夫が痴漢で逮捕されてしまいました。当事者でなく家族ですが、弁護人を依頼することはできますか?

A.奥様でも弁護人の選任はできます。

弁護人の選任は、被告人・被疑者本人のほか、本人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹に認められています。夫や妻、ご両親、ご子息、兄弟姉妹等のご家族も弁護の依頼をできます。

関連記事

  1. 痴漢を犯したのが成人の場合と、未成年の場合では、何か違いがありま…
  2. 逮捕された本人以外でも、家族などから弁護士を依頼することはできま…
  3. 強制わいせつ事件で示談をする場合、どのタイミングでの示談が一番良…
  4. 面会に行くにあたっての注意事項はありますか?
  5. 面会に行けないのですが本人と電話で話せますか?また、手紙は届きま…
  6. 痴漢で逮捕され、警察での取り調べを受けた後、帰宅する事を許されま…
  7. 盗撮で逮捕されてしまっても不起訴にしてもらえる事はありますか?
  8. 痴漢事件の場合、強制わいせつ罪や迷惑防止条例違反になる事が多いよ…