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逮捕された本人以外でも、家族などから弁護士を依頼することはできますか?
A.本人以外であっても弁護士を依頼することは可能です。
刑事訴訟法上、弁護人を選任することが認められているのは、被告人・被疑者の法定代理人(両親等)、保佐人、配偶者、直系の親族(親子)及び兄弟姉妹です。

刑事訴訟法上、弁護人を選任することが認められているのは、被告人・被疑者の法定代理人(両親等)、保佐人、配偶者、直系の親族(親子)及び兄弟姉妹です。