痴漢で起訴される確率は?前科をつけないためにできることとは

痴漢で逮捕されると、迷惑防止条例違反の罪か強制わいせつ罪に問われ、場合によっては初犯でも起訴されるおそれがあります。

本コラムでは、以下の点を解説します。

  • 痴漢で起訴される可能性
  • 痴漢で目指す不起訴の種類
  • 痴漢をしてしまった場合の刑事弁護の必要性
寺垣弁護士
寺垣弁護士
強制わいせつ罪として起訴される場合、起訴される可能性は33.9%(令和3年版犯罪白書)です。起訴されると99.9%有罪になるといわれています。前科がつくのを避けたい方はお早めに刑事弁護をご依頼ください。

最短即日対応/夜間土日祝日対応/不起訴・釈放に向け迅速に弁護します 逮捕されたらすぐご連絡ください!

0120-949-231
受付時間24時間365日/メールでの相談予約はこちら

痴漢で逮捕されると起訴されるか

痴漢で逮捕された後に起訴される可能性については、初犯か再犯かで異なります。

初犯の場合

痴漢の初犯であれば、再犯と比べて起訴される可能性は低いです。

ただし、適用される罪によっては、初犯でも起訴される可能性があります。

関連記事
初犯(しょはん)とは、刑事事件で過去に前科前歴がなく、初めて罪を犯すことを言います。 “初犯なら実刑にならない” “初犯なら不起訴になる”など、初犯なら刑罰が軽くなると聞いたことがあるかもしれません。 この記事では、初犯...

迷惑防止条例違反罪

痴漢行為に適用される罪として多いのが迷惑防止条例違反です。

迷惑防止条例は各都道府県が制定しているもので、名称は自治体によって異なる場合があります。

東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)第5条は、公共の場所または公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から、または直接に人の身体に触れることを禁止しています。

この規定に違反した場合の法定刑は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金です。

痴漢の初犯で適用される罪が迷惑防止条例違反であれば、多くのケースで略式手続きがとられています。

略式手続きとは、事件を簡易裁判所で処理する手続きで、正式裁判よりも結論が出るのが早いです。また、簡易裁判所で扱えるのは100万円以下の罰金または科料に相当する事件に限られており、略式手続きで懲役刑を言い渡されることはありません。ただし、原則として罰金刑が下されます。

検察官が略式手続きで事件を処理するには被疑者の同意が必要で、被疑者は略式手続きを拒めます。しかし、略式手続きを拒否した場合は、起訴され正式裁判になる可能性が高いです。

関連記事
この記事では迷惑防止条例違反行為の内容、迷惑防止条例違反で逮捕された場合の流れなどについて説明いたします。 目次1 迷惑防止条例とは1.1 正式名称は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不要行為等の防止に関する条例」(東京都...

強制わいせつ罪

痴漢行為には強制わいせつ罪が適用される場合もあります。

強制わいせつ罪は刑法第176条の規定で、法定刑は6月以上10年以下の懲役と迷惑防止条例違反より重いです。法定刑に罰金の規定がないため、強制わいせつ罪では略式手続きがとられません。

迷惑防止条例違反との違いは、わいせつな行為をするのに暴行または脅迫を用いたかどうかで、暴行または脅迫を用いると強制わいせつ罪が適用されます。

もっとも、わいせつな行為をする前段として暴行または脅迫が行われていなければならないというわけではなく、わいせつ行為そのものが暴行または脅迫にあたると認められれば、強制わいせつ罪は成立します。

例えば、電車内での痴漢行為に関して、相手の下着の中に手を入れて身体を触った場合、強制わいせつ罪が適用される可能性が高いです。

強制わいせつ罪で逮捕され、被害者との示談も成立していなければ、初犯でも起訴される可能性があります。令和3年版犯罪白書によると、令和2年の強制わいせつ罪の起訴率(起訴総数÷(起訴総数+不起訴総数)×100)は33.9%でした。

関連記事
この記事は、2023年7月13日までに発生した性犯罪に適用される強制わいせつ罪について説明した記事です。 2023年6月23日に公布され、2023年7月13日に施行された改正刑法の不同意わいせつ罪については、以下の記事を...

再犯の場合

痴漢の再犯の場合は、初犯に比べて起訴される可能性が高いです。迷惑防止条例違反でも再犯であれば起訴される可能性があり、痴漢の常習とみなされるおそれもあります。

痴漢の常習者に対しては刑が加重され、東京都の場合、法定刑は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

起訴・不起訴の判断で考慮される要素

検察官は被疑者を起訴するか不起訴にするか判断する際、以下の点を考慮します。

犯行態様

1つ目は犯行態様です。

犯行態様は、犯行が計画的であったか、手口が巧妙であったかといった観点から判断され、犯行態様が悪質とみなされると、起訴の可能性が上がります。

被害の程度

被害の程度も重要です。

痴漢の被害に遭った人数が多いか少ないか、被害に遭った人はケガをしていないかといった点が考慮されます。

前科前歴の有無

前科前歴があると、再犯のおそれがあるとみなされる可能性があり、起訴されやすいです。

前科は過去に有罪判決を受けた経歴のことで、罰金のみでも執行猶予が付いていても前科に含まれます。

前歴は、有罪判決に至らずとも、捜査機関に逮捕されたり嫌疑をかけられ捜査対象になったりした経歴を指します。

示談の有無

被害者との間で示談が成立しているかどうかも起訴・不起訴に影響します。

検察官は起訴・不起訴の判断に際して被害者の処罰感情を考慮し、被害者の処罰感情が厳しいと起訴に傾きやすいです。

示談が成立し、被害者が加害者の処罰を求めていないとわかれば、不起訴の可能性は上がります。

痴漢で起訴されないためには

不起訴には大きく3つの種類があり、犯行事実を認めるかどうかで、目指す不起訴の種類が異なります。

不起訴の種類

不起訴の種類としては、以下の3つがあります。

嫌疑なし

被疑者が犯人ではないことが明らかなときは、嫌疑なしの不起訴になります。

被疑者とは別に真犯人が見つかった場合や、被疑者にアリバイがあり犯行は不可能と判断された場合などは、嫌疑なしの不起訴となります。

嫌疑不十分

被疑者が罪を犯した疑いは残るものの、被疑者の罪を立証するのに十分な証拠を得られなかったときに、嫌疑不十分の不起訴となります。

起訴猶予

犯罪の嫌疑が認められ、被疑者の罪を立証するのに十分な証拠がそろったにもかかわらず、検察官が被疑者の年齢や境遇、犯罪の軽重などを考慮して不起訴にすることを起訴猶予といいます。

起訴猶予は基本的に、被疑者が犯罪事実を認め、反省の意思を示しているケースで適用されます。

関連記事
前科や実刑を避けるには、不起訴(処分)を獲得する必要があります。 不起訴を獲得するためには以下の2点が大切です。 被害者と示談する(犯罪事実を認める場合) 弁護士から適切なアドバイスを受ける(犯罪事実を認めない場合) こ...

容疑を否認する場合|嫌疑なし・嫌疑不十分の不起訴を目指す

痴漢行為の事実を否認する場合は、嫌疑なし、または嫌疑不十分の不起訴を目指します。

嫌疑なし・嫌疑不十分と認められるには、一貫して「痴漢をしていない」と否認し続ける必要があります。また、被疑者の手などに被害者の服の繊維片などが残っていないか調べる微物検査の実施を求めるなど、対策が必要です。

関連記事
痴漢の冤罪を疑われたときは、すぐに弁護士に刑事弁護を依頼するべきです。  本コラムでは、主に以下の点を解説します。  痴漢冤罪で弁護士に相談・依頼すべき理由  痴漢冤罪の刑事弁護にかかる費用  痴漢冤罪で利用できる弁護士...

容疑を認める場合|起訴猶予を目指す

痴漢行為の事実を認める場合は、起訴猶予を目指します。

起訴猶予に関しては、被疑者の年齢や境遇、犯罪の軽重、情状などが総合的に勘案されます。痴漢行為で逮捕された後に起訴猶予を獲得するためには、反省の意思を示し、被害者との間で示談を成立させた方がよいでしょう。

また、性依存症を治療できる専門医療機関に通院するなど、再犯防止策を講じることも重要です。

痴漢で起訴されないための刑事弁護の必要性

痴漢で起訴されないためには、弁護士による刑事弁護が欠かせません。弁護士は以下の活動を行い、被疑者をサポートします。

取り調べ対策

1つ目は、取り調べ対策です。痴漢の嫌疑をかけられると、捜査機関の取り調べを受けます。取り調べで供述した内容は供述調書にまとめられ、署名・押印するよう求められます。

被疑者が署名・押印した供述調書は後の刑事裁判で証拠として採用される可能性があり、取り調べで何を供述するかは慎重に考えなければなりません。

また、供述調書の内容に納得できないときは、署名・押印を拒否することも可能です。

弁護士は被疑者が不利にならないよう、取り調べにどう臨むべきか助言します。

関連記事
取り調べと聞くと、なんとなくテレビドラマのワンシーンのようなイメージがわくと思いますが、実際に取り調べを受けたことがある人は少ないのではないでしょうか。 この記事では、取り調べとは何か、その定義から流れ、取り調べに対処す...

示談交渉

弁護士は被疑者に代わり、被害者との示談交渉を進めます。

加害者が被害者と直接、示談交渉をしようとしても、被害者はまず、加害者に会ってくれません。

弁護士が間に入ることで被害者は示談交渉に応じやすくなり、弁護士に示談交渉を任せた方が、示談金の額が高騰するのを防げるなど、被疑者にとってもメリットがあります。

関連記事
刑事事件では犯罪の被害者との示談が重要であると言われています。この記事では「示談」とは具体的にどのようなものか、何故示談することが重要とされるのか、どのように示談をすればよいのか等、示談にまつわる様々なことを解説します。...

まとめ

痴漢で起訴されるかどうかについては、初犯か再犯か、また犯した痴漢行為がどの罪に該当するかによって、分けて考える必要があります。特に、痴漢の再犯は、初犯と比べて起訴される可能性が高いです。

起訴されるのを回避するためには、弁護士による刑事弁護が欠かせません。痴漢で刑事弁護が必要な方は、ネクスパート法律事務所にご相談ください。

最短即日対応/夜間土日祝日対応/不起訴・釈放に向け迅速に弁護します 逮捕されたらすぐご連絡ください!

0120-949-231
受付時間24時間365日/メールでの相談予約はこちら
pagetop
0120-949-231
無料相談予約はこちら
支店一覧/アクセス