前科により就職が制限される職業について

公益性の強い職業の中には、前科により就職できない場合がある職業があります。では、どのような職業が前科により制限されるのでしょうか?また、一度前科がつくと一生なることはできないのでしょうか?

前科により就職が制限される職業

前科により就職が制限される職業には以下のようなものがあります。

  • 裁判官、検察官、弁護士、医師、教員等
  • 公認会計士、司法書士、税理士等
  • 公務員

など

裁判官、検察官、弁護士、医師、教員等

禁固以上の刑に処された者は、これらの職業に就くことができないものと法律上定められています(裁判所法第46条第1号、検察庁法第20条第1号、弁護士法第7号第1号、医師法第4条第3号、学校教育法第9条第2号)。つまり、犯罪を犯したことにより、刑務所に行くことになってしまった場合や懲役又は禁固刑の執行猶予判決を受けた場合には、上記職業に就くことはできません。

ただ、刑法第34条の2第1項では、執行猶予期間を無事満了するか刑の執行を終えてから10年を罰金以上の刑に処せられないで無事満了すると、刑の言い渡しは効力を失うとされています。そのため、執行猶予期間を終えてから10年、又は刑務所から出所した後10年何事もなければ、法律上は、以上の職に就くことができるものと解されています。
とはいえ、裁判官や検察官は厳しい選考があるため、前科があると事実上なることは不可能に近いといえます。

公認会計士、司法書士、税理士等

禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者は、公認会計士や司法書士の職に就くことができないものとされています(公認会計士法第4条第3号、司法書士法第5条第1号)。裏を返せば、執行猶予期間が終わるか刑務所から出所してから3年が立てば、以上の職に就くことができるということです。
税理士については、以上のような制限に加え、租税にかかわる犯罪を行った場合には、就職が制限されてしまいます。

公務員

禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることが無くなるまでの者は公務員になれないとされています(国家公務員法第38条第2号、地方公務員法第16条第2号)。裏を返せば、執行猶予期間が満了するか刑務所から出所すれば公務員になれるということです。
ただ、公務員の場合、就職する際の年齢制限もあるため、禁固以上の刑に処せられると事実上公務員になるのが困難になる場合もあります。

罰金、科料、拘留について、前歴について

以上のような制限は、いずれも禁固以上の刑に処せられた場合です。立件されたが刑に処せられていない場合である前歴がついた場合の制限はありません。また、禁固未満の刑である、罰金、科料、拘留の場合にも制限はありません。ただし、逮捕されている状態や、処分が未確定の場合には就職が制限されることもあるので、その点には注意が必要です。

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