- 不倫がバレてしまい、慰謝料を請求されているけど相手とは別れたくない
- 別れないとどうなるんだろう
と悩んでいらっしゃいませんか?
別れたくないと思っている方には酷かもしれませんが、私たちは、不倫で慰謝料を請求されたら関係は解消することをおすすめします。
そんな簡単に別れられないから困っているんだよ、という方にもぜひお読みいただきたいです。
この記事では、
- 不倫で慰謝料請求されても別れないとどうなるのか?
- それでも別れたくないあなたに伝えたいこと
- あなたがとるべきたった2つの行動
を中心に解説しています。
ネクスパート法律事務所では、これまで9800件以上の不貞慰謝料に関するご相談を受けてきました。いろんなケースを見てきた私たちだからこそ、今お悩みのあなたに伝えたいことがあります。ぜひ最後までご覧ください。
目次
不倫で慰謝料請求されても別れないとどうなるのか?
不倫の慰謝料を請求されても別れないと、次の2つの可能性が高まります。
- 支払わなければならない慰謝料の金額が高くなる
- 一度慰謝料を支払っても関係を続ける場合、さらに不倫慰謝料を請求される
以下、ひとつずつ解説します。
支払わなければならない慰謝料の金額が高くなる
慰謝料請求されても別れないと、支払わなければならない慰謝料の金額が高くなります。
不倫相手の配偶者から関係の解消を求められたり、慰謝料を請求されたりした後にも関係を続ける行為は悪質であり、関係を継続することによって不倫相手の配偶者は大きな精神的苦痛を被っていると認められるからです。
不倫慰謝料の相場は、50万円~300万円程度です。増額事由、減額事由はいくつかありますが、相手夫婦の破綻の程度によって、おおまかに以下の相場と言われています。
夫婦関係の破綻の程度 | 相場 |
---|---|
相手夫婦が離婚も別居もしない場合 | 100万円程度 |
相手夫婦が別居した場合 | 150万円程度 |
相手夫婦が離婚した場合 | 200万円程度 |
- 慰謝料を請求されても別れなかったことで慰謝料の金額が高くなった判例
- 実際に増額事由として判決に明記された判例
を3つご紹介します。
例えば、令和元年6月18日に東京地方裁判所では次のような判決が出ています。
一部を引用します。
関係解消を直接求められた後にも、原告の意向に背いて不貞関係を継続した。そして、平成30年7月に原告代理人弁護士が関係解消及び慰謝料の支払等を求めた後にも、全く態度を改めることなく継続的に性交渉を持ち、その結果被告が妊娠するに至り、~中略~その行為の態様は、極めて悪質なものと言わなければならない。
この件では、相手夫婦は別居していますが、離婚は成立しておらず、相場でいえば150万円程度のところ300万円の慰謝料が認められています。もちろん、不倫関係を解消しなかったことだけでなく、ほかの事情も考慮しての判断ですが、相場より150万円も高くなっています。
平成31年2月20日に東京地方裁判所で出た判決です。
原告は、被告が、Aと不貞行為を働いたのみならず、原告からその解消を求められてもこれに応じず、現在まで不貞関係を継続していることにより、大きな精神的苦痛を被っていることが認められる。
この件では、200万円の慰謝料を認める判決が出ています。相手夫婦は別居しているので相場が150万円程度のところ、相場より50万円高い判決になっています。
令和元年8月30日に東京地方裁判所に出た判決です。
原告は、Aと被告の不貞行為により、多大な精神的苦痛を受けたことが認められる。そして、原告とAとの婚姻関係の状況、被告とAとの不貞行為の期間及び頻度、とりわけ現時点においても交際を継続していること、その他本件に現れた一切の事情を総合考慮すると、被告の不法行為(本件架電後の不貞行為)に係る慰謝料額は180万円と認めるのが相当である。
この件では、180万円の慰謝料を認める判決が出ています。相手夫婦は別居しており相場は150万円程のところ、相場より30万円高い判決になっています。
このほかにも、現在も不貞関係を継続していることを増額事由としている判決は多数存在します。
もし独身だと思って付き合っていた場合でも、慰謝料を請求された時点で既婚者だと判明するので、それ以降関係を続ければ、支払わなければならない慰謝料の金額は高くなる可能性があります。
既婚だと知る余地もなかったことを立証できれば、支払いを免れる可能性がありますが、請求を受けたあとも関係を続ければ、支払いは免れません。
既婚だと知る余地があった場合には支払わなければなりませんが、請求を受けたあとも関係を続ければ、支払わなければならない金額が高くなる可能性があります。
一度慰謝料を支払っても関係を続ける場合、さらに不倫慰謝料を請求される
慰謝料請求されて別れないと、一度慰謝料を支払って解決しても、その後改めて不倫慰謝料を請求される可能性があります。はじめの慰謝料請求の合意書内で、接触を禁止する条項を入れている場合もあります。接触1回につき30~50万円や不貞行為があれば100~300万円支払うこと、などと定めていることがあり、関係を続けていたことがわかればこの条項の内容に沿った慰謝料を支払うことになります。もしはじめの慰謝料請求の際、このような条項を入れずに合意していた場合でも、その後関係が続いていたとなれば改めて慰謝料請求されます。
令和3年1月29日に東京地方裁判所で出た判決をご紹介します。この判例では、結果的に合計265万円を支払わなければならないことになりました。
はじめの合意
平成30年に不貞慰謝料に関する合意書が作成され、その内容は以下のとおりでした。
- 被告(不貞相手)は原告(不倫された夫)に対し、慰謝料100万円を支払う
- 被告(不貞相手)はA(不倫をした妻)に対し、求償権は行使しない
- 被告(不貞相手)とA(不倫をした妻)は、今後一切の接触・連絡をしない
この合意書に基づき、被告(不倫相手)は原告(不倫された夫)に100万円を支払いました。
合意後の不倫に関する裁判
この合意のあとにも不倫が続いていることが発覚し、令和2年、原告(不倫された夫)が裁判を起こしました。訴訟提起後、裁判中に夫婦は別居し、その後離婚しています。
令和3年に出た判決では、被告が合意を無視して再度Aと不貞行為に及んだ態様は悪質として、慰謝料として150万円、弁護士費用15万円の165万円の支払いを認める判決がでました。
はじめの合意と裁判で、被告(不倫相手)は合計265万円を支払わなければならないことになりました。
それでも別れたくないあなたに伝えたいこと
それでも別れたくないと思う気持ちもあるでしょうか?一度好きになり、良好な関係を続けていたなら簡単に別れられないかもしれません。そこで、あなたに次の5つのことをお伝えします。法律事務所で多くの不倫に関する事案を見てきたからこそ、日々感じ、不倫で悩む方にお伝えしたい内容です。あなたの大切な時間とお金を無駄にしないため、ぜひ読んでいただきたいです。
あなたにリスクを負わせる人とこの先も付き合いたいですか?
不倫(不貞行為)は、民法上の不法行為に該当します。相手が既婚者だと知りつつ不倫をしたなら、慰謝料の支払いは免れません。相手夫婦が離婚するか否かによって金額に幅はありますが、数十万円~数百万円は支払わなければならないでしょう。相手は、そのリスクをあなたに負わせているのです。
相手が法律に詳しくない人だとしても、不倫は道徳的に悪いことだとは理解しているでしょう。悪いことをあなたにさせる人と、この先も付き合っていきたいかよく考えてみてください。
相手は、配偶者にもあなたにもいい顔をして都合のいい恋愛を楽しんでいるだけかもしれません
相手がどのような人かはわかりませんが、自分の家族は手放さないままあなたと付き合っているということは事実でしょう。どちらにもいい顔をして、都合のいい恋愛を楽しんでいるだけかもしれません。あなたは、その都合のいい相手でよいのでしょうか?
そんなずるい相手とは別れて、あなただけを大切にしてくれる人を探すことだって可能です。
相手は、あなたに嘘をついていた可能性もあります
相手は、あなたに嘘をついていた可能性もあります。不倫慰謝料を請求された方は、「不倫相手は妻(夫)とはうまくいっていないと聞いていた」とおっしゃることが多いです。しかし実際には、夫婦関係は悪くないということもあります。
不倫をする人にとって、「妻(夫)とはうまくいっていない」は常套句です。この言葉に限らず、「妻(夫)とは離婚するつもりだ」「妻(夫)よりも愛している」など、あなたとの関係を続けるために嘘をついていた不誠実な人である可能性もあることを忘れないでください。
相手は、家族もあなたも傷付けることになることをやる人です
不倫はたくさんの人を傷付けます。今あなたは慰謝料を請求されて別れなくてはいけないかもしれない状況で、きっと傷付いていることでしょう。しかし、あなた以外にも傷付いている人がいます。
- 相手の配偶者
- 相手の子
- 相手の両親
- あなた
- あなたの両親
- あなたの友人
そのほかにもいるかもしれません。
相手は、これだけの人を傷付けてしまうかもしれないことをやる人です。今これに気付けたあなたは、そんな人と今後も関係を続けたいですか?
本当にあなたを大切に思う人なら離婚してから付き合うはずです
本当にあなたを大切に思ってくれている人なら、妻(夫)と離婚してからあなたと付き合うはずです。「妻(夫)とは離婚するつもりだから」と言ってあなたとお付き合いを始めたかもしれません。その場合でも、やはり離婚してから付き合うのが本来の順序でしょう。
「離婚するつもり」というのは噓かもしれないですし、本当だったとして、離婚する前に相手を確保しておきたいズルい人です。あなたをトラブルに巻き込む可能性があるのに先にお付き合いを始めるのは、やはり不誠実な人のやることです。
あなたがとるべきたった2つの行動
不倫をしてしまい、慰謝料請求されても別れたくないと思っているあなたがとるべき行動は、たった2つです。
- すぐに別れる
- 不倫慰謝料の対応をする
以下で詳しくみていきましょう。
すぐに別れる
不倫慰謝料を請求されたら、すぐに別れましょう。
関係を続けると、支払わなければならない慰謝料が増額する可能性があるからです。不倫をしてあなたにリスクを負わせるような人のせいで、相場より高い金額を支払うのはもったいないです。不倫慰謝料を請求されたら、お辛いかもしれませんが、すぐに別れることをおすすめします。
ただし、求償権行使のために必要な相手の情報は、念のため消さずに残しておきましょう。
不倫慰謝料の対応をする
不倫慰謝料を請求されたら、必ず対応しましょう。
放置すると、職場に連絡がきたり、裁判を起こされたりすることがあるからです。
請求された金額が150万円以上なら弁護士に相談することをおすすめします。150万円未満の請求の場合、弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかる分かえって損をしてしまう可能性もあります。ご自身で減額や分割の交渉をするとよいでしょう。
詳細は「不倫慰謝料請求されたら|慰謝料の請求額によって対応を変えるべき理由」をご覧ください。
どうしても別れたくない!配偶者と離婚して自分と結婚してもらうには
それでもやっぱりどうしても別れたくないという方もいらっしゃるかもしれません。配偶者と別れて自分と結婚してほしいと思っている方、または不倫相手とそういう話になっているという方は、こちらを参考になさってください。
考えられる方法は次の2つです。
慰謝料を相場より多く払って離婚してもらう
不倫相手に、慰謝料を相場より多く支払うことで配偶者に納得してもらい、離婚してもらう方法があります。
あなたの不倫相手は、配偶者との関係では有責配偶者(離婚原因を作った責任のある方)となり、有責配偶者からの離婚請求は原則認められません。配偶者が離婚を拒否すれば、離婚はできないのです。そのため、離婚するためには配偶者に納得してもらう必要があります。納得してもらうためのひとつの方法として、相場より多めの慰謝料を支払い、配偶者を説得する方法があります。
ただし、それでも配偶者が納得できず離婚しない可能性もあります。
相手夫婦が離婚するまでは関係を断ち待つ
もうひとつは、相手夫婦が離婚するまでは関係を断ち、離婚するまで待つ方法です。
慰謝料請求をされたら、まずは相手との連絡を断ちます。今回の慰謝料請求についてはきちんと対応し、その上で相手夫婦が離婚するまでは接触せずに待ちましょう。離婚したという報告があれば、再度連絡を取り合い関係を再開させます。
ただし、本当に相手夫婦が離婚するかどうかはわかりません。
さいごに
不倫慰謝料を請求されても別れたくないと思っている方は、つらく悲しい気持ちや、怒りや苦しさもあり、大変複雑な気持ちになっているかもしれません。
不倫は、自分の家庭は守りたいけど、家族になってしまった妻(夫)とはできない恋愛をしたいという身勝手な理由でされていることが多いです。「バレたら慰謝料は僕(私)が払うから大丈夫」と言っていた相手が、実際には支払ってくれないという例も見てきました。
不倫慰謝料を請求されても別れたくないと漠然と考えているなら、ぜひ以下の2つを実行してください。
- すぐに別れる
- 不倫慰謝料請求に誠実に対応する
慰謝料の請求額が150万円以上の場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。私たちにご相談いただければ、別れを決断されたあなたを最大限にサポートいたします。