AIアートNFTと著作権

最近話題の「Midjourney」をご存知でしょうか?これは、人間が単語(単語を複数並べたり、文章にしても可能です。)を入力すると、AIがその単語や文章から連想されるイメージの画像(AIアート)を作ってくれるものです。

しかも、その画像データのクオリティがとても高いことから話題になっています。

最近では、実際にAIアートであることを販売文句として、これをNFTにして、OpenSea(オープンシー)などのマーケットプレイスで販売している方もいます。

この「Midjourney」のように、AI(人工知能)が画像などのコンテンツを生み出した場合、その著作権は誰のものになるのでしょうか?「AI」になるのでしょうか?それともAIに指示を出した「人」なのでしょうか?具体的に解説していきます。

※実際に「Midjourney」で制作した画像
目次

AIとは?

「AI(Artificial Intelligence)」とは、人間の思考プロセスと同じような形で動作するプログラム、あるいは人間が知的と感じる情報処理・技術といった広い概念で理解されているもの(機械学習や深層学習などを包含する)をいいます。

AIと著作権

それでは、AIが作った画像などのコンテンツは、誰が著作権を持つのでしょうか?

その前提として、簡単に著作権や著作物について、確認します。

まず「著作権」とは、著作物を保護するための権利のことをいい、「著作物」とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます(著作権法2条1項1号)。

著作権はコンテンツの創作と同時に発生しますので、著作権発生のために特許庁などの行政機関で手続きをする必要がありません(「無方式主義」といいます。)。

著作権を有すると、著作権者は自身の著作物の利用を独占できるとともに、第三者が無断でその著作物を利用していればそれを排除することができます。

他方で、単なるデータは、思想又は感情を表現したものではありませんので、著作物とはいえません。

そこで、AIによって生み出されたコンテンツが、AIに指示を出した「人」ということであれば、その人が作った著作物を独占的に利用できます。

「AIと著作権」が問題となる2つのパターン

AIアートと著作権の関係については、以下の2つのパターンに分けて考えられています。

AIを道具として利用した場合

この場合について、文化庁の報告書では、概要として、以下のような考え方を示しています。

①AIを使用して、思想または感情をある結果物として表現しようとする、人の「創作意図」

まず、AIを使用して、思想または感情をある結果物として表現しようとする、人の「創作意図」が必要となります。

ただし、この創作意図は、具体的な結果物の態様についてあらかじめ確定的な意図を有することまでは要求されず、当初の段階では「AIを使用して自らの個性の表れとみられる何らかの表現を有する結果物を作る」という程度の意図があれば足りるものと考えられています。

②創作過程において、人が具体的な結果物を得るための創作的寄与と認めるに足る行為を行ったこと

次に、創作過程において、人が具体的な結果物を得るための創作的寄与と認めるに足る行為を行ったことが必要となります。

なお、どのような行為があった場合に、創作的寄与と認めるに足る行為と評価するかについては、ケースバイケースで判断せざるを得ません。

③結果物が客観的に思想感情の創作的表現と評価されるに足る外形を備えていること

さらに、結果物が客観的に思想感情の創作的表現と評価されるに足る外形を備えていることが必要ですが、この点については、AIアートであっても、AIを使用しない通常の創作物であっても変わるものではないでしょう。

一般的に、AIを使用しない通常の創作物にあっては、①人の創作意図及び②創作行為は、通常、当然にあるものと考えられています。

そのため、実際上は③結果物の評価のみによって著作物性が判断されることが多くなります。他方で、AIアートについては、創作過程におけるAIの介在という特性を踏まえて、①人の創作意図及び②創作的行為の有無を吟味する必要があると考えられます。

文化庁 著作権審議会 第9小委員会(コンピューター創作物関係)報告書 参照

以上を踏まえて、「Midjourney」で考えると(なお、実際には、「Midjourney」では利用規約が定められており、ユーザーはこれに従った利用をすることが求められます。)、

①「Midjourney」の利用者は、なにかしらのイメージしている画像を表現する(作る)ために単語や文章を入力するので、AIを使用して、思想または感情をある結果物として表現しようとする、人の「創作意図」は認められそうです。

②が一番問題となります。単語や文章の入力という行為は、②人が具体的な結果物を得るための創作的寄与と認めるに足る行為とまでいうことができるのでしょうか。

これについては、まだ明確に定まっておらず、個別に検討ということになりますが、例えば、簡単な単語を数個並べただけではただちに創作的寄与があるということは難しそうです。他方で、入力する文章が長文で、出来上がる画像がそこから具体的にイメージできるような場合には創作的寄与があるといえるかもしれません(なお、選択を含めた何らかの関与があれば認められるとの考え方もあります。)。

また、出来上がった複数の画像データから選別したり、その画像データに手を加えたりすれば、それに関しても創作的寄与があったということもできそうです(実際に、Midjourneyではできあがった4枚の画像から選んだり、画像の印象を調整することが可能です。)

③また、「Midjourney」の完成画像をみれば明らかなように、結果物は、客観的に思想感情の創作的表現と評価されるに足る外形を備えているといえそうです。

したがって、「Midjourney」に類似したサービスが国内で発生した場合、②で記載したような条件を満たせば、利用者の著作権が認められる可能性は十分にあります。

ただし、著作権の行使も利用規約との関係で制限される場合がありますので、当該サービスの利用規約を十分にチェックすることが必要です。

サービスを提供する側に立った場合、どのような利用規約を作るかは極めて重要になってきますので、専門家へご相談されるのがよろしいでしょう。

なお、現在のところ、AIは創作本能を持たず、人間からの「○○を作って」という働きかけが必要という前提があり、今後、AIの発展により、AIにも創作本能というものが出てくるのであれば、また話は変わってくるかもしれません。

【AI自身が作った場合】

現行制度上、人工知能が自律的に生成した生成物(AI創作物)は、思想又は感情を表現したものではないため著作物に該当せず、著作権も発生しないということになります。

では、AI自身が作ったアートは全く保護されず、誰でも自由に利用できてしまうのでしょうか?そうすると、完全な自由利用が可能となるため、価値のあるAIアートが生成されても保護されず、フリーライドを許してしまうなど、様々な別の問題点が出てきますが、この点については、今後の立法による解決が必要となりそうです。

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