痴漢を犯したのが成人の場合と、未成年の場合では、何か違いがありますか?

A.未成年者(14歳以上)が痴漢した場合でも、迷惑防止条例違反・強制わいせつ罪になることに変わりはありません。

少年事件は、逮捕・勾留については成人とほぼ同様です。しかし、不起訴処分が存在せず、家庭裁判所へ全件送致されるという特徴があります。

家庭裁判所では、まず監護措置の必要性があるかが判断されます。必要があるとされたときは少年鑑別所に収容されることになります。

その後、家庭裁判所調査官による調査、少年審判を受けてから、保護観察(施設に収容せず保護観察所の下で更生を図る処分)や少年院送致等の処分を受けることになると考えられます。

関連記事

  1. 逮捕されてしまった家族とは警察署で面会は出来ますか?
  2. 痴漢事件の被害者と示談したいと考えています。どのようにしたら被害…
  3. 痴漢で逮捕され大変反省しています。示談金以外で被害者の方に反省の…
  4. 弁護人は何をしてくれるのですか?
  5. 強制わいせつ事件で示談できない場合もあるのでしょうか?
  6. 正式に弁護士を依頼する前に、とりあえず本人に会いに行ってもらうこ…
  7. 接見禁止がついているので、面会は無理だと言われました。どうすれば…
  8. 在宅事件とはどのような事件ですか?