交通事故によるむちうちで請求できる損害賠償金の内訳と相場

交通事故によるむちうちで請求できる損害賠償金の内訳と相場 交通事故によるむちうちで請求できる損害賠償金の内訳と相場

サマリー

交通事故によるむちうちは、追突事故などの衝撃で首周辺に痛みや痺れが生じる傷病です。事故後に加害者側へ損害賠償を請求するにあたり、治療費や休業損害、慰謝料などの内訳や、通院期間に応じた相場が分からず不安を感じている方も多いのではないでしょうか。また、後遺症が残った場合の手続きや適切な補償の基準についても知っておくことが重要です。この記事では、交通事故のむちうちで請求できる損害賠償項目の内訳や慰謝料の相場、適切な対応のポイントについて分かりやすく解説します。

交通事故のむちうちで請求できる損害賠償金の内訳

交通事故によってむちうち(頸椎捻挫や外傷性頸部症候群など)を受傷した場合、加害者側に対して請求できる損害賠償金は多岐にわたります。損害賠償の対象となる項目は、大きく「積極損害」「消極損害」「慰謝料(精神的損害)」「物的損害」の4つに分類されます。

首を押さえて痛がる被害者の横で損害賠償金の4つの項目が書かれた書類を広げて確認する様子

請求可能な損害項目を漏れなく把握し、適切な根拠に基づいて請求することが損害賠償実務において重要です。

積極損害(実際に支出を余儀なくされた費用)

積極損害とは、交通事故の受傷や治療に伴い、実際に被害者が金銭の支出を余儀なくされた損害を指します。むちうちの治療において発生する代表的な費用には、治療関係費や交通費などがあります。

治癒または症状固定に至るまでの診察料、投薬料、検査費用などの治療費は、必要かつ相当な範囲で実費が認められます。また、通院に要した電車やバスなどの公共交通機関運賃、自家用車通院時のガソリン代・駐車料金も対象です。医師の指示に基づいて購入した頸椎カラーやコルセットなどの装具購入費も積極損害に含まれます。

消極損害(事故がなければ得られたはずの利益)

消極損害とは、事故に遭わなければ本来得られていたはずの収入や利益が、怪我や治療によって得られなくなったことによる財産的損害です。むちうちにおける消極損害には、主に休業損害と後遺障害逸失利益があります。

休業損害は、通院や療養のために仕事を休んだことによる現実の減収を補償するものです。仕事を丸一日休んだ場合だけでなく、遅刻・早退による減収や賞与の減額分なども対象となります。一方、後遺障害逸失利益は、治療終了後も症状が残り後遺障害等級が認定された場合に、将来の労働能力低下に伴う減収を補償する項目です。

精神的損害(慰謝料)

慰謝料は、交通事故によって被害者が被った精神的苦痛を金銭的にてん補するための賠償項目です。むちうちで請求の対象となる慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類があります。

入通院慰謝料は、治療のために要した通院期間や入院期間の長さに応じて算定されます。また、治療を続けても症状が完治せず症状固定となり、損害保険料率算出機構等によって後遺障害等級が認定された場合には、その等級に応じた後遺障害慰謝料を別途請求することが可能です。

物的損害(車両や携行品の破損等)

物的損害は、事故の衝撃によって生じた車両の損傷や、着用していた衣類、積載物の破損などに対する賠償です。人身損害の請求と並行して交渉が行われることが一般的です。

主な項目としては、車両の修理費用、修理期間中に必要となった代車の使用料、事業用車両が使用できなかったことによる休車損、事故による車両価値の下落分である評価損(格落ち損)などが挙げられます。

むちうちの慰謝料を算定する3つの基準

交通事故のむちうちで請求できる慰謝料の金額は、どの算定基準を用いるかによって大きく異なります。慰謝料の算定基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準(弁護士基準)」の3つが存在します。

どの基準が適用されるかは、自賠責保険に対する請求なのか、相手方保険会社からの示談案提示なのか、あるいは弁護士が介入して交渉・裁判を行うのかといった状況によって分かれます。

自賠責基準:法律で定められた最低限の補償基準

自賠責基準は、自動車損害賠償保障法に基づき、すべての自動車保有者に加入が義務付けられている自賠責保険で用いられる基準です。

被害者に対する最低限の救済を目的としているため、3つの基準の中で慰謝料の算出額は低廉に設定されており、支払限度額も定められています。

任意保険基準:各保険会社が独自に設定している基準

任意保険基準は、各損害保険会社が示談交渉の提示額を算定するために独自に定めている社内基準です。自賠責保険の補償を超える部分をてん補する保険であるため、自賠責基準と同等かやや高めに設定されているのが一般的です。

かつては各社共通の統一基準が存在していましたが、1999年7月に撤廃され、現在は保険会社ごとに非公開の基準が運用されています。

裁判基準(弁護士基準):裁判例の蓄積に基づく算定基準

裁判基準(弁護士基準)は、過去の裁判例の蓄積に基づいて設定された法的な正当性を有する基準です。裁判所での判決や和解だけでなく、弁護士が示談交渉を行う際にも用いられます。

3つの算定基準の中では通常高額になり、被害者が被った実質的な精神的苦痛を適正に反映した金額になりやすい特徴があります。

基準の種類 設定主体・根拠 金額水準の特徴
自賠責基準 法律(自動車損害賠償保障法) 最低限の補償を目的としており低額
任意保険基準 各損害保険会社(非公開) 自賠責基準と同等からやや高めの水準
裁判基準(弁護士基準) 過去の裁判例の蓄積 3つの基準の中で通常高額な水準

各基準における慰謝料の詳しい計算方法や金額差について確認する

むちうちで通院した場合の損害賠償金の相場・目安

交通事故によるむちうちで請求できる損害賠償金の額は、治療期間や通院頻度、後遺障害の有無などによって大きく変動します。ここでは、一般的な目安として通院6か月の場合や後遺障害等級が認定されたケースの相場を解説します。

通院6か月(後遺症なし)の場合の入通院慰謝料の目安

むちうちの治療では入院を要せず通院のみとなるケースが多く見られます。例えば、入院なしで6か月間にわたり通院(月10日程度・実通院日数60日と仮定)した場合の入通院慰謝料の目安は以下のとおりです。

  • 自賠責基準:51万6,000円(2020年3月31日以前の事故の場合は50万4,000円)
  • 裁判基準(弁護士基準):89万円程度

後遺症が残らなかった場合でも、上記の入通院慰謝料に加えて、治療費や通院交通費の実費、休業損害などを請求できる可能性があります。

後遺障害等級(12級・14級)が認定された場合の賠償目安と試算例

治療後も痛みや痺れが残り、後遺障害等級が認定された場合には、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が請求対象となります。むちうちで認定される可能性がある主な等級の後遺障害慰謝料の目安は次のとおりです。

後遺障害等級 自賠責基準(2020年4月1日以降) 自賠責基準(2020年3月31日以前) 弁護士基準
12級 94万円 93万円 290万円
14級 32万円 32万円 110万円

後遺障害による逸失利益は、被害者の基礎収入や年齢、労働能力喪失率、労働能力喪失期間などをもとに算出されます。むちうちの場合、労働能力喪失期間は12級で10年程度、14級で5年程度に制限される傾向があります。

例えば、事故前の年収が300万円の会社員が、2020年4月1日以降の事故によるむちうちで後遺障害等級14級に認定された場合、逸失利益は「300万円×5%×4.580(5年のライプニッツ係数)=68万7,000円」と試算されます。

このように後遺障害等級が認定された場合は、入通院慰謝料だけでなく、後遺障害慰謝料や逸失利益を含めた各項目について適切な算定手続きを進めることになります。

個別事情による賠償額の変動と留意点

実際の損害賠償額は、被害者の実通院日数や基礎収入の金額、事故の態様に応じた過失割合などによって個別に算定されます。過去の裁判例に基づく目安通りの金額がそのまま認められるとは限らない点にご留意ください。

むちうちの損害賠償金の相場や算定例についての詳細はこちら

むちうちの損害賠償請求で適切に対応するためのポイント

交通事故によるむちうちで適正な損害賠償を請求するためには、治療の受け方や証拠資料の準備、過失割合の確認など、各段階において適切な対応をとることが大切です。

医師の指示に従った継続的な通院と医学的検査

むちうちの損害賠償請求では、治療の必要性と事故との因果関係を客観的に示すことが重視されます。自己判断で通院を中断したり間隔を空けすぎたりせず、医師の指示に従って定期的な通院を継続することが基本となります。

また、自覚症状を伝えるだけでなく、レントゲンやCT、MRIなどの画像検査や、必要に応じた神経学的検査(ジャクソンテストやスパーリングテストなど)を受けておくことが大切です。

客観的な検査結果を残しておくことが、症状の存在や医学的な整合性を証明するための重要な判断材料となります。

後遺障害等級認定に向けた診断書の記載と立証資料

治療を継続しても痛みや痺れが残った場合、後遺障害等級(14級9号「局部に神経症状を残すもの」や12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」など)の認定申請を行うことが考えられます。

等級審査は原則として提出された書面に基づいて行われるため、後遺障害診断書の記載内容が非常に重要です。自覚症状の一貫性や推移を主治医に正確に伝え、検査結果などを診断書に過不足なく反映してもらう必要があります。

自覚症状と客観的所見との間に整合性があることを示す立証資料を整えることが、適正な等級評価を受けるためのポイントとなります。

提示された過失割合の妥当性の確認

交通事故の損害賠償では、被害者側にも過失があると判断された場合、その割合に応じて賠償金が減額される過失相殺が行われます。加害者側の保険会社から提示される過失割合は、加害者側の言い分のみを前提としている場合もあり、必ずしも客観的で適正とは限りません。

提示された割合を鵜呑みにせず、事故状況や過去の裁判実務における基準と照らし合わせ、適切な過失割合であるかどうかを精査することが重要です。

過失割合の基準や見直しに関する詳細はこちら

むちうちの損害賠償に関するよくある質問

むちうちの治療や損害賠償請求の過程では、通院先や症状の伝え方、保険会社からの打診などに関して多くの疑問が生じます。ここでは実務でよくある質問について整理します。

Q. 事故から数日後にむちうちの症状が出た場合はどうすればいいですか?

事故直後は緊張や興奮により痛みを自覚しにくく、数日経ってから首の痛みや痺れが現れることがあります。症状が現れた場合は速やかに医療機関を受診し、医師に事故の状況を伝えて診断書を作成してもらうことが大切です。

警察へ物損事故として届け出ている場合は、医療機関で発行された診断書を警察署に提出し、人身事故への切り替え手続きを行うことが一般的な対応とされています。

Q. 整骨院や接骨院での施術費用も損害賠償として請求できますか?

整骨院や接骨院での施術費は、症状の改善に有効であり、施術の必要性や相当性が認められる場合に損害として認められる傾向があります。請求をスムーズに進めるためには、あらかじめ医師の指示や同意を得ておくことが望ましいとされています。

整骨院等に通う場合であっても、病院や整形外科での定期的な診察や検査を継続して受けることが、治療経過を医学的に証明するうえで重要となります。

Q. むちうちの症状が嘘ではないかと疑われた場合はどう対応すべきですか?

車両の損傷が軽微な事故などでは、目に見える外傷が少ないことから、保険会社から治療の必要性を疑問視されるケースがあります。本当に痛みがあるにもかかわらず疑われてしまうことも珍しくありません。

このような場合は、主治医に相談して各種の神経学的検査などを受け、自覚症状を裏付ける客観的な所見を診断書に記載してもらい、保険会社へ提示することが有効な対処法とされています。

Q. 保険会社から治療費の打ち切りを打診されたときはどう対処すればいいですか?

むちうちの治療開始から数か月が経過した段階で、保険会社から治療費の一括対応終了を打診されることがあります。しかし、治療の必要性を判断するのは保険会社ではなく主治医です。

まだ症状が残っている場合は主治医に相談し、治療継続が必要と診断されたらその旨の診断書等を保険会社に提示して延長を求めることが考えられます。打ち切られた場合でも、健康保険や自賠責保険を利用して治療を続け、後から請求する方法もあります。

治療費の打ち切りへの対処法について詳しく見る

むちうちの損害賠償請求における弁護士への相談

交通事故によるむちうちの損害賠償請求では、加害者側の任意保険会社との示談交渉や、後遺障害等級認定の手続きなど、法的な判断を要する場面が多くあります。適切な賠償を受け取るためには、早い段階で弁護士に相談することがひとつの選択肢となります。

裁判基準(弁護士基準)による請求と示談交渉の代理

加害者側の保険会社から提示される示談金額は、自賠責基準や任意保険基準に基づいていることが多く、裁判基準(弁護士基準)と比べると低額になる傾向があります。

弁護士に示談交渉を依頼した場合、過去の裁判例に基づく裁判基準(弁護士基準)での請求が行われます。また、保険会社とのやり取りをすべて弁護士に任せられるため、精神的な負担を大幅に軽減し、治療に専念できる環境を整えられます。

後遺障害等級認定の手続きと立証資料の収集サポート

治療を継続しても痛みや痺れが残った場合、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためには後遺障害等級の認定を受ける必要があります。しかし、むちうちは他覚的所見に乏しいケースもあり、適切な立証資料がなければ非該当となる可能性があります。

弁護士に相談することで、認定を見据えた検査方法や診断書の記載事項について助言を受けられるほか、必要な医療記録や意見書の収集など煩雑な手続きのサポートを受けることが可能です。

適切な医学的資料を揃えて手続きを進めることで、実態に即した後遺障害等級が認定される可能性を高めることができます。

弁護士費用特約の概要と利用のメリット

弁護士への相談や依頼にあたり、費用の負担が心配な場合は、自身や家族が加入している自動車保険などに「弁護士費用特約」が付帯されているか確認してみましょう。

弁護士費用特約を利用すれば、一般的に法律相談料は10万円まで、着手金や報酬金などの弁護士費用は300万円まで保険から支払われます。多くのケースで自己負担なし、または少額の負担で弁護士への依頼が可能です。

交通事故における弁護士費用特約のメリットと使い方についての詳細はこちら

まとめ

交通事故によるむちうちの損害賠償請求では、治療費や休業損害、慰謝料などの項目を正しく把握し、適用される算定基準を理解しておくことが重要です。

医師の指示に従った適切な通院を継続し、客観的な検査結果や診断書などの立証資料を整えることが、適正な賠償金や後遺障害等級認定につながります。

保険会社からの提示額や治療費の打ち切りなどに疑問や不安がある場合は、弁護士への相談を検討してみるとよいでしょう。

コラム監修者

JUNICHI TASHIRO

JUNICHI TASHIRO

所属:福岡オフィス 支店長

福岡県北九州市出身。小倉高校、岡山大学法学部、神戸大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所福岡オフィス所長として、依頼者にとって何が大事かを第一に考え、スピード感をもって解決することを信条とし、どこの事務所よりもネクスパート法律事務所に依頼したいと思ってもらえるよう日夜奮闘中。

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