在宅事件とはどのような事件ですか?

A. 在宅事件は、捜査中であっても通常の生活を続けることが可能です。

これに対して、身柄拘束をして捜査する事件を身柄事件と呼びます。
なお、在宅事件は、あくまで身柄拘束をされないだけですので、起訴されないわけではありません。弁護活動が重要であることに変わりはないです。

関連記事

  1. 逮捕されてしまった家族とは警察署で面会は出来ますか?
  2. 正式に弁護士を依頼する前に、とりあえず本人に会いに行ってもらうこ…
  3. 痴漢を犯したのが成人の場合と、未成年の場合では、何か違いがありま…
  4. 痴漢をしてしまった際の被害者との示談金額の相場はどの位でしょうか…
  5. 逮捕をされると、その後いつまで身体を拘束されますか?
  6. 痴漢で逮捕された際、弁護士に依頼する事は、どのようなメリットがあ…
  7. 一度逮捕されたら裁判が終わるまで、出てこられないのですか?
  8. 痴漢で逮捕され大変反省しています。示談金以外で被害者の方に反省の…