盗撮や痴漢で捕まってしまったときに適用される「迷惑防止条例違反」とは? 

迷惑防止条例違反とは

迷惑防止条例とは、各都道府県及び一部の市町村において、定められています。東京都では、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」、神奈川県や埼玉県では「迷惑行為防止条例」の名称ですが、それぞれ適用されるのは、主に痴漢行為や盗撮行為です。

迷惑防止条例が適用される事例

迷惑防止条例が適用される事例としては以下のものが考えられます。

  1. 電車内で、着衣の上から臀部を触った事例。
  2. 電話内で、着衣の上から胸を触った事例。
  3. 駅の通路で、スカートの内をのぞきこんだ事例。
  4. コンビニ内において、スカート内を動画撮影機能付きのスマートフォンで撮影した事例。
  5. 徐店において、スカート内を撮影する目的で、スカート裾下に動画撮影状態にした携帯電話機を差し入れた事例。
  6. 地下鉄駅ホーム上りエスカレーター上で、背後からカメラ機能付き携帯電話機でスカート内に差入れ撮影しようとした事例。

ここに挙げた例は一部ですが、主に着衣の上からの痴漢行為や盗撮行為に迷惑防止条例が適用されます。

迷惑防止条例は親告罪ではありません

親告罪とは、被害者等からの告訴がなければ検察が起訴することができない犯罪の種類のことを言います。通常、親告罪で告訴がない場合には、捜査機関は逮捕し、捜査を進めることはしません。

迷惑防止条例は、親告罪ではありませんので、検事が起訴するには被害者等の告訴は必要ないということになります。

迷惑防止条例で逮捕された場合には、弁護士にご相談を

迷惑防止条例は親告罪ではありませんが、被害者との示談が成立している場合には、不起訴になる可能性が高い犯罪です。そのため、被害者と示談をすることが非常に重要になってきます。

被害者は犯罪にあったことで、被疑者本人やご親族等とは連絡を取ることが拒否することが通常です。このような場合には、弁護士に依頼することで、示談の交渉に進みやすくなります。

被害者との示談をご検討なさっているからは、ぜひ弁護士にご相談ください。

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