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化粧品の特定成分の特記表示について
【】 化粧品の広告やパッケージに、「ナイアシンアミド」や「ヒアルロン酸」のように、特定の成分を目立たせて表示することは原則として認められていません。 その理由は、承認を要しない化粧品において、特定成分を表示してしまうと、その成分が主成分であるとの誤解やあたかも有効成分であるかのような誤解を与えてしまうためです。 ただし... -
薬用化粧品の標ぼうについて
【はじめに】 薬用化粧品は、医薬部外品であり、多様な有効成分が訴求されています。 しかし、医薬部外品だからといって、どんな薬用化粧品でも「殺菌」を標ぼうできるわけではありません。 今回は殺菌を例に、薬用化粧品ではどのような標ぼうができるのか、法律やガイドラインを用いて説明いたします。 【薬用化粧品とは?】 化粧品は薬機法... -
美容・健康関連機器の広告について
【】 薬機法第2条4項では医療機器を以下のように定義しており、医療機器ではない美容・健康関連機器は、雑貨として扱われます。 薬機法(定義) 第2条第4項 この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされてい... -
【改正薬機法】課徴金制度の導入について
2021年8月より薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)が改正され、薬機法違反の広告に対して、課徴金命令の制度が導入されることになりました。 今回の改正は、虚偽・誇大広告の販売で得た不当な利益を徴収することによって、違反行為の抑止を図ることを目的としています。 (課徴金納付命令)第7... -
健康食品と健康増進法との関わりについて
【】 食品として販売する物に関して広告をする際には、健康の保持増進の効果等について、虚偽・誇大な表示をすることが禁止されています。 健康増進法31条1項では、「何人も」食品に関して広告その他の表示をするときは、著しく事実に相違する表示や著しく人を誤認させるような表示を禁止しています。 そのため、商品を供給していない広告... -
サプリと薬機法との関わりについて
医薬品としての許可を取らずに医薬品的な販売をしてしまうと、サプリメントであっても薬機法違反となります。 【】 薬機法上には、サプリメントの規定はありませんが、医薬品について定義する規定があり、医薬品と誤解されるようなサプリメントは、無承認無許可医薬品として扱われます。 薬機法第2条1項 医薬品の定義 この法律で「医薬品... -
サプリメントの広告と薬機法について
【】 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品に関する法律です。 【】 薬機法上、医薬品とは、以下のように定義されています。 なお、妊娠は疾病ではありませんが、ピルなどの避妊薬も医薬品に含まれます。 日本薬局方に収められている物人又... -
景表法(不当景品類及び不当表示防止法)上の不実証広告規制とは
一般消費者が適正に商品やサービスを選択できる環境を守るため、優良誤認表示を効果的に規制する必要があります。 そこで、行政機関は、事業者に対して、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、合理的な根拠を示す資料がない場合には措置命令等との関係では不当表示と扱われます。 このように、景表法は合理的... -
景表法(不当景品類及び不当表示防止法)上の二重価格表示とは
景表法は、事業者の販売価格について一般消費者に実際のものや競争事業者よりも著しく有利であると誤認される表示を不当表示(有利誤認表示)として規制しており、有利誤認表示の一つとして、不当な二重価格表示を禁止しています。 【対象となる価格表示・表示媒体】 事業者の事業形態を問わず、事業者が、一般消費者に対して商品やサービス... -
景表法(不当景品類及び不当表示防止法)上の有利誤認表示とは
一般消費者に「お得」と思わせておきながら、実際にはそうではない価格や取引条件を表示することは、有利誤認表示に当たります。 景表法は、商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものや、事実に相違して競合事業者のものより著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止しています。 また、有利誤認表示の一つとして...