痴漢をしてしまった!自首する前に知っておきたいこと

痴漢をして被害者に声をかけられ逃げてしまった、痴漢の被害者は声も出せずにいたけれど被害届がだされたかもしれない、警察が来たらどうしよう・・・そんな状況にある場合、自首することも考えるのではないでしょうか?

この記事が痴漢をして自首を検討している方の参考になれば幸いです。

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痴漢で自首するべき4つの理由

痴漢に限らず自首をすると刑法第42条により刑が軽減されることがあります。痴漢をしたときに自首すべき理由について解説します。

刑法第42条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

引用:e-GOV法令検索

不安から解放される

痴漢事件を起こしてしまうと、いつ警察が来るか、いきなり逮捕されるのではないか、痴漢が家族や職場にバレるのではないかと毎日不安な気持ちで過ごしていると思います。警察に事件が発覚する前に自首をすれば、そのような不安から解放されます。

逮捕を回避できる可能性

痴漢事件が捜査機関に発覚する前に自首をすれば、逮捕を回避できる可能性があります。逮捕するためには、逃亡のおそれと罪証隠滅のおそれが必要です。捜査機関に発覚する前に自首をした上で任意の取り調べに応じ、身元引受人を用意すれば逃亡や罪証隠滅のおそれが低いとして、捜査機関が逮捕しない可能性があります。

ただし、自首をしても必ずしも逮捕されないわけではありません。犯行態様や前科・前歴などから逮捕・勾留されることもあります。

実名報道を回避できる可能性

痴漢で逮捕された場合、以下の職に当てはまると実名報道されやすいです。

  • 公務員
  • 医者
  • 自衛官
  • 教師
  • 大企業の会社員 など

自首をして逮捕されずに在宅事件となれば、実名報道を回避できる可能性が高くなります。

起訴を回避できる可能性

事件が捜査機関に発覚する前に自首をすることで、痴漢行為を反省していると評価される可能性があります。事件を心から反省し被害者に示談金を支払い、あるいは贖罪行為をしていると評価できる場合には、検察官が不起訴処分にする可能性があります。

痴漢で自首する際の注意点

痴漢で自首をする際にはどのようなことに注意すべきか、解説します。

痴漢で自首をする際の注意点

痴漢をして自首することは、メリットばかりではありません。自首することで発生するデメリットもあります。

警察に犯行が知られることになる

自首は、捜査機関が犯罪の発生を知る前に自らの犯罪事実を申告することです。自首すると、警察に自分がやった痴漢事件が知られ、捜査が始まります。

不起訴になるとは限らない

自首すると不起訴になる可能性もありますが、不起訴を約束するものではありません。起訴・不起訴の決定は検察官がしますが、決定の際には犯行態様や被疑者の処罰感情等、さまざまな要素を総合的に考慮して決めます。

痴漢事件は被害者の処罰感情が起訴不起訴の決定に大きく影響を及ぼすため、被害者の処罰感情が非常に強い場合には起訴される可能性が高い犯罪です。どれだけ反省していても、犯行態様や被害者の処罰感情によっては起訴される可能性があります。

事情聴取への返答を考えておく必要がある

自首をすると警察官から事情聴取されます。事情聴取で供述した内容は供述(自白)調書として作成され、裁判になったときの証拠となります。質問に対してどのように回答するか、事前にきちんと考えておく必要があります。

痴漢で出頭しても自首にならない可能性がある

痴漢の被害届がなくても自首にならない場合があるので、注意が必要です。被害者が警察に被害の申告をしたけれど、被害届はださなかった場合、警察は事件があったことを既に把握しているため、自首のつもりで出頭しても単なる出頭となり自首にはなりません。

「この人痴漢です!」と言われ逃げた場合に後から出頭しても自首にはなりません。ただ、被害届を出していない場合には、事件化されない可能性もあります。

痴漢で出頭して自首になりうるケース

被害者が被害の申告もしていない場合には警察に事件が発覚する前の出頭となるので、自首が成立します。この場合、自首をしたことにより捜査が始まります。

痴漢が発覚し、後日逮捕される経緯

痴漢事件は現行犯逮捕が多い事件ですが、後日逮捕されるケースもあります。痴漢が発覚し、後日逮捕されることになる経緯とはどのようなものでしょう。

通報されて発覚

被害者は恐怖で声もだせず何もできなかった場合でも、痴漢を見ていた第三者が駅員や警察に通報することで痴漢が発覚することがあります。

防犯カメラによって発覚

防犯カメラは、電車内、駅構内、店舗内、路上等に数多く設置されています。そのため、防犯カメラの映像から後日、痴漢等の犯人が発覚することがあります。犯人が交通ICカードを利用して改札口を通過した場合には、身元の特定が容易にできます。

DNA鑑定によって発覚

DNA鑑定は近年進展を遂げており、精度も高くなっています。被害者の着衣等に付着した犯人の髪の毛、体液、血液、皮膚の欠片等をDNA鑑定することで、犯人が発覚することもあります。

物的証拠によって発覚

痴漢行為をした犯人が逃げる際等に何らかの物を落としていった場合には、その物から犯人が発覚することがあります。

別の事件がきっかけになって発覚

痴漢事件を起こした犯人が、他にも罪を犯していた場合には、他の罪で調べている中で痴漢事件が発覚することがあります。

痴漢で自首をする流れ

痴漢事件を起こして自首をしようと思った場合に、どのようにすべきかお伝えします。

弁護士に相談する

自首する前にまずは弁護士に相談しましょう。弁護士は自首の前にまずは以下の点に関して重点的にアドバイスをします。

  • 自首をするメリットとデメリットについて
  • 自首後の取り調べに対しどう答えるか
  • 逮捕された場合の対応 など

自首の支度をする

弁護士に相談後、自首の支度をします。自首すると捜査機関から取り調べを受け、その後逮捕される可能性があります。

どのような取り調べを受けたかを記載するためのノート、逮捕された場合の着替え、現金等の準備をしましょう。

万が一逮捕された場合には、逮捕後最大で23日間、弁護士以外の人とは連絡が取れなくなる可能性があります。逮捕されなければ次の日から通常通り学校や職場に行けますが、逮捕されると休まざるを得ません。無断欠席・欠勤等にならないように事前に報告をするかどうか、どのように説明するか等を弁護士と相談し、手筈を決めておくことをお勧めします。

警察署に連絡する

自首の支度が終わったら、痴漢事件を起こした場所を管轄する警察署に連絡をし、自首する日時の調整をします。事前連絡をせずに行った場合、担当者が不在にしていた等が考えられます。その場合には長時間待たされたり、後日また来るように言われたりするため、必ず事前に連絡し、日程調整をしましょう。

痴漢で自首した後の流れ

痴漢で自首をした後の流れを説明します。

自首成立~書類送検まで

自首をすると捜査機関に事件が発覚します。捜査機関は事件の捜査を始めます。

自白調書の作成

被疑者から事件についての詳細を確認するため、取り調べをします。自首した場合には自首調書が作成されます。

刑事訴訟法第245条 第241条及び第242条の規定は、自首についてこれを準用する。

引用:刑事訴訟法 | e-Gov法令検索

刑事訴訟法第241条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。

2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

引用:刑事訴訟法 | e-Gov法令検索

刑事訴訟法第242条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

引用:刑事訴訟法 | e-Gov法令検索

自首調書は、自首したことを記載する以外は、通常の供述調書と同じです。

犯行再現の実施

警察署での事情聴取の他に、犯行現場に行き犯行再現を実施します。

身上調書・事件調書の作成

取り調べの内容は、事件についてだけではなく、生い立ちや学歴、職歴、家族関係、生活状況、前科前歴といった経歴等についても聞かれ、身上調書として作成されます。

最初に自白調書を作成した後は、犯罪に関する事実の調書も作成されます。どういう犯罪内容なのか、犯罪を起こした原因、事件後の行動などを調書として作成します。

これらの調書の作成は、1日では全て終わらないため、逮捕されずに在宅事件となった場合には、何回か呼び出されて取り調べに応じます。

書類送検

逮捕された場合には逮捕後48時間以内に、在宅事件となった場合には事件の取り調べ終了後で、自首からおよそ2~3カ月前後で、検察官に事件が送致されます。

起訴・不起訴の判断

検察官は、被疑者が身柄拘束されている場合には24時間以内に、在宅事件の場合には書類を受け取ってから2カ月前後で起訴するか不起訴にするか決定します。不起訴になれば事件は終了しますが、起訴されると刑事裁判が開かれ、前科が付きます。

痴漢で自首する前に弁護士に相談するメリット

痴漢で自首をする前に弁護士に相談するメリットについてご紹介します。

家族等に知られずに相談できる

痴漢をしてしまったけれどご家族や職場に知られたくないと思われる方が多くいます。弁護士には守秘義務があるので、依頼者が家族や職場に秘密でと希望されている時には、ご家族や職場に知られないようにサポートします。

警察への説明の仕方を相談できる

出頭するとそのまま警察署で取り調べが始まります。自首に該当する場合でも、たんなる出頭になった場合でも、警察署での取り調べは通常となんら変わりなく厳しいものです。取り調べの内容を記載した供述(自白)調書は、場合によっては裁判の証拠となります。自首する前に弁護士に相談し、犯行をどのように説明するか、質問に対してどのように回答するか等、しっかりと確認することをお勧めします。

本当に自首すべきかどうか、判断するサポートをしてもらえる

自首にはメリットだけではなくデメリットもあります。弁護士はメリットデメリットについて説明し、ご理解いただいた上で自首をするかしないか判断できるようにサポートします。

自首同行を依頼できる

自首をすると警察からの取り調べを受けます。事前に弁護士に相談していても、いざその場になった時に、どのように答えたら良いのかわからなくなることがあります。弁護士が自首に同行すると、取り調べに同席はできませんが、署内で待機しているため、取り調べ中でも弁護士に相談することができます。

逮捕を回避できる可能性が高くなる

自首前に弁護士に依頼すると、弁護士は自首の際に警察署に提出する上申書や身元引受書等の書類を作成します。自首前に身元引受人が決まっていれば、逃亡や罪証隠滅のおそれが無いと判断してもらえる可能性が高くなります。

弁護士が自首に同行し、弁護士から自首した経緯を伝え、準備した書面を提出し、在宅で捜査すること等を求めます。必ず逮捕されないわけではありませんが、逮捕される可能性が低くなります。逮捕されなければ、取り調べ後すぐに帰宅できます。午前中に弁護士同行で自首をすると、夕方には釈放される傾向にあります。

被害者と示談交渉をすすめられる

自首後の捜査により被害者が判明した場合には、示談交渉をしたい旨を捜査機関に伝えておきます。捜査機関は、被害者が判明した時に示談に応じるか確認し、示談に応じてくれるようであれば連絡先を伝えてくれます。

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不起訴処分の可能性が高くなる

痴漢は、被害者の処罰感情が起訴・不起訴の判断に大きな影響を与えます。被害者が判明したらすぐに示談交渉をし、検察官が起訴・不起訴の判断をする前に示談が成立すれば不起訴になる可能性が高くなります。

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自首で弁護士に依頼した場合にかかる費用

刑事事件の弁護士費用には大きく分けて法律相談料・着手金・接見費用・報酬金・事務手数料・日当等の実費があります。また、事件がどの段階にあるか(起訴前の捜査段階、起訴後の裁判段階)によってそれぞれ費用が異なります。

自首同行した場合にかかる費用

自首同行は、捜査前の段階ですが、自首と同時に捜査されるため、捜査段階の着手金・日当・実費がかかります。詳しくは以下の記事をご参照ください。

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自首同行以外にかかる費用

自首同行以外にかかる費用の中で、一番大きなものは被害者に支払う示談金です。示談金に相場はありません。被害者に納得してもらえる金額を支払う必要があります。そうはいっても法外な金額を要求された場合には、示談をしないこともあります。その場合には、示談ができなかったことについてやり取りの経緯などをまとめた報告書を検察官に提出します。

まとめ

痴漢をしてしまい、自首をしようか悩んでいる方に、自首することによるメリットデメリット等を中心にお伝えしました。自首をする場合でもしない場合でも、まずは弁護士に相談し、アドバイスをもらうことをお勧めします。

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