逮捕された本人以外でも、家族などから弁護士を依頼することはできますか?

A.本人以外であっても弁護士を依頼することは可能です。

刑事訴訟法上、弁護人を選任することが認められているのは、被告人・被疑者の法定代理人(両親等)、保佐人、配偶者、直系の親族(親子)及び兄弟姉妹です。

関連記事

  1. 痴漢で逮捕された際、弁護士に依頼する事は、どのようなメリットがあ…
  2. 盗撮事件の場合、迷惑防止条例違反になる事が多いように思いますが、…
  3. わいせつ行為とはどのような行為をさしますか?
  4. 接見禁止がついているので、面会は無理だと言われました。どうすれば…
  5. 盗撮で逮捕された場合、必ず前科がついてしまいますか?
  6. 家族が本人に面会する際に、どんな制限がありますか?
  7. 夫が痴漢で逮捕されてしまいました。当事者でなく家族ですが、弁護人…
  8. 強制わいせつ事件で示談をする場合、どのタイミングでの示談が一番良…