在宅事件とはどのような事件ですか?

A. 在宅事件は、捜査中であっても通常の生活を続けることが可能です。

これに対して、身柄拘束をして捜査する事件を身柄事件と呼びます。
なお、在宅事件は、あくまで身柄拘束をされないだけですので、起訴されないわけではありません。弁護活動が重要であることに変わりはないです。

関連記事

  1. 私選弁護人と国選弁護人の違いはなんですか?
  2. 痴漢で逮捕された際、弁護士に依頼する事は、どのようなメリットがあ…
  3. 強制わいせつ事件で示談となる場合、どのような内容になるのでしょう…
  4. 盗撮事件の被害者と示談したいと考えています。どのようにしたら被害…
  5. 盗撮で逮捕された場合、必ず前科がついてしまいますか?
  6. 痴漢を犯したのが成人の場合と、未成年の場合では、何か違いがありま…
  7. 逮捕された本人以外でも、家族などから弁護士を依頼することはできま…
  8. わいせつな行為をした相手が13歳未満とは知らなかった場合も強制わ…