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景表法(不当景品類及び不当表示防止法)上の優良誤認表示とは
景表法は、不当な表示や過大な景品類の提供を厳しく規制することにより、消費者が適正に商品やサービスを選択できる環境を守り、消費者の利益を保護するためにできた法律です。 以下では、景表法が規制する不当な表示の一類型である優良誤認表示について解説していきます。 【】 景表法は、うそや大げさな表示など、消費者をだますような表示... -
医薬品等の懸賞の可否について
ドラッグストアで、医薬品や医薬部外品を含む不特定の商品を、3000円以上お買い上げの方に抽選で5万円分の商品券をプレゼント、という企画をすることはできますか。 可能です。医薬品についての懸賞も、景品表示法に反しない限りで認められます。 本件は景表法のいわゆる一般懸賞に該当しますので、景品が購入額の20倍以下かつ10万... -
医薬品等の懸賞の可否について
ドラッグストアで、医薬品や医薬部外品を含む不特定の商品を、3000円以上お買い上げの方に抽選で5万円分の商品券をプレゼント、という企画をすることはできますか。 可能です。医薬品についての懸賞も、景品表示法に反しない限りで認められます。本件は景表法のいわゆる一般懸賞に該当しますので、景品が購入額の20倍以下かつ10万円... -
育毛剤のビフォーアフター写真の広告について
育毛剤の販売や広告の際に、ビフォーアフター写真を載せることはできますか。 単にビフォーアフター写真が良いか悪いか、というだけでなく、ビフォーアフター写真を掲載することで、読み手に対し、効能効果の標榜と同様の影響を与えることが想定されます。医薬部外品であれば、承認を受けた範囲内での育毛にする効能効果を標ぼうすることがで... -
新型コロナウイルスを死滅させる素材で作ったマスクの広告販売について
新型コロナウイルスを死滅させる素材で作ったマスクの広告販売の際に、権威ある死滅率検査の結果を標ぼうすることはできますか。 ある素材について、権威ある新型コロナウイルスの死滅率検査で良い結果が得られたのであれば、その素材を使った商品については医療機器としての承認を得て広告販売するか、素材に関する説明と、商品に関する説明... -
在宅でのオンライン診療を行うために、診療所に医師が不在の時間を作ることの可否について
院長が在宅でオンライン診療を行うために、診療所に医師が不在の時間を作ることについて、何か問題はありますか。 結論としては、管理者(院長)が診療所の開院時間に一部不在の時間があるとしても、「管理を常にできる状態にあれば」問題ありません。ただし、診療所にほとんど不在の状態の場合、別途、「適切な診療の提供が可能なのか」とい... -
体外診断用医薬品の調剤薬局、ドラッグストア、ネット販売について
体外診断用医薬品をインターネットで販売することは出来ますか。 体外診断用医薬品となった場合には、医療用医薬品であるためネット販売、ドラッグストアでの販売はできず、調剤薬局においても、零売薬局等の条件を満たしたケースを除いて、基本的には医師の処方箋に基づかずに販売することはできません。 なお、新型コロナウイルスの抗原検... -
薬剤師が行うことのできるオンライン服薬指導について
薬剤師が行うことのできるオンライン服薬指導について教えてください。 薬剤師が電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合にオンライン服薬指導が可能です。具体的には次のとおりです。 【解説】 コロナ禍での対応 ご承知のとおり、コロナ渦での時限的な取り扱いとして、通達に従ったオンライン服薬指導が... -
体外診断用医薬品とは?雑貨・研究用試薬との区別について
新型コロナウイルスの検査キットを「雑貨」「研究用試薬」として販売することはできますか。それとも「体外診断用医薬品」として承認を得るべきですか。 体外診断用医薬品と雑貨との区別ですが、解説の第2に記載のとおり、一見すると体外診断用医薬品の定義に該当するようなものであっても、研究目的にて企業等に販売する場合には体外診断用... -
医薬品の用法用量や製品表示に関する説明事項について
医薬品製造販売業者、用法用量や製品表示の説明に関して、いかなる義務を負うかについて、以下説明していきます。 【義務① 適正な使用のための情報提供に努める義務】 まず、薬機法68条の2第1項では、医薬品製造・販売業者等は医薬品を製造販売した後も医薬品の有効性及び安全性に関する事項その他医薬品の適正な使用...