逮捕をされると、その後いつまで身体を拘束されますか?
A.身体拘束には、大きく分けて逮捕と勾留があります。
逮捕には、現行犯逮捕、緊急逮捕及び通常逮捕があります。いずれも、身体拘束から72時間以内に事件を検察官に送致して、検察官が勾留請求をしない限りは釈放されます。つまり、逮捕の効力が生じるのは、72時間であるということです。
検察官の勾留請求に対し、裁判所が勾留決定をすると、勾留の効力によって身体拘束されることになります。勾留の効力は10日です。この10日を経過してもなお、身体拘束をしなければならない「やむを得ない事由」がある際は、さらに最長で10日勾留延長の効力により身体を拘束されてしまいます。
その身体拘束中に起訴されると、自動的に起訴後勾留に切り替わります。(刑事訴訟法208条1項反対解釈)まず2カ月間起訴後勾留の効力によって身体を拘束され、その後、1か月ごとに更新されて身体拘束が続くことになります。
