認できる状況として判断され、肉体関係があった証拠になりえるからです。
相手配偶者が肉体関係のあることを示す録音を持っている場合はどう判断されるか?
相手配偶者が肉体関係のあることを示す録音を持っている場合は、慰謝料を払う責任を負うかもしれません。
性行為の場面が録音されていれば肉体関係があった証拠になりえますし、肉体関係があることを示す会話が録音されていても肉体関係があった証拠となりえるからです。
小さなボイスレコーダーやスマートフォンでも録音できますので、相手配偶者が不貞行為を疑っていれば録音している可能性もあるでしょう。
紹介した物の他にも、次のような物を他の証拠と併せることで証拠となりえます。
- 肉体関係があることを示す日記やメール
- ホテルを利用した際のクレジットカード明細
- ホテルを利用した際の領収書
脅迫や暴力によって肉体関係を強制された場合はどう判断されるか?
脅迫や暴力によって肉体関係を強制された場合には、慰謝料を払う責任を負いません。
不貞行為とは、配偶者以外の人と自由な意思のもとに性的関係をもつことです。脅迫や暴力によって肉体関係を強制されたような性犯罪にあたる場合には不貞行為にあたらず、慰謝料請求をされる立場ではないからです。
交際相手が元々の知り合いの場合はどう判断されるか?
交際相手が元々の知り合いの場合は、慰謝料を払う責任を負うかもしれません。
初対面の人よりも元々の知り合いの方が、既婚者だと気付ける機会が多いと判断され、既婚者だと知らなかったことの故意・過失が認められやすくなるからです。
交際相手と共通の知人がいる場合はどう判断されるか?
交際相手と共通の知人がいる場合は、慰謝料を払う責任を負うかもしれません。
共通の知人に確認することができ、既婚者だと気付ける機会があると判断され、既婚者だと知らなかったことの故意・過失が認められやすくなるからです。
交際相手が同僚、上司・部下の場合はどう判断されるか?
交際相手が同僚、上司・部下の場合は、慰謝料を払う責任を負うかもしれません。
勤務先に対しては配偶者の有無を偽らないはずで、その中で既婚者であることを隠し通すのは難しく、注意していれば既婚者だと気付ける機会があると判断され、既婚者だと知らなかったことの故意・過失が認められやすくなるからです。
知り合ったきっかけがお見合いパーティーやマッチングアプリだった場合はどう判断されるか?
知り合ったきっかけがお見合いパーティーやマッチングアプリだった場合なら、慰謝料を払う責任を負わなくていいかもしれません。
お見合いパーティーやマッチングアプリで、独身の人のみが登録できるものなら、相手が独身だと信じるのもやむを得ない、他の人が同じ立場に置かれたとしてもそう信じただろうと判断され、既婚者だと知らなかったことの故意・過失が否定されることがあるからです。
肉体関係が1回だけの場合はどう判断されるか?
肉体関係が1回だけの場合なら、慰謝料を払う責任を負わなくていいかもしれません。
交際期間が長ければ相手が既婚者と気付く材料が増えますので故意・過失が認められやすくなりますが、1回だけの肉体関係だった場合のように交際期間が短ければ気付く材料が少ないと判断され、既婚者だと知らなかったことの故意・過失が否定されることがあるからです。
交際相手と夜は電話で話せない場合はどう判断されるか?
交際相手と夜は電話で話せない場合は、慰謝料を払う責任を負うかもしれません。
夜は電話で話せないのはおかしいと感じて、夜は家で配偶者がいるから電話で話せないのではと疑い、既婚者だと気付くきっかけになることから、既婚者だと知らなかったことの故意・過失が認められやすくなるからです。
交際相手と土日は会えない場合はどう判断されるか?
交際相手と土日は会えない場合は、慰謝料を払う責任を負うかもしれません。
土日に会えないのはおかしいと感じて、土日は配偶者と過ごしているのではと疑い、既婚者だと気付くきっかけになることから、既婚者だと知らなかったことの故意・過失が認められやすくなるからです。
相手の夫婦が離婚調停中だった場合はどう判断されるか?
交際した時点で相手夫婦が離婚調停中だった場合なら、慰謝料を払う責任を負わなくていいかもしれません。
不法行為が成立するには[他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した]ことが必要です。不貞行為については、夫婦の婚姻生活の平和が法律上保護される利益ですので、交際した時点で既に相手の夫婦関係が破綻していれば保護される利益がなく、離婚調停中の状況では、夫婦関係が破綻していると考えられるからです。
ただし、交際相手の次のような言い分では、夫婦関係が破綻しているとまではいえないでしょう。
- もうすぐ離婚するつもりだ
- 家庭内別居している
- 配偶者に愛情はない
交際した時点で夫婦関係が破綻していたのではなく、不貞行為によって夫婦の婚姻生活の平和が侵害され、離婚することになった場合には、慰謝料を払う責任を負うことになります。
相手の配偶者にばれてから3年経過している場合はどう判断されるか?
交際相手の配偶者に不貞行為がばれてから3年経過している場合なら、慰謝料を払う責任を負わなくていいかもしれません。
民法724条で、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効について定めています。
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
民法724条1項により、交際相手の配偶者が不貞行為があったことと加害者を知ったときから3年が経過すると慰謝料を請求する権利が消滅するからです。
不貞行為から20年経過している場合はどう判断されるか?
不貞行為から20年経過している場合なら、慰謝料を払う責任を負わなくていいかもしれません。
民法724条2項により、不貞行為から20年が経過すると慰謝料を請求する権利が消滅するからです。
既婚者だと知らなかったことの故意・過失についての裁判例
既婚者だと知らなかったことの故意・過失についての裁判例を紹介します。
裁判でも、既婚者だと知らなかったことの故意・過失が認められないのは、紹介する裁判例のような特殊・例外的な場合のようです。
既婚者だと知らなかったことの故意・過失が認められなかった裁判例
東京地方裁判所平成23年4月26日判決
お見合いパーティーで知り合い、相手男性に氏名・年齢・住所・学歴を偽られ、一貫して独身だとふるまわれていたなどの事情から、相手が既婚者であることを認識することは困難であると認められ、故意・過失が否定されました。 お見合いパーティーに既婚者が参加するとは思いませんし、独身だということだけでなく氏名なども偽っており積極的にだます意図があり、このような特殊な事情から、交際相手が既婚者であることに気づかなくてもやむを得ない、他の人が同じ立場に置かれたとしても気づくことは難しかっただろう、と判断され故意・過失が否定されたものと考えられます。 |
東京地方裁判所平成24年8月29日判決
既婚女性がホステスとして深夜まで働いていたこと、深夜に電話で会話するなどしていたこと、前夫と離婚して今は独身であると偽っていたことなどから、故意・過失が否定されました。 ホステスとして深夜に勤務し、深夜に異性と電話ができる女性が独身と信じたのも無理はないと判断されたようです。 交際相手に、夜は電話ができない、休日には会えない、といわれた場合には交際相手が既婚者だと気づくのが通常だと判断される可能性があります。 |
既婚者だと知らなかったことの故意のみが認められなかった裁判例
東京地方裁判所平成19年4月24日判決
不貞行為におよんだのは、相手男性にバツイチだと自己紹介され、離婚歴のある独身だと信じていたためだとして、故意が否定されました。 ただし、不注意としての過失が認められたため、一部の慰謝料の請求は認められました。 |
東京地方裁判所平成22年8月25日判決
関係を持つ際に、夫婦が家庭内別居の状態でもうすぐ離婚することや、喧嘩が多く何度も離婚を口にしていることなどを具体的に説明していたことから、故意があったわけではないと判断し、500万円の請求に対して150万円の慰謝料の支払いを命じられました。 今は既婚者だと知っていたので、交際相手の言葉を信じたことは不注意であり、過失はあると判断されています。 |
過失が認められても、故意が認められなければ、故意が認められた場合より慰謝料が低額になることがあります。
だまされた仕返しで交際相手に慰謝料請求できるか
独身だとだまされて交際していた場合、相手に慰謝料請求できることがあります。
次の場合には、相手が既婚者と知っていれば肉体関係にはならなかったとして、自分の性的な権利である貞操権が侵害されたことを理由に慰謝料請求ができるかもしれません。
- 独身だと騙されていた
- 具体的に結婚をほのめかすやり取りがあった
- 相手が独身と信じるやり取りがあった
慰謝料を請求する方法で代表的なのは次の2つです。
- 示談交渉
- 訴訟
示談交渉に際して相手に内容証明郵便を送る場合や、裁判所から相手に通知が送られる場合には、相手の自宅に届いたことがきっかけで相手の配偶者にばれるかもしれません。
相手も既婚であることを隠して交際してきましたので、注意深く住所を知られないようにしていたり、連絡先を知られないようにしていたりするかもしれません。既婚であるとばれたら、すぐに連絡がとれなくなるかもしれません。
こうしたことから、交際相手が既婚者だとわかっても、慰謝料請求をするのは簡単ではないかもしれません。
また、それまでは既婚者だと知らなかったと言える余地があったとしても、騙されていたと気付いたときには既婚者と知ってしまっています。それでも交際を続けて肉体関係もあると、相手の配偶者へ慰謝料を払う責任を負います。
交際相手には好意を抱いており信用していたのに、騙されていたとわかったときの精神的な苦痛は大きいと思いますが、交際相手が既婚者だと知ったなら、すぐに交際をやめるべきでしょう。
まとめ
既婚者だと知らずに交際していた場合では、慰謝料を払う責任を負わなくていい場合があることを紹介しましたが、既婚者だと知らなかったことの立証は、特殊な事情がなければなかなか難しいです。
相手から高額な慰謝料請求をされた場合には、既婚者だと知らなかったことを説明して交渉によって減額できる場合もありますが、一度示談書を作成した後に内容を覆すのは困難です。
もし150万円以上の慰謝料請求をされた場合には、自分で示談書を作成する前に、一度ネクスパート法律事務所へご相談ください。