在宅事件とはどのような事件ですか?

A. 在宅事件は、捜査中であっても通常の生活を続けることが可能です。

これに対して、身柄拘束をして捜査する事件を身柄事件と呼びます。
なお、在宅事件は、あくまで身柄拘束をされないだけですので、起訴されないわけではありません。弁護活動が重要であることに変わりはないです。

関連記事

  1. 逮捕されてしまった家族とは警察署で面会は出来ますか?
  2. 盗撮事件の場合、迷惑防止条例違反になる事が多いように思いますが、…
  3. 痴漢で逮捕されてしまっても不起訴にしてもらえる事はありますか?
  4. 逮捕をされると、その後いつまで身体を拘束されますか?
  5. 盗撮で逮捕されてしまっても不起訴にしてもらえる事はありますか?
  6. 逮捕された本人以外でも、家族などから弁護士を依頼することはできま…
  7. 痴漢を犯したのが成人の場合と、未成年の場合では、何か違いがありま…
  8. 痴漢で罰金刑になった場合、どの程度の罰金額のケースが多いでしょう…