更新日:2026年2月26日 (木)

公開日:2023年10月26日 (木)

不倫で謝罪はすべき?謝罪を求められた場合の対処法を徹底解説!

不倫で謝罪はすべき?謝罪を求められた場合の対処法を徹底解説! 不倫で謝罪はすべき?謝罪を求められた場合の対処法を徹底解説!

サマリー

今この記事を開いてくださったあなたは、不倫をしてしまい、不倫相手の配偶者から謝罪を求められている状況ではないでしょうか。

こんなことを考えていませんか?

・不倫がバレた、やばい、どうしよう
・謝罪しろって言われても何をすればいいんだ
・会社や自分の家族にバレたらまずいな
・調べたら慰謝料も支払わないといけないみたいだし
・裁判になったら困るな…
これらすべてを一気に解決することは難しいですが、この記事を読んでいただければ、今あなたがどうするのがよいか、おわかりいただけると思います。

ネクスパート法律事務所では、これまで9800件以上の不倫に関するご相談を受けてきました。いろんなケースを見てきた私たちだからこそお伝えできる対処法をご紹介するので、ぜひご参考になさってください。

そもそも、不倫で謝罪をするべきなのか

実は、不倫をしても、法的に謝罪しなければならないという義務はありません。しかし、不倫をしたのであれば謝罪すべきでしょう。ただし、すぐに謝罪することはおすすめできません。まずはこの記事を読んでいただき、どのように対応するか考えていただけますと幸いです。

不倫で謝罪しなければならない法的義務はない

不倫をしたからといって、謝罪しなければならないという法的な義務はありません
不倫(不貞行為)自体は、民法上は不法行為に該当するため違法です。相手が既婚者だと知りつつ不貞行為を行った場合、不法行為に基づく損害賠償請求を受ければ、慰謝料を支払う義務があります。しかし、謝罪については法律で定められているわけではないので、法律上は謝罪の必要はありません。

不倫したなら謝罪はすべき

不倫をしていたなら、謝罪はすべきでしょう。

なぜなら、不貞行為は民法上違法だからです。どのような事情があろうとも、既婚者だとわかった上で不貞行為をしたあなたは、違法な行為をしてしまったのです。そのことについて、まずはしっかり反省しなければなりません。
不倫相手の配偶者が謝罪を求めるなら、誠意をもって謝罪する必要があるでしょう。

視点を変えて考えてみましょう。
もしあなたの配偶者が不倫をしていたら、あなたはどのような気持ちになるでしょうか。
夫婦関係が悪化していたとしても、不貞行為をしていい理由にはなりません。もしかしたら、あなたの配偶者は不貞行為をしたいがために、本当は関係は良好なのに、破綻していると嘘をついて不倫をしたかもしれません。これまで家族として生活してきた日常の幸せが、配偶者の不倫によって一気に崩れます。
もちろん不倫をした配偶者も悪いですが、不倫相手に対しても怒りがこみ上げるのではないでしょうか。

不倫をしたら、謝罪をすべきです。
ただし、これは人として悪いことをしたら謝りなさいという話で、法律事務所としては、ご自身で謝罪するのは少し待ってほしいと考えています。私たちにお手伝いできることがあるかもしれません。
不倫の謝罪にはいくつもの注意点があります。
ここまで読んでいただき、しっかり反省し謝罪しようと思われた方は、このあと不倫の謝罪に関する注意点を公開しますので、ぜひ最後までご覧ください。

不倫で謝罪をした方がよい3つの理由

不倫で謝罪をした方がよい理由は次の3つです。

  • 裁判にせず和解してもらえるかもしれない
  • 慰謝料請求をされずに解決できるかもしれない
  • 裁判で減額事由として考慮されるかもしれない

以下、詳しくみていきましょう。

裁判にせず和解してもらえるかもしれない

反省し、しっかり謝罪をすることで、裁判にはせずに交渉で和解してもらえるかもしれません。謝罪を強く求められているのに謝罪をしない場合、相手の気持ちが収まらず、和解はせず裁判を起こされることもあります。慰謝料の和解交渉においても、はじめから謝罪をし反省していたことを理由に慰謝料の金額を減額できないか交渉材料にすることも可能です。

ただし、謝罪をしても裁判になるケースもありますし、慰謝料減額の交渉材料にするといっても、謝罪をしたことのみで数十万円減額できる、ということではありません。相手の状況や性格、不倫していた期間や悪質さなどによっても相手が交渉で和解に応じてくれるかは変わります。また、いろんな事情を組み合わせて減額交渉をしていくことになり、謝罪し反省していることは、その中のひとつの事情として考慮されます。

慰謝料請求をされずに解決できるかもしれない

「二度と会わないと約束し謝罪すれば、慰謝料は請求しない」などと言われた場合、謝罪によって解決できるかもしれません。慰謝料よりも、とにかく自分の配偶者と別れて欲しい、もう二度と会わないことを約束してほしい、という気持ちの方が強い方もいらっしゃるからです。

ただし、本当に謝罪するだけで解決するケースでも、結果的に解決したからよかった、と後になってわかる場合がほとんどで、謝罪を求められている段階では、謝罪するだけでうまく解決するかの判断は難しいです。謝罪したのに結局後日やはり慰謝料を請求したいと言われることもあります。

謝罪して終わらせたいと考えるなら、二度と会わないことや、慰謝料は請求しないという内容の和解書などを交わすなどした方が安心です。しかし、個人でやりとりすると、そのような書面を要求することでかえって相手を刺激してしまい、うまく和解できないリスクもあります。和解書の作成や締結は、弁護士に依頼した方がよいでしょう。

裁判で減額事由として考慮されるかもしれない

誠意をもって謝罪することで、のちに裁判になった場合に、プラスに働く可能性があります。裁判において、謝罪したことが減額事由として考慮されることがあるからです。令和4年7月20日に、「不貞行為発覚後、被告が原告に対して直接謝罪し、慰謝料支払の意思を示していたことなどの事情も総合考慮すれば、被告の負担すべき慰謝料額を100万円とするのが相当である。」という内容の判決が東京地方裁判所で出ています。

この件は謝罪をしたことだけで減額できたのではなく、ほかにも不貞行為の回数や誘ったのはどちらか、といった他の事情も含めて減額事由として考慮されています。慰謝料として350万円請求されていましたが、100万円の支払い義務を認める判決が出ており、この判例では250万円減額されています。繰り返しますが、謝罪だけで大幅に慰謝料が減額できるわけではありません。しかし、反省しており、謝罪する気持ちがあるなら、どこかのタイミングで謝罪の意を伝えた方がよいでしょう。

不倫で謝罪をしない方がよいケース

不倫で謝罪をしない方がよいケースは以下の4つです。

  • 不倫が事実ではないケース
  • 独身だと騙されていたなど既婚者であることを知らなかったケース
  • 相手に不倫の証拠がないケース
  • うまく謝罪できる自信がないケース

以下で詳しく解説します。

不倫が事実ではないケース

不倫が事実ではない場合には、謝罪は少し待ってください。
不貞行為(性行為)はしていない場合に謝罪すると、不貞行為をしたことまで認めた、と思われてしまう可能性があるからです。不貞行為がない場合、原則慰謝料の支払いは免れますが、不貞行為をしていた場合には慰謝料の支払いは免れません。謝罪をしたことで不貞行為をしたと認めたのだ、と思われてしまうと、謝罪したことを証拠として慰謝料の請求をされるリスクがあります。不貞を疑われるような行動、たとえば2人で食事に行った、手をつないだ、などがあれば、もちろん謝罪する必要はあるでしょう。しかし、事実でないことまで認めたと思われないような謝罪をすべきです。

独身だと騙されていたなど既婚者であることを知らなかったケース

不倫相手から、独身だと騙されていて既婚者であることに疑う余地もなかったようなケースでも、謝罪はいったんやめておきましょう。
既婚者であることに疑う余地もなかった場合には、慰謝料を支払わなくてよいどころか、あなたが不倫相手に慰謝料を請求できる可能性があるからです。
結果として不倫になってしまい、相手夫婦の関係を崩してしまったことについて謝罪した方がよいケースはありますが、対応は慎重に行うべきでしょう。

相手に不倫の証拠がないケース

不倫相手の配偶者が、あなたたちが不倫をしたという確固たる証拠を持っていない場合も、謝罪するのは少し待った方がよいでしょう。謝罪したことを証拠として慰謝料を請求される可能性があります。
証拠がなければ慰謝料を請求できないから、証拠を握るために謝罪を要求するケースもあります。
おすすめできる方法ではありませんが、証拠がなければ、不倫を否定することで謝罪や慰謝料の支払いを拒否できる可能性もあります。ただし、この場合、もし相手が証拠を持っていたら、謝罪せず不倫を否定していたことが、慰謝料の増額事由となるリスクがあります。

うまく謝罪できる自信がないケース

うまく謝罪できる自信がない場合にも、謝罪は少し待ってください。
謝罪をしても、かえって相手を怒らせてしまうこともあるからです。謝罪の内容や態度が悪かった場合、謝りたくないのが伝わってしまったり、謝罪として生々しい内容を綴ってしまったりすることで、相手をかえって感情的にさせてしまいます。相手夫婦に離婚してもらい不倫相手と一緒になりたい、と考えている場合などに、不倫相手の配偶者に自分たちがいかに愛し合っていたのかを伝えたい、という方もまれにいらっしゃいますが、自分にとってもよい結果にはならないので止めたほうがよいでしょう。

不倫で謝罪を求められた場合弁護士に相談すべき5つの理由

不倫で謝罪を求められた場合のおすすめの対処法は、弁護士に相談することです。弁護士に相談すべき理由は次の5つです。

  • 自分で対応しなくてよい
  • 直接謝罪しなくてよい
  • 謝罪文を書かなくてよい可能性も
  • 不倫による慰謝料の金額を低く抑えられる
  • 解決後にまた慰謝料請求を受けるなどのトラブルを回避できる

以下、詳しく解説します。

自分で対応しなくてよい

弁護士に依頼すれば、対応の窓口はすべて弁護士になります。相手や、相手が依頼した弁護士とのやりとりはすべて弁護士にお任せいただけます。不倫が発覚してから、相手や相手方弁護士からの連絡にビクビクしながら過ごす方もいらっしゃいます。弁護士に依頼すれば、日常はいつもどおりに過ごせ、対応は法律や交渉の専門家である弁護士に任せられるので安心です。

直接謝罪しなくてよい

弁護士に依頼すれば、直接謝罪しなくてよいでしょう。謝罪の気持ちを伝えたい場合も、弁護士から伝えることが可能です。また、そもそも不倫をしたからといって謝罪しなければならない法的義務がないことを相手に伝え、謝罪自体をしなくてよくなる可能性もあります。

ただ、ごく稀に、「直接謝罪しなければ和解しない」と譲らない相手もいます。その場合には、直接謝罪することもあります。直接謝罪を求められる可能性は、相手によるので、予測が難しいですが、当事務所でこれまで対応した中でも直接謝罪をしなければ解決できなかった件はかなり少ないです。ある弁護士の例をご紹介しますと、これまでに担当した不倫慰謝料のご依頼が300件以上で、そのうち直接謝罪した件は2件でした。

謝罪文を書かなくてよい可能性も

直筆の謝罪文を求められていた場合でも、弁護士に依頼すると、謝罪文を書かなくてよい可能性があります。和解書に謝罪の文言を入れることで謝罪とし、和解する方法などがあります。
ただし、「直筆の謝罪文をもらわなければ絶対に和解しない」と譲らない相手もいます。この場合も、弁護士に依頼していれば、弁護士が謝罪文についてアドバイスしますので、ご安心いただけます。

不倫による慰謝料の金額を低く抑えられる

弁護士に依頼すれば、不倫による慰謝料の金額を低く抑えられる可能性があります。

  • 相手が請求している金額は妥当か
  • 減額できる事情はあるか
  • 求償権(不倫相手にも支払ってもらう権利)を放棄するか

など、弁護士が判断または交渉をします。その結果、請求された金額より慰謝料を低く抑えられます。

解決後にまた慰謝料請求を受けるなどのトラブルを回避できる

弁護士に依頼すれば、解決後、また後日慰謝料請求を受けるなどの事後のトラブルを回避できます。ご自身で対応され、解決したと思ったのに、また慰謝料を請求された、というケースもあります。弁護士に依頼すれば、和解書においてもう請求できないような文言を追加し、その後のトラブルになりそうなリスクは避けるような書面を作成するので安心です。

自分で対応するのをおすすめしない4つの理由

自分で対応するのはおすすめできません。その理由は以下の4つです。

  • 謝罪したことはのちに裁判で証拠として使われる可能性がある
  • 支払えない額の慰謝料を支払う約束をしてしまう可能性がある
  • 納得できない内容の和解書でも署名してしまうことがある
  • 謝罪で必要以上のことを言ったり書いたりしてしまうことがある

ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

謝罪したことはのちに裁判で証拠として使われる可能性がある

謝罪したときの録音や、提出した謝罪文を証拠として、裁判で慰謝料請求される可能性があります。すべてのケースで裁判の証拠として使われるわけではありませんが、もし相手が不倫の証拠を持っていないけど、慰謝料は請求したいと考えている場合、不倫を認めさせ、謝罪させることで証拠を得ようとするでしょう。

支払えない額の慰謝料を支払う約束をしてしまう可能性がある

自分で対応すると、目の前で強く言われたり、支払うと言わなければ会社にばらすと言われたりすることで、自分では支払えない金額の慰謝料を支払う約束をしてしまう可能性があります。まわりの目なども気になり、とにかくこの場を離れたい、という気持ちが強くなり支払う約束をしてしまった、とご相談にいらっしゃる方もいます。

納得できない内容の和解書でも署名してしまうことがある

納得できない内容の和解書など書面を提示されても、相手を目の前にすると署名してしまうことがあります。しかし、署名してしまうと、よほどひどく脅迫されていた場合などを除き撤回は難しいです。もしどうしても自分で対応しなければならない場合は、書面への署名・捺印は、持ち帰って考えたいなどと言って、その場でしないようにしましょう。

謝罪で必要以上のことを言ったり書いたりしてしまうことがある

自分で対応する場合、謝罪の際に、言わなくていい事実まで伝えてしまうことがあります。そうすると、かえってこじれたり、慰謝料を多く請求されたりする原因になる可能性があります。
たとえば、「Aさん(不倫相手)はいつもあなた(不倫相手の配偶者)の悪口を言っていたので、夫婦関係は破綻していると思っていた」と伝えたとします。完全に夫婦関係が破綻していて、それを理由に慰謝料の支払いが拒否できるようなケースでは、弁護士が夫婦関係の破綻を主張することはあります。しかし、夫婦関係の破綻の要件は、ただ仲が悪かったことや家庭内別居をしていたというだけでは満たさず、支払義務は免れないでしょう。その場合、「悪口を言っていた」などと伝えることで、相手を嫌な気持ちにさせ、和解交渉がうまくいかなくなることがあります。

不倫の謝罪を弁護士に依頼しない方がいいケース・依頼した方がいいケース

不倫の謝罪を弁護士に依頼しない方がいいケース・依頼した方がいいケースをお伝えします。

依頼しない方がいいケース

謝罪だけを求められているケース

謝罪だけを求められているケースは、まずはご自身で対応した方がよいかもしれません。謝罪だけをする、という依頼は多くの法律事務所で対応していないでしょう。弁護士に謝罪することのみを依頼すると、弁護士費用だけがかかってしまうことになります。
ご自身で謝罪することを検討してみてください。

もし相手が不倫の証拠をつかんでなく、謝罪したことを証拠として慰謝料を請求しようとしている場合には、謝罪することで慰謝料を請求される可能性があるので、注意が必要です。ただ、相手が証拠を持っているか否かの判断は難しいです。

謝罪と慰謝料を50~150万円程度求められているケース

謝罪に加え慰謝料も請求されているケースでも、50万円~150万円程度の請求でしたら、ご自身で対応した方がよいかもしれません。弁護士に支払う弁護士費用を考えると、かえって損をしてしまう可能性があるからです。
不倫慰謝料の相場は、50万円~300万円程度です。相手夫婦の破綻の程度により、以下の相場と言われています。

  • 相手夫婦が離婚も別居もしない場合:100万円程度
  • 相手夫婦が別居している場合:150万円程度
  • 相手夫婦が離婚した場合:200万円程度

そのため、50~150万円程度請求されている場合は、相場に近い可能性があり、弁護士にご依頼いただいても減額できる金額が少なく、かえって弁護士費用分がかさみ、損をしてしまうことがあります。

依頼した方がいいケース

謝罪と慰謝料を150万円以上求められているケース

謝罪に加え慰謝料も150万円以上求められているケースでは、すぐに弁護士に相談しましょう。相手夫婦が別居または離婚している場合でも、もしかしたら他の事情から減額できる可能性があるかもしれません。請求された内容や、ご事情をぜひお聞かせください。

どうしても謝罪をしたくない場合の対処法

どうしても謝罪をしたくない場合の対処法は、弁護士に依頼することです。
4章「不倫で謝罪を求められた場合弁護士に相談すべき5つの理由」でお伝えしたとおり、直接謝罪しなくてよいことや、和解書に謝罪する旨の文言を入れることで、直接の謝罪は回避できます。謝罪の文言を和解書にも入れたくない場合には、弁護士から不倫での謝罪は法的義務がないことも相手に伝え説得できる可能性もあります。

この記事では、不倫をしたら謝罪するべきだとお伝えしてきました。しかし、どうしても謝罪をしたくないという方もいらっしゃるかもしれません。6章「不倫の謝罪を弁護士に依頼しない方がいいケース・した方がいいケース」を参考に、弁護士への依頼を検討してみてください。

まとめ

不倫で謝罪を求められたら、謝罪はするべきです。民法上、違法な行為をしたというだけでなく、これまで普通に暮らしてきた家族の関係を崩してしまったので大いに反省するべきでしょう。
しかし、謝罪をするのは少し待ってください。弁護士としてお手伝いができることがあるかもしれません。

謝罪にはメリット・デメリットがあり、注意点も多く存在するのは既述のとおりです。謝罪とともに、150万円以上の慰謝料も請求されている場合には、すぐにネクスパートにご相談ください。あなたのお役に立てるよう、弁護士がサポートいたします。

コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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