盗撮で後日逮捕されるケース・されないケース|逮捕きっかけ・兆候とは

盗撮が他者に気づかれると、後日逮捕されることがあります。ただし、後日逮捕されるかどうかを事前に知る方法はありません。

「逮捕されるのが不安」という場合、解決を図るのであれば、自首を検討することになります。

この記事では、盗撮における後日逮捕について、以下4点を解説します。

  • 盗撮で後日逮捕されるケース
  • 盗撮で後日逮捕されないケース
  • 盗撮で後日逮捕されないためにすべきこと
  • 盗撮で後日逮捕された場合にすべきこと

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盗撮で後日逮捕されることはあるか

盗撮は現行犯逮捕されることが多いと思われがちですが、後日逮捕されることもあります。以下、どのような場合に盗撮で後日逮捕されるのか説明します。

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後日逮捕とは

後日逮捕とは、捜査機関が犯行の後日に被疑者を逮捕することです。後日逮捕は俗称で、正式には通常逮捕といいます。捜査機関が被疑者を後日逮捕するには、裁判所が発付した逮捕状が必要です。

逮捕状が発付されるには、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がなければなりません。また、被疑者に逃亡・証拠隠滅のおそれがあると認められることも必要です。

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盗撮の証拠になるもの

盗撮の証拠としては、以下のものが考えられます。

防犯カメラ映像

1つ目は、防犯カメラ映像です。近年、防犯カメラは急速に普及しており、防犯カメラ映像が逮捕の決め手になることは珍しくありません。警察が複数の防犯カメラの記録から犯人を特定することもあります。

防犯カメラに盗撮をしている様子が映っていれば、証拠になる可能性が高いです。

被害者・目撃者の証言

被害者・目撃者の証言も証拠になるでしょう。被害者が盗撮に気付き証言した場合、また第三者が盗撮しているところを目撃し証言した場合、刑事裁判で証拠として採用される可能性があります。

盗撮写真・動画

実際に盗撮した写真や動画が見つかれば、それも犯行を裏付ける証拠になるでしょう。

電子機器などに保存した盗撮データを削除しても、警察が復元することもあります。

盗撮で後日逮捕されるケース・されないケース

後日逮捕されるケースとされないケースでは、何が違うのでしょうか。

盗撮で後日逮捕されるケース

まず、後日逮捕されるケースについて確認します。

警察は裁判所に逮捕状を請求する際、逮捕の理由や必要性があることを示す資料もあわせて提出します。

盗撮事件で警察が提出する資料としては、防犯カメラ映像や目撃者の供述調書、被害届などが考えられます。

そうした資料によって逮捕の理由と必要性があることを示し、それが認められれば逮捕状は発付されます。

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盗撮で後日逮捕されないケース

一方、盗撮行為に及び、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合でも、後日逮捕されないケースがあります。

刑事訴訟法第199条と刑事訴訟規則第143条の3によると、逮捕の理由があっても明らかに逮捕の必要がないと認めるとき、裁判官は逮捕状の請求を却下しなければなりません。

明らかに逮捕の必要がない場合とは、被疑者に逃亡・証拠隠滅のおそれがないときで、刑事訴訟規則は以下の点を考慮するよう求めています。

  • 被疑者の年齢および境遇
  • 犯罪の軽重および態様
  • その他諸般の事情

盗撮事件では、逮捕前に以下の対応をした場合、逮捕されずに済む可能性があります。

  • 警察に自首する
  • 警察に任意捜査に応じる誓約書を提出する
  • 逃亡したり証拠隠滅したりしないよう監督する身元引受人を立てる

こうした対応は、被疑者が逮捕されないことを保証するものではありませんが、逮捕のリスクを下げる効果はあります。

盗撮で後日逮捕されるきっかけは?

どのようなことがきっかけで、盗撮で後日逮捕されるのでしょうか。

被害者・目撃者の通報

盗撮行為に気付いた被害者本人または目撃者が通報し、警察が事件を知ることが考えられます。警察は通報した人から詳しく事情を聴き、被疑者の特定に向けて捜査を進めるでしょう。

被害届・告訴状の提出

被害届・告訴状の提出も、後日逮捕のきっかけになります。

被害届も告訴状も、犯罪被害に遭った事実を捜査機関に申告するものですが、告訴状は犯人の処罰を求める意思を示す点で、被害届とは異なります。

また、告訴状を受理した場合、警察は速やかにこれに関する書類および証拠物を検察官に送付しなければならない(刑事訴訟法242条)と定められています。

犯罪の中には、告訴がなければ検察官が被疑者を起訴できない親告罪があります。盗撮行為で問われる可能性がある迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反、住居侵入・建造物侵入罪などはいずれも親告罪ではありません。

サイバーパトロール

警察が実施しているサイバーパトロールによって、盗撮行為が知られることもあります。サイバーパトロールとは、ウェブサイトや電子掲示板を閲覧し、違法情報や有害情報を洗い出すインターネット上のパトロールです。

近年、警察はサイバーパトロールを行うボランティアを募って情報収集にあたるなど、サイバーパトロールを強化しています。

盗撮で後日逮捕される兆候は?

盗撮で後日逮捕される際、兆候はあるのでしょうか。

任意の取調べ

警察は被疑者を逮捕する前に、任意の取調べに応じるよう要請してくることが多いです。この段階ではあくまで取調べは任意のため、被疑者は拒否できます。ただし、任意の取調べを拒否すると、警察は逃亡・証拠隠滅のおそれがあるとみなし、逮捕に踏み切りかねません。

任意捜査に協力していれば、逮捕されずに済む可能性があるため、取調べに応じるよう求められた際は、協力した方がよいでしょう。

家宅捜索

後日逮捕の前に家宅捜索が行われることもあります。家宅捜索は、任意の取調べと異なり、強制捜査であるため被疑者は拒否できません。

家宅捜索は犯罪の立証に必要な証拠品などの押収を目的に行われます。盗撮事件であれば、犯行に使ったカメラやスマートフォン、盗撮画像などを保存している可能性があるパソコンやハードディスクなどが押収される可能性があります。

強制捜査である家宅捜索には、裁判所が発付した捜索差押許可状が必要です。

盗撮で後日逮捕されないためにすべきこと

盗撮で後日逮捕されないためには、何をすべきでしょうか。

弁護士に相談

まずは弁護士に相談しましょう。弁護士に事情を説明すれば、どのように対処するのが効果的かわかります。また、捜査機関の取調べに臨む際の注意点など、助言を得られます。

自首

後日逮捕を回避するためには、自首することも検討すべきでしょう。

刑法42条は、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができると定めています。自首は刑事裁判に発展した場合に、被告人に有利な情状となります。

また、自首する際に、あわせて任意捜査に応じる誓約書と身元引受書を提出すれば、逮捕されない可能性が上がります。

被害者との示談交渉

盗撮の被害者を特定できる場合は、被害者との示談交渉も重要です。示談によって、以下の合意を被害者と結べる可能性があります。

逮捕前に次のような内容の示談が成立すれば、逮捕を回避できる可能性が高まるでしょう。

  • 被害者が被害届・告訴状を提出しない
  • 被害届・告訴状をすでに提出している場合、取り下げてもらう
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盗撮で後日逮捕された場合にすべきこと

盗撮で後日逮捕された場合は、以下の対応をとることが肝要です。

弁護士に刑事弁護を依頼

逮捕された場合は、すぐに弁護士に刑事弁護を依頼しましょう。

弁護士は早期釈放や不起訴に向けた活動を実施します。

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被害者との示談交渉

盗撮で逮捕後に不起訴を勝ち取るためには、被害者との示談交渉が重要です。

検察官は被疑者の起訴・不起訴に際して、被害者の処罰感情を考慮します。処罰感情が厳しいものであれば、検察官は起訴に傾きやすいです。示談で被害者と和解し、加害者を許す意思を示してもらえれば、不起訴になりやすくなります。

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まとめ

盗撮で後日逮捕される可能性はあります。後日逮捕を回避するためには、逃亡・証拠隠滅のおそれがないと認められることが重要で、自首や被害者との示談交渉を検討すべきでしょう。盗撮をしてしまい、後日逮捕のおそれがある方は、ネクスパート法律事務所にご相談ください。

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