夫が痴漢で逮捕されてしまいました。当事者でなく家族ですが、弁護人を依頼することはできますか?

A.奥様でも弁護人の選任はできます。

弁護人の選任は、被告人・被疑者本人のほか、本人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹に認められています。夫や妻、ご両親、ご子息、兄弟姉妹等のご家族も弁護の依頼をできます。

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