これに対して、身柄拘束をして捜査する事件を身柄事件と呼びます。 なお、在宅事件は、あくまで身柄拘束をされないだけですので、起訴されないわけではありません。弁護活動が重要であることに変わりはないです。
前の記事
次の記事
2018.8.21