逮捕をされると、その後いつまで身体を拘束されますか?

A.身体拘束には、大きく分けて逮捕と勾留があります。

逮捕には、現行犯逮捕、緊急逮捕及び通常逮捕があります。いずれも、身体拘束から72時間以内に事件を検察官に送致して、検察官が勾留請求をしない限りは釈放されます。つまり、逮捕の効力が生じるのは、72時間であるということです。
検察官の勾留請求に対し、裁判所が勾留決定をすると、勾留の効力によって身体拘束されることになります。勾留の効力は10日です。この10日を経過してもなお、身体拘束をしなければならない「やむを得ない事由」がある際は、さらに最長で10日勾留延長の効力により身体を拘束されてしまいます。
その身体拘束中に起訴されると、自動的に起訴後勾留に切り替わります。(刑事訴訟法208条1項反対解釈)まず2カ月間起訴後勾留の効力によって身体を拘束され、その後、1か月ごとに更新されて身体拘束が続くことになります。

関連記事

  1. 痴漢で逮捕され大変反省しています。示談金以外で被害者の方に反省の…
  2. 弁護人は実際にどんなことをしてくれますか?
  3. 痴漢で罰金刑になった場合、どの程度の罰金額のケースが多いでしょう…
  4. 接見禁止がついているので、面会は無理だと言われました。どうすれば…
  5. 痴漢で逮捕され、警察での取り調べを受けた後、帰宅する事を許されま…
  6. わいせつな行為をした相手が13歳未満とは知らなかった場合も強制わ…
  7. 逮捕されてしまった家族とは警察署で面会は出来ますか?
  8. 保釈とは何ですか?弁護士を頼むメリットとは?