夫が痴漢で逮捕されてしまいました。当事者でなく家族ですが、弁護人を依頼することはできますか?

A.奥様でも弁護人の選任はできます。

弁護人の選任は、被告人・被疑者本人のほか、本人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹に認められています。夫や妻、ご両親、ご子息、兄弟姉妹等のご家族も弁護の依頼をできます。

関連記事

  1. 盗撮事件の被害者と示談したいと考えています。どのようにしたら被害…
  2. 夫が警察(署)に逮捕されてしまいました。これからのどのようになる…
  3. 痴漢で逮捕された場合、警察から勤めている会社に連絡がいくことは考…
  4. 逮捕された本人以外でも、家族などから弁護士を依頼することはできま…
  5. わいせつな行為をした相手が13歳未満とは知らなかった場合も強制わ…
  6. 一度逮捕されたら裁判が終わるまで、出てこられないのですか?
  7. 初犯と再犯では再犯の方が罪が重くなりますか?
  8. 強制わいせつ事件で示談できない場合もあるのでしょうか?