私選弁護人と国選弁護人の違いはなんですか?

私選弁護人・・・本人、あるいは家族などが弁護の依頼をした弁護士です。
国選弁護人・・・国が被疑者や被告人のため、選任を行った弁護士です。

国選弁護人への依頼を行うのであれば、以下の点に注意する必要があります。
1.一定以上の資力(財産)がある場合は、弁護士会へ私選弁護人の紹介をする申出が必要とされる。
2.原則、被告人側から選任をされる。
3.身柄の拘束をされていない被疑者には国選弁護人は選任されない。

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