在宅事件とはどのような事件ですか?

A. 在宅事件は、捜査中であっても通常の生活を続けることが可能です。

これに対して、身柄拘束をして捜査する事件を身柄事件と呼びます。
なお、在宅事件は、あくまで身柄拘束をされないだけですので、起訴されないわけではありません。弁護活動が重要であることに変わりはないです。

関連記事

  1. 痴漢で逮捕された場合、必ず前科がついてしまいますか?
  2. 示談が大切な理由を教えてください。
  3. 夫が痴漢で逮捕されてしまいました。当事者でなく家族ですが、弁護人…
  4. 面会に行くにあたっての注意事項はありますか?
  5. 接見禁止がついているので、面会は無理だと言われました。どうすれば…
  6. 夫が警察(署)に逮捕されてしまいました。これからのどのようになる…
  7. 弁護人は実際にどんなことをしてくれますか?
  8. 盗撮で逮捕された場合、警察から勤めている会社に連絡がいくことは考…