痴漢・盗撮・強制わいせつで逮捕されたら、刑事事件の示談交渉、釈放に強いネクスパート法律事務所へ無料相談。
無料メール相談
トップ
コラム
事務所概要・アクセス
弁護士費用のご紹介
よくある質問
Home
よくある質問
,
盗撮事件に関して
盗撮事件の場合、迷惑防止条例違反になる事が多いように思いますが、 住居侵入・建造物侵入罪、軽犯罪法違反との違いは何ですか?
盗撮事件の場合、迷惑防止条例違反になる事が多いように思いますが、 住居侵入・建造物侵入罪、軽犯罪法違反との違いは何ですか?
公開日:2018.8.21
更新日:2021.8.10
よくある質問
,
盗撮事件に関して
A.罪名と科刑が異なります。
家の中やトイレに入る場合は住居侵入罪・建造物侵入罪もあわせて成立する可能性があります。
前の記事
次の記事
関連記事
2018.8.21
痴漢事件の被害者と示談したいと考えています。どのようにしたら被害…
2018.8.21
逮捕された本人以外でも、家族などから弁護士を依頼することはできま…
2018.8.21
初犯と再犯では再犯の方が罪が重くなりますか?
2018.8.21
痴漢を犯したのが成人の場合と、未成年の場合では、何か違いがありま…
2018.8.21
夫が痴漢で逮捕されてしまいました。当事者でなく家族ですが、弁護人…
2018.8.21
示談が大切な理由を教えてください。
2018.8.21
わいせつな行為をした相手が13歳未満とは知らなかった場合も強制わ…
2021.12.9
逮捕されたらどうなる?逮捕後の流れと、痴漢・盗撮事件について解説…
カテゴリー
痴漢
強制わいせつ
解決のポイント
検索: