在宅事件とはどのような事件ですか?

A. 在宅事件は、捜査中であっても通常の生活を続けることが可能です。

これに対して、身柄拘束をして捜査する事件を身柄事件と呼びます。
なお、在宅事件は、あくまで身柄拘束をされないだけですので、起訴されないわけではありません。弁護活動が重要であることに変わりはないです。

関連記事

  1. 盗撮で逮捕された場合、必ず前科がついてしまいますか?
  2. 弁護人は実際にどんなことをしてくれますか?
  3. 私選弁護人と国選弁護人の違いはなんですか?
  4. 痴漢で逮捕された場合、必ず前科がついてしまいますか?
  5. 家族が本人に面会する際に、どんな制限がありますか?
  6. 面会に行くにあたっての注意事項はありますか?
  7. 強制わいせつ事件で示談できない場合もあるのでしょうか?
  8. 逮捕されてしまった家族とは警察署で面会は出来ますか?